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共産党へも虚偽答弁~真相⑧

日本共産党の栁明夫議員に対しても虚偽答弁
市=「市街化調整区域では廃棄物収集運搬事業の車庫開発は認められない」

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いいえ認められています。
白地が市街化調整区域
都市計画法第7条で「市街化を抑制すべき区域」と定められ、原則、住宅や商業施設などは認められていない。しかし都市計画法34条第1項で公益上必要な建築は許可される。現実に市の廃棄物処理施設、委託業者の廃棄物事業所が上の白地内に建築されている。


2015年9月議会で栁議員に虚偽答弁
平成グループ環境技研のごみ・し尿収集運搬事業所移転問題について、市議会で中止を求めて質問したのは、日本共産党の栁明夫議員と私だけだった。
予定地の行政区は栁議員の地元で、2015年の初夏に始まったこの問題にすぐに取り組み、9月議会では「廃棄物収集運搬業の開発行為と市の環境保護政策について」一般質問をおこなった。
そのときの会議録を見ると、栁議員の真っ当な質問に対して、市は重大な虚偽答弁をしていた。

◯5番(柳 明夫君)
この廃棄物収集運搬業の車庫などの開発行為は、要するに住居地域の中に持ってきてからこういう問題が起こっているわけですけれども、市街化調整区域で行えるようにすれば、今回のようなトラブルは発生しないと思うんですね。この点を県に働きかけを行うべきではないでしょうか、いかがでしょうか。

◯議長(浦 伊三次君)
 三角建設都市部長。

◯建設都市部長
 県に働きをしないかということでございますけれども、県に確認をいたしておりますけれども、現在の都市計画法では、市街化調整区域におきまして廃棄物収集運搬業の車庫の開発というのが認められていないという回答を得ておりますので、大変厳しいというふうに思っております。以上でございます。

◯5番(柳 明夫君)
 国、県の対応、これに従わざるを得ないというところも市としては確かにあるでしょうけれども、ぜひそこは住民の要望に沿って働きかけができればと、これは私の要望でございます。

市街化調整区域に立地する廃棄物関連事業所
「市街化調整区域では、廃棄物収集運搬業の車庫の開発が認められていない」という部長答弁が事実なら、廃棄物事業は住居地域で行い、市街化調整区域ではできないということになる。
しかし上の地図のように、農地に囲まれた市街化調整区域に廃棄物の関連施設が建設され、その事務所や車庫の建築が許可されている。
環境技研の同業者である(株)糸島環境開発のごみ・し尿の収集運搬事業所は、この白地の中=市街化調整区域に立地し、車庫が建築されている。
つまり「廃棄物事業者の車庫の開発は、市街化調整区域では認められない」という市の答弁は、虚偽である。

都市計画法第34条第1項には、市街化調整区域で認められる開発行為について、以下のように書いてある。
「公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」。
環境技研の本当の開発目的は、タダの車庫建設ではなく、市の委託事業=公益上必要なごみ・し尿の収集運搬事業であった。つまり市街化調整区域で当然認められる開発行為だったのだ。
しかし市は、目的を「事務所と車庫建設」にすり替え、「市街化調整区域では認められない。(住居地域でないとダメ)」とまったく逆の答弁をしたのだった。
この虚偽答弁によって住民紛争は1年以上も続いた。
悪いのは、環境技研のために不正な申請事務を実行した糸島市であって県ではない。よって市が紛争の責任を県に転嫁したこの答弁は、実に悪質と言わねばならない。


市民のみなさんへ

行政事務のプロである幹部職員が、法令に疎い議員や市民をだますのは実に簡単なことです。
私は20年の間、市の虚偽答弁に何度もごまかされ、悔しい思いをしました。何年も経ってから、賛成した議案が虚偽だったことを知った時の驚きと恐怖は忘れられません。
モリ、カケ、サクラで国の事務が相当ひどいことがわかりましたが、糸島市はそれ以上に腐っています。
議会が行政のチェック機能を果たせるのは、市の提案や答弁が真実であることが前提です。
説明に虚偽があればチェックなど不可能で、議会制民主主義は見せかけ、崩壊したも同然です。