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2億7千万円で作った施設を営利企業に年11万円で

20年間も貸し付け 安すぎる!


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きのうの福岡地裁902号法廷。私が提訴した「森林公園樋の口ハイランドの違法貸付」裁判の第3回口頭弁論の様子。

私は弁護士を頼まず本人訴訟で闘っているので、原告席にたった1人で座っている。

一方被告席は市の代理人不二法律事務所の弁護士の方々。

裁判官は林史高裁判長、住田知也裁判官、本城怜奈裁判官。

今はまだ書面での攻防だから、1時30分に始まり38分には終了した。

2億7400万円で住民福祉のために建設した森林公園樋の口ハイランドを、市は2012年から年額10~11万円という超安い賃料で、民間企業に貸しつけビジネスさせている。

市の財産は市民みんなのもの。地方自治法は、市の財産を適正な対価なく貸し付けることを禁じている。時価より安く貸す場合は、地方自治法の規定により議会の議決が必要だ。

しかし、去年の3月、市長は議決しないで会社との賃貸借契約を更新した。期間は今年の4月1日から10年後の2035年3月末日まで。デタラメだ。だから裁判に訴えた。(写真は森林公園)


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市「土地は山林…賃料は適正。議決の必要はない」

いとう「土地は山林ではなく税金を投資した公園」

昨日、市は「賃料は適正な対価である。議決の必要はない」と主張した(準備書面⑵)。県が2億⒎千万円を投じ、3年の歳月をかけて建設した公園を、タダの「山林」と評価している。

樋の口ハイランドのどこが山林ですか? 公園ですよ。

管理事務所や駐車場、広場、多くの花木の植えられた豊かな公園です(ブログ写真参照)。


下は、私が提出した証拠の甲第21号証。2012年の土地の固定資産仮評価額。

12年前から「公園」を「山林」と見なして安い賃料で貸し付けていたのがわかる。不動産の価値を故意に低くしているとしか思えない。

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裁判長が市に「随意契約の根拠を示せ」

私は準備書面でパシフィックネットワークとの「随意契約の法的根拠」を示すように求めていたが、それを裁判長が市側に命じてくれた。

さすが裁判所!議会とは全然違うね!

次の口頭弁論は6月17日。どんな釈明をしてくるか楽しみだ。

糸島市は20年も虚偽の行政文書をさんざん作成し、詐欺まがいの卑劣な行政手法を駆使して市民のかけがえのない施設を、市長や議員や特定業者のお友達にタダでやったりタダで貸したりしてきた。

巧妙に市民の財産を私物化してやりたい放題してきた。議会で「事務は適切。問題ない」と答弁し誤魔化し続けてきた。

こんなことをいつまでも許してなるものか。


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市の代理人から私に届いた準備書面(2)。「賃料が適正な対価であること」と書いてある。



関連ブログ

〇市長が結んだ契約書にも虚偽記載~森林公園訴訟②

〇森林公園めぐる市役所ぐるみの不正について

〇森林公園樋の口ハイランド住民訴訟その①

〇写真~森林公園樋の口ハイランド

〇前代未聞の詐欺市役所


私が共産党の前市議団を名誉棄損で訴えた裁判の

証人尋問は4月19日午後1時半から901号法廷


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「泊一環境保全組合に不正はない。…存在しない『不正』を言い立てる伊藤千代子議員…」

2021年12月21日に日本共産党の糸島市議団が発行したビラ。見出しには『泊一環境保全組合に不正はない。農業地域の困難に背を向け、存在しない「不正」を言い立てる伊藤千代子議員の中傷にこたえる』とある。

ビラの中で、「犯罪に問われる不正行為はありません」「私たち日本共産党議員団は、…各方面に調査し、…不正の事実はないとの確証を得ています」と述べている。


「伊藤議員の主張は事実に基づかない誹謗中傷の類」

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「不正がある」と訴える告発者が複数いるのに、その人たちへの調査は一切行わず、私の一般質問を「事実に基づかない誹謗中傷の類」と決めつけ、「ありもしない不正追及ばかり行うことは議員としてのあり方が問われます。伊藤議員は事実をよく確かめ、市民や地域を傷つけた責任を明確にするべきです」と結んでいる。

2022年6月、私はこのビラを作成し、配布した当時の共産党市議団(栁氏と後藤氏)を名誉毀損で訴えた。その裁判の証人尋問が、今週の4月19日、午後1時半から901号法廷で開かれる。

証言台に立つのは、被告側の証人で泊一環境保全組合の前会長N氏と被告の栁前議員、それに原告の私である。


告発者を苦しめたビラ

このビラで名誉を棄損され、打撃を受けたのは私だけではない。

「行政にチクッたのはお前か?」と組合幹部から罵倒されながらも「おかしい」「不正がある」と内部告発した人たちは、町内に全戸配布されたこのビラでさらに苦境に立たされることになった。


「不正の不の字もない」と演説

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22年1月29日の糸島市議選投票日前日、栁明夫候補が泊一行政区自治会公民館前で演説したときの様子がSNSで拡散されていた。

「市議選に当たり、泊のみなさんから応援の決定をしていただき、ありがとうございました…」

「ある議員が多面的機能支払交付金をめぐる問題で、不正があったかのように議会で言い立てている…」

「泊一区のみなさん、不正の不の字もない」

「ちょっとした間違いを偽造だと言い立て、みなさんの頑張りに泥をかぶせる、こんな議員活動は許せるものではありません…」。

告発した住民がどんな気持ちでこの演説を聞いたか、栁氏は考えたことがあるだろうか?

この演説の翌日、2人の議員は共倒れで落選し、30年以上維持してきた共産党の議席を失った。


2015年に私は日本共産党を離党したが、今でも共産党が好きだ。日本共産党は、日本の政治になくてはならない政党だと思っている。

今回の裏金問題を突き止め、赤旗でスクープし、今日の反自民の情勢を切り拓いたのは共産党あってのことといっても過言ではない。胸の熱くなる苦難の歴史を、共産党は長く国民と共に歩んできた。

しかし、どの党よりもクリーンで良識を持っているはずの共産党議員が、今回交付金問題に関してなぜ内部告発者の話を一度も聞かず、「不正はない」というビラを作って配ったのか?

柳氏には告発者が訴えられた「お咎めなし裁判」の責任もある。

この裁判を通じて、私は真実を明らかにし、私と告発者の名誉を回復したいと考えている。それは交付金=税金の無駄遣いを正す道でもあるからだ。



多面的機能支払交付金 関連ブログ リンク⇩

〇九州農政局へ「亡くなった人の領収書があってもいいのか?」

〇証人尋問~「迷惑はかけない」と母は領収書を書かされた

〇告発者を訴えた裁判~「咎めだてしない」約束

〇2024年3月議会一般質問

〇私が訴えられた裁判の争点

〇「市長への手紙」で誹謗中傷

〇県に市が「事実確認しない」と回答

〇決算書はデタラメ~馬場副市長「適正な事務」

〇私文書偽造を許す市役所

〇県の事実確認の依頼を市が放置

〇これのどこが農用地?環境美化のボランティア活動で農業の交付金を不正受給

〇ちよ便り35号~農業者に出方のお金が支払われていない 


過去ブログ

①多面的機能支払交付金の闇①領収書の偽造、補助金の水増しは犯罪

②多面的機能支払交付金の闇

③多面的機能支払交付金とは?

④ちよ便り26号~多面的機能支払交付金の不正受給とその隠ぺいについて

⑤ちよ便り26号 上を文字化しています

⑥私文書偽造を許す市役所

⑦一般質問の妨害はやめてください

⑧法令順守なき市の答弁

⑨犯罪を見て見ぬふりの市と議会

⑩ちよ便り27号~住民は溝さらえの日当をもらっていない

⑪ちよ便り30号~県への情報公開で大量の虚偽公文書発見(総会資料のねつ造、領収書の偽造…)

⑫不正の追及を議会が妨害

⑬ちよ便り31号~交付金の不正受給と農業者への日当未払い

⑭嫌がらせ

⑮これのどこが農用地?

⑯デタラメな決算書


九州農政局へ訴える

「亡くなった人の領収書がある。いいのか?」


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農林水産省のホームページより。4月3日、多面的機能支払交付金について、告発者の人達と5人で、熊本市にある九州農政局(=国の機関)で泊一環境保全組合の問題について訴えてきた。

午後12時半。九州農政局多面的機能支払推進室の前野室長と梶原係長が出迎えてくれ、県からは農山漁村振興課中山間地域振興係長の箱田氏と古川氏が同席してくださった。


今回の訴えの趣旨は、簡潔に言うと、令和2年6月、泊一環境保全組合は国、県、市の指導で、環境美化の日当を5年分、264万4000円を住民に配ったが、転居した人や亡くなった人、高齢で活動に参加していない人の領収書までが作られ、市と県、国に提出されていた。それでもいいのか?ということである。


そもそも環境美化活動は、糸島市全域で行われている生活環境改善のためのボランティア活動であり、多面的機能支払交付金の対象事業ではない。

さらに当該組織の農業者は、平成19年度から令和元年度まで、水路の泥上げやため池の草刈りなどの出方の日当を一度ももらっていなかったのである。

総会を開かず、行政区長が多面の組織の会長を兼ねると勝手に決め、予算、決算の議決をせず、交付金を使ってきた。それが一番問題だ。


令和2年6月、組合は、国、県、市の指導を受けたが、90代の高齢者にウソの作業日当の領収書を書かせたり、転居した人の領収書を作成したり、亡くなった人の領収書を作成したりした。情報公開した人10人全員に虚偽記載があったのである。

告発者の人たちは、制度を逸脱する不正の数々を正すよう、組織の幹部や糸島市を相手に3年にもわたり闘ってきた。裁判で不当に訴えられたり、村八分にされたり、言葉に尽くせない苦労をしながら。

この日の私たちの訴えを、九州農政局と福岡県がしっかり受け止めて対処してくれることを願っている。いや、信じている。


亡くなった人の領収書の存在が判明した経過

(伊藤千代子が当事者のひとりに調査して事情を聞きとった文書の一部)

~私は、糸島市泊一行政区の住民です。近所のAさんは私より15歳ほど年上で、私はときおり家を訪ねて雑談などしていましたが、平成27年頃奥さんが亡くなり、80歳を超えておられたAさんは、平成29年3月半ばに息子さんのいる関東の〇〇県に引っ越されました。

今年の1月頃だったか、〇〇県に転居したはずのAさんが、令和2年度に2万円の日当をもらったという書類を伊藤千代子議員に見せてもらい、本当に驚きました。

というのは、Aさんは前年の令和元年3月に転居先で亡くなっていたからです。同年8月には地元で初盆もあったので、私も参らせていただきました。だから、令和2年にAさんの名前の領収書があるのはおかしいのです。

それで今年の2月、〇〇県の息子さんに連絡して、「お父さんは令和元年に亡くなったのに、令和2年に環境美化の日当を2万円もらった領収書が県にあるそうです。ご存知ですか?」と聞きました。

すると非常に驚かれて、「日当のことは何も知りません。お金ももらっていません。詐欺ですね。協力できることがあればしますよ」と言ってくださいました。

このことは、令和6年4月3日に告発した住民ら5人で九州農政局を訪問して、多面的機能支払交付金推進室の前野室長や県の担当者の前でも話しました。

国の検査後も、活動に参加していない人や、参加できない高齢者、転居した人、亡くなった人の領収書を作成していたとは、ひどすぎます。


そもそも行政区の環境美化活動は道路や公民館、公園などの地域の清掃活動で、ボランティアだから、農業の交付金から日当を出すのはおかしいのです。組合や市は「環境美化は農地維持活動」と言っていますが、事実ではありません。

それに加えて、私たち農業者が「出方」の名前で毎年春と秋に泥上げや草刈りをしても、日当は出ませんでした。九州農政局が検査した令和2年から、ようやく出るようになったので、それまでの日当はどこにあるのかわかりません。組合に通帳の開示を求めましたが、見せてくれません。

交付金は全額公金です。どうか、このようなことが2度と起きないよう、正していただきたいと心から願っています。 (農業者Bさん)


多面的機能支払交付金に関してこれまでの経過は下をクリック

1,県民新聞「交付金に偽造書類」と報道

2,県の行政文書に無数の虚偽記載 いいのか?

3,一般質問「90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?」



県民新聞が「糸島市・交付金に偽造書類」と報道


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福岡県民新聞が、糸島市の多面的機能支払交付金をめぐる問題について書いた記事。私の一般質問に対する市の答弁、県の対応なども載っています。ぜひごらください。


〇県民新聞は下をクリック ⬇️

県民新聞 交付金に偽造書類



〇3月18日一般質問の傍聴者から寄せられた感想

M子さんピカピカの新庁舎の市議会で、「みんなうそ」 ~の絵のような現実が、伊藤千代子議員の一般質問で明らかになりました。

「亡くなった人の領収書が見つかったが…」との質問に、市は「返却したので問題ない」との回答でしたが、笑ってしまいました。「あの世から送金してきたの?」矛盾だらけのつじつま合わせでした。

終わってからの拍手に対しても、議長が禁止しました。議長として注意すべきは市の不真面目な答弁に対してであるべきと思います。

今日の伊藤千代子議員の一般質問は、隠蔽体質の糸島市に歴史的な蜂の一刺しとなる事でしょう。誘い合わせて大勢で傍聴しましょう!


N男さん3月議会の伊藤さんの一般質問。ニセ領収書の暴露は、市役所側タジタジの様子と議員側が顔を見合わせるシーンは痛快でした。新館傍聴席は、市の執行部や議員がすぐ目の前に見えて、とてもリアル感がありました。広々しているので、ぜひ傍聴にいきましょう。 


〇私の一般質問は下をクリック⬇️

「90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?


〇多面的機能支払交付金に関するブログは下をクリック⬇️

県の行政文書に無数の虚偽記載 いいのか?


水路泥上げ、ため池の草刈…作業日当に



90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?


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答弁する月形市長。左は馬場副市長。3年近く「問題ない」と答弁し続けてきた。


動画は下をクリックしてください⬇️

https://youtu.be/vF3WIJAJffk?si=pXnUAdT8i8KlKY6H


 (概要)

多面的機能支払交付金における文書偽造について

①   令和2年2月13日と14日、国(九州農政局)は住民からの告発を受け、泊一環境保全組合を二日間にわたり検査しました。国が公開した検査結果表によると、組合の会長はNT氏、事務局長はTY氏です。当時、N会長は市長が任命した行政区長で、T事務局長は、市の会計年度任用職員(元都市計画課長)でした。二人とも市の職員。そうですね?

②   職員は地方公務員法第33条で「信用失墜行為の禁止」が義務付けられていると思いますが、いかがですか。

③   職務だけでなく、私生活においても、公務員全体の信用を失墜させるような行為は禁止されていると思いますが、いかがですか。

④   令和2年5月から6月にかけて、糸島市役所で「多面的機能支払交付金事業における泊一環境保全組合の日当問題について」との名称で会議が開かれました。この会議の目的は何でしたか。

⑤   令和2年5月27日の会議録によると、出席者は、楠原農林水産課課長以下職員3名。泊一環境保全組合からはN会長とT事務局長の2名です。

この会議で、市が「日当の受領書に受領印が同じものを使用しているなどの疑義があったため、自筆でのサインをもらうこと」と発言し、組合は「受領書は自筆のサインをもらう」と発言しました。続く6月8日の会議でも、N会長とT事務局長が出席し、「自筆のサインをもらう」と発言しています。

泊一環境保全組合の役員ふたりは、「日当受領書には自筆のサインをもらう」と会議で市に約束したのです。

日当の再配布が完了したのはいつか。また組合は何枚の領収書を市に提出したのか。またそれを市が県に届けたのはいつか、うかがいます。

⑥   配布していただいた資料①と②は、5年間の「多面的機能支払交付金事業日当領収書」です。平成26年5月の活動日は何日ですか。

⑦ 活動日が正確かどうか、書類を確認しましたか。

⑧   平成26年5月25日に環境美化活動で、ひとり2000円、131人の住民と、シニア会メンバー16人に日当を払ったという領収書があります。しかし、5月25日は小学校の運動会で、行政区長は来賓で招かれ、多くの住民が子どもや孫の応援で、朝から小学校に行っていました。運動会に行った人たちが、同じ時間に町内で多面の事業をしたことになっています。事実確認をしてくださいますか。

⑨  10人以上の方が県へ情報公開請求したところ、全員の文書に虚偽記載がありました。資料②をご覧ください。これは令和2年6月16日、Nさんが10回活動に参加して2万円の日当を受け取った領収書です。しかし、このサインはNさんの筆跡ではありません。

資料③をご覧ください。これは平成29年度の「環境美化日当受領書」です。これにはNさんが5月14日と9月24日の活動に参加して4千円を受け取ったサインと印鑑があります。しかしこれもNさんの筆跡ではありません。なぜならNさんはこの2か月前に他の地域へ引っ越していたからです。

資料①をご覧ください。令和2年6月30日、Aさんが8回活動に参加して1万6千円を受け取った領収書です。これには間違いなく本人のサインがあります。

しかし、内容が虚偽です。なぜならAさんはこのとき92歳で、一度も活動に参加していないからです。交付金から日当を支払えるのは、活動に参加した構成員だけではないのですか。

⑩   働いていないのに、なぜAさんは領収書にサインしてしまったのでしょうか?

それは、日当を配りにきた人から「迷惑はかけないから領収書にサインと捺印をしてくれ」と頼まれたからです。自筆でも、内容に虚偽があれば、事実確認すべきではないのですか。

⑪  いま97歳のAさんは「自分は詐欺の片棒を担いだのではないか?」「交付金の不正流用に関わったのではないか?」と悩んでいます。市がきちんと指導していれば、こんな問題は起きなかったのです。月形市長はこの方に面会し、「申し訳なかった」と謝罪してください。


⑫   資料⑤をご覧ください。これは平成30年度、住民が5月20日と10月14日、「草刈・水路泥上げ」の活動をして4千円を受け取った受領書です。

この表11番にAさんのサインと捺印があります。しかし、このときAさんは91歳で「草刈・水路泥上げ」などしていません。サインは誰かが勝手に書いたものです。

馬場副市長は「事務は適切。問題ない」と3年間答弁してきました。しかし、一度も活動に参加していない高齢者が、毎年活動に参加したという受領書が勝手に作られ、市に提出されていたのです。行政がこういうことを許していいのですか。


⑬   資料⑤にはMさんの名前もあります。しかしこの方は、平成29年3月16日、東京方面に転居して、29年度も30年度も活動に参加していません。ところが、本人が知らないところで活動に参加したことになっていました。

組合の記録では、令和2年6月、神奈川県に引っ越したMさんに令和2年6月、2万円を支払ったと書いてあります。本当に日当を支払ったと思いますか。

⑭   支払っていません。なぜなら、お金を配る1年以上前に、Mさんは亡くなっていたからです。令和2年に市は、会長と事務局長を指導して、日当を住民に配らせた。でもそのときMさんは神奈川県で1年前に亡くなっていたのです。

にもかかわらず、令和2年6月、2万円を受け取ったというMさんの名前で領収書が作られ、組合から市へ、市から県へ提出されていました。市もコピーを持っているでしょう。事実確認をしていただけますか。


資料④をご覧ください。「29年度環境美化活動出席表」の9番の人が5月14日と9月24日、活動に参加して日当を受領したというサインが二つあります。しかし、これも本人の筆跡ではありません。名前の漢字が全部間違っています。

議長にお願いします。泊一環境保全組合について、今回取り上げた件をすべて事実確認し、議会に回答するよう、執行部に求めてください。

 

⑰   (伊藤千代子の告発にもとづき)福岡県から、市長あてに、泊一環境保全組合の疑義について、事実確認をするようにと依頼する文書がきたのはいつですか。

⑱   告発者によると、組合は泥上げの出方に参加した農業者に13年間日当を支払っていませんでした。そのうえ欠席すると、6千円から8千円の出不足金を徴収しています。組合は交付金の入っている預金通帳を組合員にも見せません。

国では「裏金問題」で自民党政治家への政治倫理審査会が開かれています。交付金に偽造書類があってはならないと考えますが、いかがですか。


※市は毎年度、約80の活動組織に1億5千万円の交付金を交付している。


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