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「きららの湯」の住民訴訟、控訴へ!
地裁が「無償譲渡は違法」の原告請求を棄却


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不当判決の旗を掲げる住民側の弁護士。

昨日、「きららの湯をただでやるな」の裁判の判決が福岡地裁であり、徳地淳裁判長は、「無償譲渡を行う理由について、市議会で具体的な審議が行われていて違法無効とするべき過失があるとは言えない」として、原告住民側の請求を棄却しました。

この裁判は、月形祐二市長が2017年4月1日、9億円で建設した「二丈温泉きららの湯」を、設立2年の食堂経営者に無償譲渡したことについて、原告住民が「違法かつ無効」と市に返還請求するようもとめていたもの。

市民感覚とかけ離れたこの判決に傍聴席は唖然。
「何億円もの財産をタダでやったのが、市長の裁量なんだって」
「議会が議決したらいいんだって…」
議決の力を思い知らされますね。多数決で何でもできる。すごいです。
今頃、市と賛成した議員のみなさん、大喜びでしょうね。
でも原告側はさっそく控訴する決定をしました。
裁判所の役割は、住民の権利を守り、権力の乱用を防止すること。
日本中の世界中の良識あるみなさん、原告住民をぜひ応援してください。

高裁、最高裁と上に行けば行くほど、糸島市のやったことが日本中で注目されるでしょう。
癒着なれ合いのずぶずぶの関係が利権絡みの無償譲渡の背景にある。それがいつか必ず断罪される日がくる。私はそう信じています。

きららの湯の無償譲渡に関する年表
2003年 きららの湯本館完成 8億3100万円
2009年 きららの湯別館完成   7000万円
2010年 前原市と二丈町、志摩町が合併し、糸島市が誕生。
2012年6月議会 井上健作議員が「民間が有効活用を期待している」と述べ、谷口俊弘副市長が「民間委託も含めて検討する」と答弁。
2014年 (株)日食システム設立。きららの湯で食堂を始める。
2016年9月議会 きららの湯を日食システムに無償譲渡する議案を市民福祉常任委員会で審査、採択。(委員長は井上健作議員)。
本会議で議決。
2017年4月1日 月形祐二市長が日食システムと無償譲渡の契約を結ぶ。

2012年6月議会
松本嶺男前市長に井上健作議員が、築9年のきららの湯本館について「老朽化してきた」「民間活用を」と提案したのが無償譲渡に繋がりました。(このとき新館はまだ築3年!)。
そのわずか3カ月前の議会で、前市長は卑劣なヤラセの事業者選定をして特定の利害関係者の便宜を図り、なんと虚偽の決定書と無償貸付の議案を捏造して、あっと驚く詐欺の手本を見せつけました。(それを議会が議決!)。
このとき松本市長に命令されヤラセを実行した谷口俊弘副市長と洞部長が、月形市長の元できららの湯無償譲渡の業者選定を主導しました。信用できるわけがありません。(役職は当時)。
前市長の詐欺の手口は、忠実な部下たちによって現市政に引き継がれたと言えます。

糸島市政の闇
市役所を舞台にした市民と社会を欺く卑劣な不正の手口を具体的にみてみましょう。市役所になぜ虚偽公文書があふれているのか、その理由が少しはおわかりいただけると思います。
コロナ禍で多くの市民が苦しんでいる時だからこそ、市民、弱者の側に立った政治が求められています。これ以上、市と議会の暴走を許すことはできません。


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2017年7月発行のちよ便り9号

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2017年1月号のちよ便り6号

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2016年10月号のちよ便り4号

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2016年4月号のちよ便り2号

「議決と違う契約書でいいのですか?」

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左は議会で議決した議案。右は市長が結んだ契約書。

指定管理者との契約を結ぶには、地方自治法第244条の2第6項の規定で議会の議決が必要です。しかし、平成29年4月1日に月形市長が結んだ農業公園の指定管理の契約は議決した内容と違っていました。

議会最終日の3月19日、午後2時過ぎ、議長室に行って上のふたつ公文書をテーブルに並べ、田原耕一議長に言いました。
「平成28年12月議会で議決した議案の会社の住所は、博多駅東1丁目1-30です。でも平成29年4月1日に月形市長が結んだ協定書は博多駅東1丁目1-16です。市長の契約が議会の議決と違ってもいいのですか」
「…」
「4年前、建設産業委員長だった議長が、フロンティア・アドバンスはいい会社だと言ったんですよ。でも契約書は虚偽。決算はデタラメ。ひどいです。議長は家も近いし、農業公園の現状を知っていたんでしょう?」
「いや、知らんかった」
「議決と契約書が違ったら、法律違反です。なのになぜ議長も堀田副議長も議運もみんな黙っているんですか?みんなグルですか?」
「違う」と議長。しかし「議決と契約が違うのは問題だ」とはおっしゃいませんでした。

あれから1か月以上経ち、誰もが農業公園の件を全く無視しています。
本来なら「議決と違う契約は無効だ」「会社の住所が登記と違うとはどういうことか?」と怒って市を問いただすべきです。
だってみなさん、
生活保護でも就学援助でも入札後の工事契約でも、あらゆる市との契約で住所をごまかしたら許されません。犯罪者になってしまいます。
「議決と違う?よかばい」「登記と違う?いいじゃん」とはなりません。
行政が法律を守らないとき、それを正すのが議会です。
しかし議会はこれまでも市の不正を無視、黙認することで長年にわたり、市を助けてきました。平成グループ環境技研のバキュームカー虚偽申請がまかり通ったのも、こんな市と議会だからです。この件では一年半も志摩大石の住民は苦しめられました。

議決なき違法契約
これは、令和5年3月31日までの森林公園樋の口ハイランドの賃貸契約書。月形市長が(有)パシフィック・ネットワークの金丸一郎社長と結んだもの。3億円で建設した森林公園を年間10万円で貸しています。

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2018年6月議会で私が「会社の住所が登記と違う」と指摘したら、次の情報公開では契約書の住所を手書きで直した公文書を出してきました。
訂正印さえない。どうせ不正な契約だから、住所なんかどうでもいいのでしょう。たぶんこの契約書は職員にパソコンで作らせて、適当にハンコを押したものだと推測しています。地方自治法で必要な議決をしていない違法契約ですから。

コロナウイルス感染症でいま国も地方も大変な状況です
福祉の現場で、教育の現場で、ありとあらゆる市民と接する場で一生懸命仕事をしている誠実な職員もたくさんいます。
しかし不正を実行した幹部が権力のおかげで懲戒処分も受けず退職し、立派に天下りする姿をずっと見ていたら、職員から公務員倫理や法令順守の精神は失われてしまうでしょう。

不正と腐敗の連鎖は止められるか?
いま(株)フロンティア・アドバンスは5億円で建設した農業公園ファームパークを自分の会社本店にして、水光熱費も払わず好きなようにビジネスを展開しています。
そのうえ、自分が会社にしている公園の施設管理費を今年度は市から1320万円もらいます。そしてその事業報告書は領収書のない虚偽決算です。
こんな施設乗っ取りの詐欺的手法を考えついた松本嶺男前市長は、まさに「嘘とヤラセの天才詐欺師」です。
10年以上に渡る保育所5件の無償譲渡で公文書を偽造しまくった市。利害関係者の住所も法人の名前も議案も契約書も虚偽でした。
わずか5年で背任罪は時効ですから、与党議員らが真相究明を妨害している間にいくつもの犯罪行為が時効になりました。
何十年もの間に糸島に根を張った金権腐敗の政治。その連鎖を断ち切ることができるのでしょうか?

※明日28日は福岡地裁で「きららの湯をタダでやるな」の住民訴訟の判決があります。

ちよ便り24号
市役所ぐるみのヤラセは暴力団より悪質

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議決したら何をやってもいいんだと言う驕り。
目に余る虚偽答弁と虚偽公文書の数々。
パワハラと表裏一体の違法行為。
不正で失われる莫大な税金と市の財産。

特定業者と癒着した市の政治腐敗を正面から取り上げる議員が他にいない中で、「市を犯罪者扱いするな!」「嘘つくな!」と怒号渦巻く中で、私は長年孤独な闘いを強いられました。
しかし何度でも言います。
虚偽公文書の作成は犯罪であり、職員に違法行為を命じる市は間違っています。
行政に対する社会の信頼を悪用した「市役所ぐるみのヤラセ」は暴力団より悪質。
絶対に見過ごすことはできません。

市民のみなさん、いつも温かい激励ありがとうございます。
クリーンな市政実現へ、今後もお力添えをよろしくお願いいたします。

前市長の写真は2020年12月1日号。訂正しお詫びします。
この4年間で明白になってきた市の不正行為
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背任罪で月形市長を刑事告発

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公務員による虚偽公文書の作成は犯罪です。しかし市には虚偽公文書があふれています。市が応募資格のない申請を受理して特定の利害関係者に便宜を図ってきたからです。
まるで「今度もうまくいったぜ」と言わんばかりに似たような不正が繰り返えされ、それを議会が議決してきました。
少なくとも利権絡みの事業者選定はどれもこれも巧妙に仕組まれた犯罪だと私は考えています。

農業公園ファームパーク伊都国の無償貸付について告発
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今年2月26日、私は市の行政財産である農業公園ファームパーク伊都国について、刑事訴訟法第239条第2項に基づき、月形祐二市長を背任罪で福岡県警と検察庁に刑事告発しました。(3ページ以降は後日公開します)
これまでブログに書いてきたように、市が指定管理者制度を悪用して、農業公園ファームパーク伊都国を一民間企業に無償貸付し市に多大な損害を与えているということ。
これは松本嶺男前市長のときに建設産業委員会に所属していた複数の議員が提案した内容にそって月形市長が実行したものです。

市立神在保育所の無償譲渡について告発
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3月29日、市立神在保育所の無償譲渡について刑事告発しました。これも後で解説をつけてアップします。

市役所ぐるみのヤラセとは
2017年4月1日、月形祐二市長が契約した3件、1、農業公園ファームパーク伊都国の指定管理協定 2、市立神在保育所の無償譲渡 3、健康福祉センターきららの湯の無償譲渡 はすべて背任罪にあたると私は思料しています。よってきららの湯についても、告発する予定です。
この3つは事業者選定がプロポーザル方式。この方式は市長が選定委員を任命し選定委員会をつくり、応募資格のある応募者から、書類と面接で審査し、点数をつけ最高点をとったものを選定し、それを参考に市長が事業者決定します。
それにもとづき部長が議案を作成、市長が議会に提案、議会の議決を経て、市長が契約するという手順です。
本来はこの流れのすべてが法律、条例、規則などの法令を順守して行われなければなりませんが、糸島市では松本前市長のような「ウソとヤラセの天才」詐欺師によって、事業者選定が市役所ぐるみの不正になっていたということです。
その特徴は、
①応募資格のないものの応募を認める。つまり、始めから違法。
②応募書類に虚偽記載があっても受理する。
③選定委員に市の幹部及び利害関係者と親しい人を市長が任命する。
④審査委員に審査する資格のない者が任命されている。たとえば以前不正に関わった職員。
⑤会議の進行が違法。リードする事務局が虚偽答弁で委員を騙す。
⑤当て馬が用意されている。
などなどです。
ヤラセなので申請書、決定書、議案、契約書すべて虚偽ということもあります。
私がどんなに多くの不正を指摘しても、「議決」があればすべて「合法」というのが市の立場。司法も議決案件まで踏み込むことは一般的にありません。
しかしそれでは多数派議員と市当局が癒着していたらどんな犯罪も合法になってしまいます。
それでいいのか?ということです。しかもこれらは氷山の一角。市の腐敗は底なしですから。

森林公園樋の口ハイランドについて告発
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3月29日には、森林公園樋の口ハイランドの違法貸付についても同じく刑事告発しました。これは松本前市長による市役所ぐるみのヤラセ、詐欺の見本です。
2012年に松本前市長は、議員の口利きをきっかけに地方自治法で定められた議決を経ないで、約3億円で建設した森林公園樋の口ハイランドを、レジャー会社に年間10万円で10年間貸す違法な契約をしました。
その違法な契約を、2016年と2018年の2回にわたって月形市長が前市長の後継者として更新したため、背任罪で告発しました。
これを読めば市には法令順守などなく、上の命令ならそれが犯罪でも粛々と事務を進めてきたことがわかるでしょう。立派に不正をやり遂げた職員が昇進、出世したことも。

警察は告発状を受理し捜査を!
みなさん。警察が告発状を受理し捜査をして真実を明らかにするよう、ご支援ください。
公務員が一度でも虚偽公文書を作成したら犯罪になるのに、市長が絡むと「市長の裁量」「市長の権限」などとされ、簡単に捜査されることはありません。
それほど選挙で選ばれた首長の権限は大きいのです。
しかも月形市長は長年自民党の福岡県議を務め、国にも県にも警察にも太いパイプをもっていらっしゃいます。忖度社会で私の告発が受理されない恐れは十分にあります。

しかし、私はあきらめません。
なぜなら市長にどんなに大きな権限があっても、虚偽公文書の作成は絶対にあってはならない犯罪だからです。
上司の命令で職員が不正な業者選定に関与させられる。そんなことを議員として見過ごすことはできません。
市の違法行為でどれだけ多くの税金、財産が無駄になったことでしょう。それは本来、市民の命を救い、生活困窮者を助けるために公平に使われるべきものでした。
私は今後もコンプライアンスを訴え続けます。
「法令順守の公平なまちを子どもたちに!」「市は不正の責任をとれ」と。
変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
(※議会ニュースちよ便り24号ができました。明日アップします。)


3月議会の報告を載せた市議会便りが、5月15日号の広報いとしまとともにお手元に届くと思います。私は原発の放射性廃棄物の現状について、またコロナ禍の市民生活について質問した内容を書いています。ご覧ください。