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2万㎡のため池が、1㎡あたり5万円でばく大な資産に!・・・桂田ため池と相の町ため池

                          相の町ため池今度、前原東土地区画整理事業で埋め立てる予定の  桂田ため池と、相の町ため池。この二つをあわせれば、波多江小学校並み(2万2千㎡)の広さ。貯水量は、3万2千トンにもなる。 「13ヘクタールの水田を埋め立てたうえ、今現在、洪水防止に役立っている広大なため池をつぶして、6万トンの保水能力が失われる。潤、浦志で水害が発生したとき、だれが責任を取るのか。画整理組合か。それとも糸島市か?」ときいても、「区域内に4250トンの調整池をつくって流す。ここのため池は、洪水防止のためにあるのではない」と主張する市。このため池は、2万2000㎡もある。事業後は、1㎡あたり4万4900円になって、ばく大な資産に。「ふたつのため池の所有者は、浦志の水利土木組合である」と、市は農業委員会に説明しているが・・・市が管理し、住民は、所有権を市に寄付してきたと思っていたが。資産価値ゼロだったため池が、この事業で巨額の資産になる。「ため池の減歩率はいくらか」と聞いても、市は答えなかった。ため池の所有者の中には、現職の議員がいる。議会で、前原東土地区画整理事業を推進する発言をおこない、関連予算に賛成する。農業委員でもあるので、農業委員会で、「ため池を埋めても大丈夫」と主張している。利害関係者が、利害関係者であることを隠して、議会で賛成の論陣を張ることは、不公平だ。法律でも下記の規制がある。しかし糸島市では許される。市長が、自民系の有力議員の土地を開発した時と同じだ。これは今度、書こう。※ 農業委員会等に関する法律「第24条」では、農業委員会の委員は、自己または同居の親族、もしくはその配偶者に関する事項については、その議案に参与することができない。※ 地方自治法「第117条」に、議員は、自己に関する事件又は直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない・・・(中略)