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きのうは902号法廷〜森林公園違法貸付裁判の記録その3

2億7千万円で作った施設を営利企業に年11万円で

20年間も貸し付け 安すぎる!


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きのうの福岡地裁902号法廷。私が提訴した「森林公園樋の口ハイランドの違法貸付」裁判の第3回口頭弁論の様子。

私は弁護士を頼まず本人訴訟で闘っているので、原告席にたった1人で座っている。

一方被告席は市の代理人不二法律事務所の弁護士の方々。

裁判官は林史高裁判長、住田知也裁判官、本城怜奈裁判官。

今はまだ書面での攻防だから、1時30分に始まり38分には終了した。

1993年に2億7400万円で住民福祉のために建設した森林公園樋の口ハイランドを、市は2012年から年額10~11万円という超安い賃料で、民間企業に貸しつけビジネスさせている。

市の財産は市民みんなのもの。地方自治法は、市の財産を適正な対価なく貸し付けることを禁じている。時価より安く貸す場合は、地方自治法の規定により議会の議決が必要だ。

しかし、去年の3月、月形市長は議決しないで会社との賃貸借契約を更新した。期間は今年の4月1日から10年後の2035年3月末日まで。デタラメだ。だから裁判に訴えた。(写真は森林公園)


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市「土地は山林…賃料は適正。議決の必要はない」

いとう「土地は山林ではなく税金を投資した公園」

昨日、市は「賃料は適正な対価である。議決の必要はない」と主張した(準備書面⑵)。県が2億⒎千万円を投じ、3年の歳月をかけて建設した公園を、タダの「山林」と評価している。

樋の口ハイランドのどこが山林ですか? 公園ですよ。

管理事務所や駐車場、広場、展望台、パラグライダー基地、多くの花木の植えられた豊かな公園です(ブログ写真参照)。


下は、私が提出した証拠の甲第21号証。2012年の土地の固定資産仮評価額。

12年前から「公園」を「山林」と見なして安い賃料で貸し付けていたのがわかる。不動産の価値を故意に低くしている。

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裁判長が市に「随意契約の根拠を示せ」

私は準備書面でパシフィックネットワークとの「随意契約の法的根拠」を示すように求めていたが、それを裁判長が市側に命じてくれた。

さすが裁判所!議会とは全然違うね!

次の口頭弁論は6月17日。市がどんな釈明をしてくるか楽しみだ。

糸島市は20年も虚偽の行政文書をさんざん作成し、詐欺まがいの卑劣な行政手法を駆使して市民のかけがえのない施設を、市長や議員や特定業者のお友達にタダでやったりタダで貸したりしてきた。

巧妙に市の財産を私物化してやりたい放題してきた。議会で「事務は適切。問題ない」と答弁して誤魔化してきた。

こんなことをいつまでも許してなるものか。


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市の代理人から私に届いた準備書面(2)。「賃料が適正な対価であること」と書いてある。


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市が提出した証拠の乙第1号証から3号証。どれもここ数年で作成された証拠ばかり。長年の間、時価に基づき貸し付けるべき「普通財産」を「行政財産」の貸付規則で安く貸し付けてきた事実を誤魔化す意図が窺われる。



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〇写真~森林公園樋の口ハイランド