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森林公園を営利企業に10年間貸付

財産の管理を怠る事実が違法との確認を求める訴訟を提起


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市長が初当選してすぐに結んだ貸付契約書の署名欄。市役所とは思えないズサンな事務。今年8月31日住民監査請求が棄却されたので、9月22日福岡地裁に以下のような訴状を提出しました。今後の裁判の模様は随時ブログでお伝えします。




 訴 状 

 

2023(令和5)年9月22日

福岡地方裁判所 御中

 

原告

〒819-1108 福岡県糸島市波多江駅◯◯丁目◯番◯号

伊 藤 千 代 子

 

被告

〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号

被告 糸島市長 月 形 祐 二

 

森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求

訴訟物の価格 不明

貼用印紙の額 金1万3,000円

 

第1 請求の趣旨

1 被告が、糸島市森林公園樋の口ハイランドを訴外有限会社パシフィックネットワークに貸し付けることにより、財産の管理を怠る事実が違法であることを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

 

第2 請求の原因

1 当事者

原告は、福岡県糸島市の住民であり、市議会議員である。

被告は、福岡県糸島市の市長で、同市の事務を管理し執行する権限を有するものである。

 

2 「糸島市森林公園樋の口ハイランド」について

「糸島市森林公園樋の口ハイランド」(以下「本件施設」という。)は、1993(平成5)年、県が国の補助事業を活用し、糸島市二丈一貴山字樋ノ口312番390 に2億7400万円を投じて整備し、旧二丈町に移管した公の施設である。(甲1)


本件施設の土地は、194,532㎡、建物は、管理事務所(40㎡、木造)、簡易作業施設(30㎡、木造)、簡易作業施設(12㎡、木造)である。

本件施設には、上記建物の他、県が整備した駐車場、展望所、芝生広場、パラグライダー基地、延長3キロメートルの遊歩道があり、シャクナゲ庭園、桜並木、モミジなど1万6088本が植樹され、四季折々に自然と親しみながら遠足やハイキング、花見など無料で憩える公園として、市や観光協会が利用を呼びかけていた。(甲2)


本件施設は、5キロメートル東に白糸の滝、6.8キロメートル西に森林公園真名子木の香ランド(キャンプ場)があり、広大な森に囲まれ、県が指定した「背振雷山自然公園」の中に位置し、保安林となっている。

2010(平成22)年1月1日、前原市、二丈町、志摩町が合併し糸島市が誕生して以降、本件施設は「森林公園真名子木の香ランド」とともに、「林間施設」として「糸島市林間施設条例」に則り、指定管理者の森林組合が管理・運営を行なっていた。(甲3)

 

3 市が行政財産である本件施設を営利企業に貸し付けていることについて

(1)市長が議会の議決なく貸付契約を結ぶ

2023(令和5)年3月28日、月形祐二市長(以下「市長」という。)は、有限会社パシフィックネットワーク(代表取締役 金丸一郎)(以下パシフィックネットワークという。)に、本件施設の土地、建物3棟を令和5年4月1日から令和15年3月31日まで、年額111,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約(以下「本件予約契約」という。)」を締結し、4月28日農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借公正証書(以下「本件公正証書」という。)を作成した。(甲4)


パシフィックネットワークは、2012(平成24)年7月20日から本件施設の土地、建物を市から借り受けているレジャー業者で、神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号に本社がある。

パシフィックネットワークが本件施設で経営するフィールドアスレチック施設の利用料金は、大人、小人ともに4,000円となっている。


地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを禁止している。

市長がパシフィックネットワークと結んだ年額111,670円の賃料は、公園として整備された本件施設に対して適正な対価ではない。したがって、地方自治法第96条第1項第6号の規定による議会の議決が必要であるが、議決していない。

さらに、本件予約契約におけるパシフィックネットワークの所在地は、「神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32」となっているが、登記事項証明書では「茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号」であり、契約書に明白な瑕疵がある。

 

(2)本件施設を「行政財産ではなく普通財産」と市が主張する根拠

地方自治法第238条第3項は、公有財産を「行政財産」と「普通財産」に分類し、自治法第238条の4第1項は、行政財産の貸し付けを禁じている。

本件施設は、県が住民福祉の増進のため整備した公の施設であるため、本来は行政財産の中の「公共用財産」である。公共用財産とは、住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産のことで、学校、図書館、公園、公民館等をいい、担当各課がそれぞれ管理している。

市は、本件施設を「行政財産ではなく貸し付け可能な普通財産」と主張する。その根拠は、2012(平成24)年3月議会における「糸島市林間施設条例」の廃止である。

そこで、同条例廃止に至った経緯を延べる。


1   2011(平成23)年12月16日、松本嶺男前市長 (以下前市長という。)は、議員の紹介で面会した福岡市のA氏から、本件施設にフォレストアドベンチャーと称する大型のフィールドアスレチック施設を設置し、来年7月から経営したいとの要望を受け、了承した。


2   2012(平成24)年2月3日、市は、副市長、農林水産部長、農林土木課長、市民2人からなる「林間施設指定管理者選考会」を開催し、「株式会社ネイチャースピリット」をプロポーザル方式で選考した。

2月6日、市は、「株式会社ネイチャースピリット」を林間施設の指定管理者に決定した。(甲5)しかし、会社は設立されていなかった。

2月22日、「株式会社ネイチャースピリット」が設立登記する。(以下「ネイチャースピリット」という。(甲6)


3   同年3月1日、前市長は平成24年第2回定例会に議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」(甲7)と議案25号「財産の貸付について」(甲8)を上程し、

行財政健全化及び施設利用者のサービス向上のため、平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管するため、条例を廃止する」及び平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管することに伴い、当該土地建物を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める」と説明した。

林間施設指定管理者決定書を無償貸付の議案作成の根拠に利用し、土地約32ヘクタール、建物14棟を(注:議会の一週間前に設立された会社に10年間)無償貸付する提案を行った。

3月23日、前市長がネイチャースピリットと10年間の「普通財産使用貸借仮契約書」を締結した。

3月26日、議会は議案6号及び25号を議決。前市長は「議案第6号で糸島市林間施設条例を廃止する条例を可決していただきましたので、行政財産ではなくなりました。普通財産になりました」と述べた。 

しかし、地方自治法第238条の4で行政財産の貸付は禁じられており、貸付目的の条例廃止を議会が議決しても適法にはならない。したがって、議案6号及び議案25条の議決は無効である。


4   同年5月、ネイチャースピリットは本件施設の中に、事業用フィールドアスレチック施設をパシフィックネットワークに発注し、市は「糸島にフォレストアドベンチャー実現」と、あたかも市の事業であるかのようにマスコミ、広報いとしまを使って宣伝した。


5   同年6月末、フィールドアスレチック施設の建設費約4千万円が、ネイチャースピリットから発注先のパシフィックネットワークに入金されていないことが判明。市は訴訟を恐れてネイチャースピリットとの契約を解除し、パシフィックネットワークを新たな貸付相手方に決定した。(甲9)


6   同年7月18日、前市長は第5回臨時議会を招集し、真名子木の香ランドについては林間施設条例を再度設置し、公の施設に戻す提案を行ない、議会は議決した。

しかし本件施設については、すでにパシフィックネットワーク所有のフィールドアスレチック施設が完成していたことから、同社に年間102,140円で平成24年7月20日から平成35年3月31日までの10年9カ月間、貸し付けると説明した。議決は行っていない。

7月20日、前市長は、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」を締結し、8月16日には農林土木課長を福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき賃貸借の公正証書を作成した。上記予約契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿1丁目3番地2号」であるが、登記事項証明書では「新宿一丁目3番12号」である。(甲10)

7月21日、本件施設にフォレストアドベンチャー糸島がオープンすると、前市長は「フォレストアドベンチャーを実現した」と宣伝した。


7   2014(平成26)年2月2日、糸島市長選挙に初当選した市長は、4月1日、消費税率が改定されたため、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定契約書」を締結した。契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿一丁目3番12号」であるが、登記事項証明書では「新宿区一丁目11番13号」である。(甲11)

 

4 本件施設を行政財産と認識しながら市が貸付を行っていること

前市長及び市長は、自治法第238条の4で行政財産の貸し付けが禁じられていること、議会が貸付目的で林間施設の用途廃止条例を議決したことを知悉している。したがって、本件施設が行政財産であると認識しながら、営利企業への貸付を継続している。その根拠について述べる。


1   2019(平成31)年3月制定した【糸島市公共施設等総合管理計画第1期アクションプラン】において、本件施設を2019年度から2030年度まで産業振興施設に位置づけ、維持することを決定している。(甲12)


2   2018(平成30)年9月策定した【糸島市施設カルテ】には、農林土木課の管理として、「施設名森林公園樋の口ハイランド」と掲載している。「貸付」の文字を小さく書き、目立つ字で「運営方法 包括委託」と記しているが、包括委託の契約書は存在しない。「利用者数37,513人」と本件施設の利用者数を記載しているが、この数字はパシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設を利用した客数である。企業の営業実績を市の実績の評価にすり替えている。(甲13)


3   パシフィックネットワークは、自身のホームページで「福岡県糸島市の管理する公園にフォレストアドベンチャーを設置し運営を行い、同時にパーク全体の管理を弊社が受託しました。糸島市の場合は、公園の管理にかかる費用が無くなるだけでなく、土地の賃借料を収入として得ることになりました」と宣伝している。しかし、市が公園管理の名目でパシフィックネットワークに本件施設の管理を委託した事実はない。(甲14)


4   本件公正証書の「別紙物件目録」にある土地194,532㎡(保安林)、建物(管理事務所、簡易作業施設2棟)は市の所有、木造平屋建の建物「受付棟(30㎡)」及び工作物「フォレストアドベンチャー」と称するフィールドアスレチック施設一式は、パシフィックネットワークの所有であるが、所有者名を記載していない。

 

5 本件施設の貸付が違法であること

1 パシフィックネットワークの契約は賃貸借契約であり、公園の維持・管理を目的としていない。そのため、市は本件施設の管理を10年以上怠っている。

地方財政法第8条には「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」とあるが、その規程に違反している。


2 パシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設は、見事な景観を誇っていたシャクナゲ園に建設されたため、樹木が踏みにじられている。1万6088本の花木、遊歩道、パラグライダー基地の状態は、内部に入れないため不明である。

市は、本件施設の情報を10年間市民に発信せず、「森林公園樋の口ハイランド」の名前は糸島市観光マップから消え、「フォレストアドベンチャー」に変わっている。行政財産の貸付を禁じた地方自治法238条の4第1項違反である。


3 パシフィックネットワークは、本件施設の管理事務所を客用トイレに改造し、二つの簡易作業施設を営業用施設に改造している。本件施設は、保安林、自然公園に指定されているため、自然公園法及び森林法に違反する疑いがある。

パシフィックネットワークは、本件施設に建物「受付棟」を建築し、所有しているが、登記していない。市は、受付棟の固定資産税及び事業用フィールドアスレチック施設の償却資産税の徴収を怠っていると思料する。


4 本件は、地方自治法第138条の2「普通地方公共団体の執行機関は、…(注 略)…当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」に著しく違反している。議会がチェック機能を果たせば、このような不当、違法なことは発生しなかったであろう。しかし議会は、常に市の主張を容認する立場に立ってきた。

 

6 住民監査請求の前置

2023(令和5)年7月3日、原告は糸島市監査委員に対し、住民監査請求を行ったが、8月31日、同委員は原告の請求を棄却した。 (甲15)

 

7 結語

以上から、原告は、被告に対し、地方自治法第242条の2第1項3号の規定に基づき請求の趣旨1記載の怠る事実が違法であることの確認を求めるものである。

 

第3 証拠方法

甲第 1号証 二丈町誌

甲第 2号証 森林公園樋の口ハイランド案内図

甲第 3号証 平成22年度糸島市林間施設条例

甲第 4号証 ①本件予約契約書 ②本件公正証書 ③登記事項証明書

甲第 5号証 林間施設指定管理者決定書

甲第 6号証 登記事項証明書

甲第 7号証 議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」

甲第 8号証 議案25号「財産の貸付について」

甲第 9号証 議会運営委員会会議録

甲第10号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書 ②公正証書

③登記事項証明書

甲第11号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定 契約書

②登記事項証明書

甲第12号証 公共施設総合管理計画アクションプラン

甲第13号証 糸島市施設カルテ

甲第14号証 パシフィックネットワークホームページ

甲第15号証 住民監査請求による監査の結果について 



(注;…)は伊藤が後日加筆。糸島市及び旧前原市は、設立されていない法人、設立されたばかりの法人への行政財産の無償譲渡、無償貸付を「議会の議決」を利用して頻繁に行った。



「議会は何をしている!?」「執行部はうそばっかり!」は暴言ではない


今日、こんなことがありました。議会のあとの議員全員協議会でのことです。


ある与党議員が「この前、(伊藤議員の)一般質問の後、傍聴人らが拍手をし、暴言を吐いた。あのような暴言を許していいのか?議長は傍聴人を注意できないのか?」と強い語調で言いました。

すると議長が「質問が終わっていても、議長が注意できる」と断言し、暴言を吐く不届きな傍聴人は退場させるべきとの発言が続きました。


それで私が「いったいどんな暴言があったのですか?」と聞くと、「議会は何をしようとか?とか、執行部はうそばっかり」とか傍聴人が言ったというのです。

「その通りでしょう。だってあなたたちは、契約書の偽造も職員が法人になりすましたヤラセもみんなスルーしてきたんだから」と私。

第一、質問が終わったあとで、議事進行を邪魔したわけでもない。質問後、満員の傍聴席から怒りの声が二言三言飛んだだけ。それも実に的を得たヤジが。


すると(いつも市にゴマをする)○○議員がしつこく、「同じ人が何度も暴言を吐くなら、人物を特定して傍聴させないようにしたほうがいい」とまで言いました。

「〇〇議員。あなたは存在しない法人の事業者選定に賛成して、それを追及する私の質問をさんざん議場で妨害してきたじゃないの。真実がバレるからと言って、傍聴人を攻撃するのはやめなさい」と私。

・・・


大勢の与党議員の皆さんは、質問中の私に対する口汚いヤジは見て見ぬふり。市の違法行為も見て見ぬふり。

そして市長や自らを守るためには、全力で攻撃してきます。黙っていたら、理不尽な要求が通ってしまいます。

多くの人が市政に関心をもっていただきたいと切に思います。主権者が目を光らせることが、暮らしと平和、民主主義を守り、腐敗した政治を変える力になるのですから。

(9月21日深夜)



法令を遵守し「真っ当な市役所になって!」と叫ぶ


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上は写真です。

動画はこちらをクリック。執行部の答弁と議長の様子をごらんください。

https://youtu.be/Pph7zRwge3w?si=mjF5f6olAlxOkGCo


1.健康福祉センターあごらの東に建設中のアンダーパスについて

2.学校給食費の無償化と減額(返還)について

ここまで20分。

以下はあまりにひどい違法行為について。

3.樋の口ハイランドの貸付と法令遵守について

4.泊一環境保全組合の多面的機能支払交付金と適切な財務会計処理について

全体で60分。

村八分を利用した不正の隠蔽。一番悪いのは糸島市とそれを支える議会です。


たくさんの議会傍聴ありがとうございました

気づけば、昨日は、私にとって記念すべき100回目の一般質問でした。傍聴席は満員で、市政の現状に驚き、憤る市民の熱気がひしひしと伝わってきました。


財産を無償譲渡する議案の契約相手方法人が、議会の後に設立されていたとか、職員が法人の代表者を名のって事業者選定に紛れ込んでいたとか、契約書の法人の住所が、どれも登記簿と違うとか、不正を告発した住民の声を市が握りつぶすとか。…


松本清張のミステリードラマを地でいく様な市を相手に、ぼう大な時間を調査活動に費やしてきました。市民生活は苦しいのに、腐敗は底なしの糸島市です。


この25年、旧態依然とした議会でさまざまな妨害にあいながら、命がけで闘ってきましたが、最近相当疲れてきました。でも、きのうは議会傍聴に詰めかけてくださった市民のみなさんのおかげで、また勇気と元気が湧いてきました。本当に感謝です。


市議会で野党は私だけですが、平和と民主主義と法令遵守、暮らしを守る旗を掲げてもうしばらく頑張ります。


詳しい報告は、次回から。


監査請求を棄却

違法な事務で失われた森林公園


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昨日、9月1日届いた監査結果。

「…違法性及び不当性は認められず、請求人の主張には理由がなく、措置の必要は認められないため、これを棄却する」

想定していた通りの回答です。


森林公園樋の口ハイランド

県が国の補助金を使い、2億7400万円で二丈一貴山に建設した「森林公園樋の口ハイランド」。広い公園には花が咲き乱れ、3キロメートルの遊歩道をのんびり散策できました。いまロープが張られて、遊歩道に入れません。

無料で遊べるすばらしい公園を、市は議会の議決を経ず、年間11万円という格安料金で営利企業に貸し付けています。

会社は、大人も子どもも4000円の高い利用料金をとって、フォレストアドベンチャー事業をして収益をあげていますが、他県の会社なので市に税金は入りません。

はじめにフォレストアドベンチャーの口利きをしたのは、監査委員をしていた与党議員でした。


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今年の3月に月形市長が結んだ契約書。契約相手方のパシフィックネットワークの住所が登記簿と違います。ちなみに松本前市長が結んだ契約書も、会社の住所が登記と違っていました。


そこで、法令に違反するとして住民監査請求をしたのですが、監査委員の審査結果は上記のように「棄却」でした。

理由は、年間約11万円の貸付は「適正な価格」だからというのです。

そして契約書の会社の住所が違っても、無効ではないから、不当性はないといいます。

納得できませんね。


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月形市長が初当選したあと、パシフィックネットワークと結んだ「貸付」契約書の一部です。「住所が違う」と指摘したら、職員が上から書き直しました。馬場副市長のいう「事務は適切。問題ない」の実態がこれです。

10年契約の契約書がデタラメ。こんな市が他にあるでしょうか?


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会社のお客様用トイレに改造された「公園の管理事務所」。

市は、2012年から、公の施設である公園を、まるごと営利企業に貸し付けました。数十年続くやりたい放題の市と、癒着・馴れ合い議会。

腐敗は底なしです。


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一カ月約8千円で、20万平方メートルの土地と建物3棟を借りて営業している会社。パシフィックネットワーク。

いったいどんな会社なのか?なぜこうなったのか?

住民訴訟で明らかにしていきたいと思います。


先日、ジャニーズの性加害がついに認定され、告発した人たちが顔を覆って泣いていました。本当に長く苦しい闘いだったのでしょう。

不正の告発者が攻撃されず、守られる真っ当な社会になってほしいと願います。


理不尽や不正には、声をあげよう。

未来ある子どもたちのために、おかしいことにはおかしいと言おう。


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「二丈町誌」に「自然を生かした名所」とたたえられた森林公園。県の自然公園。


月形市長はきのうの議会で、二丈温泉きららの湯を食品関連企業に無償譲渡する提案を行った。市民のために高額な費用を投じて建設された財産(公の施設)が、つぎつぎと営利企業に無償譲渡、無償貸付、タダ同然貸付されている。お友達政治の典型。


関連ブログ⇩参照

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住民監査請求~意見陳述

監査請求書を受理

森林公園貸付契約~公正証書は偽造・馬場貢副市長「問題ない」