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二件で6億4千万円~平成グループとの随意契約

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契約金の高い方から、
(株)環境設備公社 昨年度決算で約3億7千万円
(株)環境技研   昨年度決算で約2億7千万円

契約相手方はどちらも取締役社長金城一寿氏。
糸島市で最も高い随意契約と二番目に高い随意契約です。
同じ人物が毎年独占的に契約をしているのは、行政の公平・中立性とかけ離れ、地場産業の振興につながりません。

 関連記事⇒ 平成グループ随意契約 コロナ禍で…

市は昨年度決算で、下水処理場等の維持管理業務を請け負う(株)環境設備公社に約3億7千万円を支出し、ごみ収集運搬事業を請け負う(株)環境技研に約2億7千万円を支出しました。
合計で6億4千万円。2社とも(株)へいせいの西原幸作社長が会長を務める平成グループ企業です。
建設業の(株)へいせいが下水関連の工事をすればするほど、管理を請け負う(株)環境設備公社への委託料が増える仕組みになっています。
下水道事業もごみ収集運搬事業も、市民生活にとって必要不可欠な事業です。
このふたつを独占的に受注することで、平成グループは20年の間に飛躍的に大きな企業へ成長しました。
他にも実に様々な契約を糸島市長と結んでいます。
多額の税金を使っての事業だからこそ、企業倫理やコンプライアンスが必要なことはいうまでもありません。
ところがそれが全く欠けていることが、バキュームカー車庫建設事件で明らかになりました。
市は会社の不正を毅然と正すどころか、いっしょに嘘をつき住民を苦しめる側に回っていたのです。

ちよ便り23号から
《バキュームカー事件 3つの不正
(2015年)
4月9日  環境技研の開発計画説明書=虚偽

パッカー車用車庫16台と書いた図面を提出。
しかし本当はバキュームカー5台、パッカー車8台、ダンプ1台、軽トラ1台、バン1台。

4月23日 市の開発審査会=無効
会長の建設都市部長と委員の課長15人が全員欠席。
市の開発審査会規定に違反していた。

(2016年)
1月20日市長の副申書(公文書)=虚偽 

会社の開発行為を「都市計画法上支障なし」と書いて県に送付。
第一種住居地域での「廃棄物事業所建設」を「車庫・倉庫建築」でごまかした。
産業廃棄物の処理業者であることも隠した。(新たな事実)

《何十年も続く詐欺まがいの不正》
糸島市では、法律よりも特定業者の利権が上にあります。
市が利害関係者の虚偽を黙認し、便宜を図る。議会では虚偽答弁で不正の隠ぺいを図る。
私が議会で追及してきた問題は、いつもこのパターンでした。
何十年も続く詐欺まがいの不正で多くの関係者が私腹を肥やし、誰も責任をとりません。
法人がないのに「ある」と偽り、市の財産を無償譲渡、無償貸付したケースもあります。
平成グループは市との年間契約が約8~10億円。糸島市最大の利害関係者です。
会長は(株)へいせいの社長西原幸作氏。議会に多数の「お友達」がいます。
私が議会で平成がらみの疑惑を質問すると、激しい妨害を受け、うやむやにされてきました。
癒着・馴れ合いで、ばく大な税金が無駄になっていますが、私のような一地方議員の調査には限界があります。
権力者の組織的違法行為は、本来警察や検察が捜査すべき事件です。
法令順守の真っ当な市政にしたい。それが願いです。
今後、告発に向け力を尽くします。
「癒着・馴れ合いを絶て!」「不正を許すな」の声を広げてください。  
                             伊藤千代子

(株)環境技研は産業廃棄物処理業者だった
~バキュームカー車庫建設事件の真相⑩


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一般ごみの収集運搬に使われているパッカー車。糸島市は合併前から長年にわたりパッカー車を購入する費用1000万円を4年に1回、委託業者に払い続けている。領収書は必要ない。

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会社概要。一般ごみの収集運搬業者との記載しかない。
しかし会社が市に提出した登記事項証明書には「産業廃棄物の処理業者」と書いてある。
先週、福岡県の特別管理産業廃棄物収集運搬業者の名簿(638業者)も調べてみた。
するとそこにも(株)環境技研の名前があった。
特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」と規定され、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われている。収集運搬費用は、処理の困難さから非常に高額だ。
糸島市は、この業務のことも住民や議会に秘密にしていたのである。


会社が運んでいるのは「感染性の廃棄物」
では環境技研は、特別管理産業廃棄物の何をはこんでいるのか?
それは、病院などから排出される感染性の医療廃棄物だった。
血液だとか注射器、手術室から排出されたもの、インフルエンザ、コロナ等、感染症の治療、検査等に使用され、排出されたものなど多岐にわたる。
密閉容器に入れ、厳重な管理・処理が求められるのは言うまでもない。
いま人類は、地球規模で新型コロナウイルス感染症と闘っている。
様々な医療施設から出る感染性の医療廃棄物が適正に処理されることは、地域住民だけでなく病院、産廃業の現場で働く人々の健康を守るためにも絶対に必要なことだ。
にもかかわらず、都合が悪いからと関係者に正直に言わず、隠していたとは犯罪的だ。
廃棄物の許可担当は県の環境部。開発行為の許可担当は県の建築都市部。担当が違えば、同じ県の職員でも情報が共有されていないから、わからない。
縦割り行政の弊害=落とし穴を知り尽くした者=公務員が許可までのシナリオを作り、市と会社が口裏を合わせて実行したのではないのか。
フォレストアドベンチャーに樋ノ口ハイランドをタダ貸しした「林間施設指定管理者選定」のときのように。


詐欺的手法で得た「建築許可」
環境技研は、開発の目的を「事務所、倉庫、車庫の建築」として申請し、県から許可を得た。しかし本当は、「ごみとし尿の収集運搬事事業所」及び「産業廃棄物処理事業所」だった。
市は、(株)環境技研が産廃業者であることを住民に隠し、議会では私に「事務所、倉庫、車庫の建築だから迷惑施設ではない」と答弁し続けた。
都市計画法には罰則があり、第91条によると「詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けたもの」に対して、1年以上または50万円以下の罰金」が科されることがある。
違法開発は、罪が重い。
本来不正を監視・指導する側の市役所が、名ばかりの開発審査会を開き、県への副申書に「第一種住居地域、都市計画上支障なし」と書いた。
行政を味方にすれば、どんな違法な許可も簡単に手に入ってしまう。それで犠牲になるのは何も知らない住民、市民だ。


県さえも平気で騙す体質
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これは、福岡県県土木整備事務所長が環境技研に与えた開発行為の同意書である。
目的は「事務所、倉庫、車庫の建築」となっている。
県の担当者はここが「ごみやし尿、産廃の事業所」とは知らなかっただろう。少なくとも市と会社が黙っていれば、真実はわからない。
糸島市では、政治倫理条例や職員倫理条例は絵にかいたモチになっている。企業倫理、コンプライアンス、法令順守が必要だと切実に思う。


市民のみなさんへ
バキュームカー車庫建設問題の真相を1回から10回まで書いてきました。
水面下でいかに汚い政治が行われているかを多くの人に知っていただきたいからです。
20年間、市と特定業者との癒着なれ合いを議会で正面から質問するのは私だけだったので、暴言、懲罰、辞職勧告、刑事告訴等々、ありとあらゆる言論弾圧の嫌がらせを受けました。
おかげでストレスによる病気にもなりました。しかし追及をやめようと思ったことは一度もありません。私は市民に選ばれた議員であり、市民の声を議会に届け、行政をチェックするのが仕事だからです。
食べるものや住むところに困っている市民が大勢いるのに、腐敗した政治で税金が湯水のように無駄遣いされている現状を、見て見ぬ振りは絶対にできません。
このブログは、事実と公文書に基づいて命がけで書いています。

   森林公園樋ノ口ハイランド違法貸付の経過
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《議会で議決していない違法な契約》

詐欺的手法で市の財産を違法貸付
平成3年 県が旧二丈町に森林公園真名子木の香ランドキャンプ場を建設。後二丈町へ移管。
平成5年 県が旧二丈町に森林公園樋の口ハイランを2億7千万円で建設。後二丈町へ移管。
平成22年4月1日 前原市、二丈町、志摩町の1市2町が合併し糸島市が誕生。
森林公園は「林間施設条例」に基づき森林組合が指定管理者となり管理運営し、実に美しいキャンプ場と公園だった。

平成23年12月16日16時。議員の紹介で福岡市のA氏は松本嶺男市長に呼び出され、市役所市長室で市長と面会。
「森林公園を使ってフォレストアドベンチャーの事業をしたい。来年の7月にオープンできるのなら計画を進めます」と要望すると市長は、「俺にできないことはない」とただちに了承。洞農林水産部長を市長室に呼び、指示。
しかし公園の管理運営は直営あるいは指定管理者しかできず、行政財産である公園をレジャー業者に丸ごと貸付けるのは、地方自治法違反であった。

平成24年1月4日から28日 そこで市は林間施設の指定管理者の公募を行ない、A氏に応募させた。(※ちょうどこのころ、下水道課の職員が入札の官製談合で逮捕され、市役所を県警が家宅捜索。)

同年1月27日
A氏が「株式会社(設立予定)」と書いた指定管理者申請書を農林土木課に提出。A氏には身分を証明するものがなかったため、市は運転免許証のコピーを提出させた。

同年2月3日15時、
市は市役所二丈庁舎302会議室において、林間施設指定管理選考会を開く。選考委員は5名(谷口俊弘副市長、洞農林水産部長、S農林土木課長及び、市長が任命した市民2人)。設立予定のA氏の会社を審査し、指定管理者に合格とする。
審査時間は30分。客観的資料は、A氏の運転免許証のコピーと福岡市へ支払った市県民税の納税証明書だけだった。

同年2月6日
市長がA氏の会社を森林公園の「指定管理者」とする決定書を作成。しかしこの時点で会社はまだ設立されていなかった。

同年2月13日建設産業委員会
農林水産部長が「指定管理者を公募したら1者から応募があり、2月3日に業者選定を行い、2月6日に決定した。会社の名前は株式会社 ○○」と説明。しかし会社はまだ設立されていなかった。

同年2月22日
A氏が株式会社を設立登記。ようやく会社ができた。

同年2月23日午前9時
その翌日には、森林公園をすべてA氏の会社に無償貸付する議案が議員の机に配布されていた。

同年3月1日
市長が議会へ2件の議案を提案。
➀ 議案第6号 糸島市林間施設条例を廃止する条例。
「行財政健全化、及び施設利用者のサービス向上のため、平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管するため、林間施設の設置条例を廃止する」。
しかし移管するはウソだった。
② 議案第25号 財産の貸付について
「平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管することに伴い、当該土地建物を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規程により、議会の議決を求める」。
貸付を民営化とごまかしたこの議案は虚偽だった。

同年3月6日建設産業委員会
議案6号と議案25号を審議。貸付後の利用は、キャンプ場に大人向けのレストランを作り、樋の口ハイランド内にフォレストアドベンチャーの施設を作ってレジャー事業を展開するという計画だった。7人の委員中、伊藤一人が森林公園の無償貸付に疑問反対。
法務局で会社の登記を調べ、この会社が先月の2月22日、議会開会1週間前に設立したことを知る。

同年3月8日
議案を審査中の建設産業委員会の委員長と○○議員の2名がA氏の接待を受ける。

同年3月26日
市議会で二つの議案を議決。同日、市長が二つの森林公園(木の香ランド、樋の口ハイランド)の土地(面積32万㎡)建物(14棟)を10年間、無償でA氏の会社に貸し付ける契約を結ぶ。松本嶺男市長は、A氏との約束をわずか3か月で果たした。(議長は有田継雄議員。賛成討論は田原議員、小島議員。)

同年4月某日
洞農林水産部長(のちの総務部長)、井上農林土木課長(のちの建設都市部長)、事務を担当した職員、A氏、建設産業委員会の議員が打ち上げの宴会。(この頃、逮捕された下水道課職員に有罪判決が下され、辞職。市長が法令順守を叫ぶ)。
公園に会社名義のフォレストアドベンチャー(アスレチック)の建設が始まる。フォレストアドベンチャーのオープンが7月21日に決定。

同年5月8日、臨時議会
市長が臨時議会で、災害による基幹林道のがけ崩れを一般財源だけで急遽、修繕するための補正予算7070万円を提案する。伊藤が「フォレストアドベンチャーへのアクセス道路を修繕するためだ」と意見。しかし議決。
市はマスコミを使って「九州初めてのフォレストアドベンチャーが糸島に完成」と大宣伝する。

同年7月4日
公園に会社名義のフォレストアドベンチャー(アスレチック)が完成するが、設置費用4千万円を会社が支払う資金がないと判明。市長がA氏との契約をやむなく解除。

同年7月7日
公園内に会社名義のアスレチック(違法工作物)ができあがり、フォレストアドベンチャーのオープンが7月21日に迫っているにもかかわらず、肝心の運営会社がいなくなり、困惑した市長は農林水産部長を東京に派遣し、(有)パシフィックネットワークの金丸社長との交渉にあたらせる。(有)パシフィックネットワークはアスレチック(4千万円)の債権者だった。

同年7月13日建設産業委員会
農林水産部長が、木の香ランドキャンプ場は市の施設に戻し、フォレストアドベンチャーのアスレチックが完成した樋の口ハイランドだけを民営化すると説明。

同年7月18日 臨時議会
議案60号(木の香ランドキャンプ場を林間施設条例で管理するための議案)を議決。
森林公園樋の口ハイランドをパシフィック・ネットワークに年間10万円で貸付ける議案は議決していない。地方自治法違反!

同年7月20日
フォレストアドベンチャーのオープン前日、市長が(有)パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」を結び、樋の口ハイランドを年間10万円で貸す契約をする。
市の財産を適正な対価なくして民間業者に貸し付けつる契約だが、地方自治法第96条第6項に基づく議決を行なっていない。

同年7月21日
フォレストアドベンチャーが樋ノ口ハイランドにオープン。
(現在の料金は大人3600円、小人2600円)。

同年8月16日
松本嶺男市長が、井上農林土木課長(後の建設都市部長)を福岡公証役場に派遣し、公正証書を作成。(有)パシフィックネットワークと樋ノ口ハイランドの土地・建物の貸付の本契約を結ぶ。職員を使って会社の宣伝をホームページに載せるなど、会社の営業を全面支援。

2014年4月1日 
松本前市長の後継者として1月に当選した月形祐二現市長が、消費増税にあわせて契約改定。賃料を土地、建物合わせて年間10万3390円とする契約を(有)パシフィックネットワークと結ぶ。

2018年9月1日 
洞総務部長(前農林水産部長)が「樋の口ハイランドは廃止し、民間に貸付けた」と議会で答弁しながら、施設カルテに「森林公園樋の口ハイランドを民間に委託し運営している、年間利用者は3万人」と虚偽記載していることがわかる。

2018年10月1日
月形市長は消費税増税分を上乗せして、パシフィック・ネットワークとの契約改定を再度行ない、土地は5万8340円、建物賃料は4万5890円に改め、合計で年額10万4230円とした。

2019年6月議会
「樋の口ハイランドは委託し運営している」という市に、私が「委託契約書があるのか?」と聞くと「ございません」と市が答弁。嘘まみれ。

2019年8月14日
会社の宣伝を市のホームページに写真付きで掲載し、連絡先は市の商工観光課となっている。あたかも市の委託事業であるかのように見せかけつづけてきた。

2019年9月議会
借地借家法にもとづき結んだ公正証書の貸付物件に会社の財産(アスレチック)が含まれていることが判明。会社が公園の中に自社の建物を建設して営業していることが判明。契約相手方のパシフイックネットワークの社長が別会社を作り、事業を行っていることが判明。(樋ノ口ハイランドのまた貸し)。


腐った政治

私は平成24年の7月11日、知人の紹介で一度A氏と面会しました。そのときA氏が「平成23年12月16日松本市長に会った時、来年の7月にオープンできませんか」と聞いたところ、前市長がムッとして「俺にできないことはない」と言ったと聞きました。
また「無償貸付」の議案を審査中の平成24年3月8日、所管の委員会の議員二人を接待したこと、議案が通過し契約を結んだ3月議会後の4月に、部課長、職員、議員と打ち上げの飲食会を行って二次会まで行ったことも聞きました。
それについて私が平成24年9月議会で「利害関係者との飲食は、職員倫理条例上問題ではないか」と問うと、市は「意見交換会であり問題ない」と答弁しました。市の幹部と議員、利害関係者が癒着して腐っているのです。
平成24年の1月から4月は下水道課の職員が官製談合で逮捕起訴され有罪になった時と一致し、松本市長が「利害関係者との飲食を慎み、職員倫理を守る」とテレビや新聞で公言したのは、真っ赤なウソでした。

ちよ便り23号できました
~9月議会及び市政全般について


23号 表 

23号 裏 

※紙面の関係上、農業公園に関する質問は次回にまわしました。

12月23日証人尋問へ
〜きららの湯をただでやるな!の裁判が山場に

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2016年11月15日号の広報いとしま。
市の財産である温浴施設(簿価5億円)の財産を市長や議員のお友達に無償譲渡。

きのうの第16回口頭弁論で、きららの湯の料金値上げに関する証人尋問が12月23日に行われる予定になった。時間は午後1時半から。
裁判長が当時の担当課長の証人尋問を持ち出したとき、被告である市の弁護団はうろたえたように見えた。
「本当にそこまでするの?」という風に。
結果は、当時の担当課長は退職しているため、前回陳述書を出した現職課長の証人尋問を行うことになった。
これが終われば、結審となる見通し。

株式会社日食システムは、昨年の10月、消費税引き上げに便乗するかのように、きららの湯の利用料を100円値上げした。
それについて原告側は、「移譲後5年間は値上げをしない」という無償譲渡の契約内容に違反していると訴えてきた。
しかし市は、値上げの判断過程がわかる公文書を何一つ裁判所に提出することができなかった。

きのう意見陳述をした原告の男性(前原在住)は、
「値上げをせずとも事業の安定的遂行能力を有することが移譲の条件とされながら、市民の負担増をあっさりと容認した。
まさに市長による裁量権の逸脱・乱用、契約違反、不法行為と断じざるを得ない…。糸島市には1日も早く法の趣旨を原点とする行政運営に帰着してほしい…」と述べた。実に明快、説得力のある陳述だった。

弁護団の池永修弁護士は、
「行政に与えられた裁量権は、市民の利益を最大化するために付与されたものであり、法令や契約に違反した行政判断や、市民の利益を度外視して考慮すべき事項もまともに検討しないずさんな行政判断を救済するためのものではない」
と述べ、司法審査の場において、行政の判断過程が解明される事の重要性を訴えた。


市民のみなさんへ
次の口頭弁論は、裁判が結審する前の大切な証人尋問となるでしょう。
みなさん、勝利するまでどうぞ応援してください。

多くの職員に道理に反する命令を下した市の幹部に私は怒りを覚えます。
彼らはいつも安全なところにいて、利害関係者と飲んだり食べたりしているのです。
きららの湯の無償譲渡に関して本当に責任を問われるべき人間は証人尋問されず、上司の命令で事務を遂行した職員が法廷に立たされる。理不尽です。
最高裁に行ってでも、月形市長ならびにそのお友達の日食システム社長、きららの湯の業者選定に関わった谷口前副市長、日食のためとしか思えない応募要項をつくり上げたB元健康づくり部長は証人尋問していただきたいと思っています。

私は22年間、一議員として糸島市がいかに腐ったデタラメな市政であるかをつぶさに見てきました。
無理難題を命じられ、苦しむ職員の姿も見ました。
苦しんで苦しんで心を病み、ついに命を断った職員もいました。
市民や社会に堂々と胸を張ることができない市政で苦しむのは、市民だけではありません。
この件についても、今後公文書をもとにシリーズでご紹介します。

2016年11月、12月のブログ参照
忘れられない逆転勝訴
職員の公務災害賠償予算に賛成

玄海原発に近い糸島市~他人事ではない福島の過酷事故

A1C522BF-4CE6-4D47-9D9E-39C6943EB3F4 玄海原発と糸島市
赤い丸の線は30キロ圏内を示す。ちょうど糸島市役所のあたりが30キロ。
風が強いと放射性物質の雲(プルーム)はわずか30分で糸島市に到達する。

2CA81839-CC12-46A7-898D-517DD628BCA3 福島第一原発による汚染図
外側の丸の線が30キロ圏内を示す。
1平方メートルあたりのセシウム137と134の蓄積量。赤が300万ベクレル以上。黄色が100万から300万ベクレル。緑が60万から100万ベクレル。レントゲンなどを取る部屋の放射線管理区域は4万ベクレル以下。よって、ぼう大な地域が高濃度、広範囲に汚染されたことがわかる。比べてみると、糸島市は原発に近いまちだということがよくわかります。


溶け落ちた核燃料、たまり続ける汚染水
「オリンピックだ」「GO TOトラベルだ」と言っているうちに、原子炉がメルトダウンした福島の過酷事故が忘れ去られてしまうのでは…と心配になります。高レベル放射性廃棄物の処分場も定まっていないのに。早急に原発は廃炉、核兵器は廃絶をと願っています。


◯16番(伊藤千代子君)
 玄海原発から一番近い福吉小学校は23キロメートルです。山の眺めも海の景色もすばらしい学校です。通常の500倍以上の高い放射線量の中を市民は避難しなければなりません。
 国道やバイパスには車が殺到します。地震で道路が破壊される危険性もあります。妊婦あるいは乳飲み子や幼い子供を抱えて、放射能が目に見えないために、たくさんの保護者の方々、市民が逃げ惑うことが予想されます。
 子供2万人、市民10万人が大渋滞で被曝をした場合、誰が責任をとるのですか。
◯総務部長
 原子力災害での損害の賠償は、原子力事業者(九州電力)が負うこととなっている。
◯市長(月形祐二君)
 私は、再稼働については国が判断すべきものというふうに考えております。
◯16番(伊藤千代子君)
 姫島に放射線の防護施設、核シェルターがつくってあります。ここは放射能が雨のように降り注いでも放射線を完璧にブロックして住民を守る機能がありますか。
◯危機管理課長
 姫島のはまゆうは防護対策機能を整備しており、住民を守ることができる設備である考えています。
◯16番(伊藤千代子君)
 ここに逃げ込んだ住民は守ることができるでしょう。それも、3日分ぐらいしか食料は保存していないから、それ以上は無理です。しかし、島の産業は漁業です。海が汚染されて、名物のカキとか、あるいは漁場が被害を受けたら、どうしますか。
◯総務部長
 事故が起こることがないよう、昨年の4月、福岡県知事を通じ、安全対策に万全を期すよう、国と九州電力のほうに要請をした。原発の事故による被害は、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、原子力事業者が賠償するようになっております。
◯16番(伊藤千代子君)
世の中にはお金で賠償できないものがいっぱいあるんですよ。それがこの海とか、自然の問題じゃないでしょうか。…

原発の問題については、ぜひこちらをご視聴ください
2015年3月議会より 

汚染水、事故の状況、福吉校区の避難、子どもの甲状腺がん、子どもの避難…。基本的なことを色々質問しています。

2017年12月議会より 

障害者、こどもの被爆の危険性・・・

2018年3月議会より

避難と再稼働…

県の許可から廃止まで ~バキュームカー車庫建設事件の真相⑨

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福岡県の建設都市部から情報公開していた公文書が届きました。 
「都市計画~住民参加で美しいまちづくり」と書いてあります。皮肉かしら?
その通りにしたら、こんな問題は起きません。

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この1枚の公文書で何がわかるの?
環境技研の当時の開発行為許可から廃止までの事務が、一通りわかります。
まず、ハンコで決裁担当者が誰だったかわかる。いま国は、ハンコをなくすと言っていますが、行政が信頼できない以上、責任を明確にするためにはハンコをなくすべきではありませんね。

右上を拡大する。
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平成28(2016)年5月12日。福岡県が(株)環境技研の開発行為を許可した日!

次に真ん中あたりを拡大。
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8月29日、県の建築指導課は環境技研の書類を受付け、会社は9月1日から工事に着手することになっていた!
思い出せばこの当時、地域住民は「県が許可した。もうだめだ」「いよいよ住宅の前にバキュームカーの車庫が建築されてしまうのか」「いったいどうしたらいいの…」とショックをうけ、「工事差し止めの訴訟をしなければならないのか?」とまで思い悩んでいました。
行政や大きな会社を相手に、カネも力もない住民が裁判を闘うことは大変なことです。卑劣な権力者は、いつも住民が疲れてあきらめ、泣き寝入りするのを待っているのです。
9月13日、9月議会。絶対絶命のピンチで、私と栁明夫議員の二人が「環境技研の開発は中止を!」と一般質問で訴えました。(アーカイブで9月のブログを参照)
このときは「きららの湯の無償譲渡」も議題に上がっていて、とにかくひどい議会でした。
その約1か月後…。
10月26日、突然、会社が計画中止を市に連絡。地域の方々が泣いて喜んだのは言うまでもありません。

最後に左上を拡大。
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平成29(2017)年3月7日会社が県に計画の廃止届。会社が正式に廃止届を出したのは翌年だった。
断念してから廃止届を出すまでが長いのは、まだ未練があったからでしょうか?
忘れてならないのは、市と会社が住民に多大な迷惑をかけ、職員に不必要な事務をさせ、税金を無駄にしたにもかかわらず、まったく反省していないこと。そして責任をとらず、今も同じようなことを繰り返していることです。


公文書でわかる「開発目的のすり替え」
公文書を見ると、市と会社が「ごみ・し尿の事業所」をただの「事務所・倉庫・車庫」の建築にすり替えて許可をとったことがよくわかります。たとえば、

1)平成27年11月26日、福岡県福岡県土整備事務所長の同意書。開発行為の目的に「事務所・倉庫・車庫の建築」と書いてある。
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2)平成27年11月26日、月形祐二市長の同意書。開発行為の目的に「事務所・倉庫・車庫の建築」と書いてある。
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3)平成28(2016)年1月20日、(株)環境技研の開発申請と市の同意。
左が会社の申請書。右が市長の副申書。双方が「事務所・倉庫・車庫」を建築するで一致。市長が「第一種住居地域で都市計画法上支障なし」と同意した根拠となっている。
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平成28(2016)年5月12日に県が許可したのは、あくまで「事務所・倉庫・車庫」の建築。しかし実際は、ごみ・し尿の収集運搬事業所。

この事件は氷山の一角です。
糸島市は前原市のときから、申請者の名前や住所をごまかす虚偽公文書を作成したり、議案や決定書をすり替えたり、地方自治法、行政手続法、条例、規則、規定、農地法、森林法、都市計画法、補助金適正化法、障害者自立支援法等々、実に多くの法令を組織ぐるみで踏みにじり、さまざまな詐欺的手法を駆使して特定の利害関係者の便宜を図ってきました。
よってこの程度のすり替えはお茶の子さいさいだったでしょう。
議会がチェック機能を果たさないと、行政は暴走し、やりたい放題になってしまう。その見本です。

日本共産党の栁明夫議員に対しても虚偽答弁
市=「市街化調整区域では廃棄物収集運搬事業の車庫開発は認められない」

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いいえ認められています。
白地が市街化調整区域
都市計画法第7条で「市街化を抑制すべき区域」と定められ、原則、住宅や商業施設などは認められていない。しかし都市計画法34条第1項で公益上必要な建築は許可される。現実に市の廃棄物処理施設、委託業者の廃棄物事業所が上の白地内に建築されている。


2015年9月議会で栁議員に虚偽答弁
平成グループ環境技研のごみ・し尿収集運搬事業所移転問題について、市議会で中止を求めて質問したのは、日本共産党の栁明夫議員と私だけだった。
予定地の行政区は栁議員の地元で、2015年の初夏に始まったこの問題にすぐに取り組み、9月議会では「廃棄物収集運搬業の開発行為と市の環境保護政策について」一般質問をおこなった。
そのときの会議録を見ると、栁議員の真っ当な質問に対して、市は重大な虚偽答弁をしていた。

◯5番(柳 明夫君)
この廃棄物収集運搬業の車庫などの開発行為は、要するに住居地域の中に持ってきてからこういう問題が起こっているわけですけれども、市街化調整区域で行えるようにすれば、今回のようなトラブルは発生しないと思うんですね。この点を県に働きかけを行うべきではないでしょうか、いかがでしょうか。

◯議長(浦 伊三次君)
 三角建設都市部長。

◯建設都市部長
 県に働きをしないかということでございますけれども、県に確認をいたしておりますけれども、現在の都市計画法では、市街化調整区域におきまして廃棄物収集運搬業の車庫の開発というのが認められていないという回答を得ておりますので、大変厳しいというふうに思っております。以上でございます。

◯5番(柳 明夫君)
 国、県の対応、これに従わざるを得ないというところも市としては確かにあるでしょうけれども、ぜひそこは住民の要望に沿って働きかけができればと、これは私の要望でございます。

市街化調整区域に立地する廃棄物関連事業所
「市街化調整区域では、廃棄物収集運搬業の車庫の開発が認められていない」という部長答弁が事実なら、廃棄物事業は住居地域で行い、市街化調整区域ではできないということになる。
しかし上の地図のように、農地に囲まれた市街化調整区域に廃棄物の関連施設が建設され、その事務所や車庫の建築が許可されている。
環境技研の同業者である(株)糸島環境開発のごみ・し尿の収集運搬事業所は、この白地の中=市街化調整区域に立地し、車庫が建築されている。
つまり「廃棄物事業者の車庫の開発は、市街化調整区域では認められない」という市の答弁は、虚偽である。

都市計画法第34条第1項には、市街化調整区域で認められる開発行為について、以下のように書いてある。
「公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」。
環境技研の本当の開発目的は、タダの車庫建設ではなく、市の委託事業=公益上必要なごみ・し尿の収集運搬事業であった。つまり市街化調整区域で当然認められる開発行為だったのだ。
しかし市は、目的を「事務所と車庫建設」にすり替え、「市街化調整区域では認められない。(住居地域でないとダメ)」とまったく逆の答弁をしたのだった。
この虚偽答弁によって住民紛争は1年以上も続いた。
悪いのは、環境技研のために不正な申請事務を実行した糸島市であって県ではない。よって市が紛争の責任を県に転嫁したこの答弁は、実に悪質と言わねばならない。


市民のみなさんへ

行政事務のプロである幹部職員が、法令に疎い議員や市民をだますのは実に簡単なことです。
私は20年の間、市の虚偽答弁に何度もごまかされ、悔しい思いをしました。何年も経ってから、賛成した議案が虚偽だったことを知った時の驚きと恐怖は忘れられません。
モリ、カケ、サクラで国の事務が相当ひどいことがわかりましたが、糸島市はそれ以上に腐っています。
議会が行政のチェック機能を果たせるのは、市の提案や答弁が真実であることが前提です。
説明に虚偽があればチェックなど不可能で、議会制民主主義は見せかけ、崩壊したも同然です。