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都市計画法違反の開発を 市が「やめろと言えない」
 バキュームカー車庫建設事件真相⑦

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黄色は第1種住居地域。環境技研はここにごみ・し尿の収集運搬事業所を移転しようとした。
第一種住居地域とは、都市計画法第9条で「住居の環境を保護するため定める地域」となっており、廃棄物処理施設等の嫌悪施設は建築できない。
よって明白な都市計画法違反の開発だった。しかし市は…。


住民を見捨て会社のために虚偽答弁
◯17番(伊藤千代子君)
住民の皆さんが3月31日に1,300の反対署名を持って(市に)こられました。…
具合の悪くなった人もいます。これ以上紛争が長引けば、体の弱い高齢者の方たちは本当に命にかかわりますよ。
住民を苦しめるような開発はやめてくださいと、市長、会社に言ってくれませんか。心からお願いしたい。命がかかっています。
◯建設都市部長
法的にクリアしているものを、たとえ市長といえども、ここに来るな、建設をやめれとは言えないと思っております。
◯市長(月形祐二君)
法的にクリアしているもの、部長が申したとおりの状況で、我々もそこまでは言えないということを御理解いただきたい。
◯建設都市部長
悪臭防止法、あるいは騒音規制の観点から問題が発生する施設ではないというふうに判断をしておるところでございます。
以上2016年9月議会。この質問の1か月半後に会社は突然移転を断念した。

法律より上にある‟平成グループ”の利権
地域住民が住環境を守るために署名を集めて一生懸命に反対しても、市はまったく聞く耳を持たなかった。
市長以下全員が「法律をクリアしている…」と口をそろえた。土地計画法に違反していたのだから、究極の虚偽答弁である。
糸島市では、法律よりも平成グループの利権が優先されている。そのいい見本だ。
結果的にこの計画が失敗に終わったからといって、市と会社の1年半にわたる詐欺的行為が消えたわけではない。         
                
市民のみなさんへ
2016年9月議会と言えば、反対の声を封じて二丈温泉きららの湯を(株)日食システムに無償譲渡する議案を強行採決した議会でもあります。
私が議会で追及してきた数々の不正疑惑には、ほとんどいつも平成の影がありました。
議会で虚偽答弁がいくらでもまかり通る。これほど政治腐敗のひどい市は、他にないでしょう。
一日も早く市と業者の癒着なれ合いを断ち切り、法令順守のまともな市役所にするために、私はこのブログを書き続けています。

住民の被害は補償しない バキュームカー車庫真相⑥

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都市計画法違反の虚偽答弁
市は、都市計画法で禁じられた第1種住居地域へのごみ・し尿の収集運搬事業所移転を「車庫・倉庫・事務所建築」にすり替え、「合法、合法」と口をそろえた。「法律に基づいて適正に処理」は真っ赤なウソである。

◯伊藤千代子
…隣に住む家々の資産価値は確実に下がり、悪臭とかでレストラン、飲食店への影響も懸念されます。
環境技研のために、住宅地の中で事業を許可してやらせる場合、市の責務であるごみ収集、し尿収集だから、市が補償しなければならないと考えます。

そういう補償が、市役所はできるんですか。
◯市民部長
基本的には、(開発は)パッカー車、バキューム車の車庫、倉庫(の建築)。今回、洗車設備、下水も排水も整備され、悪臭防止法等の基準を超えるような悪臭は発生しないと考えております。
◯谷口俊弘副市長
開発行為におけるトラブル等は、原因者である開発業者が責任を持って解決に当たるのが基本。
市は法律に基づいて適正に処理をしておりますので、賠償の責を負うことはないと思っおりています

◯伊藤千代子
開発審査会には糸島市の警察も出席予定だった。幹部職員、警察が出てくる会議で、普通の市民、業者は虚偽とか不正行為はできないと思います。しかし環境技研はやったわけです。なぜバキュームカーのことを隠したのか問いただしましたか。
◯建設都市部長
今回の開発案件は、都市計画法上、車種については問いません。ごみ収集車も、し尿収集車も駐車することが可能で、虚偽記載、虚偽の説明とは判断はしておりません。

◯伊藤千代子
会社は、悪臭や資産価値の下落、予想される深刻な被害を隠すために虚偽記載をし、し尿収集のことを言わなかった。あなた方が事実を確かめないから、会社は平気でうそをつく。
住民は、バキュームカーが本当は何台か、1年近くも聞いていなかった。そんな状態で開発の同意をしたのですか。
◯建設都市部長
我々が、環境技研がうそをついたかを知る由はございません。

◯伊藤千代子
(パッカー車16台の)今回、この図面をつくった建設業者はどこの業者ですか。
◯建設都市部長
株式会社へいせいでございます。

◯伊藤千代子
4月1日にへいせいが市役所に来て、「まだ許可がおりないのか」と言いに来ました。
株式会社へいせいは、西原幸作氏が社長で、昨年度は約2億7,000万円の工事を契約し、環境技研は、妻の三枝子氏が社長で、20年以上、市の委託業者として随意契約で昨年度も2億5,000万円の契約をした。
それに加えて西原氏は下水処理場の随意契約で約3億2,000万円契約した。わずか3本の契約金は、およそ8億5,000万円で、委託料は年々増加しています。
糸島市にこれほど市民の税金で潤っている御夫婦がありますか。
◯建設都市部長
お答えしかねます
◯伊藤千代子
ないんですよ。
市民の税金で仕事をしている会社は、市民の皆さんに苦しみや迷惑を与えるようなことは言語道断です。企業倫理、良識がどうしてないのかということです。
(以上、2016年6月議会)


市民のみなさんへ
上層部みんなで悪いことをしながら、「市に賠償責任はない」と切り捨てたところに、糸島市の冷酷さと根深い腐敗体質が表れています。
環境技研の便宜を図るため市が行った不正は、計画が中止されても終わったことにはなりません。
1年半もの間、地域住民はどん底に陥れられ、苦しめられました。さらに議会での虚偽答弁、不必要な事務作業。どれだけ無駄な税金が使われたことでしょう。
税金と職員は、”平成グループ”の利潤追求のためにあるのではなく、市民福祉の向上のためにあるのです。                つづく

自分の家の前でごみ・し尿の事業所を受け入れることができますか? 市長答弁せず  真相⑤

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 "会社"のための虚偽答弁つぎつぎ
◯(伊藤千代子君)
ごみやし尿の運搬をした車は、洗車をしてきれいな状態で戻ってきますか。
◯市民部長
パッカー車は、ごみを下ろした後にその状態で戻り、バキュームカーは、し尿処理センターでし尿を下ろした後、ホース等の部分を洗浄して戻ります。戻った後、車庫に入り洗浄等行って衛生的に管理をしてある状態でございます。
◯(伊藤千代子君)
問題は住宅地で、し尿・ごみの収集運搬業をすることです。
働いていた人たちが「バキュームカーは洗車をせずに汚れた状態で戻るから結構においます」「パッカー車も生ごみが多いので、夏場は腐敗臭がして大変です」と言っていました。
住民への説明はどうしたのですか。
◯建設都市部長
開発業者は住民に「匂いは外に漏れて近隣の方々の生活環境に悪影響を及ぼすようなことはないと説明した」と報告書にございます。
◯市民部長
洗車設備も整備され、悪臭防止法、騒音規制法等の観点から問題が発生する施設とは考えておりません。


◯(伊藤千代子君)
市長は、自分の家の前にこのような開発を受け入れることができますか。
月形祐二市長、答弁せず
◯建設都市部長
今回の開発の案件は倉庫、車庫の建設。洗車設備も整備をされ、洗ったものは下水に流すという手法もとられます。
悪臭防止法、騒音規制法の観点から、問題が発生するという施設とは考えておりません。


◯(伊藤千代子君)
部長でも市長でも、自分の家の前で受け入れられるかと聞いているんです。
◯建設都市部長
法律に従って事務を進めるというのは基本。個人的な見解は、市長もわれわれ部長も差し控えさせていただきます。

◯(伊藤千代子君)
周辺には、住宅ローンで多額のお金を借りて家を建てた方とか、食べ物を扱う飲食店もあります。
皆さん相当な打撃を受けると心配しています。資産価値の下落、イメージダウン。…
昨年9月と12月に地元大石行政区と薫坂行政区が反対の陳情書を月形市長に届けました。
日ごろ、地域で溝掃除、安全・安心のまちづくりに協力をしている方々が、市長に直訴してこられた。その必死な思いを市長はどのように受けとめられましたか。
月形市長、答弁せず

◯(伊藤千代子君)
環境技研にごみ・し尿の収集運搬業の許可を与えているのはどなたですか。
◯市民部長
糸島市となります。
◯(伊藤千代子君)
市長の許可があるからこそ、会社はこの仕事ができます。
地域が反対するこの移転はやめてほしいと業者に市長からお願いをしていただけないか。市長の答弁でお願いします。
月形市長、答弁せず

◯副市長(谷口俊弘君)
先ほど来から、法律の範囲内で仕事をすることがいけないような言い方をされておりますが……
私ども行政に携わる者は、あくまでも法律に基づいて仕事をしなければなりません。

法律を遵守しながら仕事をする。今回の件も法律に抵触しない限り事務を進めていかなければならない立場にございます。
◯(伊藤千代子君)
では副市長は、自分の家の前であっても、し尿の収集運搬業を受け入れることができますか。
◯副市長(谷口俊弘君)
個人の見解は控えさせていただきます。
◯建設都市部長
都市計画法上、書類に不備がなく、用途にも適合しており、法令に合致した申請であることから受け付けを行い、県に副申をしたものでございます。
これが逆に、申請がされて手続上不備がないものを市が受け付けなかったということになると受領拒否とみなされ、行政手続法違反となります。


◯(伊藤千代子君)
随意契約で毎年2億5,000万円もの契約をしている業者です。信用が一番です。
市長はこの企業をどう思われますか。
◯市長(月形祐二君)
建設都市部長が申し上げたとおり、業者のほうが住民の方々にきちんと説明して、紛争を解決するよう努力していただきたい

◯(伊藤千代子君)
紛争の原因は、住宅地内でごみやし尿の収集運搬業をすることであって、ただ倉庫を建てるだけの問題じゃないのです。
開発審査会で会社は、バキュームカーを何台使って、どういう事業をするのか関係者に説明しましたか。
◯建設都市部長
場所、面積、建築物、業務内容について説明があり、パッカー車の台数も説明がなされています。
◯(伊藤千代子君)
紛争原因であるバキュームカーでどういう事業をするかを丁寧に説明をしたんですか。
◯建設都市部長
開発審査会当日、業者からは図面も提示して説明をしています。
◯(伊藤千代子君)
車庫の図面に入れる車の種類と台数は何と書いてありますか。
◯建設都市部長
パッカー車用車庫16台と記載がございます。
◯(伊藤千代子君)
本当は何台ですか。
◯建設都市部長
バキューム車5台、パッカー車8台、ダンプ1台、バン1台、軽トラック1台、合計16台だと認識しております。
◯(伊藤千代子君)
パッカー車16台は、虚偽の記載です。市は知っていたのになぜ会社がこの図面を出してきたときに注意しなかったんですか。
◯建設都市部長
私どももその時点ではパッカー車が16台という認識を持っておりました。…
(嘘です。市は知ってました。委託業者のパッカー車は税金で購入したものだから。詳しくは真相①②へ)。
以上、2016年3月議会の会議録から引用


                               つづく

市長から知事への調査副申書は
都市計画法違反
 バキュームカー車庫建設事件真相④ 

2016年1月20日、月形市長が(株)環境技研の開発行為許可申請書を「都市計画法上支障なし」と県知事に送付した調査副申書。(右は拡大)
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第1種住居地域における「ごみ・し尿収集運搬事業」を認めた都市計画法違反の公文書である
不正を行政指導すべき市役所が、利害関係者と共謀して不正を働けば、どんなに大きな損害を市に与え住民を苦しめるか。その悪しき見本のひとつだ。

(株)環境技研の開発行為許可申請書
申請日   2016年1月7日、
申請者   糸島市前原北一丁目6番34号
氏名    株式会社 環境技研   代表取締役 西原三枝子
開発行為の概要
1、開発区域の名称     糸島市志摩師吉大石●● 
2、開発区域の面積     1433.47㎡
3、予定建築物等の用途   事務所・倉庫・車庫の建築
4、工事期間年月日     100日間
5、自己の居住又は業務用か 自己の業務(=ごみ・し尿の収集運搬事業) 
7、工事施工者    住所 前原西五丁目1番31号
           氏名 株式会社へいせい   代表取締役 西原幸作 
           TEl 324-1111


あらためて「第1種住居地域」とは
都市計画法9条「第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域とする」。住居地域のため、嫌悪施設は建てることができない
第1種住居地域で建てられる建物・施設は
1、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3、店舗(3,000㎡以下)
4、事務所(3,000㎡以下)
5、危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業面積が50㎡以下の工場
6、ホテル・旅館
7、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等(3,000㎡以下)
8、自動車教習所(3,000㎡以下)

予定地は住宅が密集する志摩の田園地域であった。隣接して高齢者施設があり、周辺には店舗やレストランもあった。ごみ・し尿の収集運搬事業所の第1種住居地域での建築は、都市計画法上、明白な違法建築だったのだ。
にもかかわらず、幹部が口をそろえて「法的に問題なし」と主張した。


行政の嘘で1年半も苦しめられた住民
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都市計画法に違反すると、さまざまな罰則がある。第91条では「詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者」に対して、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科される。
だからこそ行政は、きちんとした調査を開発審査会で行う責任がある。
この件ではその調査・審査を市がやらないことで利害関係者の便宜を図った。
真っ当な市役所なら、開発審査会で部課長が「事務所建築後の業務内容は何か」と聞き、会社が「ごみ・し尿の収集運搬事業」と答えれば、「それは都市計画法上、無理。ここは第1種住居地域だから」と指導する。
ふつうはこれで終わり。
いや市の委託業者だから、聞かずとも事業内容はわかっている。
まともな市役所なら、はじめから会社に違法な申請などさせない。だからこんな紛争も起きない。
糸島市では「法的に問題なし」という行政の嘘で、地域住民は1年半の長きにわたって苦められた
のどかな生活が一変し、市と会社を相手に生活環境を守るため闘わねばならなかった。
「バキュームカー車庫建設反対」の横断幕、ビラ作り、駅での配布、署名集め、市、県との交渉、弁護士への相談、経済的に精神的に肉体的に、その間の苦労は計り知れなかった。
月形市長の「都市計画法上、支障なし」の副申書を見て落胆し、「もうだめだ」と寝込んだ人もいた。
4年前の10月26日、会社が突然移転計画を断念したときは「よかった、よかった」と心底安堵し、万歳した。
しかしそのときは、ここが第1種住居地域であることをよく知らなかった。「法律をクリアしている」という説明にごまかされ騙されていた。
いま違法な計画だったとわかった以上、住民と議会への虚偽説明、虚偽答弁を謝罪させねばならない。
あまりに市民を議会を馬鹿にしている。


上司の命令で不正な書類を作らされ押印した職員たち
刑事訴訟法で公務員には告発の義務が課されているが、絵に描いた餅。
虚偽記載の公文書に次々押された職員のハンコ。いつもながら若い職員たちが上司の命令で不正な事務に加担させられている実態に胸が痛む。


「住民をだますな!」「職員に不正な事務を命じるな!」
「法令を遵守せよ!」

審査委員の部課長は全員欠席 
 開発審査会はヤラセだった  真相③

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9月13日、地元の方が電話をくださった。
「ブログ見て驚きました。伊藤議員、書いてくださりありがとうございます」
「1年半もみなさん本当に苦労されましたね。当時の心労は言葉では言い尽くせないでしょう。実はあの土地が第1種住居地域だったことを私も最近知ったのです。申し訳ありません。調査不足でした」
「バキュームカーでの事業ができない土地だったのですね。ひどい話です。このことを多くの人に知らせてください」
「はい。それからほかにもまだ市が嘘をついていたことがあるんです」
「えっ、何ですか」
「あの開発審査会自体がニセモノ、ヤラセだったってことです。正式な委員は全員欠席していましたから」
その方は電話の向こうで絶句している様子だった。


部課長16人が全員欠席⇒審査会は成立していなかった
糸島市開発審査会規定では、建設都市部長が会長、委員は課長15人と定められている。
15人の課長とは、
①危機管理課長、②経営戦略課長、③地域振興課長、④生活環境課長、④都市計画課長、⑤建設課長、⑥施設管理課長、⑦農業振興課長、⑧農林水産課長、⑨農業委員会事務局長、⑩教育総務課長、⑪文化課長、⑫業務課長、⑬水道課長、⑭下水道課長及び⑮警防課長。
そうそうたる市の幹部。ところが…。

◯17番(伊藤千代子君)
平成27年4月23日の開発審査会には、建設都市部長のほかに何人の課長及び職員が出席していましたか。
◯建設都市部長
市から7名出席をいたしております。
◯17番(伊藤千代子君)
市から、課長が何人、職員何人とはっきり言ってください。
◯建設都市部長
当日、私は別の業務があって出席をしていません。
出席は、都市計画課から2名、農林土木課から1名、生活環境課から1名、危機管理課から1名、企画秘書課から2名の計7名でございます。課長ではなくて実務担当者が出席をしております。(2016年6月議会)

◯17番(伊藤千代子君)
会議をきちんと行う責任は開発審査会において誰にありますか。
◯建設都市部長
開発審査会の責任者は部長にあると思っております。
◯17番(伊藤千代子君)
部長は欠席で、誰に会長代理の職務を代行させたんですか。
◯建設都市部長
係長が私の役割を果たしております。
◯17番(伊藤千代子君)
委員は部課長です。幹部が責任を持った審査をしなきゃいけないのに、へいせいの審査は部長、課長が誰も出ていなかった。環境技研の虚偽をわざと見逃してやったようなものです。(2016年9月議会)

市は「委員全員欠席」という規定違反の開発審査会を職務権限のない職員に開かせ、そこに地元行政区長をよんで「環境技研の審査をした」という既成事実をつくりあげた。
会社に「審査会をパスした」「法令をクリアしている」というお墨付きを与えるために。
そう言えば、審査会に出席予定だった糸島警察署長が当日欠席したのは、「部課長が全員欠席のヤラセの会議に警察を呼ぶわけにはいかない」と日程変更の連絡をした疑いがある。
前原市のときから、目的のためには法令を踏みにじり手段を選ばない腐った体質があった。
不正に不正を積み重ね、利害関係者の便宜を図った保育所5件の無償譲渡やフォレストアドベンチャーへの森林公園無償貸付のときと全く同じ。特定業者とそのお友達のための「シナリオ通りの嘘とヤラセ」が蔓延し、市政を歪めている。


すべての事務に不正あり
業者の申請書~図面が虚偽の申請書。ごみ・し尿の清掃事業所建設を車庫建設にすり替え申請。
市の開発審査会~会長及び委員の出席ゼロの会議は無効。
市長の意見書~第1種住居地域で「都市計画法上支障なし」は虚偽。

私は①②の嘘、ゴマカシについてはすぐに気づいたが、③については今年の8月、資料を調べ直すまでわからなかった。
実に恐るべき市役所だと思う。
カネとヒトと情報を持った権力者が、法律に疎い市民をだますのは実に簡単なことだ。
次に当時の月形市長以下市の幹部の答弁を今一度みてみよう。

建設地はごみ・し尿の収集運搬事業所が建築できない
第一種住居地域 バキュームカー事件の真相


公文書その1 (株)環境技研の虚偽申請書
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申請書の図面には「パッカー車用車庫16台」と書いてあるが、本当はバキュームカー5台、パッカー車8台、ダンプ1台、軽トラック1台、バン1台だった。

2015(平成27)年4月23日、開発審査会で会社は虚偽の図面にそって開発計画を口頭で説明した。
市の委託業者である環境技研に、パッカー車購入資金を1台1千万円で提供しているのは糸島市。
市民部生活環境課がパッカー車の台数を把握しており「知らなかった」は大うそである。
開発審査会とは建設都市部長が会長で、関係各課の課長が委員を務め、地元の行政区長やときには糸島警察署長も出席する重要な会議。
マンションや工場、パチンコ店等々、市内の様々な開発申請について審査し、それに基づいて市長が県に意見書を提出、それをもとに県が許可、不許可の判断をする。
市は図面の虚偽記載が発覚後も「車種は関係ない」と会社をかばい、平然と事務をすすめた。

公文書その2  市長が「都市計画法上 支障なし
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2016(平成28)年1月20日、月形祐二市長は、環境技研の開発行為を法的に「支障なし」とした意見書を県へ送付した。
住民が「住宅地にバキュームカーの車庫建設をやめてほしい」と訴えたが耳を貸さなかった。
しかしこの公文書の右側を拡大してみると…「第一種住居地域」の文字が。

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第一種住居地域とは、都市計画法9条で「住居の環境を保護するため定める地域」であり、し尿やごみの収集運搬事業所は建築できない地域!
つまり市は、環境技研に都市計画法では事業が不可能な地域に、ごみやし尿の収集運搬事業所を作らせようとしていたのである。
市と会社はこの事実を1年半も隠して、「法律をクリアしている」と嘘をつき続けた。
卑劣というほかない。

真相
会社は二丈にある事業所の移転先を志摩に求め、以前から市に相談していた
しかし、営業上最適と見つけた土地が第一種住居地域で、ごみ・し尿の収集運搬を目的とした事業所の建築は法的にできない場所だった。
申請しても県は不許可にするだろう。それでもあきらめきれない会社。
「どうすれば法律をクリアできるのか?」
法律に詳しい者たちが知恵を絞ったにちがいない。
「バキュームカー、パッカー車の車庫建設なら、車庫をつくるだけだから県は許可をする」と。
委託事業の許可は市長が行うので、建物さえ完成すれば市長の許可で事業を開始できる。名案だ。
廃棄物の事業所建設ではなく、車庫の建設にすり替えて申請し、開発審査会、市長の意見書と計画はスムーズにすすみ、あとは県の許可を待つだけとなった。

しかし想定外だったのは、住民の粘り強い反対運動だった
横断幕を張り、ビラを配り、反対署名を集め、「法律をクリアしている」と言う市と会社を相手に、生活環境を守るため必死にがんばった。
裁判をも辞さない覚悟を見せて闘った。
一方、推進者らは困惑しただろう。
住民訴訟になれば、そこが第一種住居地域であることがバレてしまう
3階建ての立派な車庫と事務所を建築しても、廃棄物処理の事業ができなければ意味がない。
2016(平成28)年10月26日、計画断念の通知が会社から市へ届く。
住民にとって、1年半の長い苦しい日々がやっと終わった。

都市計画法違反の事業を「支障なし」と書いて県に送った月形市長
お友達の平成グループ会長=(株)へいせい社長のためなら何でもする人だと思った。
虚偽公文書作成が犯罪であることに目をつぶり、会社の虚偽記載を見逃す=許す。
そして議会は市の不正を完璧にスルー、黙認する=許す。一事が万事。次から次に。


忘れてはならない事実 平成28年6月議会会議録より
虚偽の図面を作ったのは(株)へいせい
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ごみ・し尿の事業許可は市長の権限
◯17番(伊藤千代子君)
環境技研に、ごみと浄化槽、清掃業の許可を与えているのは誰ですか。
◯議長(谷口一成君)
 金谷市民部長
◯市民部長(金谷康彦君)
 許可につきましては、糸島市と、糸島市長が行うという形になっております。

バキュームカーをパッカー車と偽って
開発審査会をパス
 バキュームカー車庫建設事件の真相①

建設都市部長「パッカー車16台と思っていた」
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(株)環境技研が志摩大石の住宅地の中にバキュームカーとパッカー車の車庫を建設し、し尿とゴミの収集運搬業をするという問題で、私が反対住民から相談を受けたのは2016年2月のことだった。
それから3月議会、6月議会、9月議会と取り上げ、議会ニュースで知らせた。
会社が住民に嫌がられるバキュームカーをパッカー車と偽った図面を市に提出し、開発審査会をパスしていたことが判明した。そのときの答弁が上の写真。

詳しくは3月議会の質問をごらんください。


2016年10月26日、ついに会社は移転を断念
虚偽の図面を作成したのは(株)へいせいだったことが6月議会でわかった。
そして10月26日、会社は移転を断念する。住民の粘りの勝利だった。
地元議員として議会で最初に取り上げ、住民とともに奮闘した栁明夫議員の尽力も大きい。
忘れてはならないのは、市が困っている住民の側に立たず平成グループにまったくモノが言えなかったことである。
法令順守、企業倫理が糸島市には欠けていると思った。それが今に続いていると痛感する。


2016年のちよ便り
540ED477-F218-4B42-B0AB-21FB538BA4AC 開発審査会で虚偽説明

88050ABD-0074-4A34-BE5F-AD1841CC8B67 住民 泣き寝入りはひどすぎる

A77EC8CF-2E59-46AA-8C68-67B997C2A0B9 笑顔が戻った



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ああモノ言えぬ市役所よ…

平成にモノ言えず集めた署名は紙くずとなりぬ

環境技研がバキュームカー車庫建設を断念!