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告発者を訴えた裁判

「咎めだてしない」約束


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訴状の一部


2019年12月、数人の住民が多面的機能支払交付金の使途に不審感を抱き、国(九州農政局)に告発しました。

この勇気ある告発があったからこそ、20年2月、国は活動組織(泊一環境保全組合)の検査を実施し、10項目にもわたる不適切な状況を確認できました。

もし内部告発がなかったら、いまだに総会は開かれず、農業者への出方日当は1円も支払われていなかったでしょう。

しかし先の検査で国と県は、農業者への日当未払いや不正受給等まで把握できませんでした。市が虚偽説明をして検査を妨害したからです。

22年7月、当時の組合の責任者が告発した住民を訴えて、223万円余りを請求する裁判を起こしました。理由は「謝罪して職を辞したら咎めだてしない」と約束したのに、伊藤議員に情報を提供して、21年9月議会で質問させたからというものです。


議員の口利きと弁護士の忖度

「謝罪して職を辞したら咎めだてしない」とはどういう意味でしょうか?

なぜ善良な告発者が訴えられ、お金を請求されたのでしょうか?

それは、水面下で議員の口利きと告発者の代理人であった弁護士の忖度があったからです。

相談

2020年12月20日、私はAさんBさんと面会し、国に泊一環境保全組合の不正を告発したら、保全組合の会長であるC区長=自治会長から「行政にチクったのはお前か」「交付金を返還しないといかんようになった。500万円返せ」などの暴言やパワハラメールを受けたうえ、地域では「カネがほしくて行政にチクった」「頭がおかしい」などさまざまな陰口を言われ困っているとのことで、紛争解決のため弁護士を紹介してほしいと頼まれました。

ふたりが地域の環境問題で弁護士法人Dに相談したことがあると聞き、「そこの弁護士なら権力に忖度せず力になってくれるでしょう」とすすめ、「私は議会で交付金問題の是正のために力を尽くします」と約束しました。


弁護士への依頼

2021年1月18日、AさんからD弁護士法人と契約し費用を支払ったと連絡がありました。

そのころ、私はBさんの名前で作成された偽の受領書を複数入手しました。17年3月末で他地区へ転居したBさんが、転居した後も行政区自治会の会員名簿に載せられ、17年度、18年度の水路泥上げ作業に従事して日当を受け取ったという、まったく身に覚えのない受領書です。

21年2月3日、D法人の弁護士は、区長のパワハラと文書偽造等について事実関係を問いただす文書をC区長ら組合と自治会宛に送付しました。それを見せてもらうと、二人の立場に立った実に立派な文書だったので、ここの弁護士を紹介してよかったと安心しました。


議員の口利きと弁護士の忖度

ところが2月17日、D法人の弁護士は当事者のC区長らと行政区自治会公民館で接触(面談)していたのです。

AさんBさんの話によると、21年2月3日付の連絡文書を受け取ったC区長は対応に苦慮して地元のE議員に相談し、E議員はⅮ法人の弁護士に「C区長が泣きついてきた。C区長の話を聞いてほしい」と頼みました。C区長はE議員と非常に親しく、E議員はD法人の弁護士と親しかったのです。

思いもよらない展開でした。依頼人の利益を第一に考えるはずの弁護士が「糸島の議員に頼まれた。議員の名前は言えない。自分たちにも付き合いがある」と言って、相手方当事者との面談に出かけたというのだから。


「咎めだてしない」の文書

私が上記の話を聞いたのは21年4月15日のことです。4月14日付でC区長に送付された「ご連絡文書」を見せてもらうと、「職を辞すれば咎めだてしない」という一文がありました。それが下の文です。

「…環境美化活動に係る書面には自身の署名・押印でないものが含まれていること、実際は参加していない環境美化活動について氏名が冒用されている事実を把握しております。既に、不正の事実は隠し切れない状況に至っているのではないでしょうか。

しかしながら、貴殿より、A氏、B氏に対し……強く非難されてきたことを謝罪された上、一連の不正行為の責任をとって役職を辞されるのであれば、当方としてもそれ以上、咎めだてをするようなことは致しません


私は驚いてAさんBさんに「職を辞するだけで彼らがしてきたことを許せますか?」と聞きました。すると「絶対に許せないし納得できなかったが、弁護士に説得されて同意してしまった」と言いました。ふたりは何かおかしいと思いながら、穏便な解決をすすめる弁護士に応じてしまったのです。


謝罪

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4月22日、C区長からD弁護士法人へファックスで宛名のない一枚の連絡文書が送付されました。(写真上)それにはこう書いてありました。

「前略 まず冒頭に、2月3日、3月24日、4月14日とお手紙を受け取り、なんの対応もしなかったことについて、心よりお詫び申し上げます。

A氏に対して、不適切なメール及び暴言を浴びせたことについては、行政区長としてあるまじき行為であり、深く反省し5月の役員会に辞職の旨を伝えその日をもって職を辞するものです。それと同時に区長が兼任する、泊一環境保全組合の会長も辞することになります。

2021年4月22日 泊一行政区長 〇〇〇〇」


領収書の偽造など不正行為については一言も触れていません。C区長は不正を認めその責任をとることなく、それどころかAさんBさんの実名をあげて辞職せざるをえなくなった旨の文書を自治会に配布しました。そのため「AとBがC区長を辞めさせた」とふたりはいっそうつらい立場にたたされました。


告発者を訴えた裁判の判決

2022年7月、C前区長がAさんBさんを訴え220万円を請求した裁判は、不正があったかどうかではなく、「不正行為の責任をとって職を辞すれば咎めだてしない」との約束を守らなかったという裁判でした。

21年9月議会で私が当該組合について質問したのは、根本的な不正がまったく是正されておらず、市がそれを放置していたからでした。

AさんBさんは、すでにD弁護士法人とは契約を打ち切っていたので、この裁判を新しい弁護士のもとで闘いました。

しかし裁判所は「職を辞すれば咎めだてしない」の言葉にとらわれて、地裁では一人2万7500円を支払う判決が下りました。控訴しましたが、先日の10月20日、高裁での判決は棄却でした。

地元議員や代理人の弁護士にハメられたような「咎めだてしない」という言葉。痛恨の一文です。


役職を辞すればすむ問題ではない

私と告発者は卑劣な攻撃にさらされてきました。でもそれは、不正の真実が明るみになるのを恐れる人たちがいるからです。

この間の議会質問で、

1,住宅地の環境美化活動を農業の交付金の対象事業と偽っていた。

2,領収書・受領書を偽造していた。

3,農業者に出方の日当を13年間支払っていなかった。

4,総会を開かず、県に提出した総会議事録、決算書は偽造だった。

これらすべてを市は「問題ない、適切」と擁護し、議会も容認しています。糸島市役所には虚偽公文書が溢れているので、地域や組織を浄化する能力に欠けているのです。

しかしながら、区長ひとりが役職を辞すればすむ問題ではありません。4016万円の交付金の全額返還が求められるような極めて悪質なケースです。


写真 「咎めだてを致しません」のご連絡文書

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最後に「誠実な対応がなければ、書類の偽造等について九州農政局に情報提供し、交付金の不正受給について警察に告発する…」と書いてある。


私が訴えられた裁判の争点~環境美化はボランティア


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2021年9月議会で、私は多面的機能支払交付金について質問し、年に約250万円の交付金を受給している泊一環境保全組合の環境美化活動は本交付金の対象事業にはならないこと、日当の領収書には偽造があることなどを取り上げ、市に調査と是正を求めました。

すると22年7月25日、泊一環境保全組合と泊一行政区自治会及び泊一環境保全組合の前会長と前事務長は「多面的機能支払交付金に関して不正はない。伊藤議員の議会質問と議会ニュース、ブログで名誉を棄損された」として550万円を支払えと私を福岡地裁に提訴しました。

当該組合の会長は市長が任命した行政区長(地方公務員法に規定された非常勤特別職員)で泊一行政区自治会長も兼ね、前事務長は元市の幹部職員でした。つまり、国の検査を受けた当時、両名とも公務員で法令を遵守しなければならない立場にあった人達だったのです。


裁判の争点は以下の2点です。

1,泊一行政区で行われている環境美化活動は農用地の水路の泥上げ、ため池・農道の草刈等である。⇒本当か嘘か?

2,交付金の領収書に偽造はない。⇒本当か嘘か?


先月9月8日の口頭弁論で原告側は、これまで通り「環境美化の活動内容は水路の草刈り・泥上げ・農道の清掃、溜池の草刈り作業。したがって多面的機能支払交付金の対象事業である」と主張し、市が「活動は適切。問題ない」と議会で答弁しているとアピールしました。

被告の私は、今年5月14日に行われた泊一行政区における環境美化活動の写真を撮影し、裁判所に提出しました。その一部が前回ご紹介した以下の写真です。


環境美化活動

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市道の清掃

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市道の清掃

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市道の清掃

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県道の清掃


写真でわかるように、泊一行政区の環境美化活動は市内の他の地域同様、住宅地の美化を目的としたボランティア活動であって、農業振興の交付金の対象事業ではありません。

それは2020年2月13日の国の検査でも指摘されており、九州農政局多面的機能支払推進室の國廣博昭室長と山口高士係長による検査結果表には、次のように書いてあります。

「環境美化活動を年2回実施しているが、実施範囲を確認した結果、事業計画で位置付けられていない範囲を含む活動であり、本交付金の活動とは認められない」

したがって、泊一環境保全組合は環境美化の名目で受け取った交付金を国、県、市に返還すべきだったのです。

しかし13年もの間、活動組織の虚偽報告と不正受給を見逃してきた市は、自らの責任が露見するのを恐れ、「環境美化の活動内容は、水路の草刈り・泥上げ、農道の清掃、溜池の草刈り等を行なっている」と国、県の役人に虚偽の説明をしました(国の検査結果表より)。

活動組織を直接指導する権限は、地元の市町村にあります。市が「活動は適切。問題ない」と強く主張したことから、結局、国と県はそれに従って組合に交付金の返還を求めませんでした。国の検査官による正しい指摘を、市が真っ赤な嘘でねじ曲げたのです。


農家の出方で行われている泥上げ・草刈り

では実際に泊一行政区における農用地の泥上げ・草刈り作業は誰が行なっているのでしょうか?

それは何十年もの間、泊一農区に加入する農家の方々が行なっています。その写真も裁判所に提出したのでごらんください。環境美化から2週間後の今年6月4日、「農区の出方」の名称で行われた泥上げ、草刈り作業の様子です。住宅地の清掃とは全然違いますね。


農地維持活動

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朝8時に集合し農家の皆さんが農用地に散らばる。

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早朝の泥上げ作業。骨の折れる大変な作業です。

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きれいに泥上げされた農業用水路。こうして大切な農地を維持する活動を共同で行います。

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草刈り作業

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この活動は、泊一行政区に住む農業者と他の地域の入り作農業者およそ50人が協力し、農用地保全のために農業者だけで行なっています。これが交付金対象の農地維持活動です。


この出方の日当について、さらに重大なことがわかりました。農業者が出方の日当をもらったのは2020年からで、それまでは1円も日当をもらっていなかったのです。

20年6月7日、出方作業の後ひとり8千円が現金で初めて支払われ、参加者は驚いたそうです。農業者は出方に参加すると日当が出るということすら知らなかったのです。

組合は2007年度から19年度まで総会を開かず、出方の参加者に日当が出るとの説明を怠り、1円の日当も支払っていませんでした。13年間、払わなかった日当のお金はどこにあるのでしょうか?

17年で4016万円という多額の交付金を受給しながら、長年にわたる未払い金があると指摘しているのに、市は「領収書にサインと印鑑があった。だから支払われている」(23年9月議会)「領収書は信用するしかない」(21年9月議会)などと答弁しています。

行政の役割を放棄し、特定の利害関係者の便宜を図っていると言えるでしょう。


原告らが「名誉棄損」と主張する私の一般質問

それは2021年9月14日に行なった一般質問です。「糸島市議会」から検索して、ぜひ会議録にアクセスしてみてください。

議長の質問妨害、傍聴席からヤジが飛ぶ中で至極真っ当な質問をしたと思っています。

市政を正すための質問が「名誉棄損」に認定され賠償金を払わされたら、議会制民主主義はいっそう形骸化し、糸島市はますます公務員倫理も法令遵守もない状態になってしまうでしょう。

この質問のあと大勢の議員が「交付金の問題は市の事務ではない」だの、「伊藤議員にこれ以上交付金の質問をさせるべきではない」だの、「泊一環境保全組合に不正はない」だのと大合唱しました。

調べると彼らの多くが本交付金の利害関係者でした。中には、日当を支払わず別通帳に貯め込み飲食に使っていると思われる活動組織や、議員が組織の顧問を務めている活動組織もありました。

毎年毎年、市が1億5千万円も予算化している多面的機能支払交付金。それはすべて国民の税金です。だからこそ法令を遵守し制度にのっとって運営すべきなのです。

この裁判は11月17日に証人尋問が行われることになりました。その様子はブログでお伝えします。


ちよ便り26号

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関連ブログリンク

「市長への手紙」で誹謗中傷


ホームページ「市長への手紙」での 誹謗中傷はやめなさい


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一日に何千何万という人がアクセスする糸島市の公式ホームページの「市長室」をクリックすると「市長への手紙」というコーナーがでてきます。担当課が市民への疑問に答えるという趣旨で、それ自体はいいものです。

しかし、今年の3月からこのコーナーで、交付金の不正受給問題を追及する私を名指しで誹謗中傷する記事が載せてあります。


こちらをクリック

市長への手紙「市議会議員について」


この匿名の手紙には、泊一行政区の環境美化について、「溝を上げて中の泥さらいから始まる」と書いてありますが、事実ではありません。

泊一行政区の区長(=市の特別職非常勤職員。市長が任命)が会長をつとめる泊一環境保全組合は、平成19年度から毎年250万円の多面的機能支払交付金という農業の補助金を、市から受けとっています。

ところが10年以上組合の総会を開かず、農業者に出方の作業日当を支払わず、行政区が行っているボランティアの環境美化活動を「農用地の草刈り、泥上げ」と市に報告し、交付金を受け取っていました。

私は内部告発した住民から事情を聞くとともに、市、県、国から大量の行政文書を取り寄せ、領収書の偽造まで見つけました。

そこで令和3年9月議会で市に組合の調査を求めました。しかし市は、区長や組合をかばって「問題ない。活動は適切」と答弁し、「泊一の環境美化活動は、農地維持活動。水路の泥上げ、ため池の草刈。活動は適切」と虚偽答弁しました。

そして令和4年7月、行政区長らは「市が不正はないと言っている。名誉棄損だ。500万円支払え」と、私を裁判に訴えました。

内部告発した住民のみなさんは、「行政にチクったのはお前か」「カネ返せ」とパワハラを受けたうえ、前区長から200万円の損害賠償を請求されました。(「ちよ便り34号参照)


泊一行政区では、環境美化活動で「水路の泥上げ」などしておらず、環境美化は住宅地の環境保全のためのボランティア活動です。したがって、農業の交付金の対象事業ではありません。

下の写真は、今年5月14日に行われた泊一での環境美化活動の様子を撮影したものです。私が9月8日の裁判に提出しました。


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8AA51142-F3D0-4348-AA65-FE2D864AC46B 市道の清掃


19ECE267-CB70-49D1-AF23-C53EF24A2AC1 市道の清掃


23A6C448-2194-4DF1-8013-2EF98B386211 県道の清掃


52FFF904-8B3B-4F27-9902-5ADD3AA839B9 公園の掃除と樹木の剪定


住民の方々は、ボランティアとして熱心に参加しておられましたが、泥上げなどの活動はいっさい行われませんでした。それが真実です。

住民に本当のことを知らせず、行政区の環境美化活動を「水路の泥上げ、農道・ため池の草刈り」と偽って長年にわたり農業の交付金を受け取ってきた組合幹部。それを私は「不正受給」であり、補助金適正化法に違反すると指摘したのです。


この「市長への手紙」を私が初めて見たのは、今年の2月24日、議長室でした。

堀田勉議長に呼ばれていくと、この手紙のコピーを渡されて、「これを市のホームページに載せますから」と言われました。

「え、どうしてですか? 内容が虚偽です。泊一行政区では環境美化で水路の泥上げとかしていません。ウソの手紙で議員を攻撃していいのですか?」と言いました。

すると議長は「市に届いたものなので、議会は関係ない。ホームページに載せるかどうかも市の判断」と答えました。

そこで市に、「これは内容が真実ではありません。市を追及する議員への個人攻撃です。ホームページに載せるのはやめてください」と要望しました。すると市は、「この手紙の回答は議会事務局が書いた。内容について市は関知しない。市民からきた手紙はそのまま載せる。問題ない」と言って、私の申し入れを拒絶しました。

要するに、市と議会は内容が真実かどうかはどうでもいいのです。目的は、不正を追及する唯一の議員を攻撃することなのだから。


ところでこの手紙には、副市長も出てきます。手紙の主は「市を巻き込んで悪いことをしているみたいです」と書いています。

その通りですよ。


下は、今年の4月、市が環境美化活動の協力を市民に依頼したときのチラシです。

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泊一行政区の環境美化活動が5月14日に行われること、市長の呼びかけで行われる地域清掃のボランティア活動であることがわかります。

市も行政区も組合も、みんな環境美化がボランティア活動であって、農業の交付金の対象にならないことを知っているのです。

にもかかわらず組合側は、9月8日の裁判で市の議会答弁を引用し、「市が問題ないと言った。泊一の環境美化は泥上げ、草刈り」と虚偽の主張を繰り返しました。


この「市長への手紙」は、公式ホームページを使った特定議員への卑劣な攻撃です。このような行政権力の横暴は、地方自治、議会制民主主義の破壊につながるもので、断じて許すことはできません。一刻も早く削除することを求めます。(つづく)


ちよ便り31号 

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ちよ便り34号

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341752C9-79A8-4BD1-A948-6C3CD8EB90E8 表面


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地方議会は小選挙区制ではないのになぜ自民1強なのでしょうか?


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虹がかかる糸島の風景


先の9月議会では、採決権のない議長を除き、19人中18人が議案すべてに賛成しました。反対討論は私だけ。社会は多様な人々の集まりなのに、ほぼ全員が市に何でも賛成。なぜでしょうか?


世間では「野党共闘」とかいうけれど、市議会では、自・公・民・維・その他わずかな無所属議員まで、みんな与党軍団です。

毎年700億円の税金の使い道を議決する議会が、議長を含めれば19対1。どう考えても民意を反映していません。


前期、糸島市議会の20人中14人は無所属という名で当選した自民党議員でした。

自民党籍があるのに無所属で立候補するのは、地域の推薦をもらうためです。町内にはさまざまな政治信条の人がいるので、無所属で立候補し地域の代表として推薦をもらい、炊き出しからポスター張り、宣伝カーの運行まであらゆる選挙運動を町内丸抱えで応援してもらうのです。


「炊き出しの順番が決まっている」「〇〇議員は女たらしで酒飲み。大嫌いだけど後援会の名前だけ書いた」…。村八分を恐れる住民の不安を選挙に利用していると言えます。

しかも彼らはれっきとした自民党員ですから、国政政挙ともなれば選挙運動の先頭に立ち、自民圧勝の原動力になります。


議会には、公共事業を受注したい、既得権益の随意契約を続けてほしい等々の利害関係者と、日常的につながりのある議員もいます。


よく市民から「ささやかな要望に市がお金がないと言った」「アンダーパスのようなムダづかいに60億円、許せない。なぜ反対するのは伊藤議員だけなの?」と聞かれます。残念ながら、議会は是々非々ではないのです。


批判勢力が皆無に近い糸島市議会などは、市が法令順守を蹴飛ばし暴走するのを平気で容認しています。地方議会が正常化すれば、国政も変わる。そう思います。


写真~森林公園樋の口ハイランド


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森林公園樋の口ハイランドの美しい遊歩道は全長3キロメートル、森林浴にぴったりだった。


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駐車場完備。敷地面積約20万平方メートル。季節ごとに桜、モミジ、ツツジ、シャクナゲなどの花々が楽しめた。県が2億7400万円で整備。


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市は「公園を廃止したから企業のビジネス用に貸し付けできる」と主張するが、公園の設置目的は、住民が「緑とふれあいながら森林の大切さを認識し、自然環境についての関心を高め…林業の振興に資するための施設」(林間施設条例)だった。


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県が子ども達のために整備した芝スキー場。


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かつての作業小屋。


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県が整備したシャクナゲの庭園を踏みにじって、会社は大型のフィールドアスレチックを建設。利用料金は大人も子どもも4千円。


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会社がつくったレーザー銃で遊ぶコーナー。利用料は1回1500円。


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会社が公園内に建設した営業用の建物。


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公園管理事務所は会社のお客様トイレに改造。


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県指定の自然公園なのに貴重な樹木がいたるところロープで縛られている。


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10年間手入れのされていない森林公園は荒れてきた。


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3年前、遊歩道の脇にはゴミが積まれていた。今年は立ち入りができなかった。


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樋の口ハイランドの玄関口。「フォレストアドベンチャー」の看板が立っている。


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樋の口ハイランドの公園案内図。かつて市や観光協会が「お花がきれいで眺望もすばらしい。遊びにいきましょう!」と宣伝していた。


市の施設をつぎつぎ無償貸付、無償譲渡

1993年(平成5年)に、県が整備し、旧二丈町に移管した森林公園を、糸島市はわずか19年後に「廃止」し、議員の口利きした人に無償貸付した(その後、年間10万円で(有)パシフィックネットワークに貸付)。

二丈温泉きららの湯も同じような運命をたどります。市長や議長のお友達の会社、それも設立されたばかりの会社に無償譲渡した。