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虚偽公文書の作成は犯罪。時効は7年~財産の無償貸付で違法行為②

虚偽公文書の作成は犯罪。時効は7年

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2012年2月6日、松本前市長は、会社が設立されていないにもかかわらず、会社が設立されていると偽る虚偽の「指定管理者決定書」を部下に作成させた。それについて、9月12日の一般質問から。

いとう~沖縄県宮古島市で今年6月18日、職員が虚偽有印公文書作成罪で有罪になり、職を失った。ご存知か?

部長~知っている。

いとう~公文書の虚偽が許されれば、どんな不正も思いのままだ。虚偽有印公文書作成罪の時効は?

部長~7年である。

いとう~2012年2月6日の指定管理者決定書(公文書)に、「存在しない会社」を指定管理者として決定している。なぜ真実ではない公文書に、松本市長以下、みんなで印鑑を押したのか? 

部長~虚偽と言われるが、設立登記の準備をしてあったから「株式会社」と記載した。市長、職員みんなで「会社は設立されるもの」と判断し、公文書を作成した。

いとう~「設立されるだろうから、会社と書いた」は、通用しない。
前市長を、虚偽公文書作成と背任容疑で刑事告発すべきだ。

月形市長~私どもは、法令順守を守っている。議員のように、(虚偽とか、背任とは)思わない。

月形市長も、財産の無償譲渡で虚偽記載
松本前市長と月形市長は、財産の無償譲渡で、法人ではない個人を法人として扱い、虚偽の公文書を作成していました。(つづく)