市長から知事への調査副申書は
都市計画法違反 バキュームカー車庫建設事件真相④
2016年1月20日、月形市長が(株)環境技研の開発行為許可申請書を「都市計画法上支障なし」と県知事に送付した調査副申書。(右は拡大)
第1種住居地域における「ごみ・し尿収集運搬事業」を認めた都市計画法違反の公文書である。
不正を行政指導すべき市役所が、利害関係者と共謀して不正を働けば、どんなに大きな損害を市に与え住民を苦しめるか。その悪しき見本のひとつだ。
(株)環境技研の開発行為許可申請書
申請日 2016年1月7日、
申請者 糸島市前原北一丁目6番34号
氏名 株式会社 環境技研 代表取締役 西原三枝子
開発行為の概要
1、開発区域の名称 糸島市志摩師吉大石●●
2、開発区域の面積 1433.47㎡
3、予定建築物等の用途 事務所・倉庫・車庫の建築
4、工事期間年月日 100日間
5、自己の居住又は業務用か 自己の業務(=ごみ・し尿の収集運搬事業)
7、工事施工者 住所 前原西五丁目1番31号
氏名 株式会社へいせい 代表取締役 西原幸作
TEl 324-1111
あらためて「第1種住居地域」とは
都市計画法9条「第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域とする」。住居地域のため、嫌悪施設は建てることができない。
第1種住居地域で建てられる建物・施設は、
1、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3、店舗(3,000㎡以下)
4、事務所(3,000㎡以下)
5、危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業面積が50㎡以下の工場
6、ホテル・旅館
7、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等(3,000㎡以下)
8、自動車教習所(3,000㎡以下)
予定地は住宅が密集する志摩の田園地域であった。隣接して高齢者施設があり、周辺には店舗やレストランもあった。ごみ・し尿の収集運搬事業所の第1種住居地域での建築は、都市計画法上、明白な違法建築だったのだ。
にもかかわらず、幹部が口をそろえて「法的に問題なし」と主張した。
行政の嘘で1年半も苦しめられた住民
都市計画法に違反すると、さまざまな罰則がある。第91条では「詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者」に対して、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科される。
だからこそ行政は、きちんとした調査を開発審査会で行う責任がある。
この件ではその調査・審査を市がやらないことで利害関係者の便宜を図った。
真っ当な市役所なら、開発審査会で部課長が「事務所建築後の業務内容は何か」と聞き、会社が「ごみ・し尿の収集運搬事業」と答えれば、「それは都市計画法上、無理。ここは第1種住居地域だから」と指導する。
ふつうはこれで終わり。
いや市の委託業者だから、聞かずとも事業内容はわかっている。
まともな市役所なら、はじめから会社に違法な申請などさせない。だからこんな紛争も起きない。
糸島市では「法的に問題なし」という行政の嘘で、地域住民は1年半の長きにわたって苦められた。
のどかな生活が一変し、市と会社を相手に生活環境を守るため闘わねばならなかった。
「バキュームカー車庫建設反対」の横断幕、ビラ作り、駅での配布、署名集め、市、県との交渉、弁護士への相談、経済的に精神的に肉体的に、その間の苦労は計り知れなかった。
月形市長の「都市計画法上、支障なし」の副申書を見て落胆し、「もうだめだ」と寝込んだ人もいた。
4年前の10月26日、会社が突然移転計画を断念したときは「よかった、よかった」と心底安堵し、万歳した。
しかしそのときは、ここが第1種住居地域であることをよく知らなかった。「法律をクリアしている」という説明にごまかされ騙されていた。
いま違法な計画だったとわかった以上、住民と議会への虚偽説明、虚偽答弁を謝罪させねばならない。
あまりに市民を議会を馬鹿にしている。
上司の命令で不正な書類を作らされ押印した職員たち
刑事訴訟法で公務員には告発の義務が課されているが、絵に描いた餅。
虚偽記載の公文書に次々押された職員のハンコ。いつもながら若い職員たちが上司の命令で不正な事務に加担させられている実態に胸が痛む。
「住民をだますな!」「職員に不正な事務を命じるな!」
「法令を遵守せよ!」
都市計画法違反 バキュームカー車庫建設事件真相④
2016年1月20日、月形市長が(株)環境技研の開発行為許可申請書を「都市計画法上支障なし」と県知事に送付した調査副申書。(右は拡大)
第1種住居地域における「ごみ・し尿収集運搬事業」を認めた都市計画法違反の公文書である。
不正を行政指導すべき市役所が、利害関係者と共謀して不正を働けば、どんなに大きな損害を市に与え住民を苦しめるか。その悪しき見本のひとつだ。
(株)環境技研の開発行為許可申請書
申請日 2016年1月7日、
申請者 糸島市前原北一丁目6番34号
氏名 株式会社 環境技研 代表取締役 西原三枝子
開発行為の概要
1、開発区域の名称 糸島市志摩師吉大石●●
2、開発区域の面積 1433.47㎡
3、予定建築物等の用途 事務所・倉庫・車庫の建築
4、工事期間年月日 100日間
5、自己の居住又は業務用か 自己の業務(=ごみ・し尿の収集運搬事業)
7、工事施工者 住所 前原西五丁目1番31号
氏名 株式会社へいせい 代表取締役 西原幸作
TEl 324-1111
あらためて「第1種住居地域」とは
都市計画法9条「第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域とする」。住居地域のため、嫌悪施設は建てることができない。
第1種住居地域で建てられる建物・施設は、
1、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3、店舗(3,000㎡以下)
4、事務所(3,000㎡以下)
5、危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業面積が50㎡以下の工場
6、ホテル・旅館
7、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等(3,000㎡以下)
8、自動車教習所(3,000㎡以下)
予定地は住宅が密集する志摩の田園地域であった。隣接して高齢者施設があり、周辺には店舗やレストランもあった。ごみ・し尿の収集運搬事業所の第1種住居地域での建築は、都市計画法上、明白な違法建築だったのだ。
にもかかわらず、幹部が口をそろえて「法的に問題なし」と主張した。
行政の嘘で1年半も苦しめられた住民
都市計画法に違反すると、さまざまな罰則がある。第91条では「詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者」に対して、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科される。
だからこそ行政は、きちんとした調査を開発審査会で行う責任がある。
この件ではその調査・審査を市がやらないことで利害関係者の便宜を図った。
真っ当な市役所なら、開発審査会で部課長が「事務所建築後の業務内容は何か」と聞き、会社が「ごみ・し尿の収集運搬事業」と答えれば、「それは都市計画法上、無理。ここは第1種住居地域だから」と指導する。
ふつうはこれで終わり。
いや市の委託業者だから、聞かずとも事業内容はわかっている。
まともな市役所なら、はじめから会社に違法な申請などさせない。だからこんな紛争も起きない。
糸島市では「法的に問題なし」という行政の嘘で、地域住民は1年半の長きにわたって苦められた。
のどかな生活が一変し、市と会社を相手に生活環境を守るため闘わねばならなかった。
「バキュームカー車庫建設反対」の横断幕、ビラ作り、駅での配布、署名集め、市、県との交渉、弁護士への相談、経済的に精神的に肉体的に、その間の苦労は計り知れなかった。
月形市長の「都市計画法上、支障なし」の副申書を見て落胆し、「もうだめだ」と寝込んだ人もいた。
4年前の10月26日、会社が突然移転計画を断念したときは「よかった、よかった」と心底安堵し、万歳した。
しかしそのときは、ここが第1種住居地域であることをよく知らなかった。「法律をクリアしている」という説明にごまかされ騙されていた。
いま違法な計画だったとわかった以上、住民と議会への虚偽説明、虚偽答弁を謝罪させねばならない。
あまりに市民を議会を馬鹿にしている。
上司の命令で不正な書類を作らされ押印した職員たち
刑事訴訟法で公務員には告発の義務が課されているが、絵に描いた餅。
虚偽記載の公文書に次々押された職員のハンコ。いつもながら若い職員たちが上司の命令で不正な事務に加担させられている実態に胸が痛む。
「住民をだますな!」「職員に不正な事務を命じるな!」
「法令を遵守せよ!」
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