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3、多面的機能支払交付金における文書偽造〜一般質問その3 

水路泥上げ、ため池の草刈…作業日当に



90歳以上の人、転居した人、亡くなった人の領収書があってもいいのか?


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答弁する月形市長。左は馬場副市長。3年近く「問題ない」と答弁し続けてきた。


動画は下をクリックしてください⬇️

https://youtu.be/vF3WIJAJffk?si=pXnUAdT8i8KlKY6H


 (概要)

多面的機能支払交付金における文書偽造について

①   令和2年2月13日と14日、国(九州農政局)は住民からの告発を受け、泊一環境保全組合を二日間にわたり検査しました。国が公開した検査結果表によると、組合の会長はNT氏、事務局長はTY氏です。当時、N会長は市長が任命した行政区長で、T事務局長は、市の会計年度任用職員(元都市計画課長)でした。二人とも市の職員。そうですね?

②   職員は地方公務員法第33条で「信用失墜行為の禁止」が義務付けられていると思いますが、いかがですか。

③   職務だけでなく、私生活においても、公務員全体の信用を失墜させるような行為は禁止されていると思いますが、いかがですか。

④   令和2年5月から6月にかけて、糸島市役所で「多面的機能支払交付金事業における泊一環境保全組合の日当問題について」との名称で会議が開かれました。この会議の目的は何でしたか。

⑤   令和2年5月27日の会議録によると、出席者は、楠原農林水産課課長以下職員3名。泊一環境保全組合からはN会長とT事務局長の2名です。

この会議で、市が「日当の受領書に受領印が同じものを使用しているなどの疑義があったため、自筆でのサインをもらうこと」と発言し、組合は「受領書は自筆のサインをもらう」と発言しました。続く6月8日の会議でも、N会長とT事務局長が出席し、「自筆のサインをもらう」と発言しています。

泊一環境保全組合の役員ふたりは、「日当受領書には自筆のサインをもらう」と会議で市に約束したのです。

日当の再配布が完了したのはいつか。また組合は何枚の領収書を市に提出したのか。またそれを市が県に届けたのはいつか、うかがいます。

⑥   配布していただいた資料①と②は、5年間の「多面的機能支払交付金事業日当領収書」です。平成26年5月の活動日は何日ですか。

⑦ 活動日が正確かどうか、書類を確認しましたか。

⑧   平成26年5月25日に環境美化活動で、ひとり2000円、131人の住民と、シニア会メンバー16人に日当を払ったという領収書があります。しかし、5月25日は小学校の運動会で、行政区長は来賓で招かれ、多くの住民が子どもや孫の応援で、朝から小学校に行っていました。運動会に行った人たちが、同じ時間に町内で多面の事業をしたことになっています。事実確認をしてくださいますか。

⑨  10人以上の方が県へ情報公開請求したところ、全員の文書に虚偽記載がありました。資料②をご覧ください。これは令和2年6月16日、Nさんが10回活動に参加して2万円の日当を受け取った領収書です。しかし、このサインはNさんの筆跡ではありません。

資料③をご覧ください。これは平成29年度の「環境美化日当受領書」です。これにはNさんが5月14日と9月24日の活動に参加して4千円を受け取ったサインと印鑑があります。しかしこれもNさんの筆跡ではありません。なぜならNさんはこの2か月前に他の地域へ引っ越していたからです。

資料①をご覧ください。令和2年6月30日、Aさんが8回活動に参加して1万6千円を受け取った領収書です。これには間違いなく本人のサインがあります。

しかし、内容が虚偽です。なぜならAさんはこのとき92歳で、一度も活動に参加していないからです。交付金から日当を支払えるのは、活動に参加した構成員だけではないのですか。

⑩   働いていないのに、なぜAさんは領収書にサインしてしまったのでしょうか?

それは、日当を配りにきた人から「迷惑はかけないから領収書にサインと捺印をしてくれ」と頼まれたからです。自筆でも、内容に虚偽があれば、事実確認すべきではないのですか。

⑪  いま97歳のAさんは「自分は詐欺の片棒を担いだのではないか?」「交付金の不正流用に関わったのではないか?」と悩んでいます。市がきちんと指導していれば、こんな問題は起きなかったのです。月形市長はこの方に面会し、「申し訳なかった」と謝罪してください。


⑫   資料⑤をご覧ください。これは平成30年度、住民が5月20日と10月14日、「草刈・水路泥上げ」の活動をして4千円を受け取った受領書です。

この表11番にAさんのサインと捺印があります。しかし、このときAさんは91歳で「草刈・水路泥上げ」などしていません。サインは誰かが勝手に書いたものです。

馬場副市長は「事務は適切。問題ない」と3年間答弁してきました。しかし、一度も活動に参加していない高齢者が、毎年活動に参加したという受領書が勝手に作られ、市に提出されていたのです。行政がこういうことを許していいのですか。


⑬   資料⑤にはMさんの名前もあります。しかしこの方は、平成29年3月16日、東京方面に転居して、29年度も30年度も活動に参加していません。ところが、本人が知らないところで活動に参加したことになっていました。

組合の記録では、令和2年6月、神奈川県に引っ越したMさんに令和2年6月、2万円を支払ったと書いてあります。本当に日当を支払ったと思いますか。

⑭   支払っていません。なぜなら、お金を配る1年以上前に、Mさんは亡くなっていたからです。令和2年に市は、会長と事務局長を指導して、日当を住民に配らせた。でもそのときMさんは神奈川県で1年前に亡くなっていたのです。

にもかかわらず、令和2年6月、2万円を受け取ったというMさんの名前で領収書が作られ、組合から市へ、市から県へ提出されていました。市もコピーを持っているでしょう。事実確認をしていただけますか。


資料④をご覧ください。「29年度環境美化活動出席表」の9番の人が5月14日と9月24日、活動に参加して日当を受領したというサインが二つあります。しかし、これも本人の筆跡ではありません。名前の漢字が全部間違っています。

議長にお願いします。泊一環境保全組合について、今回取り上げた件をすべて事実確認し、議会に回答するよう、執行部に求めてください。

 

⑰   (伊藤千代子の告発にもとづき)福岡県から、市長あてに、泊一環境保全組合の疑義について、事実確認をするようにと依頼する文書がきたのはいつですか。

⑱   告発者によると、組合は泥上げの出方に参加した農業者に13年間日当を支払っていませんでした。そのうえ欠席すると、6千円から8千円の出不足金を徴収しています。組合は交付金の入っている預金通帳を組合員にも見せません。

国では「裏金問題」で自民党政治家への政治倫理審査会が開かれています。交付金に偽造書類があってはならないと考えますが、いかがですか。


※市は毎年度、約80の活動組織に1億5千万円の交付金を交付している。