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県の許可から廃止まで~バキュームカー車庫建設事件真相⑨

県の許可から廃止まで ~バキュームカー車庫建設事件の真相⑨

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福岡県の建設都市部から情報公開していた公文書が届きました。 
「都市計画~住民参加で美しいまちづくり」と書いてあります。皮肉かしら?
その通りにしたら、こんな問題は起きません。

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この1枚の公文書で何がわかるの?
環境技研の当時の開発行為許可から廃止までの事務が、一通りわかります。
まず、ハンコで決裁担当者が誰だったかわかる。いま国は、ハンコをなくすと言っていますが、行政が信頼できない以上、責任を明確にするためにはハンコをなくすべきではありませんね。

右上を拡大する。
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平成28(2016)年5月12日。福岡県が(株)環境技研の開発行為を許可した日!

次に真ん中あたりを拡大。
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8月29日、県の建築指導課は環境技研の書類を受付け、会社は9月1日から工事に着手することになっていた!
思い出せばこの当時、地域住民は「県が許可した。もうだめだ」「いよいよ住宅の前にバキュームカーの車庫が建築されてしまうのか」「いったいどうしたらいいの…」とショックをうけ、「工事差し止めの訴訟をしなければならないのか?」とまで思い悩んでいました。
行政や大きな会社を相手に、カネも力もない住民が裁判を闘うことは大変なことです。卑劣な権力者は、いつも住民が疲れてあきらめ、泣き寝入りするのを待っているのです。
9月13日、9月議会。絶対絶命のピンチで、私と栁明夫議員の二人が「環境技研の開発は中止を!」と一般質問で訴えました。(アーカイブで9月のブログを参照)
このときは「きららの湯の無償譲渡」も議題に上がっていて、とにかくひどい議会でした。
その約1か月後…。
10月26日、突然、会社が計画中止を市に連絡。地域の方々が泣いて喜んだのは言うまでもありません。

最後に左上を拡大。
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平成29(2017)年3月7日会社が県に計画の廃止届。会社が正式に廃止届を出したのは翌年だった。
断念してから廃止届を出すまでが長いのは、まだ未練があったからでしょうか?
忘れてならないのは、市と会社が住民に多大な迷惑をかけ、職員に不必要な事務をさせ、税金を無駄にしたにもかかわらず、まったく反省していないこと。そして責任をとらず、今も同じようなことを繰り返していることです。


公文書でわかる「開発目的のすり替え」
公文書を見ると、市と会社が「ごみ・し尿の事業所」をただの「事務所・倉庫・車庫」の建築にすり替えて許可をとったことがよくわかります。たとえば、

1)平成27年11月26日、福岡県福岡県土整備事務所長の同意書。開発行為の目的に「事務所・倉庫・車庫の建築」と書いてある。
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2)平成27年11月26日、月形祐二市長の同意書。開発行為の目的に「事務所・倉庫・車庫の建築」と書いてある。
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3)平成28(2016)年1月20日、(株)環境技研の開発申請と市の同意。
左が会社の申請書。右が市長の副申書。双方が「事務所・倉庫・車庫」を建築するで一致。市長が「第一種住居地域で都市計画法上支障なし」と同意した根拠となっている。
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平成28(2016)年5月12日に県が許可したのは、あくまで「事務所・倉庫・車庫」の建築。しかし実際は、ごみ・し尿の収集運搬事業所。

この事件は氷山の一角です。
糸島市は前原市のときから、申請者の名前や住所をごまかす虚偽公文書を作成したり、議案や決定書をすり替えたり、地方自治法、行政手続法、条例、規則、規定、農地法、森林法、都市計画法、補助金適正化法、障害者自立支援法等々、実に多くの法令を組織ぐるみで踏みにじり、さまざまな詐欺的手法を駆使して特定の利害関係者の便宜を図ってきました。
よってこの程度のすり替えはお茶の子さいさいだったでしょう。
議会がチェック機能を果たさないと、行政は暴走し、やりたい放題になってしまう。その見本です。