私が共産党の前市議団を名誉棄損で訴えた裁判の
証人尋問は4月19日午後1時半から901号法廷
「泊一環境保全組合に不正はない。…存在しない『不正』を言い立てる伊藤千代子議員…」
2021年12月21日に日本共産党の糸島市議団が発行したビラ。見出しには『泊一環境保全組合に不正はない。農業地域の困難に背を向け、存在しない「不正」を言い立てる伊藤千代子議員の中傷にこたえる』とある。
ビラの中で、「犯罪に問われる不正行為はありません」「私たち日本共産党議員団は、…各方面に調査し、…不正の事実はないとの確証を得ています」と述べている。
「伊藤議員の主張は事実に基づかない誹謗中傷の類」
「不正がある」と訴える告発者が複数いるのに、その人たちへの調査は一切行わず、私の一般質問を「事実に基づかない誹謗中傷の類」と決めつけ、「ありもしない不正追及ばかり行うことは議員としてのあり方が問われます。伊藤議員は事実をよく確かめ、市民や地域を傷つけた責任を明確にするべきです」と結んでいる。
2022年6月、私はこのビラを作成し、配布した当時の共産党市議団(栁氏と後藤氏)を名誉毀損で訴えた。その裁判の証人尋問が、今週の4月19日、午後1時半から901号法廷で開かれる。
証言台に立つのは、被告側の証人で泊一環境保全組合の前会長N氏と被告の栁前議員、それに原告の私である。
告発者を苦しめたビラ
このビラで名誉を棄損され、打撃を受けたのは私だけではない。
「行政にチクッたのはお前か?」と組合幹部から罵倒されながらも「おかしい」「不正がある」と内部告発した人たちは、町内に全戸配布されたこのビラでさらに苦境に立たされることになった。
「不正の不の字もない」と演説
22年1月29日の糸島市議選投票日前日、栁明夫候補が泊一行政区自治会公民館前で演説したときの様子がSNSで拡散されていた。
「市議選に当たり、泊のみなさんから応援の決定をしていただき、ありがとうございました…」
「ある議員が多面的機能支払交付金をめぐる問題で、不正があったかのように議会で言い立てている…」
「泊一区のみなさん、不正の不の字もない」
「ちょっとした間違いを偽造だと言い立て、みなさんの頑張りに泥をかぶせる、こんな議員活動は許せるものではありません…」。
告発した住民がどんな気持ちでこの演説を聞いたか、栁氏は考えたことがあるだろうか?
この演説の翌日、2人の議員は共倒れで落選し、30年以上維持してきた共産党の議席を失った。
2015年に私は日本共産党を離党したが、今でも共産党が好きだ。日本共産党は、日本の政治になくてはならない政党だと思っている。
今回の裏金問題を突き止め、赤旗でスクープし、今日の反自民の情勢を切り拓いたのは共産党あってのことといっても過言ではない。胸の熱くなる苦難の歴史を、共産党は長く国民と共に歩んできた。
しかし、どの党よりもクリーンで良識を持っているはずの共産党議員が、今回交付金問題に関してなぜ内部告発者の話を一度も聞かず、「不正はない」というビラを作って配ったのか?
柳氏には「お咎めなし裁判」の責任もある。
この裁判を通じて、私は真実を明らかにし、私と告発者の名誉を回復したいと考えている。それは交付金=税金の無駄遣いを正す道でもあるからだ。
多面的機能支払交付金 関連ブログ リンク⇩
〇これのどこが農用地?環境美化のボランティア活動で農業の交付金を不正受給
過去ブログ
①多面的機能支払交付金の闇①領収書の偽造、補助金の水増しは犯罪
④ちよ便り26号~多面的機能支払交付金の不正受給とその隠ぺいについて
九州農政局へ訴える
「亡くなった人の領収書がある。いいのか?」
農林水産省のホームページより。4月3日、多面的機能支払交付金について、告発者の人達と5人で、熊本市にある九州農政局(=国の機関)で泊一環境保全組合の問題について訴えてきた。
午後12時半。九州農政局多面的機能支払推進室の前野室長と梶原係長が出迎えてくれ、県からは農山漁村振興課中山間地域振興係長の箱田氏と古川氏が同席してくださった。
今回の訴えの趣旨は、簡潔に言うと、令和2年6月、泊一環境保全組合は国、県、市の指導で、環境美化の日当を5年分、264万4000円を住民に配ったが、転居した人や亡くなった人、高齢で活動に参加していない人の領収書までが作られ、市と県、国に提出されていた。それでもいいのか?ということである。
そもそも環境美化活動は、糸島市全域で行われている生活環境改善のためのボランティア活動であり、多面的機能支払交付金の対象事業ではない。
さらに当該組織の農業者は、平成19年度から令和元年度まで、水路の泥上げやため池の草刈りなどの出方の日当を一度ももらっていなかったのである。
総会を開かず、行政区長が多面の組織の会長を兼ねると勝手に決め、予算、決算の議決をせず、交付金を使ってきた。それが一番問題だ。
令和2年6月、組合は、国、県、市の指導を受けたが、90代の高齢者にウソの作業日当の領収書を書かせたり、転居した人の領収書を作成したり、亡くなった人の領収書を作成したりした。情報公開した人10人全員に虚偽記載があったのである。
告発者の人たちは、制度を逸脱する不正の数々を正すよう、組織の幹部や糸島市を相手に3年にもわたり闘ってきた。裁判で不当に訴えられたり、村八分にされたり、言葉に尽くせない苦労をしながら。
この日の私たちの訴えを、九州農政局と福岡県がしっかり受け止めて対処してくれることを願っている。いや、信じている。
亡くなった人の領収書の存在が判明した経過
(伊藤千代子が当事者のひとりに調査して事情を聞きとった文書の一部)
~私は、糸島市泊一行政区の住民です。近所のAさんは私より15歳ほど年上で、私はときおり家を訪ねて雑談などしていましたが、平成27年頃奥さんが亡くなり、80歳を超えておられたAさんは、平成29年3月半ばに息子さんのいる関東の〇〇県に引っ越されました。
今年の1月頃だったか、〇〇県に転居したはずのAさんが、令和2年度に2万円の日当をもらったという書類を伊藤千代子議員に見せてもらい、本当に驚きました。
というのは、Aさんは前年の令和元年3月に転居先で亡くなっていたからです。同年8月には地元で初盆もあったので、私も参らせていただきました。だから、令和2年にAさんの名前の領収書があるのはおかしいのです。
それで今年の2月、〇〇県の息子さんに連絡して、「お父さんは令和元年に亡くなったのに、令和2年に環境美化の日当を2万円もらった領収書が県にあるそうです。ご存知ですか?」と聞きました。
すると非常に驚かれて、「日当のことは何も知りません。お金ももらっていません。詐欺ですね。協力できることがあればしますよ」と言ってくださいました。
このことは、令和6年4月3日に告発した住民ら5人で九州農政局を訪問して、多面的機能支払交付金推進室の前野室長や県の担当者の前でも話しました。
国の検査後も、活動に参加していない人や、参加できない高齢者、転居した人、亡くなった人の領収書を作成していたとは、ひどすぎます。
そもそも行政区の環境美化活動は道路や公民館、公園などの地域の清掃活動で、ボランティアだから、農業の交付金から日当を出すのはおかしいのです。組合や市は「環境美化は農地維持活動」と言っていますが、事実ではありません。
それに加えて、私たち農業者が「出方」の名前で毎年春と秋に泥上げや草刈りをしても、日当は出ませんでした。九州農政局が検査した令和2年から、ようやく出るようになったので、それまでの日当はどこにあるのかわかりません。組合に通帳の開示を求めましたが、見せてくれません。
交付金は全額公金です。どうか、このようなことが2度と起きないよう、正していただきたいと心から願っています。 (農業者Bさん)
多面的機能支払交付金に関してこれまでの経過は下をクリック
3,一般質問「90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?」
県民新聞が「糸島市・交付金に偽造書類」と報道
福岡県民新聞が、糸島市の多面的機能支払交付金をめぐる問題について書いた記事。私の一般質問に対する市の答弁、県の対応なども載っています。ぜひごらください。
〇県民新聞は下をクリック ⬇️
〇3月18日一般質問の傍聴者から寄せられた感想
M子さん〜ピカピカの新庁舎の市議会で、「みんなうそ」 ~の絵のような現実が、伊藤千代子議員の一般質問で明らかになりました。
「亡くなった人の領収書が見つかったが…」との質問に、市は「返却したので問題ない」との回答でしたが、笑ってしまいました。「あの世から送金してきたの?」矛盾だらけのつじつま合わせでした。
終わってからの拍手に対しても、議長が禁止しました。議長として注意すべきは市の不真面目な答弁に対してであるべきと思います。
今日の伊藤千代子議員の一般質問は、隠蔽体質の糸島市に歴史的な蜂の一刺しとなる事でしょう。誘い合わせて大勢で傍聴しましょう!
N男さん〜3月議会の伊藤さんの一般質問。ニセ領収書の暴露は、市役所側タジタジの様子と議員側が顔を見合わせるシーンは痛快でした。新館傍聴席は、市の執行部や議員がすぐ目の前に見えて、とてもリアル感がありました。広々しているので、ぜひ傍聴にいきましょう。
〇私の一般質問は下をクリック⬇️
「90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?
〇多面的機能支払交付金に関するブログは下をクリック⬇️
県の行政文書に無数の虚偽記載 いいのか?
水路泥上げ、ため池の草刈…作業日当に
90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?
答弁する月形市長。左は馬場副市長。3年近く「問題ない」と答弁し続けてきた。
動画は下をクリックしてください⬇️
https://youtu.be/vF3WIJAJffk?si=pXnUAdT8i8KlKY6H
(概要)
多面的機能支払交付金における文書偽造について
① 令和2年2月13日と14日、国(九州農政局)は住民からの告発を受け、泊一環境保全組合を二日間にわたり検査しました。国が公開した検査結果表によると、組合の会長はNT氏、事務局長はTY氏です。当時、N会長は市長が任命した行政区長で、T事務局長は、市の会計年度任用職員(元都市計画課長)でした。二人とも市の職員。そうですね?
② 職員は地方公務員法第33条で「信用失墜行為の禁止」が義務付けられていると思いますが、いかがですか。
③ 職務だけでなく、私生活においても、公務員全体の信用を失墜させるような行為は禁止されていると思いますが、いかがですか。
④ 令和2年5月から6月にかけて、糸島市役所で「多面的機能支払交付金事業における泊一環境保全組合の日当問題について」との名称で会議が開かれました。この会議の目的は何でしたか。
⑤ 令和2年5月27日の会議録によると、出席者は、楠原農林水産課課長以下職員3名。泊一環境保全組合からはN会長とT事務局長の2名です。
この会議で、市が「日当の受領書に受領印が同じものを使用しているなどの疑義があったため、自筆でのサインをもらうこと」と発言し、組合は「受領書は自筆のサインをもらう」と発言しました。続く6月8日の会議でも、N会長とT事務局長が出席し、「自筆のサインをもらう」と発言しています。
泊一環境保全組合の役員ふたりは、「日当受領書には自筆のサインをもらう」と会議で市に約束したのです。
日当の再配布が完了したのはいつか。また組合は何枚の領収書を市に提出したのか。またそれを市が県に届けたのはいつか、うかがいます。
⑥ 配布していただいた資料①と②は、5年間の「多面的機能支払交付金事業日当領収書」です。平成26年5月の活動日は何日ですか。
⑦ 活動日が正確かどうか、書類を確認しましたか。
⑧ 平成26年5月25日に環境美化活動で、ひとり2000円、131人の住民と、シニア会メンバー16人に日当を払ったという領収書があります。しかし、5月25日は小学校の運動会で、行政区長は来賓で招かれ、多くの住民が子どもや孫の応援で、朝から小学校に行っていました。運動会に行った人たちが、同じ時間に町内で多面の事業をしたことになっています。事実確認をしてくださいますか。
⑨ 10人以上の方が県へ情報公開請求したところ、全員の文書に虚偽記載がありました。資料②をご覧ください。これは令和2年6月16日、Nさんが10回活動に参加して2万円の日当を受け取った領収書です。しかし、このサインはNさんの筆跡ではありません。
資料③をご覧ください。これは平成29年度の「環境美化日当受領書」です。これにはNさんが5月14日と9月24日の活動に参加して4千円を受け取ったサインと印鑑があります。しかしこれもNさんの筆跡ではありません。なぜならNさんはこの2か月前に他の地域へ引っ越していたからです。
資料①をご覧ください。令和2年6月30日、Aさんが8回活動に参加して1万6千円を受け取った領収書です。これには間違いなく本人のサインがあります。
しかし、内容が虚偽です。なぜならAさんはこのとき92歳で、一度も活動に参加していないからです。交付金から日当を支払えるのは、活動に参加した構成員だけではないのですか。
⑩ 働いていないのに、なぜAさんは領収書にサインしてしまったのでしょうか?
それは、日当を配りにきた人から「迷惑はかけないから領収書にサインと捺印をしてくれ」と頼まれたからです。自筆でも、内容に虚偽があれば、事実確認すべきではないのですか。
⑪ いま97歳のAさんは「自分は詐欺の片棒を担いだのではないか?」「交付金の不正流用に関わったのではないか?」と悩んでいます。市がきちんと指導していれば、こんな問題は起きなかったのです。月形市長はこの方に面会し、「申し訳なかった」と謝罪してください。
⑫ 資料⑤をご覧ください。これは平成30年度、住民が5月20日と10月14日、「草刈・水路泥上げ」の活動をして4千円を受け取った受領書です。
この表11番にAさんのサインと捺印があります。しかし、このときAさんは91歳で「草刈・水路泥上げ」などしていません。サインは誰かが勝手に書いたものです。
馬場副市長は「事務は適切。問題ない」と3年間答弁してきました。しかし、一度も活動に参加していない高齢者が、毎年活動に参加したという受領書が勝手に作られ、市に提出されていたのです。行政がこういうことを許していいのですか。
⑬ 資料⑤にはMさんの名前もあります。しかしこの方は、平成29年3月16日、東京方面に転居して、29年度も30年度も活動に参加していません。ところが、本人が知らないところで活動に参加したことになっていました。
組合の記録では、令和2年6月、神奈川県に引っ越したMさんに令和2年6月、2万円を支払ったと書いてあります。本当に日当を支払ったと思いますか。
⑭ 支払っていません。なぜなら、お金を配る1年以上前に、Mさんは亡くなっていたからです。令和2年に市は、会長と事務局長を指導して、日当を住民に配らせた。でもそのときMさんは神奈川県で1年前に亡くなっていたのです。
にもかかわらず、令和2年6月、2万円を受け取ったというMさんの名前で領収書が作られ、組合から市へ、市から県へ提出されていました。市もコピーを持っているでしょう。事実確認をしていただけますか。
資料④をご覧ください。「29年度環境美化活動出席表」の9番の人が5月14日と9月24日、活動に参加して日当を受領したというサインが二つあります。しかし、これも本人の筆跡ではありません。名前の漢字が全部間違っています。
議長にお願いします。泊一環境保全組合について、今回取り上げた件をすべて事実確認し、議会に回答するよう、執行部に求めてください。
⑰ (伊藤千代子の告発にもとづき)福岡県から、市長あてに、泊一環境保全組合の疑義について、事実確認をするようにと依頼する文書がきたのはいつですか。
⑱ 告発者によると、組合は泥上げの出方に参加した農業者に13年間日当を支払っていませんでした。そのうえ欠席すると、6千円から8千円の出不足金を徴収しています。組合は交付金の入っている預金通帳を組合員にも見せません。
国では「裏金問題」で自民党政治家への政治倫理審査会が開かれています。交付金に偽造書類があってはならないと考えますが、いかがですか。
※市は毎年度、約80の活動組織に1億5千万円の交付金を交付している。
一般質問その2
土地区画整理事業と水害対策について
動画は下をクリックしてください⬇️
https://youtu.be/9O8uYbb2o9A?si=k9KTr3JXY_NW1BLX
(概要)
2、 土地区画整理事業と法令遵守、水害対策について
① (仮称)池田東土地区画整理事業の水害対策について。開発面積と埋め立てる水田の面積はいくらですか。
② 水田を埋め立てると、保水能力はどのくらい失われるのですか。
③ 瑞梅寺川下流の高田は、大雨が降るたびに国道が浸水します。河野流域の住民は、大雨のたびに不安を抱いています。県の防災計画ではこの地域の危険性が指摘されているのではないかと考えますが、いかがですか。
④ 水田を埋め立てるには、農業振興地域を除外する必要があります。その会議はいつ開かれたのか。そこでは水害対策について、だれがどのような説明を行なったのか、うかがいます。
⑤ 原発でも水害でも、何らかの危険があるのに、「大丈夫」と説明をしたら、判断を間違えて市民生活に重大な影響を及ぼす恐れがあります。都市計画課長は、会議で委員に事実に基づいた正しい説明をしましたか。
⑥ これは「平成23年糸島市農業振興地域整備促進協議会」の議事録です。前原東土地区画整理事業のとき、農振除外の会議が開かれた。そのとき委員から、13ヘクタールの田んぼを一度に埋め立てることについて、水害を心配する質問があった。すると都市計画課長の田中幸昌氏が、「そこには既存の池がある。ため池を活用して水を徐々に下流に流す計画だ」と説明したため、それなら安心と全員が賛成した。しかし、この説明は事実ではなかったのです。なぜなら、ため池は埋め立てて宅地にしたからです。
それで私が2013年12月議会で説明が違うと指摘したら、田中幸昌都市計画課長は「間違っていました。済みません」と謝りました。謝って済む問題ではありません。市長。命に関わることで、職員が説明を間違えていいと思いますか。
⑦ いま行われている泊土地区画整理事業についてです。市が行なう関連事業の事業費はいくらか。また進捗状況は何%ですか。
⑧ 令和3年6月18日付福岡県公報には、理事7人の名前と住所が公表されていました。当土地区画整理事業においては、なぜ理事個人の名前と住所を公開するのですか。
⑨ 会長は田中幸成氏、副会長は田中幸昌氏。これは事実ですか。
※前原東土地区画整理事業では、井上智元前原市議会副議長と小島忠義建設産業委員長(当時)、それに井上義浩建設都市部長(当時)が有力な地権者でした。市と議会は常に車の両輪で多額の税金を使う開発事業を推し進めました。利害関係者が議員と市の幹部ということがしばしばあったのです。
前原東土地区画整理事業では、松本・月形市政を通じて、新駅建設と浦志踏切の閉鎖、アンダーパス(中央ルート計画)が進められました。どんなに議会やデモで反対しても、圧倒的多数の自民系議員、公明議員、立憲議員、他の無所属議員の賛成で、やめさせることができませんでした。国の沖縄への対応と同じです。
今の議会にはチェック機能がありません。「不正、腐敗をなくし、そこに住む人々の声と願いが反映する政治に!」と願わずにおれません。
なお昨年12月議会の答弁で、泊一環境保全組合の初代会長は田中幸成行政区長(当時)でした。行政区長が多面的機能支払交付金の活動組織の会長を兼ねるとして、令和2年の国の検査まで組合の総会を開いてこなかった。十何年も議決せず交付金を使ってきた責任は、歴代行政区長にあると言ってよいでしょう。
2024年3月18日に行った一般質問の動画を3回に分けてお伝えします。その1
原子力災害の避難計画について
動画は下をクリックしてください⬇️
https://youtu.be/WFWfhrxRp08?si=j6ytVod6ByUFSK9U
(概要)
1, 原発力災害の危険性と避難計画について
① 今年、1月1日に発生した震度7の能登半島地震では、地震による道路の損壊で集落が孤立し、車両での避難ができない状況になりました。道路の損壊、がけの崩落により、移動が困難な状況に陥った場合を想定した原子力災害の避難計画は作成されていますか。
② 玄海原子力発電所では、3号機4号機が再稼働しています。避難せず、屋内退避となる住民はどの地域が対象で、対象人数は何人ですか。
③ 道路などのインフラが老朽化しています。また大きな地震で家屋が倒壊したら、屋内退避はできない。建物が破損すると、放射能をブロックできません。避難計画において、屋内退避ができない状況を想定していますか。
④ 放射能が漏れた場合、安定ヨウ素剤の服用が必要になります。放射能は子どもの遺伝子にもっとも影響が大きいとされます。チェルノブイリの原発事故のときも、一番、深刻な被害を受けたのは、子ども達でした。集落が孤立したら、服用はどうするのか、市がまもるべき18歳未満の子どもは何人ですか。
⑤ 二丈の鹿家は、原発から19キロしかなく、最速30分で放射性物質が到達するとの答弁が以前あっています。日本は地震が頻発する国です。能登地震を教訓に、一日も早く、原子力災害への避難計画の再検討をすべきです。来年度、防災会議は何回開かれる予定ですか。
⑥ 防災会議には女性が何人いますか。小さい子どもの親の意見が反映されていますか。
⑦ 2022年8月24日、岸田内閣は原発の再稼働と同時に、原発の新増設についても方針を転換しました。しかし原発はあまりにリスクが大きすぎます。使用済み核燃料の問題もあります。市長には市民を危険から守る責任があります。市長のご認識をうかがいます。
※市の答弁、動画の字幕は、後日追加します。
ちよ便り36号できました
拡大しました
市民の切実な要望と市の不正問題を取り上げています。私は、「おかしい」と議会で取り上げるたびに、利害関係者の議員らから訴えられてきました。文書偽造と虚偽説明がまん延する市で、保身のために裁判までが利用されてきたのです。警察は、首長の贈収賄の証拠でもない限り、市を捜査しません。行政の腐敗は底なしと言っていいでしょう。
市長が結んだ契約書にも虚偽記載
文書偽造は犯罪なのに…
①今年2月19日福岡地裁
森林公園樋の口ハイランドの土地19万平方メートルと建物3棟を、議会の議決なく、市が(有)パシフィックネットワークに10年間、年に約11万円というタダみたいな料金で貸し付け、フォレストアドベンチャーの営業をさせている問題について、私は月形祐二市長を相手に住民訴訟を起こした。
その裁判の第二回口頭弁論が今年2月19日にあった。なぜこんな裁判をしているかは、前のブログをごらんいただきたい。⇩
31)福岡県保護司会連合会会長が関与した市役所ぐるみの不正について
②「そこに会社はなかった」~会社の住所が登記と違う契約書
私はこの裁判に18の証拠書類を提出したが、今日はその中で、市長が(有)パシフィックネットワークの金丸一郎社長と結んだ3つの賃貸借契約書を紹介しよう。
(1)2012年7月20日、松本市長が金丸社長と結んだ「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」
赤線で引いた会社の住所は、東京都新宿区新宿1丁目3番地2号とあるが、登記事項証明書によると本当の住所は、新宿一丁目3番12号である。
洞農林水産部長が同年8月の建設産業常任委員会で「10年契約を結んだパシフィックネットワークの住所は、東京都新宿区新宿1丁目3番地2号です」と言ったので、東京の友人に頼んでその住所を訪問してもらったら、そこに会社はなかった。それで福岡法務局で登記を取ったら、会社の住所が違っていたのである。
(2)2014年4月1日、月形市長が金丸社長と結んだ「賃貸借料改定契約書」
赤線で引いた会社の住所は、東京都新宿区新宿一丁目3番12号と書いてあるが、登記事項証明書によると本当の住所は、新宿一丁目11番13号。パシフィックネットワークは、前年の2013年5月17日に引っ越していたのである。
(3)2023年3月28日、月形市長が金丸社長と結んだ10年間の「賃貸借予約契約書」
赤線で引いた会社の住所は、神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32号と書いてあるが、登記事項証明書によると、本当の住所は、茅ヶ崎市東海岸南五丁目3番62ー1である。パシフィックネットワークは、1週間前の2023年3月21日に菱沼海岸から東海岸に引っ越していたのである。
公文書偽造は公務員の重大な犯罪であるのに、市長が結んだ契約書はどれもこれも会社の住所をごまかしていた。
「この法人は本当に存在するのか?」「会社の住所はウソじゃないか?」といちいち法務局で確認しなければならない糸島市は狂っている。
③市の一連の詐欺的事務はこうである
①市長が契約相手方の住所が事実と違うデタラメな賃貸借予約契約書を結ぶ。
②地方自治法第96条第1項第6号に定められた「議会の議決」をしない。
③普通財産の管理権限がない農林水産部の課長を福岡公証役場に行かせ、「自宅の住所」を書かせて、土地、建物の賃貸借の10年契約書(公正証書)を作成させる。
2012年2月3日、谷口副市長、洞農林水産部長、瀬戸農林土木課長らが、林間施設指定管理者選考会を「プロポーザル方式」で実施し、実在しない会社を指定管理者に選定するヤラセをおこなった。
これだけでも公務員の信用を失墜させ、懲戒免職になるような重大な非違行為であると思うが、オール与党議会が応援するおかげで、その後も虚偽の決定書作成、法的根拠のない無償貸付の議案作成、貸付契約書の偽造と、10年以上にわたり市役所ぐるみで違法行為を続けている。
⇩昨年の2023年3月議会で「契約上は問題ない」と答弁する馬場副市長
④「俺にできないことはない」~違法な命令にも従う組織
2011年12月16日、フォレストアドベンチャーの営業のために森林公園の土地を使いたいと言った人に、松本市長は「俺にできないことはない」と豪語したそうである。市長の違法な命令に従う職員は、「部下」とういうより「子分」と呼んだ方がふさわしい。
ヤラセの事業者選定をやり遂げ、議会に虚偽説明をしまくった洞部長は、その後、法令遵守を担当する総務部長に昇進し、人事や多くの事業者選定に関わった。退職後はシルバー人材センターの事務局長に天下っている。(シルバー理事長には、私に懲罰攻撃をしかけた三嶋俊蔵元副議長が天下っている。)
谷口副市長は松本市長の後継者月形市長の元でも副市長として長く君臨し、「架空法人」を使った市立保育所の移管先法人選定や、きららの湯の無償譲渡の移管先法人選定に関わった。議会でさんざん虚偽説明を行ない、引退した今も行政区長として月形市政を支えている。
悲しいかな。法令遵守や公務員倫理の指導に当たるべき副市長や総務部長が、非違行為の先頭を走ってきたのが糸島市である。
⑤議長「市と議会は車の両輪」~議会にチェック機能なし
今年2月2日の臨時議会で堀田勉議長は、「市と議会は車の両輪」と述べた。利害関係者の建設業者らと長年お友達関係にある堀田議長には、行政のチェック機能を果す気はさらさらない。
前市長が「俺にできないことはない」と言ったのは、オール与党の議会がどんな違法行為も見逃してくれると強く確信していたからだろう。
市のおかげで多額の借金を返済した議員や、開発でぼろ儲けした議員、口利きをかなえてもらった議員、そういう議員らが人一倍熱心に市の味方をした。
私が議会で「理事長は現職の消防次長だった。架空法人を使って事業者選定をしていいのか?」「会社がないのに『ある』と偽っていいのか?」「公文書に虚偽があってもいいのか?」と追及すると、彼らは「市が問題ないと言いよろうが!ワアワア」と市を擁護し、私の質問を妨害してきたのである。
⑥久しぶりのブログの訳は…
私は腐敗した議会で一人野党が長かったため、過労とストレスで相当疲れてきた。今年の1月、2月はあまり体調が思わしくなく最悪だった。
議員を引退してゆっくりしたいと思うことがある。しかし「これはおかしい」と疑問に思って調査する議員が一人もいなくなれば、文書偽造もヤラセの事業者選定もますますひどくなるだろう。
法令に基づいて誠実に政治を行なえば、生活困窮者や子ども達のために良いことがたくさん出来るのに、糸島市は水面下で汚い理不尽なことが多すぎる。
お問い合わせについて
〇明日の27日、明後日の28日は、終日会議と打ち合わせが入っています。ごめんなさい。
〇3月議会は2月29日からです。一般質問は3月18日の午後2時開始予定です。
〇「ちよ便り36号」ができたので、近日アップします。
〇2月2日の臨時議会で、糸島消防の「訴えの提起について」質疑を行ないました。1月24日に福岡高裁で懲戒免職処分取消し等について非常に興味深い判決があったので、後日紹介します。
今年のブログ⇩
福岡県保護司会連合会会長瀬戸利三氏が関与した
「市役所ぐるみの不正」について
①広報いとしま2023年11月号
昨年の広報いとしま11月号「糸島人(いとしまびと)」に、「保護司活動23年 安全で寛容な糸島づくりに尽力」との見出しで、昨年5月、瀬戸利三氏が福岡県保護司会連合会会長に就任された記事が紹介されていた。
瀬戸氏が、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支え、犯罪予防活動に取り組む保護司として23年間にわたり尽力してこられたことには深く敬意を表する。
しかし、瀬戸氏が糸島市農林土木課長だった2012年1月から3月、同課が所管する林間施設の無償貸付をめぐって、市役所ぐるみの不正に関わった事実があり、それを公にせず責任をとっておられない以上、県保護司会連合会の会長就任には「疑問がある」と言わざるをえない。
②2012年林間施設をめぐる市役所ぐるみの不正とは
瀬戸氏は2011年度、糸島市の農林土木課(現農地整備課)の課長だったが、同課の所管には林間施設の管理があった。
林間施設とは、糸島市森林公園真名子木の香ランド(キャンプ場)と糸島市森林公園樋ノ口ハイランドのことである。
市はこの2つの施設でキャンプ場の運営、林業振興、研修、森林レクレーションなどの事業を行なっていた。
ところが2011年12月16日、松本嶺男市長(当時)は、公明党笹栗純夫議員の口利きで面会したA氏に頼まれ、林間施設をフォレストアドベンチャーの営業に使わせる約束をした。
市はその目的を達するために、2012年1月から3月にかけて、数々の違法行為を実行したのである。
※林間施設は1993年頃、福岡県が森林保全と林業振興、県民の憩いのために4~5億円を投じて建設し、市に移管したキャンプ場と森林公園であり、国の補助金を使って建設された行政財産であった。本来は20年も経たないうちに普通財産にして営利企業に貸し付けることのできない施設だった。
しかもそのとき、市は下水道課職員の官製談合事件で福岡県警の家宅捜査を受け、全国ニュースになっているときだった。下のブログを参照
③2012年1月 林間施設指定管理者募集で不正
市がまず行なったのは、農林土木課による「林間施設の指定管理者募集」である。
当時、林間施設は指定管理者の「森林組合」が管理し、キャンプ場の運営や広大な森林の保全に力を入れていた。
しかし市は、森林組合に応募を辞退するよう働きかけ、1月27日、A氏の会社(設立予定)だけを応募させた。
A氏の会社は設立されておらず、応募に必要な定款、事業報告書、貸借対照表、財産目録の書類を提出できなかったが、市は申請書を受理した。
農林土木課に会社経営者の身分証明書として提出されたのは、A氏の自動車運転免許証のコピーだった。
④同年2月3日 指定管理者選考会で設立されていない会社を「株式会社」と偽り審査
これは選考会の日に配布された会議資料である。日付は平成24年2月3日(金)15時から。場所は糸島市役所二丈庁舎302会議室。
会社が設立されていなかったにもかかわらず、「応募者(株)ネイチャースピリット」と書いてある。(行政文書の虚偽記載)。
この資料にそって選考会を進めれば、市の企てを知らない一般市民の選考委員は、法令を順守した公の会議であると思わされたであろう。
これはその時の選考委員の名簿。市長が任命した委員は5人。谷口俊弘副市長、洞孝文農林水産部長、瀬戸利三農林土木課長、市民は2人。費用弁償はひとり4900円。
市の庁舎を使い、幹部職員を使い、税金から日当を出し、実在しない会社を「株式会社」と偽ってヤラセの指定管理者選考会を開いた。
これは、幹部3人が実在しない会社を審査し、点数をつけた採点表。これで審査に合格したという偽りの実績を作った。
⑤同年2月6日 設立されていない会社を「株式会社」と偽り「決定書」を作成
これは、2月6日に林間施設の指定管理者を決定したという公文書。2月3日に指定管理者選考会を開催した結果、(株)ネイチャースピリットを選定したとの記述があり、右から順に松本嶺男市長、谷口俊弘副市長、洞孝文農林水産部長、瀬戸利三農林土木課長など8人の職員の印鑑が押してある。
しかし、瀬戸氏もご存知のように、これは明白な虚偽公文書である。なぜなら「(株)ネイチャースピリット」は、このとき設立されていなかったからである。
⑥同年2月13日 建設産業委員会で虚偽説明
これは、建設産業常任委員会の会議録。出席者は浦伊三次委員長、寺崎剛副委員長、委員は伊藤千代子、笹栗純夫、堀田勉、田原耕一、小島忠義、中村進。農林水産部から洞部長と瀬戸課長が出席した。A氏に口利きした議員、A氏から飲食の接待を受けた議員が含まれる。
この会議で、洞部長は「林間施設の指定管理者の公募を行なったら1社から応募があった」と説明した。
私が「応募のあった会社の名前は?」と聞くと「株式会社ネイチャースピリット」と答えた。このとき部長がニコニコしながら「素晴らしい会社です」と言ったのを覚えている。
しかし、このときもまだ会社は設立されていなかった。
⑦同年2月22日 会社設立
これは、株式会社ネイチャースピリットの登記簿。会社設立は平成24年2月22日。したがって、上記の決定書や市の説明はすべて虚偽だった。
⑧同年2月23日 無償貸付の議案を議員に配布
(株)ネイチャースピリットが設立した翌日の朝9時に、議員全員に配布された議案である。
林間施設(森林公園真名子木の香ランドと森林公園樋ノ口ハイランド)の広大な公園用地と市民サービスのために作られた建物のすべてを、前日設立したばかりの会社に、10年間、無償で貸し付ける内容になっている。
市民のためのかけがえのない財産を私物化した、詐欺師顔負けの恐ろしい議案である。
無償で貸し付ける土地の目録~土地の面積は32万平方メートル
無償で貸し付ける建物の目録~大研修棟、小研修棟、バンガロー、事務所など14棟
⑨同年3月 市長が無償貸付の議案を提案、契約へ
同年3月1日 市長が無償貸付のための議案25号を議会に提案
同年3月6日 建設産業常任委員会で可決
同年3月24日 市長が会社と仮契約を結ぶ
同年3月26日 議会が議案を議決
※林間施設は、その後、紆余曲折を経て、2012年7月、森林公園樋ノ口ハイランドだけが(有)パシフィックネットワークという会社に、議会の議決を経ず、つまり違法に、年間約10万円で10年間貸し付けられた。
森林公園樋ノ口ハイランドの違法貸付は、松本市長から月形市長に引き継がれた。
⑩公務員による文書偽造は犯罪ではないのか?
市は、この件で決定書、議案、契約書を偽造する重大な違法行為を行なった。刑法156条には「虚偽公文書作成等罪」が定められ、刑事訴訟法第239条第2項には「公務員の告発の義務」が定められている。
この10年、私は議会で何度も「公務員による文書偽造は犯罪ではないのか?責任を取れ」と主張してきたが、松本前市長も谷口前副市長も月形祐二市長も馬場貢副市長も「事務は適正。問題ない」と答弁しつづけた。
歴代議長、議会運営委員会は、市のこれらの違法行為をすべて無視、ときには擁護し、反対に私の質問を妨害し、責め立てた。
私は、瀬戸氏をはじめ多くの職員が上司の命令と同調圧力によって数々の違法行為に加担させられたと考えている。
しかし、法令を遵守すべき公務員が、誰も彼も口をつぐんで真実を語らずにいたら、永遠に行政組織の不正はなくならないだろう。
それは、市と市民にとってあまりに損害が大きく、不幸なことである。
実際に市は、その後も保育所の移管先選定や数々の事業者選定で、架空法人を当て馬に使ったり、応募資格のない者の申請書を受理して内容虚偽の行政文書を大量に作成した。長年に渡り、市民は「知らぬが仏」の状態に置かれている。
私は、福岡県保護司会のトップに立たれた瀬戸氏に「それでもいいのですか?」と伺いたいのである。
警察の捜査中に市役所ぐるみで不正をしながら、誰も責任を取らず、みんなで知らんふり。それでいいのですか?と。
⑪今も続く森林公園の「議決なき違法貸付」〜住民訴訟を提起
2023年3月28日、月形祐二市長は、森林公園樋の口ハイランドの土地、建物すべてを有限会社パシフィックネットワーク(代表取締役 金丸一郎)に、さらに10年間、年額11万1,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約を締結した。
そして4月28日には、水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借公正証書を作成した。
この不公平極まる契約は、地方自治法で定められた議会の議決を経ていない。その上、会社の住所は現住所ではない。
それらを堀田勉議長、井上健作副議長、議会運営委員会は熟知しながら容認している。
私は、昨年7月住民監査請求を行い、9月住民訴訟を提起した。
2020年10月発行の「ちよ便り」19号。このビラは政務活動費で発行し1万2千枚配布。ビラの内容について市や議会、利害関係者等から苦情はあっていない。
詳しくは下のブログ参照
〇住民訴訟を提起~パシフィックネットワークへの違法貸付について
無償貸付と無償譲渡をめぐる「市役所ぐるみの不正」についてのブログ
5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
月形市長が政治倫理審査会委員に任命
①広報いとしま2023年11月号「政治倫理審査会」
昨年の広報いとしま11月号に、月形市長が政治倫理審査会副会長仲西まゆみ氏から審査意見書を受け取ったニュースが載っていた。
政治倫理審査会は、市長や議員が自己の地位による影響力を不正に行使して利益を図らないよう資産報告書の審査を行うための機関であるが、委員の任命権は市長にある。
私はこれを読み、市民を馬鹿にしている、茶番だと思った。なぜなら仲西まゆみ氏は、2014年に行われた市立保育所の移管先法人選定において実在しない架空法人の「施設長」を名乗って事業者選定に関与していたからである。
市長はそれをよく知っており、自らもその不正に関わって重要な役割を果たした。したがって、お二人は一緒に悪いことをした仲間であり、政治倫理を語る資格などない。
②広報いとしま2013年11月号「法人募集」
話は10年前にさかのぼる。
2013年11月、市は長糸保育所と深江保育所の民営化を口実に移管先法人の募集を発表した。それが上の「広報いとしま11月15日号」である。
広報には「民間移管先の法人を募集します」と書いてある。移管先法人に選ばれると、2015年4月1日、市から保育所の建物・設備・備品すべてを無償で譲渡されることになっていた。
建物は立派でピアノや厨房機器をはじめ、それぞれ3千点もの設備、備品がそろっていた。そのうえ、市から交付される保育の委託料は年間およそ1億円程度の予定だった。
市に代わって2か所、180人の児童を健全に安全に保育できる移管先法人の選定は、条例や規則に基づいて公平公正に行われなければならなかった。
しかし、事業者選定でヤラセをした経過を見ると、無償譲渡先は始めから決まっていた。深江保育所は、元前原市長春田整秀氏の社会福祉法人春陽会に。長糸保育所は、無償譲渡は2回目の社会福祉法人秀美会に。
③実在しなかった「社会福祉法人碧晟会」
長糸保育所と深江保育所の移管先法人の募集期間は、2014年1月20日(月)~2月28日(金)だった。それに応募したのは、
1、社会福祉法人碧晟会(へきせいかい)
2、社会福祉法人ますみ会
3、社会福祉法人秀美会(しゅうびかい)
4、社会福祉法人春陽会(しゅんようかい)
の4つの社会福祉法人だったが、社会福祉法人碧晟会は実在しない架空の法人だった。しかし市は、碧晟会の申請書を受理して法人選定に参入させた。
それはなぜか?
ヤラセの法人選定には当て馬が必要だったからである。
④糸島消防の幹部職員が法人理事長になりすまし応募
これは2014年2月、社会福祉法人碧晟会が市に提出した「移管先法人申込書」である。
平成26年2月19日
糸島市長 月形祐二様
(申請者)法人名 社会福祉法人碧晟会
理事長(代表者)名 仲西徹登
と書いてあるが、事実ではない。平成26年2月19日、仲西徹登氏は糸島消防本部次長の職にあり、月形市長の部下だった。同氏が糸島消防を退職したのは同年の3月末日である。
したがって、社会福祉法人碧晟会 (へきせいかい)は、糸島消防幹部が理事長になりすまし、事業者選定に応募した架空のニセ法人だった。
それを同じ執行部仲間の部課長らはみんな知っていた。谷口俊弘副市長も馬場貢部長(現副市長)も見て見ぬふりをして、市役所ぐるみの不正を実行したのである。
消防次長とは消防長の次に地位の高い役職である。当時の消防長は浜地広喜氏で、仲西氏はその部下だった。
⑤「法人代表」として面接を受けた仲西氏
2014年5月30日金曜日、13時半、市役所第二庁舎3階会議室で、市長が任命した9人の委員によって、「保育所移管先選定委員会」が開かれた。
面接審査(プレゼンテーション)は、それぞれの法人に対して30分。ここで選ばれると、深江保育所と長糸保育所の財産(建物、備品)をすべて、3月議会の議決を経て無償譲渡されることになっていた。
このとき、審査会は「碧晟会」が法人ではないとわかっていながら「法人」とみなして面接した。
その面接に碧晟会の代表として出席したのが、仲西徹登氏と仲西まゆみ氏だった。徹登氏は「理事長」として、まゆみ氏は「施設長」として、それぞれ市に履歴書を提出していたのである。
⑥市長が法人決定書を決裁、部長が無償譲渡の議案を作成
ヤラセの事業者選定の後、移管先法人に春陽会と秀美会が選ばれ、月形市長が決済した。それに市長以下、谷口副市長、井土敏幸人権福祉部長らが印鑑を押した。
この決定書をもとに、井土人権福祉部長が財産処分の議案を作成し、市長が2014年12月議会に提案したのである。
議会で部長は「応募の基準は社会福祉法人に限定した」と虚偽説明し、架空法人を参入させた事実を隠した。
この議案を審査したのは、市民福祉委員会だった。委員会のメンバーは、委員長~井上健作、副委員長~松月よし子、委員~浦伊三次、三嶋俊蔵、黒田公二、徳安建成、田中菊男。田中議員は2016年5月に覚醒剤の使用・所持で逮捕され、辞職。
井上議員の委員長報告は、「財産の処分についての2議案は、執行部より提案理由の説明を受け、討論、採決を行った結果、全員賛成で原案通り可決」となっており、何一つ応募書類の審査をせず、現地調査もせず、市の言いなりに賛成したことがわかる。議案を採決したのは、浦伊三次議長。
なお、この市民福祉委員会は、2016年度に神在保育所の無償譲渡及び、二丈温泉きららの湯の無償譲渡の議案も審査し、可決した。応募書類の審査をせず、現地調査をせず、市の説明だけで賛成した。
⑦行政文書には無数の虚偽記載
2007年に松本嶺男前市長が井原保育所と雷山保育所を、2015年に月形市長が深江保育所と長糸保育所を、2017年に月形市長が神在保育所を民間に移管したが、すべて架空の法人を参入させていた。
全員が違法行為を認識していたわけではなかったろうが、市長、副市長、部課長、職員、元職員、行政区長など数百人が関わって、およそ5億円の財産を元市長や建設業者のお友達等に無償譲渡したのである。それぞれが自分の役割を果たし(演じ)、めでたく契約が整えば「今度も上手くいったぜ」と手を叩いて喜んだであろう。
市は違法行為に関わった職員や地域の有力者らをさまざまな要職につけ、天下りさせた。
馬場部長は副市長に就任し、谷口副市長は引退後もずっと行政区長である。井土人権福祉部長は現在、市商工会の事務局長、洞総務部長はシルバー人材センターの事務局長である。
仲西まゆみ氏は、政治倫理審査会委員、都市計画審議会委員、人権擁護委員にも就任している。
市の行政文書には、存在しないものを「ある」と偽った不正によって履歴書、申請書、決定書、議案、契約書に至るまで、名前や住所、職業…ありとあらゆる虚偽記載があふれている。
虚偽公文書の作成、行使は犯罪だが、市の違法行為を正すべき議会が見て見ぬふりをし、どんな不正もまかり通ってきた。
私は「誰も責任を取らないでいいのか?法令を遵守すべきではないのか?」と問い続けてきたが、議員らの懲罰攻撃にさらされ、市は与党議会をバックに「事務は適切。問題ない」と絶対に非を認めようとしなかった。
庶民はおにぎりひとつ万引きしても罪になるというのに、糸島市の腐敗は底なしだ。
⑧月形市長が自分の支援者の春田元市長に財産を無償譲渡したときの契約書
関連ブログ
参考資料
① ちよ便り20号「市役所ぐるみの犯罪」と書いたこのビラは政務活動費で作成し、2020年1月に1万枚配布したが、苦情等はきていない。
② ちよ便り10号2017年の懲罰と辞職勧告の後、作成、配布。
他関連ビラ
「きさま黙れ!共産党がぁ」…あれから25年
①地震、原発、暮らし…100回の一般質問をした議場
写真は昨年12月18日本会議終了後の議場。新庁舎が完成し、1998年から25年間在籍したこの議場ともお別れだ。
初めての一般質問は障がい者福祉の充実についてだった。それから地震、原発、教育、福祉、不正の追及…と、ここで100回の一般質問をした。
法令を遵守しないパワハラ議会で政治が歪められ、税金が無駄遣いされている。市民のために使えば良いことがたくさんできるのに。
議会の構成員として必要な資質や知識を有しておらず、内容虚偽の議案さえ議決する腐敗した議会。反対意見は徹底的に封じ込め、すさまじい同調圧力で異論を許さない。そんな議会はもはや議会とは呼べない。
②「声のでかいもんが勝つ」
私は日本共産党の二議席目の議員として1998年11月の選挙で初当選した。初めて議員バッジを付け、出席した議員全員協議会でのこと。
議長が「議運にお諮りして、今後『議会便り』には発言した議員の名前は載せないことにした。発言した議員の宣伝になる」と言った。
私はすぐさま「議長!」と手を挙げ、「議会はガラス張りにすべきです。発言した議員の名前を載せないのには反対です」と言った。
すると議長は激昂して「きさま黙れ!」と怒鳴り「共産党がぁ」と言った。あまりに大きな怒鳴り声だったので、私は椅子ごと後ろにひっくり返りそうになった。
でもここは議会。きっと誰かが注意するだろう、この非常識な議長を諌めてくれるだろうと様子をうかがった。しかし誰もが下を向いて沈黙し、注意する人はいなかった。
市民文教委員会室に移動後、委員長が私に「ここは声のでかいもんが勝つんじゃ」と言った。「ヤクザじゃあるまいし冗談じゃない。それならできるだけ大きな声で発言しよう」と決めた。
2004年4月発行の日本共産党の「前原の風」から
「夢のあるトンネルを作りたい」春田整秀市長が長野峠にトンネルを掘る計画を打ち出し、それに私が反対したときのビラ。ヤジ暴言がひどく「こんな議会でいいのでしょうか?」という記事を何回も書いた。
③品性も倫理観もない
まだハラスメントが問題にならない時代。当時体重が60キロを超えていた私が廊下を歩いていると、後ろから「尻が石うすのごたるばい」と言って笑う声がした。人権や教育を語る資格のない議員が何人もいた。
公共事業の利害関係者として開発の先頭に立っていた議員、多額の借金を抱え調整区域の土地を売りたがっていた議員、業者のカバン持ちをしていた議員、議員報酬の他に市の補助金団体から月に十万円も役員手当をもらっていた議員、女性に暴行して逮捕された議員、酒の匂いをプンプンさせていた議員、覚醒剤で逮捕された議員…。
25年の間には実に色々な議員を見てきた。しかし「品性がない」「議会を混乱させた」として、懲罰を受けた議員は私だけだ。
市民の傍聴がない議員全員協議会は密室だったから、反対意見を言おうものなら一斉に怒鳴りちらされた。
「黙れ!市が問題ないと言いよろうが!」「反対ばかりすんな」「お前が悪いったい!」「関係なかろうが!」ワアワアワア!…それは会議というより糾弾(きゅうだん)だった。
「いいえ、黙りません!だっておかしいでしょう!」と私は絶対に引かなかった。ひとりで5人、10人相手に激論する修羅場を何十回も経験した。
④反対者には徹底的な嫌がらせ
あるとき職員が挨拶しないので「おかしいな」と思っていたら、「××議員が伊藤議員と親しくしたらお前らも共産党と見なすと言われた」と聞いた。ヤジ暴言が飛び交う前近代的な議会は、言論の府ではなく、多数派が支配する恫喝議員の天国だった。
旧庁舎3階にある議会の廊下。左奥が議場。右奥が議員の控室。
2002年10月、私は臨時議会に出席するため階段を上ったところで待ち伏せしていた10人あまりの集団に突然囲まれた。彼らは元前原町長三嶋兵蔵氏の取り巻きだった。
元町長は引退後も春田市長の後援者として市政に絶大な影響力を持っていた。当時、市は元町長の親族が経営するホテルを通る道路を9億円で建設し、このホテルに6億円の立ち退き料を支払うというメチャクチャな計画を実行しようとしていた。道路の必要性よりも、経営の苦しいホテル救済のための計画であるのは明らかだった。
それに私達日本共産党2人と自民系2人の4議員が反対し、市民の関心も高まっていた。
元町長の取り巻きたちは、議場前の廊下で私を取り囲むと、一斉に「ビラにウソを書くな!書き直せ!」と怒鳴った。私が吊し上げにあっている様子を、××議員がニタニタ笑いながら見ていた。
私は訂正を拒否し沈黙を貫いた。すると10分か15分ほどで「このアマ!」「しおらしい振りしやがって…」とか何とか捨て台詞を残して去っていった。
元前原町長はこの後「名誉毀損」で私を刑事告訴し、私は警察から呼び出しを受けた。しかしビラで反撃すると告訴を取り下げた。
この件では、共産党の男性議員と自民系議員一人が名誉毀損で訴えられ、ひどい目にあった。目的のためには手段を選ばない卑劣な手法は今も同じである。
この道路計画は市長選挙を闘うことでやめさせることができたが、敵は同じような攻撃を次々しかけてきた。詳細は別の機会に書く。
2002年 「前原の風」10月号から
⑤身内の不祥事、違法行為はもみ消す
地方自治上、行政の違法行為は議会が正すことになっている。明白な贈収賄事件でもない限り、警察が選挙で選ばれた市長を捜査するようなことはない。
2005年に自民・公明の支援で市長に当選した松本嶺男はそれをよく知っていて、強大な与党議員団をバックに職員や元職員、地域の有力者らを使って嘘とヤラセの事業者選定を繰り返した。議会での虚偽説明は日常茶飯事だった。
命令通り不正をやり遂げた部下は昇進させ、さらに大きな事業を任せ、天下りさせた。違法行為に関わった可愛い部下の不祥事は「何もなかった」ともみ消し、自らも仲のいい建設業者や議員らと飲み歩いた。政治倫理条例には罰則がないから痛くも痒くもないのである。
有力議員の土地を都市計画で優先的に開発してやり、不当な口利きにも応えてやり、何でも賛成の議会を強固にしていった。
それに九大移転による膨大な利権が絡んでまちを蝕んだ。ある議員は、自分が推進した公共事業で土地が売れカネが入って有頂天だったのだろう、視察先で風俗の女性をホテルに呼んだ。それがよほど楽しかったのか、翌朝ホテルの朝食のとき視察のメンバーらに話した(自慢した?)。
それを私が聞きつけ議長に抗議して調査を求めたが、議長はたじろぎながらも「そんな事実はなかった」とかばって隠蔽した。みんな仲良し。みんな友達。このときのビラ(ちよ便り)は別の機会に公開しよう。
⑥地震の義援金を私物化、流用
能登地震のニュースを見ていると胸が痛む。国は一刻も早く本気で支援に乗り出すべきだ。地震大国でありながら阪神淡路大震災、東日本大震災の教訓が生かされず、備えができていない。それに原発。
腐敗した政治は決して市民、国民を助けない。2005年3月20日に発生した西方沖地震で旧前原市は大きな被害を受け、全国各地から8300万円の義援金が寄せられた。ところが松本市長は、義援金を被災者には495万円しか配らず、市と市内の行政区自治会で山分けするというデタラメなことをした。
市の会計に次の災害のためと1000万円入れ、市内の自治会には「領収書はいらない」と言って総額6725万円を配った。それに議会はこぞって賛成した。(この件はRKBが私の取材にきてテレビニュースで批判的に報道してくれた)。
義援金を私物化し領収書のいらないカネを配ることで地域支配の道具に利用したのだと考えている。
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⑦懲罰の嵐
2010年の合併後、議会のインターネット中継が始まるとダイレクトな暴言は激減した。しかし多数決で徹底的にイジメる手法に出た。
与党議員らは私に「品性がない」「議会を混乱させた」などと適当な理由をでっち上げ、3回の懲罰と2回の辞職勧告を議決した。「真実かどうか」は問題ではないのである。
「広報いとしま」の議会欄に「伊藤千代子議員に辞職勧告」という記事がデカデカ掲載され、全戸配布された。私はストレスで具合が悪くなり胸の動悸に苦しんだ。
2011年「糸島の風」4月号から
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⑧離党
39年の間、私は平和と民主主義を掲げて闘う日本共産党の一員であることに誇りをもって生きてきた。党の躍進を願えばこそどんな攻撃にも耐えられた。
しかし2015年、訳あって私は共産党を離党し無所属になった。市長は2014年の選挙で月形祐二市長へ変わったが、松本市政をそのまま継承した。
私へのイジメ・懲罰はさらに激しくなり、2017年9月議会ではストレスで息が苦しくなり議会から病院へ救急車で運ばれた。
2022年1月の選挙で共産党議員2人が落選し、ひとり野党状態になってしまった。年間700億円にものぼる市の税金の使い道をチェックすることなど到底不可能。
市はオール与党議会でますますやりたい放題。潤のアンダーパスも住民の反対を押し切っていよいよ工事に入ろうとしている。
時代遅れの地縁・血縁・利権の選挙はもうやめよう。税金の使い道を任せられる人をしっかり選ぼう。法令を遵守しコンプライアンスを守る真っ当な市政にしないと、いつか取り返しがつかなくなる。
⑨市役所ぐるみの嘘とヤラセ
昨年12月23日の新庁舎落成記念式典に、松本嶺男前市長と谷口俊弘元副市長(現行政区長)が出席し、来賓席の一番前に座っていた。議会がまともなら役職を追われ社会的に非難されて当然の人たちである。
月形市長は前市長の市政を継続し、保育所の民営化に係る事業者選定で架空法人を使うというデタラメなことをした。
糸島市では応募資格のない申請書を受け付け、内容虚偽の決定書、議案を作成し、それを議会がロクに審査せず議決するという手法で、特定の利害関係者の私腹を肥やしてきた。
関係者が無数の違法行為をスルーすることで、長年に渡り市民や社会を欺いてきた。裁判所のような宣誓、罰則がないから、平気で虚偽説明、虚偽答弁をするのである。
野見山暁治画伯が市に寄贈してくださった「みんなウソ」という絵を多くの人に見ていただきたいと思う。
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⑩真実が大切にされる市政に
この議場では、権力にとって都合の悪い真実が無数に隠蔽されてきた。
文書偽造は犯罪であるが、糸島市には虚偽の行政文書があふれている。多面的機能支払交付金の領収書や指定管理者の決算報告書に事実と違う虚偽記載があっても、決して問題にならない。問題にしない。
地方自治法に基づいて議会が正しく機能しなければ、市役所ぐるみ、まちぐるみ犯罪の温床になってしまう。
私たちは選挙でしか政治を変えることができない。一人ひとりが主権者として税金の使い道、政治に関心を持つことが大切だ。自分達の生活とかけがえのない子どもたちの未来を守るために。
ちよ便り20号~2021年1月号
ちよ便り19号~2020年10月号
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県の行政文書に無数の虚偽記載~いいのか?
新庁舎で野見山画伯「みんなウソ」の絵がお出迎え
きょう12月23日は、新庁舎1階の市民ホールで糸島市新庁舎落成記念式典があった。玄関を入り左の方に歩いて行くと、糸島市に寄贈された野見山暁治画伯の大作「みんなウソ」が出迎えてくれた。
赤を基調にした迫力のある作品。先生は船越の海を眺めながらどんな思いを抱きつつ、この作品を描かれたのだろうか?
「みんなウソ」とはいったいどういう意味が込められているのだろうか?
絵はこの後2月25日まで伊都郷土美術館に展示され、そのあと新庁舎の応接室に飾られるという。
しかしそれでは観る人が限られる。ホールやサロンに飾って、一般市民がゆっくり鑑賞できるようにすべきだ。
服部誠太郎福岡県知事の来賓あいさつ
月形祐二市長が主催者あいさつをした後、来賓として2番目に服部誠太郎県知事があいさつに立った。
知事が職員の書いた原稿を読むのではなく、終始穏やかに会場を見渡しながら自分の言葉で話されたのは好印象だった。
その中で知事は「農林事務所にいた」と述べた。県の職員として農業分野の行政事務に携わった経験があるということだろう。
県農林事務所の行政文書に虚偽記載があっていいのか?
私は昨年の11月から今年にかけて、少なくとも4回以上、告発の手紙を服部知事に送った。多面的機能支払交付金に関して市の事務がデタラメであり、是正するようお願いしたのである。
令和2年度に糸島市は泊一環境保全組合が市に提出した約400頁の報告書を県農林事務所に送付した。私はその中の領収書や受領書、議事録、収支決算書が偽造され、内容虚偽であることを情報公開で突き止め、証拠書類を添えて知事に正すよう訴えた。
それにより県は知事名で2回、市に泊一環境保全組合の事実確認を求める書類を月形市長に送付した。しかし市は今年の3月「事実確認はしない」と県に回答し、そのままになっている。
服部知事は中央大学を卒業した法学士であり、財政に詳しい県の職員であった。公文書の重要性、行政文書の虚偽記載がいかに重大な問題かをご存じのはずである。
県民が県への情報公開で受け取った400頁もの文書がほとんど虚偽記載という状況でいいのか?
と、私は県民のひとりとして県知事に問うている。
事務のプロである県の職員が、虚偽記載の行政文書を放置してよいはずがない。
そしてさらに重大なのは、国の検査後も泊一環境保全組合の不正受給と書類の偽造は続いており、その会長は市の非常勤職員=行政区長であるということだ。市は、身内のしでかした不始末を必死に隠蔽しているということになる。
堀田勉議長のあいさつ~「執行部と車の両輪で…」
知事の前にあいさつした堀田勉議長は、新庁舎はバリアフリーであり、議会傍聴をすすめ、開かれた議会を目指すというようなことを述べた。素晴らしいことだ。
しかしそれなら私の一般質問中、執行部が答弁に困っているからと「暫時休憩」を宣言し、傍聴者を長々待たせるようなことはやめていただきたい。
しかも「執行部と車の両輪で」市の事業を推進すると言った。それは違うんじゃないのか?
法令を遵守しない執行部と議会が車の両輪だから、糸島市は虚偽公文書がまん延してしまったのだ。
議会として行政のチェック機能を果たさず、市の暴走を食い止めるどころか、いっしょに暴走し転がり続けている。
多面的機能支払交付金に関して、泊一環境保全組合が領収書を偽造していたことは明白な事実である。
ボランティアで行なっている行政区の環境美化活動を農地維持活動と偽って、多面的機能支払交付金を不正受給していたことも明白な事実である。
堀田議長が「これは重大。審査しよう」と取り扱えば、他の議員らも同調しマスコミや警察も注目するのに、泊一環境保全組合の事務は「適切。問題ない」と答弁する馬場貢副市長らに加勢して隠蔽の役割を果たし続けている。
議会人として失格だ。
多面的機能支払交付金 関連ブログ リンク⇩
〇これのどこが農用地?環境美化のボランティア活動で農業の交付金を不正受給
〇ちよ便り35号~農業者に出方のお金が支払われていない ちよ便り26号、27号、29号、30号、32号、33号、34号、35号参照
関連ブログ2~日当未払いと同じ構図
なぜ市も議会も企業の不誠実な行為に関心がないのか?
堀田勉議長。議長職は議会で絶大な権限をもつ。合併後の歴代議長はすべて自民系三篤会(さんとくかい)。有田継雄、浦伊三次、谷口一成、田原耕一の各氏。堀田議長は松本前市長のときから利害関係者らと親しい交流関係がある。
会議再開 18日議会最終日ドキュメント(前々回のつづき)
12月18日、議会最終日。10時40分に議長の「暫時休憩」で中断した会議が再開したのは、昼食後の1時10分のことだった。
堀田議長は「議案第116号『工事請負契約の締結について』の反対討論で、伊藤議員が『登記していないため、市には1円も法人税が入らない』と言ったが、登記の有無と国税である法人税の関係が確認できなかった。議長において調査の上、処置をする」
と述べた。
私は「(株)キュウボウ糸島支店が市に登記していないから市に税金が入らない」と言っているのに、国税の法人税とすり替えている。
「議長!」と私は自席から声をあげ、「経営者の逮捕には関心がないんですか?」と聞いた。
議長は「それとこれとは違います」と答えた。
伊藤「では私の件だけ問題にして、そのことは問題にしないということですか?」
議長「事実確認をしているだけです」
議長のいう事実確認とは「支店の登記と国税の関係」である。この議案とは何の関係もない。
公共事業を請け負う企業は、信用が何より大切である。だから聞いたのに、なんだかんだ言いながら結局「(株)キューボウの経営者の不誠実な行為の確認はしない」と言っている。
議運を長時間開き、傍聴の人たちを長々待たせておいて、この程度の議論しかしていない。
「外看板や事務所の写真の添付がいらなくなった」
支店をもてば、公共事業の入札で指名を受けやすくなるメリットがある。しかし支店を登記すれば法人地方税を払わなければならない。実体のない支店をつくって公共事業を受注しようとする悪質な業者がでてくる。
他の市では訪問して従業員の勤務状況を含め、事業の実態について調査しているが、糸島市ではそれをしていない。
今回の契約は4億1千万である。支店が支店長の自宅でいいのか?事務所の実態をどのように確認したというのか?
ある業者は私にこう言った。
「以前は市に指名願いをだすとき、外看板の写真、事務所の写真を添付するようになっていましたが、いつの間にか写真の添付が必要なくなりました」と。
これが事実なら、市は実態のない支店を企業がつくりやすいようにしたとも言える。政治倫理、コンプライアンスに欠けるまちだから充分あり得る。
不祥事には言及しない立憲民主の賛成討論
柳川市が(株)キューボウの前身である九州防水株式会社を指名停止にしたときの公文書の一部。「柳川市」の文字と赤線は伊藤が付け加えた。
議案116号工事請負契約の締結についての討論
12月18日に行われた市議会最終日の議案116号採決前の討論。ひとり5分以内。
〇反対討論(伊藤千代子)下に原稿を添付。
〇賛成討論(徳安建成)
伊藤千代子の反対討論(原稿)
この議案は、深江小学校大規模改造工事のため、指名競争入札により4億1250万円で糸島市高田1丁目14番25号 株式会社キューボウ 糸島支店と契約を結ぶ内容です。
市は、「キュウボウ糸島支店は登記している、社員は二人である」と答弁しましたが、実際は登記しておらず、事務所も支店長の自宅にあることがわかりました。
反対する第1の理由は、キューボウ糸島支店の実態があると判断できないからです。しかも登記していないため、4億1千万円の大工事でありながら、市には法人税が一円も入りません。
いま地場の建設業者は物価高騰の中、税金を払うのに苦労しています。雇っている建築労働者に暮れのボーナスどころか一時金さえ払えないところもあります。
下請けを含め多くの地元業者が潤うように地域にお金が循環するように市は工事の発注をすべきです。
2番目に反対する理由は、指名競争入札の指名に疑問があるからです。
糸島市指名競争入札参加者指名基準では、(1)信用状態 (2)不誠実な行為の有無が定められています。
株式会社キューボウの本社は、久留米市合川町422番地18です。しかしこの住所は、九州防水株式会社とまったく同じ住所です。経営者も同じです。
この九州防水株式会社は、令和2年度に公共事業にからんで事件を起こし、取締役が贈賄で逮捕されました。
令和2年6月19日付の毎日新聞には「九州北部豪雨で被災した福岡県朝倉市の災害復旧工事をめぐる汚職事件で、九州防水の役員が逮捕された」と書かれています。
朝倉市が下請けに丸投げすることを禁じていたにもかかわらず、九州防水が飯塚市の産業廃棄物業者に丸投げし、市の職員にワイロを贈っていたことが発覚したのです。
また同じ年の7月、九州防水の取締役3名は、経営する建設会社が粉飾した貸借対照表を久留米県土整備事務所に提出したとして、建設業法違反容疑で逮捕されました。
そのため、令和2年度から3年度にかけて、自治体や国の機関が、九州防水株式会社に対して指名停止処分を行なっています。
柳川市などは、九州防水株式会社に対して、令和2年6月25日から令和3年6月24日まで、12カ月、1年もの指名停止を行なっています。
ところがその間糸島市は、令和3年6月、他市が九州防水を指名停止処分にしている間に、経営者が同じ、会社の住所が同じ、事業も同じという株式会社キュウボウの糸島支店を、建設業のAaランクで指名登録させ、令和4年度からは地場業者として積極的に指名し優遇する対応をとっていました。
(株)キュウボウが、令和4年度と5年度の指名競争入札で落札したのは、加布里小学校トイレ改修工事7435万円。岸田団地改修工事6356万円。深江小学校校舎大規模改造工事4億1250万円、契約金の総額は5億5041万5360円と莫大です。
糸島支店の社員は二人だそうですが、本当にこれだけの工事を請け負う技術と能力を持っているのか、本当に地場業者と言えるのか、甚だ疑問です。
合併前、施設の老朽化が原因で、小学5年の子どもが亡くなる事故が起きたのを、私は忘れません。子どもの安全がもっとも重要な学校関係の公共事業は、法令を順守し、大工さん、左官さん、塗装やさん、多くの地場の建築労働者が潤うように発注すべきであると訴え、反対討論とします。
経営者の違法行為は無視し4億円の工事契約議案を議決
12月18日、私に討論を訂正するよう求めた議会運営委員会。全員三篤会(さんとくかい)。三篤会とは福岡3区選出の自民党古賀篤衆議院議員を応援する会のこと。
賛成18反対1
18日の最終本会議で堀田勉議長は議案116号を採決した。4億1250万円の深江小学校校舎大規模改造工事を月形市長が糸島市高田一丁目14番25号(株)キューボウ糸島支店と契約する議案である。
反対討論は私。賛成討論は徳安達成議員(立憲民主)。
私の反対の趣旨は、
1、社員2人と言うが支店長の自宅が事務所で、支店の実態があると判断できない。
2、2年間で5億5千万円の契約だが、支店は登記しておらず市に税金が入らない。
3、指名競争入札の指名に問題がある。支店が糸島市に指名登録した令和3年度の前年に、(株)キューボウの前身とも言える九州防水(株)は公共事業の発注をめぐり役員が贈賄で逮捕され、経営者らは粉飾決算で逮捕され指名停止を受けていた。
それらを考慮すれば、指名の基準①信用状態②不誠実な行為の有無に抵触する疑いがある。したがって市が「地場業者」として優先的に指名し、優遇しているのは問題。(なお指名競争入札参加者選定委員会の委員長は馬場貢副市長)。
徳安議員は、市の主張をそのまま代弁した。討論内容は、明日以降にアップする私と徳安議員の動画(各5分間)を見ていただきたい。
採決結果は、賛成18、反対1。残念ながら予想通り。
すると議案が議決してほどなく、突然議長が「暫時休憩」を宣言した。
議会運営委員会とは反対する議員を懲らしめるところか?
30分ほど経って議運に呼ばれて議会運営委員会室に行くと、委員たちは二点で私の討論内容に食いついてきた。
一点目は「議案110号の反対討論で内田洋行の名前を出したが、事業者選定で落選したところの名前を言うべきではない」。
二点目は「議案116号で(株)キュウボウ糸島支店は登記していないから税金は1円も入らないと述べたが、市の執行部は登記していなくても税金は入ると言っている」というようなことをいって、私に発言の訂正を求めてきたのである。
私はあきれた。
この人たちは、(株)キュウボウ糸島支店が市に建設業Aaランクで指名登録する前年、経営者らが逮捕された事件には一切触れず、キュウボウの前身九州防水(株)の取締役が公共事業をめぐって逮捕されたことにもまったく関心を示さず、相も変わらず市の主張を振りかざし、私にいちゃもんをつけ責め立てる。
この人たちは、いつもいつも市や利害関係者の違法行為はすべてスルーする。
私は全員を見渡して「討論の訂正はしない」とはねつけた。
「今まで市は架空法人を使うなどさんざん違法なことをしてきた。事業者選定で審査した法人の名前を言えないとは何ごとか?情報公開の後退だ」と言い、さらに
「支店が登記していなかったら市に法人市民税は入らない。絶対に訂正には応じない。反対する議員をつるし上げるようなことはいい加減にやめなさい」と大声で言って、議運の部屋を出た。
「議長!経営者の逮捕には関心がないのか?」
議会が再開されたのは昼食後の午後1時10分だった。議会傍聴に来ていた人たちを長時間待たせ、職員に余計な事務をさせ、税金の無駄づかいとはこのことだ。
堀田議長は「議会を再開します。登記と税金のことは調べておきます…」という風なことを言った。私は「議長!」と自席から声をあげた。
執行部と議員らが「なんだ?なんだ?」という顔をしてこっちを見た。
「議長!経営者の逮捕には関心がないのですか?」と私は聞いた。議長は何かひとことふたこと返事をしたが、よく聞き取れなかった。動画で確認してから紹介しよう。
議案は数の力で議決したが、議長の地元、二丈の深江小学校校舎改修の大工事が法令を遵守し、下請けをはじめ地場産業振興に役立ち、子ども達の安全と教育環境の向上に資するよう見ていきたい。
市議会の自民公明の議席は75%
我が家で購読している西日本新聞より。
圧倒的多数の自民系議員13人は三篤会(さんとくかい)
14日の会議が終わると同時に、重冨洋司議員が大きな声で議員に呼びかけた。
「三篤会(さんとくかい)の方は議運の部屋に集まってください!」
三篤会とは、福岡3区選出の自民党古賀篤衆議院議員を応援する会のことである。前期は波多江貴士議員が幹事だったが、今期は重冨議員に代わったのだろう。
ゾロゾロ議会運営委員会室に入って行く議員たち。市議選には無所属で立候補した人たちばかりだ。
裏金疑惑で岸田内閣の支持率が20%を割り、総選挙が近いと判断したのか?これから全力で古賀氏必勝に向けた動きが活発化するだろう。
三篤会が役職を独占
議員20人のうち三篤会は13人。議会の65%を占める。彼らは重要な役職を独占し、議会の主導権を握っている。
堀田勉(議長)
井上健作(副議長)
重冨洋司(議会運営委員長、総務文教常任委員会委員長)
松月よし子(市民福祉常任委員会委員長、議会運営委員)
加茂正彦(建設産業常任委員会委員長、議会運営委員)
波多江貴士(議会運営委員、建設産業副委員長)
長田秀樹(議会運営委員、市民福祉副委員長)
畑中鶴見(総務文教副委員長、議会運営委員)
川上伸悟(議会選出監査委員)
服部清幸、寺崎達也、三苫幹治、木下勇ニ の13人。
圧倒的な数の力で市議会を運営(私に言わせれば支配)し、国政で自民党が圧勝する一翼を担っている。三篤会は、これまで強力与党として長年にわたり松本嶺男前市長、月形祐二市長をバックアップしてきた。
契約相手方が設立していない議案を議決し、事業者選定で架空法人を使ったヤラセを行ない、やりたい放題の市政を強力に支え、自民党の原発推進、アンダーパス推進の方針に賛成してきたのである。無所属という看板に騙されてはいけない。
公明党は笹栗純夫、中尾正俊の2人。糸島市議会は自民公明だけでなんと75%を占める。
95%が与党という現実
他の政党は、徳安達成(立憲民主党)、中尾浩昭(日本維新の会)。
無所属は佐藤倫子、高橋徹郎、伊藤千代子の三人。
だが議案に反対し市の不正を追及するのは私だけなので、与党19人、野党1人という構図。糸島市議会は95%が与党議員なのである。
地方議会は少数意見が排除され、多種多様な考え方の市民を代表する場になっていない。悲しいかな。地方議会は自民とその補完勢力の牙城である。
さらに糸島市政が変わらないのは、立憲民主徳安達成議員の存在だ。立憲は国では野党だが、糸島市ではずっと自民系市長の味方、自民以上に現市政をサポートする役割を果たしてきた。
松本前市長、月形市長を高く高く評価し褒めたたえてきた。存在しない社会福祉法人選定の審査では積極的に賛成し、井上健作副議長とは「徳ちゃん」「健さん」と呼び合う間柄。2人で私の質問をさんざん妨害してきた。
裏金疑惑は糸島市でも〜倫理観がマヒ
政治資金パーティの収入の一部を政治資金収支報告書に記載せず「裏金」化し、所属議員らがキックバックを受けていた問題で、いま自民党は大揺れだ。
統一教会との疑惑でも辞めなかった大臣らが、ついにカネが原因で辞任した。東京地検特捜部の捜査の行方に目が離せない。
先日、行政区長経験者が私に「まだ幽霊消防団員がいる」と教えてくれた。活動実態のない消防団員を名簿に載せ、報酬を受けとっているということだ。
多面的機能支払交付金では、活動組織で領収書の偽造が行われ、2020年に市が県に提出した386枚の報告書には何百もの虚偽記載があった。
虚偽報告による裏金作りが蔓延し、「みんなやっている」と倫理観がマヒしているのではないか。
長期自民党政権の腐敗は国と地方を蝕み、国民のための税金が湯水のように無駄づかいされている。今こそ地縁・血縁・利権の選挙を打破し、改革すべきときだ。
質問妨害例は下をクリック
市が謝罪「キューボウ糸島支店は登記していない」
糸島市高田にあるキューボウ糸島支店。
12月13日、本会議冒頭に市は「5日の伊藤議員の質疑で、キューボウ糸島支店が登記していると答弁したが、登記しているのは本店で、糸島支店は登記していない」と述べ、謝罪した。
前日の12日、私が「キューボウ糸島支店は登記していない。議会で事実と違う答弁をしていいのか?」と市に詰め寄ったからである。
12日議員全員がいる場で
話は前日の12日に遡る。「議長!」と私は堀田勉議長に発言を求めた。
「12月5日の議会で、市は『キューボウ糸島支店は間違いなく登記し、社員数は2人である』と答弁した。しかし翌日法務局で確かめたら、支店は登記していなかった。議会で嘘をついていいのか?4億1千万円もの小学校の改修工事を登記していない支店と結ぶべきではない。議案116号は撤回させるべきだ」。
すると議長は、経営戦略部長と財政課長を議会に呼んだ。
部長は「5日の議会で登記していると答弁したのは、会社本店のことである。支店は登記していない」。そして「県へ糸島支店と届けてあるから支店である。登記していないのは銀行から融資を受ける必要がないからだ」と言った。
融資を受けるかどうかは会社の都合である。大事なことは、市が法的にきちんと設立された相手方と契約を結ぶことだ。それに登記していなければ市に税金は入らない。
伊藤「ではあなた方は、4億円もの工事契約を登記していない支店と結ぶというのか?」部長「そうである」。
「今まで市は設立していない法人を設立していると偽り議案に載せ財産を無償譲渡したり、存在しない法人を事業者選定したりしてきた。登記していない契約相手方など信用できない」と私は大声で言ったが、だれも何も意見を言わなかった。
市長が提案した議案
月形市長が12月議会に提案した議案116号。糸島支店の事務所は支店長の自宅である。それでも市は「玄関(支店長の表札の後ろ)に看板がある。支店の実態はある」と言い切った。
キューボウ糸島支店に多額の事業を発注しても、登記していないため市に税金は入らない。市はそれを熟知しながら「支店がある」と指名競争入札に優先的に参加させ、地場業者として優遇している。
いま地場の建設業者は物価高騰の中、税金を払うのに苦労している。雇っている建築労働者に暮れのボーナスどころか一時金さえ払えないところや、どうやって歳を越そうかと悩んでいるところもあると聞く。
深江小学校の大規模改造工事は身近な公共事業である。子どもたちの周囲にも大勢の建築労働者がいるだろう。下請けを含め多くの地元業者が潤うように地域にお金が循環するように、市長は工事の発注に努力すべきではないのか。
登記せず市に納税しないのに地場業者として優遇
支店長の自宅が事務所。令和3年に指名競争入札の登録業者となりAaランクの建設業者として毎年指名を受けている。
令和4年度は5月26日の指名競争入札で加布里小学校トイレ改修工事を落札し、契約金額は7435万1640円。
令和5年度は9月14日の指名競争入札で岸田団地改修工事を落札し、契約金額は6356万3720円。11月21日の指名競争入札では深江小学校校舎大規模改造工事を落札し、契約金額は4億1250万円。
登記していないため市に法人税を払う必要がない。
※議案等の採決は来週12月18日の最終本会議で行われます。一般質問は後ほど掲載します。
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実態のない支店が議案の契約相手方でいいのか?
月形祐二市長は、二丈の深江小学校校舎大規模改造工事を4億1250万円で株式会社キューボウ糸島支店と契約するため、議案116号を12月議会に提案した。
しかし、巨額の契約を結ぶような建築会社の支店がこのあたりには見当たらない。
公共事業は国民の税金から支払われるため、公平性と厳正性が特に重視される。
12月5日の議会で市は、「支店は間違いなく登記している。社員数は2名である」「令和4年度加布里小学校のトイレ改修工事(7435万円)、令和5年度岸田団地改修工事(6356万円)の実績がある」と答弁した。
だが支店の実態がないのに「糸島支店があるから地場業者だ」と優先的に指名競争入札で指名され、多額の公共事業を連続的に受注する、などということがあっていいのだろうか?
2000もの業者が市に登録しているが、多くの中小零細業者は何年も何年も指名を受けられず、公共事業とは縁のない経営を強いられている。
ひとり親方でDランクの業者が、左官、内装、大工など多くの地元の建築労働者を使って仕事をしている。こういう地場業者が潤う発注の仕方が大切なのだ。
深江小学校と言えば、堀田勉議長の地元である。もちろん議長もこのことを承知しているはずだ。
このままでは、12月18日の議会最終日に採決が行われ、オール与党の賛成で議案116号は議決するだろう。
本当に登記しているのか?
(株)キューボウをインターネットで検索すると、ホームページがでてきた。本店は、久留米市合川町422番地18である。
支店は東京支店、福岡市店、佐賀支店である。支店の紹介欄に糸島支店はない。
毎年多額の工事を市から請け負い、月形市長と契約を交わしている糸島支店を「支店」として公表していない。いったいなぜだろう?
株式会社キューボウ糸島支店は、本当に登記しているのか?
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工事費4億1250万円の契約議案について
~地場産業の振興に役立つ発注になっているのか?
議案第116号 深江小学校校舎大規模改造工事の契約の締結について
月形市長が今度の議会で提案した一番大きな契約議案。以下は市の説明。
契約方法 指名競争入札
契約金額 4億1250万円 (落札率98.8%)
契約相手方
(1)住所 福岡県糸島市高田一丁目14番25号
(2)氏名 株式会社キューボウ糸島支店 支店長 上瀧秀憲
契約期間
契約の日から令和7年10月15日まで
会社概要と支店の実績は?
いとう~(株)キューボウの概要と糸島支店の実績は?
市~株式会社キューボウの本社は、久留米市合川町422番地18で設立は昭和59年4月。資本金は5千万円。社員数は80名である。。
糸島支店が指名登録したのは令和3年度で、(建築の)ランクはAaランクである。
市の公共事業の実績は令和4年度、加布里小学校トイレ改修工事、令和5年度、岸田団地改修工事である。
深江小学校改修工事で2回入札した経過は?
いとう~子ども達が通う学校がきれいになることはとてもうれしくいいことだが、地場業者の振興に役立つような発注をしなければならない。1回目の入札と2回目の入札についてうかがう。
市~1回目の総合評価方式には3事業者のエントリーがあったが、2者が辞退され、1者になったことから入札中止になった。
入札中止になった場合は、業者名を公表していない。辞退の理由は、積算金額等で調整ができないとのことであった。
2回目の入札で市が指名したのは、アスミオ(株)糸島支店、(株)キューボウ糸島支店、(株)楢崎建設、(株)藤栄建設、(株)アスト、卜部建設(株)、(株)黒木工務店、(株)津田建設、(株)北洋建設、溝江建設(株)の10社である。
そのうち応札したのは(株)キューボウと(株)津田建設の2社である。
入札日は11月21日で、応札金額は税抜でキューボウ糸島支店が3億7500万円、津田建設が3億7959万円で、落札率は98.8%である。
支店はまちがいなく登記しているのか?社員数は?
いとう~私はこの地域に住んでおり、ときどき通るが、ここは住宅地で会社を見たことがない。まちがいなく支店は登記をしているのか?それから支店の社員数はどうなっているか。
市~会社はまちがいなく登記をしている。社員数は2名である。
※市長が社員数2名の支店と4億円の契約を結ぶとは驚きました。設立されていない法人に一億円もの財産を無償譲渡する議案を提案したり、市長や議長のお友達企業を市の施設に登記させ営業させたりした実績があるので、注意が必要です。
一般質問は12月13日1時から。メインは、
1、高田の国道に信号機の設置を
2、犬猫の殺処分をゼロにする取り組みについて
3、重度障害者への訪問介護について
4、多面的機能支払交付金の金銭出納簿について
森林公園の違法貸付をめぐる裁判
先週、月形市長の代理人から原告の私に届いた答弁書。この1枚だけです。
一昨日の12月6日、福岡地裁で私が森林公園樋ノ口ハイランドの件で市長を訴えた住民訴訟の第一回口頭弁論がありました。私は弁護士を立てず本人訴訟をしているので、この日市から誰も出廷しなかったため、当日の法廷は3人の裁判官と私だけでした。
議会がチェック機能を果たさないため、やりたい放題の糸島市。それを告発し正すために、私は住民訴訟を提起しました。
私の訴状に対する答弁書は上の写真の1枚。不二法律事務所というところの4人の弁護士さんが名前を連ねています。
次の口頭弁論は、2月19日10時半から902号法廷です。時間のある方は、傍聴においでください。
私が提出した訴状から、経過についてのみ簡単に記載しておきます。
市長が議会の議決なくあまりに安い貸付契約を結ぶ
森林公園樋の口ハイランドは、1993年、県が二丈一貴山に2億7400万円を投じて整備した森林公園である。土地は約20万平方メートル、建物は3棟。駐車場、展望所、芝生広場、パラグライダー基地、延長3キロメートルの遊歩道、樹木1万6千本がある。
今年2023年3月28日、月形市長は(有)パシフィックネットワークに、20万平方メートルの土地と3棟の建物を10年間、年額11万1670円で貸し付ける契約を結んだ。
パシフィックネットワークは、神奈川県のレジャー業者。公園で利用料金大人、小人ともに4千円をとってフォレストアドベンチャーの営業をしている。
(地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを禁止しているが、議決していない。契約書の会社の住所は登記と違う。)
議員の口利きに始まった無償貸付
〜存在しない会社を審査決定
2011年12月16日松本嶺男前市長 は、支援者のS議員の紹介で面会した福岡市のA氏から、来年7月から公園でフォレストアドベンチャーを経営したいと要望され、即了承した。
2012年2月6日、市はA氏の会社「株式会社ネイチャースピリット」を林間施設の指定管理者に決定。しかし、この会社はまだ設立されていなかった。(設立はこの後の2月22日)
同年3月1日、会社設立の1週間後、前市長は「林間施設を廃止する条例」と「財産の無償貸付」議案を提案し、26日議決した。前市長は、木の香ランドと樋の口ハイランドの土地32万平方メートルと建物14棟を、10年間ネイチャースピリットにタダで貸しつけた。
同年6月末、ネイチャースピリットは樋ノ口ハイランドにフォレストアドベンチャーを建設したが、その費用の4千万円を支払えず、施工業者パシフィックネットワークとの間で訴訟騒ぎが起きた。そこで市はネイチャースピリットとの契約を急いで解除し、パシフィックネットワークを新たな相手方にして樋ノ口ハイランドを貸し付けた。契約金額は年間わずか10万円だが、議決していない。
2014年2月2日、前市長の支援で糸島市長選挙に初当選した月形市長は、パシフィックネットワークと貸付の改訂契約書を結んだ。(ここでも契約書は会社の住所が違っている)。
2023年3月28日、月形市長が議決なく、パシフィックネットワークとの10年契約を更新する。20年間タダ同然で、土地20万平方メートル、建物3棟を神奈川県の民間業者に営利目的で貸すことになった。
訴状の詳しい文面等は下をクリック
証人尋問~「迷惑はかけない」と母は領収書を書かされた、環境美化はボランティア活動、日当をもらっていないと農業者…
先週11月17日、福岡地裁で多面的機能支払交付金に関連して、私が泊一環境保全組合らから名誉棄損で訴えられた裁判の証人尋問があった。
原告らは「泊一環境保全組合に不正はない。環境美化活動は農地維持活動である。領収書の偽造はない。伊藤議員の質問、ビラ、ブログで名誉を傷つけられた」と主張してきた。
原告側の証人は、国の検査を受けた令和2年(2020年)2月当時、組合の事務長だった田中幸昌氏(元市の幹部)と住民2名の3人。被告側からは私と住民など4名の5名。計8名が証言台に立った。
証人は尋問に先立って宣誓をし、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない」旨を誓った。
詳しい話は裁判の記録が活字となってからにするが、肝心なところを証人の陳述書と私のメモで書いておく。
承諾を得ずに領収書を書いたことをついに認める
被告(伊藤)側の証人Aさんは、領収書の偽造を訴え、市に調査を求め続けてきた告発者のひとりである。「環境美化活動は市道清掃などのボランティア活動。日当の領収書は私が書いたものではない。私文書偽造と思った」と証言。
Aさんの家族Bさんは「令和2年(20年)6月、組長がお金を2万円もってきて、これは環境美化のお金。お父さんに渡してくれと言われたが、領収書の話はしていない。代筆の承諾もしていない」と証言。
それについて、原告の組合側証人のCさんは、Aさんと家族の了解を得ずに領収書を書いたことを認めた。市と組合はこれまで2年以上「家族の承諾を得て書いた代筆」と主張してきたが、それがついに崩れた。
Aさんは19年3月他地区へ転居後も自治会名簿に名前を載せられ、環境美化の日当を受けとったという虚偽の受領書を作成されていた。
「迷惑はかけない」と母は領収書を書かされた
被告(伊藤)側の証人Dさん(福岡市在住)は、泊一行政区で一人暮らしをしている96歳のお母さんについて証言した。
令和3年(21年)7月、県に情報公開請求すると、お母さんが高齢のため参加していない環境美化活動に8回も参加し、日当を1万6千円受け取ったという令和2年6月30日付の領収書がでてきた。
驚いてお母さんに話を聞くと、この日女の人が二人たずねてきて「迷惑はかけないから領収書を書いてくれ。お金は公民館建設に寄付するから」と頼まれた。意味がよくわからなかったが、断れずに領収書を書いたという。
Dさんはお母さんに、そのお金は公金であり、働いてもいないのにお金をもらうのは悪いことだ、寄付は自分のお金でするものだと話した。するとお母さんは考え込んで「詐欺に加担してしまった。死ぬまで刑務所から出れないかもしれない」と悔やんだという。
(市が県へ提出した書類を調べると、90代のお母さんが水路の泥上げに参加した日当の受領書が次々でてきた。それらは他人が書いたものだった。)。
食い違う証言~農業者への日当配布
「令和元年度は日当を受け取っていない」
被告(伊藤)側証人の農業者Eさんは、①環境美化活動で農業用水路の泥上げをしたことはない。それは農区の出方で農業者が行なっている。②泊一環境保全組合の「構成員になる」という意思表示をしたことはない。③(2007年度の設立以来)組合の総会にでたことはない。④総会の案内状が来るようになったのは令和4年度から。⑤農区の出方で毎年6月と10月に水路の泥上げ、農道・ため池の草刈りに参加しているが、ずっと日当はでなかった。はじめて日当が支払われたのは令和2年(20年)6月の農区の出方の後で、ひとり8千円が交付金から支払われた。⑤出方に参加しないと出不足金を取られる。
Eさん名義の領収書、受領書があるが、それらはどれも本人が書いたものではなく、名前の漢字が間違っているものまである。
「令和元年度も日当を受け取った」
原告組合側証人のFさんは、令和元年度(19年)と令和2年度(20年)に農区長をつとめたという。私の弁護人が「令和元年度は交付金から日当を受け取ったか?」と聞くと「受け取った」と答えた。
被告(伊藤)側のEさんは「出方の日当は令和2年度から。元年度はもらっていない」と証言し、Fさんは「元年度も受け取った」と証言した。ふたりの証言は食い違っている。もしどちらの証言も事実であれば、同じ作業に参加しながら、農区長は日当をもらい、他の農業者は日当をもらっていないことになる。
不適切な日当の配布を「平等に配った」と釈明
原告の田中幸昌氏(現在糸島市人権擁護委員、糸島市泊土地区画整理組合副会長)は多弁であったが、マスクで声がこもって聞き取りにくかった。文書ができあがってから詳しく検証する。彼の証言で一番印象に残ったのは「平等に」という言葉である。
令和2年(2020年)2月、市の生活環境課で主査を務める会計年度任用職員だった田中氏は、泊一環境保全組合の事務長だったが、内部告発により中園辰信会長(現糸島市泊土地区画整理組合監事)とともに国の検査を受けた。国は県と市を通じ、中園会長と田中事務長を指導し、未配布となっていた環境美化活動の日当264万円余りの多面的機能支払交付金を構成員に配布するよう求めた。
そのとき、組合は活動に参加していない高齢者や、道路・公民館・公園のそうじをした人たちに日当を配布したのである。元々環境美化活動は市長の呼びかけで行うボランティア活動であり、農業の交付金の対象となる活動ではなかった。
それについて田中氏はお金を「平等に配った」と釈明した。日当をもらう資格がない人たちにお金を配るのは不適切な行為である。それを「平等に配った」とまるで正しいことをしたかのように表現し正当化した。
市の課長職までつとめた事務のプロが「日当は本交付金の活動に参加した構成員に配る」という最低限のルールすら守っていなかったのである。指導した九州農政局や県農林事務所の担当者が聞いたら絶句するだろう。
馬場貢副市長は「適正にチェックしておる。問題ない」と議会で繰り返してきたが、それがいかに根拠のないデタラメな答弁だったかがわかる。
判決は来年の1月19日
糸島市が交付する多面的機能支払交付金は、年間1億5千万円にもなる。すでに20億円ほどの税金が活動組織に交付されただろう。
証人尋問の日、法廷いっぱいの傍聴人が真剣に耳を傾けていた。判決は来年の1月19日。
昨今、行政寄りの判決が多い中で、私が敗訴する可能性も大いにある。そのときは控訴するだけだ。そしてもっと多くの市民に裁判の傍聴にきていただこう。
証人尋問が終わり、夕方裁判所の外に出ると冷たい雨が降っていた。だが私の心も体も温かだった。
不正を告発すればイジメやパワハラにあう息苦しいまちで、妨害に屈せず勇気ある証言をした人たちに私は胸が熱くなった。
2023年11月17日の証人尋問は、違法行為と隠蔽がはびこる糸島市で、法令遵守のまちをつくる一筋の光となるだろう。
多面的機能支払交付金 関連ブログ リンク⇩
〇これのどこが農用地?環境美化のボランティア活動で農業の交付金を不正受給
〇ちよ便り35号~農業者に出方のお金が支払われていない ちよ便り26号、27号、29号、30号、32号、33号、34号、35号参照
関連ブログ2~日当未払いと同じ構図
市「領収書があるから問題ない」
いとう「ウソの領収書が何百枚もある」
13年間 農業者に出方のお金が支払われていない
泊一環境保全組合への交付金総額は4016万円
市長が任命した行政区長=市職員=が会長をつとめる泊一環境保全組合は、2007年度に設立し、毎年約250万円の交付金を市から受け取っています。
市が組合に支出した交付金は、2022年度までで4016万9520円です。しかし組合は、告発があるまで総会を開かず、行政区の環境美化を多面的機能支払交付金の事業と偽り、交付金を水増し請求していました。
そのうえ、実際に泥上げや草刈の出方に参加した農業者に支払う日当を2007年度から2019年度まで13年間支払っていませんでした。
「他地区の農家から、出方に日当が出ると教えてもらった」と言う人たちが、2019年12月、国に告発したことがきっかけで、翌年の6月から、ようやく出方の日当が参加者に支払われるようになりました。
「2020年6月の出方作業のあと、はじめて8千円の日当が配られた。こんなお金があったのかと驚いた」と言います。
私が13年にわたる日当の未払いについて質問すると、市は「泊一環境保全組合から領収書が提出されている。未払いとは認識していない。問題ない」と答弁しました。
しかし農業者は「受け取っていないお金の領収書は一度も書いていない」と言っています。 私は住民に情報公開請求してもらい、県にある領収書を調査しました。
いとう~本人が書いていない領収書がここに20枚ある。日当の未払い、領収書の偽造をなぜ調査しないのか。
副市長~組織からの資料は市の職員が確認した。市の事務は適切だ。地域の問題は地域で解決を。
いとう~副市長は「問題ない」と言うが、冗談じゃない。水路の泥上げと書いたウソの領収書が何百枚もある。一番悪いのは法令を順守せず、組合の不正を握りつぶした市役所だ。
支払わなかった日当のお金はいまも通帳にあるのか?
市は「領収書に印鑑やサインがあれば信用するしかない」と答弁し、領収書さえ出れば、お金が支払われていなくても「問題ない」という立場です。
しかし交付金は税金です。13年も農業者に支払わなかった日当がどこにあるのか。今も通帳に貯めてあるのか? それを調べて明らかにすることが行政の責任ではないでしょうか。
偽領収書~90代の高齢者が泥上げ・草刈
県への情報公開でわかったこと
〇母は96歳なのに「水路の泥上げ・草刈をした」というウソの受領書が複数あった。人の名前を勝手に使わないでほしい。議会で「おかしい。調査して是正せよ」と言うのは伊藤議員だけ。ひどすぎる。
〇複数の筆跡で私の領収書が作ってあった。おまけに名前の漢字が間違っている。毎年出方に参加しているが、2019年度までは1円も日当をもらったことはない。
〇転居し、泊一に住んでいない私の名前が自治会名簿に載せられ、架空の日当受領書が作成されていた。デタラメだ。
伊藤千代子~小学生の子どもが「ため池の草刈・泥上げ」をした日当領収書や、シニア会が水路の泥上げした領収書など、事実ではない領収書が何百人分も作られています。組合は自治会や農区の名簿を使って、偽領収書を作成していた疑いがあります。
泊一環境保全組合をめぐる経過
2007年 泊一行政区長が交付金を受給するため、「泊一環境保全組合」の設立を市に申請。市が認可。
交付金は年に約250万円。組合は総会を開かず組織を運営。出方作業に参加した農業者に日当を支払わず、環境美化活動を多面的機能支払交付金の対象事業と市に報告し、交付金を水増し請求。
2019年12月、国に内部告発。告発者にパワハラ。
2020年2月、国が検査。ズサンな事務が発覚。
国が「環境美化活動は交付金の対象事業ではない」と指摘すると、市が「環境美化は水路の泥上げ、ため池・農道の草刈り」と虚偽説明。
6月、組合が農業者に出方の日当8千円をはじめて配る。
2021年 組合が市に提出した文書から名簿、領収書、決算書、総会議事録に偽造・ねつ造が見つかる。
9月14日、伊藤が議会で質問。市が「問題ない。事務は適切」、「領収書は信用するしかない」と答弁。
9月16日、自治会役員が副市長と市役所で面会。
10月27日、自治会の臨時総会で伊藤千代子非難決議を採択。市議会議員らが来賓として参加。
2022年7月、組合が伊藤を、前区長が告発者を提訴。
2023年3月、県が市に対し「組合の書類を事実確認するよう依頼する文書」を送付。市が「調査しない」と県に回答。6月議会、9月議会で市は「問題ない」と答弁。
住宅地の環境美化で農業の交付金はもらえない
泊一行政区の環境美化活動
住宅地の中で道路、公園、公民館を主に清掃。善意のボランティア活動。写真は今年5月14日
泊一行政区自治会では、毎年2回、春と秋に環境美化活動を取組み、道路や公民館、公園の清掃を住民総出でおこなっています。
泊一環境保全組合は、この環境美化を「農地維持のための共同活動」と市に虚偽報告し、多面的機能支払交付金を不正受給していました。
しかし、善意のボランティア活動である環境美化は、農業の交付金とは関係ありません。
国の検査で市が虚偽説明
2020年2月、国が組合を検査したとき「「環境美化は本交付金の対象事業ではない」と指摘しました。
すると市が「泊一の環境美化は農用地の泥上げ、農道・ため池の草刈り。
活動は適切である」と嘘の説明をして不正受給をごまかしました。
そのため組合は、今も交付金の不正受給を続けています。
県の調査依頼を市が拒否
今年の3月、県は私の要望を受け、服部知事の名前で月形市長に文書を送り、組合の書類を事実確認するよう依頼しました。しかし市は「調査しない」と県に回答しました。
国の検査を妨害し、不正の事実を隠蔽(いんぺい)したのが糸島市だからです。
市のホームページで虚偽情報を発信 嘘をつき続ける羽目に…
市は今年3月から、公式ホームページ「市長への手紙」に、泊一の環境美化は「泥さらいから始まる」という「匿名の住民」の声を載せ、私を名指しで誹謗中傷しています。
国の検査官に「泊一の環境美化は、農地の維持活動」とウソをついたため、市はそのウソを永遠につき続ける羽目に陥っているのです。
毎年2回、春と秋、市長の呼びかけにこたえて行う住宅地の環境美化を、農地の活動と偽って交付金をもらい続けることは、補助金適正化法に違反しており、許されません。
組合と自治会が伊藤を裁判に訴える
2022年7月、泊一環境保全組合と泊一行政区自治会及び前区長と前事務長は、私を提訴し、523万円を支払えと請求してきました。
原告が裁判で主張しているのは、
① 泊一行政区で行う環境美化活動は、
多面的機能支払交付金の事業である。
② 領収書の偽造はない。
また原告は「市が不正はないと議会答弁しているのに、伊藤千代子は不正があると質問し迷惑している、質問をやめよ」と言っています。
しかし、泊一の環境美化は住宅地のボランティア活動であり、農地維持活動ではありません。領収書の偽造があるのも事実です。原告は一日も早く不正を認めて訴訟を取り下げ、真実を語るべきです。
私は議員として市の不正の実態を明らかにし、是正するまであきらめません。
ご支援をよろしくお願いいたします。
なぜ市は「問題ない」と組合をかばうのか?
理由①組織の代表が市職員
泊一環境保全組合が国の検査を受けたとき、組合の会長は行政区長、事務長は市の職員でした。公務員の不正は市の責任。社会のきびしい批判を浴びるからです。
理由②議員も不正に関っている
元議員、現議員が利害関係者になっている活動組織のなかには、泊一と同じく総会を開かず、日当を払わず、別通帳に交付金を貯め込んでいるところがあります。
職員、議員が関わった不正まみれの実態を、市は必至で隠しつづけているのです。
理由③不正の原因が市にある
日当未払い、環境美化による不正受給と文書偽造。これらは市が長年、適切な指導を怠ってきたからです。
そのうえ、市は国の検査を虚偽説明で妨害しており、市長以下、法令違反に問われ、罰則や損害賠償責任が発生する可能性もあります。「問題ない」は、市執行部の自己保身にほかなりません。
クリーンな政治が市民を守る
不正がまん延の糸島市
市の公文書には多くの虚偽記載があります。農業の交付金の不正受給問題は、ウソとヤラセがはびこる糸島市政を象徴しています。
民営化を口実に、元前原市長らに4つの保育施設を無償譲渡したときは、当て馬を使ったヤラセを実行しました。
市職員が架空法人の理事長になりすまし、区長や取引業者、元職員らが理事役で法人選定に加わっていました。
市が多くの当て馬を使ってヤラセの事業者選定を行ない、未設立の法人を契約相手方にした無償譲渡の議案を議会に提案。それを議会が議決し、違法に施設を無償譲渡した例もあります。
市と議会、利害関係者が癒着した「不正のトライアングル」は犯罪です。しかし、不正をやり遂げた職員は出世、天下りし、協力者は優遇されます。
市長は、当て馬になった人を政治倫理審査会委員や都市計画審議会委員、人権擁護委員に任命し、重用しています。市の公務員倫理は崩壊しているのです。
不正を正せば財源が豊かになる
市民は物価高騰のなかで一生懸命に生きています。福祉をよくしてほしい。教育費、文化費を増やしてほしい。税金、公共料金をあげないでほしい。バスを増やしてほしい。どれも切実な願いです。
不正を正せば、市民のための財源が豊かになります。「市は法令を順守せよ!不正を隠蔽するな!」の声を広げましょう。
2023年11月1日 伊藤千代子
(※詳しくはブログ「ちよ便り」で)。
一般質問動画⇩
事件番号令和5年(行ウ)第41号
森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求
今日、特別送達郵便で福岡地方裁判所から「期日呼出状」がきました。
私が月形市長を提訴した住民訴訟の「森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求」事件について、12月6日午後3時30分から福岡地裁902号法廷で第一回口頭弁論が行われます。
不当、違法だと思ったことは、地方自治法に則り住民監査請求や住民訴訟に訴えていかないと、行政による利権絡みの違法行為は際限なく広がり、政治倫理、公務員倫理の崩壊につながります。
地方自治の健全な発展と税金のムダづかいをやめさせ市民の暮らしを守りたいと切に願いつつ、闘い、記録してまいります。市民のみなさんのご理解とご支援をお願いいたします。
関連ブログもごらんください。
関連ブログ
5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
ちよ便り19号2019年10月発行
告発者を訴えた裁判
「咎めだてしない」約束
訴状の一部
2019年12月、数人の住民が多面的機能支払交付金の使途に不審感を抱き、国(九州農政局)に告発しました。
この勇気ある告発があったからこそ、20年2月、国は活動組織(泊一環境保全組合)の検査を実施し、10項目にもわたる不適切な状況を確認できました。
もし内部告発がなかったら、いまだに総会は開かれず、農業者への出方日当は1円も支払われていなかったでしょう。
しかし先の検査で国と県は、農業者への日当未払いや不正受給等まで把握できませんでした。市が虚偽説明をして検査を妨害したからです。
22年7月、当時の組合の責任者が告発した住民を訴えて、223万円余りを請求する裁判を起こしました。理由は「謝罪して職を辞したら咎めだてしない」と約束したのに、伊藤議員に情報を提供して、21年9月議会で質問させたからというものです。
議員の口利きと弁護士の忖度
「謝罪して職を辞したら咎めだてしない」とはどういう意味でしょうか?
なぜ善良な告発者が訴えられ、お金を請求されたのでしょうか?
それは、水面下で議員の口利きと告発者の代理人であった弁護士の忖度があったからです。
相談
2020年12月20日、私はAさんBさんと面会し、国に泊一環境保全組合の不正を告発したら、保全組合の会長であるC区長=自治会長から「行政にチクったのはお前か」「交付金を返還しないといかんようになった。500万円返せ」などの暴言やパワハラメールを受けたうえ、地域では「カネがほしくて行政にチクった」「頭がおかしい」などさまざまな陰口を言われ困っているとのことで、紛争解決のため弁護士を紹介してほしいと頼まれました。
ふたりが地域の環境問題で弁護士法人Dに相談したことがあると聞き、「そこの弁護士なら権力に忖度せず力になってくれるでしょう」とすすめ、「私は議会で交付金問題の是正のために力を尽くします」と約束しました。
弁護士への依頼
2021年1月18日、AさんからD弁護士法人と契約し費用を支払ったと連絡がありました。
そのころ、私はBさんの名前で作成された偽の受領書を複数入手しました。17年3月末で他地区へ転居したBさんが、転居した後も行政区自治会の会員名簿に載せられ、17年度、18年度の水路泥上げ作業に従事して日当を受け取ったという、まったく身に覚えのない受領書です。
21年2月3日、D法人の弁護士は、区長のパワハラと文書偽造等について事実関係を問いただす文書をC区長ら組合と自治会宛に送付しました。それを見せてもらうと、二人の立場に立った実に立派な文書だったので、ここの弁護士を紹介してよかったと安心しました。
議員の口利きと弁護士の忖度
ところが2月17日、D法人の弁護士は当事者のC区長らと行政区自治会公民館で接触(面談)していたのです。
AさんBさんの話によると、21年2月3日付の連絡文書を受け取ったC区長は対応に苦慮して地元のE議員に相談し、E議員はⅮ法人の弁護士に「C区長が泣きついてきた。C区長の話を聞いてほしい」と頼みました。C区長はE議員と非常に親しく、E議員はD法人の弁護士と親しかったのです。
思いもよらない展開でした。依頼人の利益を第一に考えるはずの弁護士が「糸島の議員に頼まれた。議員の名前は言えない。自分たちにも付き合いがある」と言って、相手方当事者との面談に出かけたというのだから。
「咎めだてしない」の文書
私が上記の話を聞いたのは21年4月15日のことです。4月14日付でC区長に送付された「ご連絡文書」を見せてもらうと、「職を辞すれば咎めだてしない」という一文がありました。それが下の文です。
「…環境美化活動に係る書面には自身の署名・押印でないものが含まれていること、実際は参加していない環境美化活動について氏名が冒用されている事実を把握しております。既に、不正の事実は隠し切れない状況に至っているのではないでしょうか。
しかしながら、貴殿より、A氏、B氏に対し……強く非難されてきたことを謝罪された上、一連の不正行為の責任をとって役職を辞されるのであれば、当方としてもそれ以上、咎めだてをするようなことは致しません」
私は驚いてAさんBさんに「職を辞するだけで彼らがしてきたことを許せますか?」と聞きました。すると「絶対に許せないし納得できなかったが、弁護士に説得されて同意してしまった」と言いました。ふたりは何かおかしいと思いながら、穏便な解決をすすめる弁護士に応じてしまったのです。
謝罪
4月22日、C区長からD弁護士法人へファックスで宛名のない一枚の連絡文書が送付されました。(写真上)それにはこう書いてありました。
「前略 まず冒頭に、2月3日、3月24日、4月14日とお手紙を受け取り、なんの対応もしなかったことについて、心よりお詫び申し上げます。
A氏に対して、不適切なメール及び暴言を浴びせたことについては、行政区長としてあるまじき行為であり、深く反省し5月の役員会に辞職の旨を伝えその日をもって職を辞するものです。それと同時に区長が兼任する、泊一環境保全組合の会長も辞することになります。
2021年4月22日 泊一行政区長 〇〇〇〇」
領収書の偽造など不正行為については一言も触れていません。C区長は不正を認めその責任をとることなく、それどころかAさんBさんの実名をあげて辞職せざるをえなくなった旨の文書を自治会に配布しました。そのため「AとBがC区長を辞めさせた」とふたりはいっそうつらい立場にたたされました。
告発者を訴えた裁判の判決
2022年7月、C前区長がAさんBさんを訴え220万円を請求した裁判は、不正があったかどうかではなく、「不正行為の責任をとって職を辞すれば咎めだてしない」との約束を守らなかったという裁判でした。
21年9月議会で私が当該組合について質問したのは、根本的な不正がまったく是正されておらず、市がそれを放置していたからでした。
AさんBさんは、すでにD弁護士法人とは契約を打ち切っていたので、この裁判を新しい弁護士のもとで闘いました。
しかし裁判所は「職を辞すれば咎めだてしない」の言葉にとらわれて、地裁では一人2万7500円を支払う判決が下りました。控訴しましたが、先日の10月20日、高裁での判決は棄却でした。
地元議員や代理人の弁護士にハメられたような「咎めだてしない」という言葉。痛恨の一文です。
役職を辞すればすむ問題ではない
私と告発者は卑劣な攻撃にさらされてきました。でもそれは、不正の真実が明るみになるのを恐れる人たちがいるからです。
この間の議会質問で、
1,住宅地の環境美化活動を農業の交付金の対象事業と偽っていた。
2,領収書・受領書を偽造していた。
3,農業者に出方の日当を13年間支払っていなかった。
4,総会を開かず、県に提出した総会議事録、決算書は偽造だった。
これらすべてを市は「問題ない、適切」と擁護し、議会も容認しています。糸島市役所には虚偽公文書が溢れているので、地域や組織を浄化する能力に欠けているのです。
しかしながら、区長ひとりが役職を辞すればすむ問題ではありません。4016万円の交付金の全額返還が求められるような極めて悪質なケースです。
写真 「咎めだてを致しません」のご連絡文書
最後に「誠実な対応がなければ、書類の偽造等について九州農政局に情報提供し、交付金の不正受給について警察に告発する…」と書いてある。
私が訴えられた裁判の争点
2021年9月議会で、私は多面的機能支払交付金について質問し、年に約250万円の交付金を受給している泊一環境保全組合の環境美化活動は本交付金の対象事業にはならないこと、日当の領収書には偽造があることなどを取り上げ、市に調査と是正を求めました。
すると22年7月25日、泊一環境保全組合と泊一行政区自治会及び泊一環境保全組合の前会長と前事務長は「多面的機能支払交付金に関して不正はない。伊藤議員の議会質問と議会ニュース、ブログで名誉を棄損された」として550万円を支払えと私を福岡地裁に提訴しました。
当該組合の会長は市長が任命した行政区長(地方公務員法に規定された非常勤特別職員)で泊一行政区自治会長も兼ね、前事務長は元市の幹部職員でした。つまり、国の検査を受けた当時、両名とも公務員で法令を遵守しなければならない立場にあった人達だったのです。
裁判の争点は以下の2点です。
1,泊一行政区で行われている環境美化活動は農用地の水路の泥上げ、ため池・農道の草刈等である。⇒本当か嘘か?
2,交付金の領収書に偽造はない。⇒本当か嘘か?
先月9月8日の口頭弁論で原告側は、これまで通り「環境美化の活動内容は水路の草刈り・泥上げ・農道の清掃、溜池の草刈り作業。したがって多面的機能支払交付金の対象事業である」と主張し、市が「活動は適切。問題ない」と議会で答弁しているとアピールしました。
被告の私は、今年5月14日に行われた泊一行政区における環境美化活動の写真を撮影し、裁判所に提出しました。その一部が前回ご紹介した以下の写真です。
環境美化活動
市道の清掃
市道の清掃
市道の清掃
県道の清掃
写真でわかるように、泊一行政区の環境美化活動は市内の他の地域同様、住宅地の美化を目的としたボランティア活動であって、農業振興の交付金の対象事業ではありません。
それは2020年2月13日の国の検査でも指摘されており、九州農政局多面的機能支払推進室の國廣博昭室長と山口高士係長による検査結果表には、次のように書いてあります。
「環境美化活動を年2回実施しているが、実施範囲を確認した結果、事業計画で位置付けられていない範囲を含む活動であり、本交付金の活動とは認められない」
したがって、泊一環境保全組合は環境美化の名目で受け取った交付金を国、県、市に返還すべきだったのです。
しかし13年もの間、活動組織の虚偽報告と不正受給を見逃してきた市は、自らの責任が露見するのを恐れ、「環境美化の活動内容は、水路の草刈り・泥上げ、農道の清掃、溜池の草刈り等を行なっている」と国、県の役人に虚偽の説明をしました(国の検査結果表より)。
活動組織を直接指導する権限は、地元の市町村にあります。市が「活動は適切。問題ない」と強く主張したことから、結局、国と県はそれに従って組合に交付金の返還を求めませんでした。国の検査官による正しい指摘を、市が真っ赤な嘘でねじ曲げたのです。
農家の出方で行われている泥上げ・草刈り
では実際に泊一行政区における農用地の泥上げ・草刈り作業は誰が行なっているのでしょうか?
それは何十年もの間、泊一農区に加入する農家の方々が行なっています。その写真も裁判所に提出したのでごらんください。環境美化から2週間後の今年6月4日、「農区の出方」の名称で行われた泥上げ、草刈り作業の様子です。住宅地の清掃とは全然違いますね。
農地維持活動
朝8時に集合し農家の皆さんが農用地に散らばる。
早朝の泥上げ作業。骨の折れる大変な作業です。
きれいに泥上げされた農業用水路。こうして大切な農地を維持する活動を共同で行います。
草刈り作業
この活動は、泊一行政区に住む農業者と他の地域の入り作農業者およそ50人が協力し、農用地保全のために農業者だけで行なっています。これが交付金対象の農地維持活動です。
この出方の日当について、さらに重大なことがわかりました。農業者が出方の日当をもらったのは2020年からで、それまでは1円も日当をもらっていなかったのです。
20年6月7日、出方作業の後ひとり8千円が現金で初めて支払われ、参加者は驚いたそうです。農業者は出方に参加すると日当が出るということすら知らなかったのです。
組合は2007年度から19年度まで総会を開かず、出方の参加者に日当が出るとの説明を怠り、1円の日当も支払っていませんでした。13年間、払わなかった日当のお金はどこにあるのでしょうか?
17年で4016万円という多額の交付金を受給しながら、長年にわたる未払い金があると指摘しているのに、市は「領収書にサインと印鑑があった。だから支払われている」(23年9月議会)「領収書は信用するしかない」(21年9月議会)などと答弁しています。
行政の役割を放棄し、特定の利害関係者の便宜を図っていると言えるでしょう。
原告らが「名誉棄損」と主張する私の一般質問
それは2021年9月14日に行なった一般質問です。「糸島市議会」から検索して、ぜひ会議録にアクセスしてみてください。
議長の質問妨害、傍聴席からヤジが飛ぶ中で至極真っ当な質問をしたと思っています。
市政を正すための質問が「名誉棄損」に認定され賠償金を払わされたら、議会制民主主義はいっそう形骸化し、糸島市はますます公務員倫理も法令遵守もない状態になってしまうでしょう。
この質問のあと大勢の議員が「交付金の問題は市の事務ではない」だの、「伊藤議員にこれ以上交付金の質問をさせるべきではない」だの、「泊一環境保全組合に不正はない」だのと大合唱しました。
調べると彼らの多くが本交付金の利害関係者でした。中には、日当を支払わず別通帳に貯め込み飲食に使っていると思われる活動組織や、議員が組織の顧問を務めている活動組織もありました。
毎年毎年、市が1億5千万円も予算化している多面的機能支払交付金。それはすべて国民の税金です。だからこそ法令を遵守し制度にのっとって運営すべきなのです。
この裁判は11月17日に証人尋問が行われることになりました。その様子はブログでお伝えします。
ちよ便り26号
関連ブログリンク
ホームページ「市長への手紙」での 誹謗中傷はやめなさい
一日に何千何万という人がアクセスする糸島市の公式ホームページの「市長室」をクリックすると「市長への手紙」というコーナーがでてきます。担当課が市民への疑問に答えるという趣旨で、それ自体はいいものです。
しかし、今年の3月からこのコーナーで、交付金の不正受給問題を追及する私を名指しで誹謗中傷する記事が載せてあります。
⇩こちらをクリック
この匿名の手紙には、泊一行政区の環境美化について、「溝を上げて中の泥さらいから始まる」と書いてありますが、事実ではありません。
泊一行政区の区長(=市の特別職非常勤職員。市長が任命)が会長をつとめる泊一環境保全組合は、平成19年度から毎年250万円の多面的機能支払交付金という農業の補助金を、市から受けとっています。
ところが10年以上組合の総会を開かず、農業者に出方の作業日当を支払わず、行政区が行っているボランティアの環境美化活動を「農用地の草刈り、泥上げ」と市に報告し、交付金を受け取っていました。
私は内部告発した住民から事情を聞くとともに、市、県、国から大量の行政文書を取り寄せ、領収書の偽造まで見つけました。
そこで令和3年9月議会で市に組合の調査を求めました。しかし市は、区長や組合をかばって「問題ない。活動は適切」と答弁し、「泊一の環境美化活動は、農地維持活動。水路の泥上げ、ため池の草刈。活動は適切」と虚偽答弁しました。
そして令和4年7月、行政区長らは「市が不正はないと言っている。名誉棄損だ。500万円支払え」と、私を裁判に訴えました。
内部告発した住民のみなさんは、「行政にチクったのはお前か」「カネ返せ」とパワハラを受けたうえ、前区長から200万円の損害賠償を請求されました。(「ちよ便り34号参照)
泊一行政区では、環境美化活動で「水路の泥上げ」などしておらず、環境美化は住宅地の環境保全のためのボランティア活動です。したがって、農業の交付金の対象事業ではありません。
下の写真は、今年5月14日に行われた泊一での環境美化活動の様子を撮影したものです。私が9月8日の裁判に提出しました。
住民の方々は、ボランティアとして熱心に参加しておられましたが、泥上げなどの活動はいっさい行われませんでした。それが真実です。
住民に本当のことを知らせず、行政区の環境美化活動を「水路の泥上げ、農道・ため池の草刈り」と偽って長年にわたり農業の交付金を受け取ってきた組合幹部。それを私は「不正受給」であり、補助金適正化法に違反すると指摘したのです。
この「市長への手紙」を私が初めて見たのは、今年の2月24日、議長室でした。
堀田勉議長に呼ばれていくと、この手紙のコピーを渡されて、「これを市のホームページに載せますから」と言われました。
「え、どうしてですか? 内容が虚偽です。泊一行政区では環境美化で水路の泥上げとかしていません。ウソの手紙で議員を攻撃していいのですか?」と言いました。
すると議長は「市に届いたものなので、議会は関係ない。ホームページに載せるかどうかも市の判断」と答えました。
そこで市に、「これは内容が真実ではありません。市を追及する議員への個人攻撃です。ホームページに載せるのはやめてください」と要望しました。すると市は、「この手紙の回答は議会事務局が書いた。内容について市は関知しない。市民からきた手紙はそのまま載せる。問題ない」と言って、私の申し入れを拒絶しました。
要するに、市と議会は内容が真実かどうかはどうでもいいのです。目的は、不正を追及する唯一の議員を攻撃することなのだから。
ところでこの手紙には、副市長も出てきます。手紙の主は「市を巻き込んで悪いことをしているみたいです」と書いています。
その通りですよ。
下は、今年の4月、市が環境美化活動の協力を市民に依頼したときのチラシです。
泊一行政区の環境美化活動が5月14日に行われること、市長の呼びかけで行われる地域清掃のボランティア活動であることがわかります。
市も行政区も組合も、みんな環境美化がボランティア活動であって、農業の交付金の対象にならないことを知っているのです。
にもかかわらず組合側は、9月8日の裁判で市の議会答弁を引用し、「市が問題ないと言った。泊一の環境美化は泥上げ、草刈り」と虚偽の主張を繰り返しました。
この「市長への手紙」は、公式ホームページを使った特定議員への卑劣な攻撃です。このような行政権力の横暴は、地方自治、議会制民主主義の破壊につながるもので、断じて許すことはできません。一刻も早く削除することを求めます。(つづく)
ちよ便り31号
ちよ便り34号
市と議会 関連ブログ
地方議会は小選挙区制ではないのになぜ自民1強なのでしょうか?
虹がかかる糸島の風景
先の9月議会では、採決権のない議長を除き、19人中18人が議案すべてに賛成しました。反対討論は私だけ。社会は多様な人々の集まりなのに、ほぼ全員が市に何でも賛成。なぜでしょうか?
世間では「野党共闘」とかいうけれど、市議会では、自・公・民・維・その他わずかな無所属議員まで、みんな与党軍団です。
毎年700億円の税金の使い道を議決する議会が、議長を含めれば19対1。どう考えても民意を反映していません。
前期、糸島市議会の20人中14人は無所属という名で当選した自民党議員でした。
自民党籍があるのに無所属で立候補するのは、地域の推薦をもらうためです。町内にはさまざまな政治信条の人がいるので、無所属で立候補し地域の代表として推薦をもらい、炊き出しからポスター張り、宣伝カーの運行まであらゆる選挙運動を町内丸抱えで応援してもらうのです。
「炊き出しの順番が決まっている」「〇〇議員は女たらしで酒飲み。大嫌いだけど後援会の名前だけ書いた」…。村八分を恐れる住民の不安を選挙に利用していると言えます。
しかも彼らはれっきとした自民党員ですから、国政政挙ともなれば選挙運動の先頭に立ち、自民圧勝の原動力になります。
議会には、公共事業を受注したい、既得権益の随意契約を続けてほしい等々の利害関係者と、日常的につながりのある議員もいます。
よく市民から「ささやかな要望に市がお金がないと言った」「アンダーパスのようなムダづかいに60億円、許せない。なぜ反対するのは伊藤議員だけなの?」と聞かれます。残念ながら、議会は是々非々ではないのです。
批判勢力が皆無に近い糸島市議会などは、市が法令順守を蹴飛ばし暴走するのを平気で容認しています。地方議会が正常化すれば、国政も変わる。そう思います。
市が年間11万円で企業に貸し付けている森林公園
森林公園樋の口ハイランドの美しい遊歩道は全長3キロメートル、森林浴にぴったりだった。
駐車場完備。敷地面積約20万平方メートル。季節ごとに桜、モミジ、ツツジ、シャクナゲなどの花々が楽しめた。県が2億7400万円で整備。
市は「公園を廃止したから企業のビジネス用に貸し付けできる」と主張するが、公園の設置目的は、住民が「緑とふれあいながら森林の大切さを認識し、自然環境についての関心を高め…林業の振興に資するための施設」(林間施設条例)だった。
県が子ども達のために整備した芝スキー場。
かつての作業小屋。
県が整備したシャクナゲの庭園を踏みにじって、会社は大型のフィールドアスレチックを建設。利用料金は大人も子どもも4千円。
会社がつくったレーザー銃で遊ぶコーナー。利用料は1回1500円。
会社が公園内に建設した営業用の建物。
公園管理事務所は会社のお客様トイレに改造。
県指定の自然公園なのに貴重な樹木がいたるところロープで縛られている。
10年間手入れのされていない森林公園は荒れてきた。
3年前、遊歩道の脇にはゴミが積まれていた。今年は立ち入りができなかった。
樋の口ハイランドの玄関口。「フォレストアドベンチャー」の看板が立っている。
樋の口ハイランドの公園案内図。かつて市や観光協会が「お花がきれいで眺望もすばらしい。遊びにいきましょう!」と宣伝していた。
市の施設をつぎつぎ無償貸付、無償譲渡
1993年(平成5年)に、県が整備し、旧二丈町に移管した森林公園を、糸島市はわずか19年後に「廃止」し、議員の口利きした人に無償貸付した(その後、年間10万円で貸付)。
同じ執行部によって、二丈温泉きららの湯も同じような運命をたどります。市長や議長のお友達の会社、それも設立されたばかりの会社に無償譲渡した。
森林公園を営利企業に10年間貸付
財産の管理を怠る事実が違法との確認を求める訴訟を提起
市長が初当選してすぐに結んだ貸付契約書の署名欄。市役所とは思えないズサンな事務。今年8月31日住民監査請求が棄却されたので、9月22日福岡地裁に以下のような訴状を提出しました。今後の裁判の模様は随時ブログでお伝えします。
訴 状
2023(令和5)年9月22日
福岡地方裁判所 御中
原告
〒819-1108 福岡県糸島市波多江駅◯◯丁目◯番◯号
伊 藤 千 代 子
被告
〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
被告 糸島市長 月 形 祐 二
森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求
訴訟物の価格 不明
貼用印紙の額 金1万3,000円
第1 請求の趣旨
1 被告が、糸島市森林公園樋の口ハイランドを訴外有限会社パシフィックネットワークに貸し付けることにより、財産の管理を怠る事実が違法であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は、福岡県糸島市の住民であり、市議会議員である。
被告は、福岡県糸島市の市長で、同市の事務を管理し執行する権限を有するものである。
2 「糸島市森林公園樋の口ハイランド」について
「糸島市森林公園樋の口ハイランド」(以下「本件施設」という。)は、1993(平成5)年、県が国の補助事業を活用し、糸島市二丈一貴山字樋ノ口312番390 に2億7400万円を投じて整備し、旧二丈町に移管した公の施設である。(甲1)
本件施設の土地は、194,532㎡、建物は、管理事務所(40㎡、木造)、簡易作業施設(30㎡、木造)、簡易作業施設(12㎡、木造)である。
本件施設には、上記建物の他、県が整備した駐車場、展望所、芝生広場、パラグライダー基地、延長3キロメートルの遊歩道があり、シャクナゲ庭園、桜並木、モミジなど1万6088本が植樹され、四季折々に自然と親しみながら遠足やハイキング、花見など無料で憩える公園として、市や観光協会が利用を呼びかけていた。(甲2)
本件施設は、5キロメートル東に白糸の滝、6.8キロメートル西に森林公園真名子木の香ランド(キャンプ場)があり、広大な森に囲まれ、県が指定した「背振雷山自然公園」の中に位置し、保安林となっている。
2010(平成22)年1月1日、前原市、二丈町、志摩町が合併し糸島市が誕生して以降、本件施設は「森林公園真名子木の香ランド」とともに、「林間施設」として「糸島市林間施設条例」に則り、指定管理者の森林組合が管理・運営を行なっていた。(甲3)
3 市が行政財産である本件施設を営利企業に貸し付けていることについて
(1)市長が議会の議決なく貸付契約を結ぶ
2023(令和5)年3月28日、月形祐二市長(以下「市長」という。)は、有限会社パシフィックネットワーク(代表取締役 金丸一郎)(以下パシフィックネットワークという。)に、本件施設の土地、建物3棟を令和5年4月1日から令和15年3月31日まで、年額111,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約(以下「本件予約契約」という。)」を締結し、4月28日農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借公正証書(以下「本件公正証書」という。)を作成した。(甲4)
パシフィックネットワークは、2012(平成24)年7月20日から本件施設の土地、建物を市から借り受けているレジャー業者で、神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号に本社がある。
パシフィックネットワークが本件施設で経営するフィールドアスレチック施設の利用料金は、大人、小人ともに4,000円となっている。
地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを禁止している。
市長がパシフィックネットワークと結んだ年額111,670円の賃料は、公園として整備された本件施設に対して適正な対価ではない。したがって、地方自治法第96条第1項第6号の規定による議会の議決が必要であるが、議決していない。
さらに、本件予約契約におけるパシフィックネットワークの所在地は、「神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32」となっているが、登記事項証明書では「茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号」であり、契約書に明白な瑕疵がある。
(2)本件施設を「行政財産ではなく普通財産」と市が主張する根拠
地方自治法第238条第3項は、公有財産を「行政財産」と「普通財産」に分類し、自治法第238条の4第1項は、行政財産の貸し付けを禁じている。
本件施設は、県が住民福祉の増進のため整備した公の施設であるため、本来は行政財産の中の「公共用財産」である。公共用財産とは、住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産のことで、学校、図書館、公園、公民館等をいい、担当各課がそれぞれ管理している。
市は、本件施設を「行政財産ではなく貸し付け可能な普通財産」と主張する。その根拠は、2012(平成24)年3月議会における「糸島市林間施設条例」の廃止である。
そこで、同条例廃止に至った経緯を延べる。
1 2011(平成23)年12月16日、松本嶺男前市長 (以下前市長という。)は、議員の紹介で面会した福岡市のA氏から、本件施設にフォレストアドベンチャーと称する大型のフィールドアスレチック施設を設置し、来年7月から経営したいとの要望を受け、了承した。
2 2012(平成24)年2月3日、市は、副市長、農林水産部長、農林土木課長、市民2人からなる「林間施設指定管理者選考会」を開催し、「株式会社ネイチャースピリット」をプロポーザル方式で選考した。
2月6日、市は、「株式会社ネイチャースピリット」を林間施設の指定管理者に決定した。(甲5)しかし、会社は設立されていなかった。
2月22日、「株式会社ネイチャースピリット」が設立登記する。(以下「ネイチャースピリット」という。(甲6)
3 同年3月1日、前市長は平成24年第2回定例会に議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」(甲7)と議案25号「財産の貸付について」(甲8)を上程し、
「行財政健全化及び施設利用者のサービス向上のため、平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管するため、条例を廃止する」及び「平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管することに伴い、当該土地建物を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める」と説明した。
林間施設指定管理者決定書を無償貸付の議案作成の根拠に利用し、土地約32ヘクタール、建物14棟を(注:議会の一週間前に設立された会社に10年間)無償貸付する提案を行った。
3月23日、前市長がネイチャースピリットと10年間の「普通財産使用貸借仮契約書」を締結した。
3月26日、議会は議案6号及び25号を議決。前市長は「議案第6号で糸島市林間施設条例を廃止する条例を可決していただきましたので、行政財産ではなくなりました。普通財産になりました」と述べた。
しかし、地方自治法第238条の4で行政財産の貸付は禁じられており、貸付目的の条例廃止を議会が議決しても適法にはならない。したがって、議案6号及び議案25条の議決は無効である。
4 同年5月、ネイチャースピリットは本件施設の中に、事業用フィールドアスレチック施設をパシフィックネットワークに発注し、市は「糸島にフォレストアドベンチャー実現」と、あたかも市の事業であるかのようにマスコミ、広報いとしまを使って宣伝した。
5 同年6月末、フィールドアスレチック施設の建設費約4千万円が、ネイチャースピリットから発注先のパシフィックネットワークに入金されていないことが判明。市は訴訟を恐れてネイチャースピリットとの契約を解除し、パシフィックネットワークを新たな貸付相手方に決定した。(甲9)
6 同年7月18日、前市長は第5回臨時議会を招集し、真名子木の香ランドについては林間施設条例を再度設置し、公の施設に戻す提案を行ない、議会は議決した。
しかし本件施設については、すでにパシフィックネットワーク所有のフィールドアスレチック施設が完成していたことから、同社に年間102,140円で平成24年7月20日から平成35年3月31日までの10年9カ月間、貸し付けると説明した。議決は行っていない。
7月20日、前市長は、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」を締結し、8月16日には農林土木課長を福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき賃貸借の公正証書を作成した。上記予約契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿1丁目3番地2号」であるが、登記事項証明書では「新宿一丁目3番12号」である。(甲10)
7月21日、本件施設にフォレストアドベンチャー糸島がオープンすると、前市長は「フォレストアドベンチャーを実現した」と宣伝した。
7 2014(平成26)年2月2日、糸島市長選挙に初当選した市長は、4月1日、消費税率が改定されたため、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定契約書」を締結した。契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿一丁目3番12号」であるが、登記事項証明書では「新宿区一丁目11番13号」である。(甲11)
4 本件施設を行政財産と認識しながら市が貸付を行っていること
前市長及び市長は、自治法第238条の4で行政財産の貸し付けが禁じられていること、議会が貸付目的で林間施設の用途廃止条例を議決したことを知悉している。したがって、本件施設が行政財産であると認識しながら、営利企業への貸付を継続している。その根拠について述べる。
1 2019(平成31)年3月制定した【糸島市公共施設等総合管理計画第1期アクションプラン】において、本件施設を2019年度から2030年度まで産業振興施設に位置づけ、維持することを決定している。(甲12)
2 2018(平成30)年9月策定した【糸島市施設カルテ】には、農林土木課の管理として、「施設名森林公園樋の口ハイランド」と掲載している。「貸付」の文字を小さく書き、目立つ字で「運営方法 包括委託」と記しているが、包括委託の契約書は存在しない。「利用者数37,513人」と本件施設の利用者数を記載しているが、この数字はパシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設を利用した客数である。企業の営業実績を市の実績の評価にすり替えている。(甲13)
3 パシフィックネットワークは、自身のホームページで「福岡県糸島市の管理する公園にフォレストアドベンチャーを設置し運営を行い、同時にパーク全体の管理を弊社が受託しました。糸島市の場合は、公園の管理にかかる費用が無くなるだけでなく、土地の賃借料を収入として得ることになりました」と宣伝している。しかし、市が公園管理の名目でパシフィックネットワークに本件施設の管理を委託した事実はない。(甲14)
4 本件公正証書の「別紙物件目録」にある土地194,532㎡(保安林)、建物(管理事務所、簡易作業施設2棟)は市の所有、木造平屋建の建物「受付棟(30㎡)」及び工作物「フォレストアドベンチャー」と称するフィールドアスレチック施設一式は、パシフィックネットワークの所有であるが、所有者名を記載していない。
5 本件施設の貸付が違法であること
1 パシフィックネットワークの契約は賃貸借契約であり、公園の維持・管理を目的としていない。そのため、市は本件施設の管理を10年以上怠っている。
地方財政法第8条には「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」とあるが、その規程に違反している。
2 パシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設は、見事な景観を誇っていたシャクナゲ園に建設されたため、樹木が踏みにじられている。1万6088本の花木、遊歩道、パラグライダー基地の状態は、内部に入れないため不明である。
市は、本件施設の情報を10年間市民に発信せず、「森林公園樋の口ハイランド」の名前は糸島市観光マップから消え、「フォレストアドベンチャー」に変わっている。行政財産の貸付を禁じた地方自治法238条の4第1項違反である。
3 パシフィックネットワークは、本件施設の管理事務所を客用トイレに改造し、二つの簡易作業施設を営業用施設に改造している。本件施設は、保安林、自然公園に指定されているため、自然公園法及び森林法に違反する疑いがある。
パシフィックネットワークは、本件施設に建物「受付棟」を建築し、所有しているが、登記していない。市は、受付棟の固定資産税及び事業用フィールドアスレチック施設の償却資産税の徴収を怠っていると思料する。
4 本件は、地方自治法第138条の2「普通地方公共団体の執行機関は、…(注 略)…当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」に著しく違反している。議会がチェック機能を果たせば、このような不当、違法なことは発生しなかったであろう。しかし議会は、常に市の主張を容認する立場に立ってきた。
6 住民監査請求の前置
2023(令和5)年7月3日、原告は糸島市監査委員に対し、住民監査請求を行ったが、8月31日、同委員は原告の請求を棄却した。 (甲15)
7 結語
以上から、原告は、被告に対し、地方自治法第242条の2第1項3号の規定に基づき請求の趣旨1記載の怠る事実が違法であることの確認を求めるものである。
第3 証拠方法
甲第 1号証 二丈町誌
甲第 2号証 森林公園樋の口ハイランド案内図
甲第 3号証 平成22年度糸島市林間施設条例
甲第 4号証 ①本件予約契約書 ②本件公正証書 ③登記事項証明書
甲第 5号証 林間施設指定管理者決定書
甲第 6号証 登記事項証明書
甲第 7号証 議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」
甲第 8号証 議案25号「財産の貸付について」
甲第 9号証 議会運営委員会会議録
甲第10号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書 ②公正証書
③登記事項証明書
甲第11号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定 契約書
②登記事項証明書
甲第12号証 公共施設総合管理計画アクションプラン
甲第13号証 糸島市施設カルテ
甲第14号証 パシフィックネットワークホームページ
甲第15号証 住民監査請求による監査の結果について
(注;…)は伊藤が後日加筆。糸島市及び旧前原市は、設立されていない法人、設立されたばかりの法人への行政財産の無償譲渡、無償貸付を「議会の議決」を利用して頻繁に行った。
「議会は何をしている!?」「執行部はうそばっかり!」は暴言ではない
今日、こんなことがありました。議会のあとの議員全員協議会でのことです。
ある与党議員が「この前、(伊藤議員の)一般質問の後、傍聴人らが拍手をし、暴言を吐いた。あのような暴言を許していいのか?議長は傍聴人を注意できないのか?」と強い語調で言いました。
すると議長が「質問が終わっていても、議長が注意できる」と断言し、暴言を吐く不届きな傍聴人は退場させるべきとの発言が続きました。
それで私が「いったいどんな暴言があったのですか?」と聞くと、「議会は何をしようとか?とか、執行部はうそばっかり」とか傍聴人が言ったというのです。
「その通りでしょう。だってあなたたちは、契約書の偽造も職員が法人になりすましたヤラセもみんなスルーしてきたんだから」と私。
第一、質問が終わったあとで、議事進行を邪魔したわけでもない。質問後、満員の傍聴席から怒りの声が二言三言飛んだだけ。それも実に的を得たヤジが。
すると(いつも市にゴマをする)○○議員がしつこく、「同じ人が何度も暴言を吐くなら、人物を特定して傍聴させないようにしたほうがいい」とまで言いました。
「〇〇議員。あなたは存在しない法人の事業者選定に賛成して、それを追及する私の質問をさんざん議場で妨害してきたじゃないの。真実がバレるからと言って、傍聴人を攻撃するのはやめなさい」と私。
・・・
大勢の与党議員の皆さんは、質問中の私に対する口汚いヤジは見て見ぬふり。市の違法行為も見て見ぬふり。
そして市長や自らを守るためには、全力で攻撃してきます。黙っていたら、理不尽な要求が通ってしまいます。
多くの人が市政に関心をもっていただきたいと切に思います。主権者が目を光らせることが、暮らしと平和、民主主義を守り、腐敗した政治を変える力になるのですから。
(9月21日深夜)