森林公園樋の口ハイランド違法貸付裁判が結審
糸島市の事業について、私が関わっている裁判がいま4件進行中です。そのうち、私が月形祐二市長を訴えた住民訴訟が7月31日に結審し、判決言い渡しが11月13日に決まりました。
なぜ裁判したか? 2億7400万円で建設した森林公園(樋の口ハイランド)を、去年3月、年間11万円という格安料金でフォレストアドベンチャーに10年間貸し付ける契約を、市長が議会の議決をせずに結んだため、地方自治法96条第6項違反であり無効と訴えたのです。
元々はあの詐欺師の松本嶺男前市長が、仲良し議員に頼まれ、2012年2月に谷口俊弘副市長や部長らに官製談合をやらせて、存在しない会社を「株式会社」と偽り、財産を無償貸付する議案を作成し、議会で議決したのが発端です。
詳しくは下の過去ブログ参照。⇩
31)保護司会会長も関与した「市役所ぐるみの不正」2024年1月26日
証拠は伊藤が74号 市が7号まで
市が裁判に出した公文書は内容虚偽
わたしが提出した証拠は74号まで。それがコチラ。
それに対して市が出してきた証拠はわずか7号まで。そのうえ証拠の7号に書かれたパシフィックネットワークの住所が、またまた登記と違ってました。それがコチラ。
会社の住所が東京都渋谷区になっていますが、本当は神奈川県茅ケ崎市が正解。会社は1年も前に引っ越しているのに、引っ越す前の住所で公文書を作成したのです。
あなたが市から何か許可をもらうとき、転居前の住所で書かれた書類が有効ですか? デタラメなんですよ、糸島市は。
でも、契約書を含め、市がそんな書類ばかり作っているのには訳があるのです。市民や社会に知られたくない忌まわしい秘密が。
とにかく、随意契約の正当性を主張するため、市が証拠として裁判に出した公文書は内容虚偽。万事この調子でした。
市長、議長は法廷で説明責任を果たすべき
そこで、嘘をつくと偽証罪に問われる法廷に月形市長や堀田議長、契約相手方の社長らを呼び出して証人尋問をしたいと思い、申立書を提出しました。
しかし裁判長が「原告(伊藤)から証拠申出書と文書送付嘱託申立書が出ているが、被告はどうしますか?」と聞くと、
市の弁護士「必要ないと考えます」
裁判長「必要ないということにします…」(よく聞こえなかった)
いとう「ですが裁判長。この1年の裁判で、市は説明も不十分。証拠もほとんど出さないままで真実がわからず裁判が終わりそうです。なぜタダ同然で営利企業に市の財産を貸し付けるのか?証人尋問が必要と思いますが…」
と粘ったが、今回は市長たちの証人尋問はやらないことになった。すごく残念。
もし実現したら、大変な騒ぎになること間違いなしだったのに。
私が法廷に呼ぶよう申し出たのは、内容虚偽の契約を結んだ月形市長、ヤラセの事業者選定に関わった元副市長(現行政区長、現シルバー人材センター監査役)、担当課長(現保護司会会長)、ボロ儲けしている契約相手方社長、それに2012年にフォレストアドベンチャーへの無償貸付に大賛成した堀田議長の5人。
もしこの人たちの証人尋問が実現したら、傍聴席は超満員になったでしょう。大ニュースになって、糸島市の異常な官製談合の実態とズサンな行政事務が明るみになるいいチャンスだったのに!
そのうえ会社の固定資産税を免除している様子
それに市は、森林公園の中にパシフィックネットワークが建設した建物の固定資産税及び、4千万円のアスレチック施設の償却資産税をどうも徴収していない様子。
納税証明書を出せと何度も求めたのに「必要ない」と出しませんでした。
少しでも真っ当な法令遵守の市政にしたいと提訴し、膨大な時間とエネルギーを使った1年でした。11月13日の福岡地裁の判決が楽しみです。
あと3件の裁判は、多面的機能支払交付金に関するものです。それについては、8月9日に判決があるので、その後に報告します。
税金の無駄遣いを正せば、市民や子どもたちのために良いことがたくさんできます。(いとうちよこ)
市の財産が次々食い物に!
2018年1月1日付ちよ便り11号。
財産の無償貸付で違法行為
2018年10月ちよ便り15号。
関連ブログ
〇2億7千万円の施設を年間11万円で20年間貸し付け③ 2024年4月23日
2億7千万円で作った施設を営利企業に年11万円で
20年間も貸し付け 安すぎる!
きのうの福岡地裁902号法廷。私が提訴した「森林公園樋の口ハイランドの違法貸付」裁判の第3回口頭弁論の様子。
私は弁護士を頼まず本人訴訟で闘っているので、原告席にたった1人で座っている。
一方被告席は市の代理人不二法律事務所の弁護士の方々。
裁判官は林史高裁判長、住田知也裁判官、本城怜奈裁判官。
今はまだ書面での攻防だから、1時30分に始まり38分には終了した。
1993年に2億7400万円で住民福祉のために建設した森林公園樋の口ハイランドを、市は2012年から年額10~11万円という超安い賃料で、民間企業に貸しつけビジネスさせている。
市の財産は市民みんなのもの。地方自治法は、市の財産を適正な対価なく貸し付けることを禁じている。時価より安く貸す場合は、地方自治法の規定により議会の議決が必要だ。
しかし、去年の3月、月形市長は議決しないで会社との賃貸借契約を更新した。期間は今年の4月1日から10年後の2035年3月末日まで。デタラメだ。だから裁判に訴えた。(写真は森林公園)
市「土地は山林…賃料は適正。議決の必要はない」
いとう「土地は山林ではなく税金を投資した公園」
昨日、市は「賃料は適正な対価である。議決の必要はない」と主張した(準備書面⑵)。県が2億⒎千万円を投じ、3年の歳月をかけて建設した公園を、タダの「山林」と評価している。
樋の口ハイランドのどこが山林ですか? 公園ですよ。
管理事務所や駐車場、広場、展望台、パラグライダー基地、多くの花木の植えられた豊かな公園です(ブログ写真参照)。
下は、私が提出した証拠の甲第21号証。2012年の土地の固定資産仮評価額。
12年前から「公園」を「山林」と見なして安い賃料で貸し付けていたのがわかる。不動産の価値を故意に低くしている。
裁判長が市に「随意契約の根拠を示せ」
私は準備書面でパシフィックネットワークとの「随意契約の法的根拠」を示すように求めていたが、それを裁判長が市側に命じてくれた。
さすが裁判所!議会とは全然違うね!
次の口頭弁論は6月17日。市がどんな釈明をしてくるか楽しみだ。
糸島市は20年も虚偽の行政文書をさんざん作成し、詐欺まがいの卑劣な行政手法を駆使して市民のかけがえのない施設を、市長や議員や特定業者のお友達にタダでやったりタダで貸したりしてきた。
巧妙に市の財産を私物化してやりたい放題してきた。議会で「事務は適切。問題ない」と答弁して誤魔化してきた。
こんなことをいつまでも許してなるものか。
市の代理人から私に届いた準備書面(2)。「賃料が適正な対価であること」と書いてある。
市が提出した証拠の乙第1号証から3号証。どれもここ数年で作成された証拠ばかり。長年の間、時価に基づき貸し付けるべき「普通財産」を「行政財産」の貸付規則で安く貸し付けてきた事実を誤魔化す意図が窺われる。
関連ブログ
市長が結んだ虚偽の契約書
文書偽造は犯罪なのに…
①今年2月19日福岡地裁
森林公園樋の口ハイランドの土地19万平方メートルと建物3棟を、議会の議決なく、市が(有)パシフィックネットワークに10年間、年に約11万円というタダみたいな料金で貸し付け、フォレストアドベンチャーの営業をさせている問題について、私は月形祐二市長を相手に住民訴訟を起こした。
その裁判の第二回口頭弁論が今年2月19日にあった。なぜこんな裁判をしているかは、前のブログをごらんいただきたい。⇩
31)福岡県保護司会連合会会長が関与した市役所ぐるみの不正について
②「そこに会社はなかった」~会社の住所が登記と違う契約書
私はこの裁判に18の証拠書類を提出したが、今日はその中で、市長が(有)パシフィックネットワークの金丸一郎社長と結んだ3つの賃貸借契約書を紹介しよう。
(1)2012年7月20日、松本市長が金丸社長と結んだ「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」
赤線で引いた会社の住所は、東京都新宿区新宿1丁目3番地2号とあるが、登記事項証明書によると本当の住所は、新宿一丁目3番12号である。
洞農林水産部長が同年8月の建設産業常任委員会で「10年契約を結んだパシフィックネットワークの住所は、東京都新宿区新宿1丁目3番地2号です」と言ったので、東京の友人に頼んでその住所を訪問してもらったら、そこに会社はなかった。それで福岡法務局で登記を取ったら、会社の住所が違っていたのである。
(2)2014年4月1日、月形市長が金丸社長と結んだ「賃貸借料改定契約書」
赤線で引いた会社の住所は、東京都新宿区新宿一丁目3番12号と書いてあるが、登記事項証明書によると本当の住所は、新宿一丁目11番13号。パシフィックネットワークは、前年の2013年5月17日に引っ越していたのである。
(3)2023年3月28日、月形市長が金丸社長と結んだ10年間の「賃貸借予約契約書」
赤線で引いた会社の住所は、神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32号と書いてあるが、登記事項証明書によると、本当の住所は、茅ヶ崎市東海岸南五丁目3番62ー1である。パシフィックネットワークは、1週間前の2023年3月21日に菱沼海岸から東海岸に引っ越していたのである。
公文書偽造は公務員の重大な犯罪であるのに、市長が結んだ契約書はどれもこれも会社の住所をごまかしていた。
「この法人は本当に存在するのか?」「会社の住所はウソじゃないか?」といちいち法務局で確認しなければならない糸島市は狂っている。
③市の一連の詐欺的事務はこうである
①市長が契約相手方の住所が事実と違うデタラメな賃貸借予約契約書を結ぶ。
②地方自治法第96条第1項第6号に定められた「議会の議決」をしない。
③普通財産の管理権限がない農林水産部の課長を福岡公証役場に行かせ、「自宅の住所」を書かせて、土地、建物の賃貸借の10年契約書(公正証書)を作成させる。
2012年2月3日、谷口俊弘副市長、洞農林水産部長、瀬戸農林土木課長らが、林間施設指定管理者選考会を「プロポーザル方式」で実施し、実在しない会社を指定管理者に選定するヤラセをおこなった。
これだけでも公務員の信用を失墜させ、懲戒免職になるような重大な非違行為であると思うが、オール与党議会が応援するおかげで、その後も虚偽の決定書作成、法的根拠のない無償貸付の議案作成、貸付契約書の偽造と、10年以上にわたり市役所ぐるみで違法行為を続けている。
⇩昨年の2023年3月議会で「契約上は問題ない」と答弁する馬場副市長
④違法な命令にも従う組織
2011年12月16日、議員の口利きで「フォレストアドベンチャーの営業のために森林公園の土地を使いたい」と頼んだ人に、松本市長はすぐに農林水産部長を呼んで、対応を命じたという。
ヤラセの事業者選定をやり遂げ、議会に虚偽説明をしまくった洞部長は、その後、法令遵守を担当する総務部長に昇進し、人事や多くの事業者選定に関わった。退職後はシルバー人材センターの事務局長に天下っている。(シルバー理事長には、私に懲罰攻撃をしかけた三嶋俊蔵元副議長が天下っている。)
谷口副市長は松本市長の後継者月形市長の元でも副市長として長く法人選定に関わり、「架空法人」を使った市立保育所の移管先法人選定や、きららの湯の無償譲渡の移管先法人選定にも関わった。引退した今も行政区長として月形市政を支えている。
悲しいかな。法令遵守や公務員倫理の指導に当たるべき副市長や総務部長が、非違行為の先頭を走ってきたのが糸島市である。
⑤議長「市と議会は車の両輪」~議会にチェック機能なし
今年2月2日の臨時議会で堀田勉議長は、「市と議会は車の両輪」と述べた。利害関係者の建設業者らと長年お友達関係にある堀田議長には、行政のチェック機能を果す気はさらさらない。
市のおかげで多額の借金を返済した議員や、開発でぼろ儲けした議員、口利きをかなえてもらった議員、そういう議員らが人一倍熱心に市の味方をした。
私が議会で「理事長は現職の消防次長だった。架空法人を使って事業者選定をしていいのか?」「会社がないのに『ある』と偽っていいのか?」「公文書に虚偽があってもいいのか?」と追及すると、彼らは「市が問題ないと言いよろうが!ワアワア」と市を擁護し、私の質問を妨害してきたのである。
今年のブログ⇩
福岡県保護司会連合会瀬戸会長が関与した
「市役所ぐるみの不正」について
①広報いとしま2023年11月号
昨年の広報いとしま11月号「糸島人(いとしまびと)」に、「保護司活動23年 安全で寛容な糸島づくりに尽力」との見出しで、昨年5月、瀬戸氏が福岡県保護司会連合会会長に就任された記事が紹介されていた。
同氏が、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支え、犯罪予防活動に取り組む保護司として23年間にわたり尽力してこられたことには深く敬意を表する。
しかし、瀬戸氏が糸島市農林土木課長だった2012年1月から3月、同課が所管する林間施設の無償貸付をめぐって、松本嶺男市長のもとで、谷口俊弘副市長、洞孝文農林水産部長とともに、市役所ぐるみの不正に関わった事実があり、それを公にせず責任をとっておられない以上、県保護司会連合会の会長就任には「疑問がある」と言わざるをえない。
②2012年林間施設をめぐる市役所ぐるみの不正とは
氏は2011年度、糸島市の農林土木課(現農地整備課)の課長だったが、同課の所管には林間施設の管理があった。
林間施設とは、糸島市森林公園真名子木の香ランド(キャンプ場)と糸島市森林公園樋ノ口ハイランドのことである。
市はこの2つの施設でキャンプ場の運営、林業振興、研修、森林レクレーションなどの事業を行なっていた。
ところが2011年12月16日、松本嶺男市長(当時)は、公明党笹栗純夫議員の口利きで面会したA氏に頼まれ、林間施設をフォレストアドベンチャーの営業に使わせる約束をした。
市はその目的を達するために、2012年1月から3月にかけて、数々の違法行為を実行したのである。
※林間施設は1993年頃、福岡県が森林保全と林業振興、県民の憩いのために4~5億円を投じて建設し、市に移管したキャンプ場と森林公園であり、国の補助金を使って建設された行政財産であった。本来は20年も経たないうちに普通財産にして営利企業に貸し付けることのできない施設だった。
しかもそのとき、市は下水道課職員の官製談合事件で福岡県警の家宅捜査を受け、全国ニュースになっているときだった。下のブログを参照
③2012年1月 林間施設指定管理者募集で不正
市がまず行なったのは、農林土木課による「林間施設の指定管理者募集」である。
当時、林間施設は指定管理者の「森林組合」が管理し、キャンプ場の運営や広大な森林の保全に力を入れていた。
しかし市は、森林組合に応募を辞退するよう働きかけ、1月27日、A氏の会社(設立予定)だけを応募させた。
A氏の会社は設立されておらず、応募に必要な定款、事業報告書、貸借対照表、財産目録の書類を提出できなかったが、市は申請書を受理した。
農林土木課に会社経営者の身分証明書として提出されたのは、A氏の自動車運転免許証のコピーだった。
④同年2月3日 指定管理者選考会で設立されていない会社を「株式会社」と偽り審査
これは選考会の日に配布された会議資料である。日付は平成24年2月3日(金)15時から。場所は糸島市役所二丈庁舎302会議室。
会社が設立されていなかったにもかかわらず、「応募者(株)ネイチャースピリット」と書いてある。(行政文書の虚偽記載)。
この資料にそって選考会を進めれば、市の企てを知らない一般市民の選考委員は、法令を順守した公の会議であると思わされたであろう。
これはその時の選考委員の名簿。市長が任命した委員は5人。谷口俊弘副市長、洞農林水産部長、瀬戸農林土木課長、市民は2人。費用弁償はひとり4900円。
市の庁舎を使い、幹部職員を使い、税金から日当を出し、実在しない会社を「株式会社」と偽ってヤラセの指定管理者選考会を開いた。
これは、幹部3人が実在しない会社を審査し、点数をつけた採点表。これで審査に合格したという偽りの実績を作った。
⑤同年2月6日 設立されていない会社を「株式会社」と偽り「決定書」を作成
これは、2月6日に林間施設の指定管理者を決定したという公文書。2月3日に指定管理者選考会を開催した結果、(株)ネイチャースピリットを選定したとの記述があり、右から順に松本嶺男市長、谷口俊弘副市長、洞農林水産部長、瀬戸農林土木課長など8人の職員の印鑑が押してある。
しかし、これは明白な虚偽公文書である。なぜなら「(株)ネイチャースピリット」は、このとき設立されていなかったからである。
⑥同年2月13日 建設産業委員会で虚偽説明
これは、建設産業常任委員会の会議録。出席者は浦伊三次委員長、寺崎剛副委員長、委員は伊藤千代子、笹栗純夫、堀田勉、田原耕一、小島忠義、中村進。農林水産部から洞部長と瀬戸課長が出席した。A氏に口利きした議員、A氏から飲食の接待を受けた議員が含まれる。
この会議で、H部長は「林間施設の指定管理者の公募を行なったら1社から応募があった」と説明した。
私が「応募のあった会社の名前は?」と聞くと「株式会社ネイチャースピリット」と答えた。このとき部長がニコニコしながら「素晴らしい会社です」と言ったのを覚えている。
しかし、このときもまだ会社は設立されていなかった。
⑦同年2月22日 会社設立
これは、株式会社ネイチャースピリットの登記簿。会社設立は平成24年2月22日。したがって、上記の決定書や市の説明はすべて虚偽だった。
⑧同年2月23日 無償貸付の議案を議員に配布
(株)ネイチャースピリットが設立した翌日の朝9時に、議員全員に配布された議案である。
林間施設(森林公園真名子木の香ランドと森林公園樋ノ口ハイランド)の広大な公園用地と市民サービスのために作られた建物のすべてを、前日設立したばかりの会社に、10年間、無償で貸し付ける内容になっている。
市民のためのかけがえのない財産を私物化した、詐欺師顔負けの恐ろしい議案である。
無償で貸し付ける土地の目録~土地の面積は32万平方メートル
無償で貸し付ける建物の目録~大研修棟、小研修棟、バンガロー、事務所など14棟
⑨同年3月 市長が無償貸付の議案を提案、契約へ
同年3月1日 市長が無償貸付のための議案25号を議会に提案
同年3月6日 建設産業常任委員会で可決
同年3月24日 市長が会社と仮契約を結ぶ
同年3月26日 議会が議案を議決
※林間施設は、その後、紆余曲折を経て、2012年7月、森林公園樋ノ口ハイランドだけが(有)パシフィックネットワークという会社に、議会の議決を経ず、つまり違法に、年間約10万円で10年間貸し付けられた。
森林公園樋ノ口ハイランドの違法貸付は、松本市長から月形市長に引き継がれた。
⑩公務員による文書偽造は犯罪
市は、この件で決定書、議案、契約書を偽造する重大な違法行為を行なった。刑法156条には「虚偽公文書作成等罪」が定められ、刑事訴訟法第239条第2項には「公務員の告発の義務」が定められている。
この10年、私は議会で何度も「公務員による文書偽造は犯罪ではないのか?責任を取れ」と主張してきたが、松本前市長も谷口前副市長も月形祐二市長も馬場貢副市長も「事務は適正。問題ない」と答弁しつづけた。
歴代議長、議会運営委員会は、市のこれらの違法行為をすべて無視、ときには擁護し、反対に私の質問を妨害し、責め立てた。
私は、多くの職員が上司の命令と同調圧力によって数々の違法行為に加担させられたと考えている。
しかし、法令を遵守すべき公務員が、誰も彼も口をつぐんで真実を語らずにいたら、永遠に行政組織の不正はなくならないだろう。
それは、市と市民にとってあまりに損害が大きく、不幸なことである。
実際に市は、その後も保育所の移管先選定や数々の事業者選定で、架空法人を当て馬に使ったり、応募資格のない者の申請書を受理して内容虚偽の行政文書を大量に作成した。長年に渡り、市民は「知らぬが仏」の状態に置かれている。
私は、福岡県保護司会のトップに立たれたS氏に「それでもいいのですか?」と伺いたいのである。
⑪今も続く森林公園の「議決なき違法貸付」〜住民訴訟を提起
2023年3月28日、月形祐二市長は、森林公園樋の口ハイランドの土地、建物すべてを有限会社パシフィックネットワーク(代表取締役 金丸一郎)に、さらに10年間、年額11万1,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約を締結した。
そして4月28日には、水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借公正証書を作成した。
この不公平極まる契約は、地方自治法で定められた議会の議決を経ていない。その上、会社の住所は現住所ではない。
それらを堀田勉議長、井上健作副議長、議会運営委員会は熟知しながら容認している。
私は、昨年7月住民監査請求を行い、9月住民訴訟を提起した。
2020年10月発行の「ちよ便り」19号。このビラは政務活動費で発行し1万2千枚配布。ビラの内容について市や議会、利害関係者等から苦情はあっていない。
詳しくは下のブログ参照
〇住民訴訟を提起~パシフィックネットワークへの違法貸付について
無償貸付と無償譲渡をめぐる「市役所ぐるみの不正」についてのブログ
5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
森林公園の違法貸付をめぐる裁判
先週、月形市長の代理人から原告の私に届いた答弁書。この1枚だけです。
一昨日の12月6日、福岡地裁で私が森林公園樋ノ口ハイランドの件で市長を訴えた住民訴訟の第一回口頭弁論がありました。私は弁護士を立てず本人訴訟をしているので、この日市から誰も出廷しなかったため、当日の法廷は3人の裁判官と私だけでした。
議会がチェック機能を果たさないため、やりたい放題の糸島市。それを告発し正すために、私は住民訴訟を提起しました。
私の訴状に対する答弁書は上の写真の1枚。不二法律事務所というところの4人の弁護士さんが名前を連ねています。
次の口頭弁論は、2月19日10時半から902号法廷です。時間のある方は、傍聴においでください。
私が提出した訴状から、経過についてのみ簡単に記載しておきます。
市長が議会の議決なくあまりに安い貸付契約を結ぶ
森林公園樋の口ハイランドは、1993年、県が二丈一貴山に2億7400万円を投じて整備した森林公園である。土地は約20万平方メートル、建物は3棟。駐車場、展望所、芝生広場、パラグライダー基地、延長3キロメートルの遊歩道、樹木1万6千本がある。
今年2023年3月28日、月形市長は(有)パシフィックネットワークに、20万平方メートルの土地と3棟の建物を10年間、年額11万1670円で貸し付ける契約を結んだ。
パシフィックネットワークは、神奈川県のレジャー業者。公園で利用料金大人、小人ともに4千円をとってフォレストアドベンチャーの営業をしている。
(地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを禁止しているが、議決していない。契約書の会社の住所は登記と違う。)
議員の口利きに始まった無償貸付
〜存在しない会社を審査決定
2011年12月16日松本嶺男前市長 は、支援者のS議員の紹介で面会した福岡市のA氏から、来年7月から公園でフォレストアドベンチャーを経営したいと要望され、即了承した。
2012年2月6日、市はA氏の会社「株式会社ネイチャースピリット」を林間施設の指定管理者に決定。しかし、この会社はまだ設立されていなかった。(設立はこの後の2月22日)
同年3月1日、会社設立の1週間後、前市長は「林間施設を廃止する条例」と「財産の無償貸付」議案を提案し、26日議決した。前市長は、木の香ランドと樋の口ハイランドの土地32万平方メートルと建物14棟を、10年間ネイチャースピリットにタダで貸しつけた。
同年6月末、ネイチャースピリットは樋ノ口ハイランドにフォレストアドベンチャーを建設したが、その費用の4千万円を支払えず、施工業者パシフィックネットワークとの間で訴訟騒ぎが起きた。そこで市はネイチャースピリットとの契約を急いで解除し、パシフィックネットワークを新たな相手方にして樋ノ口ハイランドを貸し付けた。契約金額は年間わずか10万円だが、議決していない。
2014年2月2日、前市長の支援で糸島市長選挙に初当選した月形市長は、パシフィックネットワークと貸付の改訂契約書を結んだ。(ここでも契約書は会社の住所が違っている)。
2023年3月28日、月形市長が議決なく、パシフィックネットワークとの10年契約を更新する。20年間タダ同然で、土地20万平方メートル、建物3棟を神奈川県の民間業者に営利目的で貸すことになった。
訴状の詳しい文面等は下をクリック
事件番号令和5年(行ウ)第41号
森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求
今日、特別送達郵便で福岡地方裁判所から「期日呼出状」がきました。
私が月形市長を提訴した住民訴訟の「森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求」事件について、12月6日午後3時30分から福岡地裁902号法廷で第一回口頭弁論が行われます。
不当、違法だと思ったことは、地方自治法に則り住民監査請求や住民訴訟に訴えていかないと、行政による利権絡みの違法行為は際限なく広がり、政治倫理、公務員倫理の崩壊につながります。
地方自治の健全な発展と税金のムダづかいをやめさせ市民の暮らしを守りたいと切に願いつつ、闘い、記録してまいります。市民のみなさんのご理解とご支援をお願いいたします。
関連ブログもごらんください。
関連ブログ
5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
ちよ便り19号2019年10月発行
写真~森林公園樋の口ハイランド
森林公園樋の口ハイランドの美しい遊歩道は全長3キロメートル、森林浴にぴったりだった。
駐車場完備。敷地面積約20万平方メートル。季節ごとに桜、モミジ、ツツジ、シャクナゲなどの花々が楽しめた。県が2億7400万円で整備。
市は「公園を廃止したから企業のビジネス用に貸し付けできる」と主張するが、公園の設置目的は、住民が「緑とふれあいながら森林の大切さを認識し、自然環境についての関心を高め…林業の振興に資するための施設」(林間施設条例)だった。
県が子ども達のために整備した芝スキー場。
かつての作業小屋。
県が整備したシャクナゲの庭園を踏みにじって、会社は大型のフィールドアスレチックを建設。利用料金は大人も子どもも4千円。
会社がつくったレーザー銃で遊ぶコーナー。利用料は1回1500円。
会社が公園内に建設した営業用の建物。
公園管理事務所は会社のお客様トイレに改造。
県指定の自然公園なのに貴重な樹木がいたるところロープで縛られている。
10年間手入れのされていない森林公園は荒れてきた。
3年前、遊歩道の脇にはゴミが積まれていた。今年は立ち入りができなかった。
樋の口ハイランドの玄関口。「フォレストアドベンチャー」の看板が立っている。
樋の口ハイランドの公園案内図。かつて市や観光協会が「お花がきれいで眺望もすばらしい。遊びにいきましょう!」と宣伝していた。
市の施設をつぎつぎ無償貸付、無償譲渡
1993年(平成5年)に、県が整備し、旧二丈町に移管した森林公園を、糸島市はわずか19年後に「廃止」し、議員の口利きした人に無償貸付した(その後、年間10万円で(有)パシフィックネットワークに貸付)。
二丈温泉きららの湯も同じような運命をたどります。市長や議長のお友達の会社、それも設立されたばかりの会社に無償譲渡した。
森林公園を営利企業に10年間貸付
財産の管理を怠る事実が違法との確認を求める訴訟を提起
市長が初当選してすぐに結んだ貸付契約書の署名欄。市役所とは思えないズサンな事務。今年8月31日住民監査請求が棄却されたので、9月22日福岡地裁に以下のような訴状を提出しました。今後の裁判の模様は随時ブログでお伝えします。
訴 状
2023(令和5)年9月22日
福岡地方裁判所 御中
原告
〒819-1108 福岡県糸島市波多江駅◯◯丁目◯番◯号
伊 藤 千 代 子
被告
〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
被告 糸島市長 月 形 祐 二
森林公園樋の口ハイランドの管理を怠る事実の違法確認請求
訴訟物の価格 不明
貼用印紙の額 金1万3,000円
第1 請求の趣旨
1 被告が、糸島市森林公園樋の口ハイランドを訴外有限会社パシフィックネットワークに貸し付けることにより、財産の管理を怠る事実が違法であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は、福岡県糸島市の住民であり、市議会議員である。
被告は、福岡県糸島市の市長で、同市の事務を管理し執行する権限を有するものである。
2 「糸島市森林公園樋の口ハイランド」について
「糸島市森林公園樋の口ハイランド」(以下「本件施設」という。)は、1993(平成5)年、県が国の補助事業を活用し、糸島市二丈一貴山字樋ノ口312番390 に2億7400万円を投じて整備し、旧二丈町に移管した公の施設である。(甲1)
本件施設の土地は、194,532㎡、建物は、管理事務所(40㎡、木造)、簡易作業施設(30㎡、木造)、簡易作業施設(12㎡、木造)である。
本件施設には、上記建物の他、県が整備した駐車場、展望所、芝生広場、パラグライダー基地、延長3キロメートルの遊歩道があり、シャクナゲ庭園、桜並木、モミジなど1万6088本が植樹され、四季折々に自然と親しみながら遠足やハイキング、花見など無料で憩える公園として、市や観光協会が利用を呼びかけていた。(甲2)
本件施設は、5キロメートル東に白糸の滝、6.8キロメートル西に森林公園真名子木の香ランド(キャンプ場)があり、広大な森に囲まれ、県が指定した「背振雷山自然公園」の中に位置し、保安林となっている。
2010(平成22)年1月1日、前原市、二丈町、志摩町が合併し糸島市が誕生して以降、本件施設は「森林公園真名子木の香ランド」とともに、「林間施設」として「糸島市林間施設条例」に則り、指定管理者の森林組合が管理・運営を行なっていた。(甲3)
3 市が行政財産である本件施設を営利企業に貸し付けていることについて
(1)市長が議会の議決なく貸付契約を結ぶ
2023(令和5)年3月28日、月形祐二市長(以下「市長」という。)は、有限会社パシフィックネットワーク(代表取締役 金丸一郎)(以下パシフィックネットワークという。)に、本件施設の土地、建物3棟を令和5年4月1日から令和15年3月31日まで、年額111,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約(以下「本件予約契約」という。)」を締結し、4月28日農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借公正証書(以下「本件公正証書」という。)を作成した。(甲4)
パシフィックネットワークは、2012(平成24)年7月20日から本件施設の土地、建物を市から借り受けているレジャー業者で、神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号に本社がある。
パシフィックネットワークが本件施設で経営するフィールドアスレチック施設の利用料金は、大人、小人ともに4,000円となっている。
地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを禁止している。
市長がパシフィックネットワークと結んだ年額111,670円の賃料は、公園として整備された本件施設に対して適正な対価ではない。したがって、地方自治法第96条第1項第6号の規定による議会の議決が必要であるが、議決していない。
さらに、本件予約契約におけるパシフィックネットワークの所在地は、「神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32」となっているが、登記事項証明書では「茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1号」であり、契約書に明白な瑕疵がある。
(2)本件施設を「行政財産ではなく普通財産」と市が主張する根拠
地方自治法第238条第3項は、公有財産を「行政財産」と「普通財産」に分類し、自治法第238条の4第1項は、行政財産の貸し付けを禁じている。
本件施設は、県が住民福祉の増進のため整備した公の施設であるため、本来は行政財産の中の「公共用財産」である。公共用財産とは、住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産のことで、学校、図書館、公園、公民館等をいい、担当各課がそれぞれ管理している。
市は、本件施設を「行政財産ではなく貸し付け可能な普通財産」と主張する。その根拠は、2012(平成24)年3月議会における「糸島市林間施設条例」の廃止である。
そこで、同条例廃止に至った経緯を延べる。
1 2011(平成23)年12月16日、松本嶺男前市長 (以下前市長という。)は、議員の紹介で面会した福岡市のA氏から、本件施設にフォレストアドベンチャーと称する大型のフィールドアスレチック施設を設置し、来年7月から経営したいとの要望を受け、了承した。
2 2012(平成24)年2月3日、市は、副市長、農林水産部長、農林土木課長、市民2人からなる「林間施設指定管理者選考会」を開催し、「株式会社ネイチャースピリット」をプロポーザル方式で選考した。
2月6日、市は、「株式会社ネイチャースピリット」を林間施設の指定管理者に決定した。(甲5)しかし、会社は設立されていなかった。
2月22日、「株式会社ネイチャースピリット」が設立登記する。(以下「ネイチャースピリット」という。(甲6)
3 同年3月1日、前市長は平成24年第2回定例会に議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」(甲7)と議案25号「財産の貸付について」(甲8)を上程し、
「行財政健全化及び施設利用者のサービス向上のため、平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管するため、条例を廃止する」及び「平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管することに伴い、当該土地建物を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める」と説明した。
林間施設指定管理者決定書を無償貸付の議案作成の根拠に利用し、土地約32ヘクタール、建物14棟を(注:議会の一週間前に設立された会社に10年間)無償貸付する提案を行った。
3月23日、前市長がネイチャースピリットと10年間の「普通財産使用貸借仮契約書」を締結した。
3月26日、議会は議案6号及び25号を議決。前市長は「議案第6号で糸島市林間施設条例を廃止する条例を可決していただきましたので、行政財産ではなくなりました。普通財産になりました」と述べた。
しかし、地方自治法第238条の4で行政財産の貸付は禁じられており、貸付目的の条例廃止を議会が議決しても適法にはならない。したがって、議案6号及び議案25条の議決は無効である。
4 同年5月、ネイチャースピリットは本件施設の中に、事業用フィールドアスレチック施設をパシフィックネットワークに発注し、市は「糸島にフォレストアドベンチャー実現」と、あたかも市の事業であるかのようにマスコミ、広報いとしまを使って宣伝した。
5 同年6月末、フィールドアスレチック施設の建設費約4千万円が、ネイチャースピリットから発注先のパシフィックネットワークに入金されていないことが判明。市は訴訟を恐れてネイチャースピリットとの契約を解除し、パシフィックネットワークを新たな貸付相手方に決定した。(甲9)
6 同年7月18日、前市長は第5回臨時議会を招集し、真名子木の香ランドについては林間施設条例を再度設置し、公の施設に戻す提案を行ない、議会は議決した。
しかし本件施設については、すでにパシフィックネットワーク所有のフィールドアスレチック施設が完成していたことから、同社に年間102,140円で平成24年7月20日から平成35年3月31日までの10年9カ月間、貸し付けると説明した。議決は行っていない。
7月20日、前市長は、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」を締結し、8月16日には農林土木課長を福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき賃貸借の公正証書を作成した。上記予約契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿1丁目3番地2号」であるが、登記事項証明書では「新宿一丁目3番12号」である。(甲10)
7月21日、本件施設にフォレストアドベンチャー糸島がオープンすると、前市長は「フォレストアドベンチャーを実現した」と宣伝した。
7 2014(平成26)年2月2日、糸島市長選挙に初当選した市長は、4月1日、消費税率が改定されたため、パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定契約書」を締結した。契約書におけるパシフィックネットワークの所在地は「東京都新宿区新宿一丁目3番12号」であるが、登記事項証明書では「新宿区一丁目11番13号」である。(甲11)
4 本件施設を行政財産と認識しながら市が貸付を行っていること
前市長及び市長は、自治法第238条の4で行政財産の貸し付けが禁じられていること、議会が貸付目的で林間施設の用途廃止条例を議決したことを知悉している。したがって、本件施設が行政財産であると認識しながら、営利企業への貸付を継続している。その根拠について述べる。
1 2019(平成31)年3月制定した【糸島市公共施設等総合管理計画第1期アクションプラン】において、本件施設を2019年度から2030年度まで産業振興施設に位置づけ、維持することを決定している。(甲12)
2 2018(平成30)年9月策定した【糸島市施設カルテ】には、農林土木課の管理として、「施設名森林公園樋の口ハイランド」と掲載している。「貸付」の文字を小さく書き、目立つ字で「運営方法 包括委託」と記しているが、包括委託の契約書は存在しない。「利用者数37,513人」と本件施設の利用者数を記載しているが、この数字はパシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設を利用した客数である。企業の営業実績を市の実績の評価にすり替えている。(甲13)
3 パシフィックネットワークは、自身のホームページで「福岡県糸島市の管理する公園にフォレストアドベンチャーを設置し運営を行い、同時にパーク全体の管理を弊社が受託しました。糸島市の場合は、公園の管理にかかる費用が無くなるだけでなく、土地の賃借料を収入として得ることになりました」と宣伝している。しかし、市が公園管理の名目でパシフィックネットワークに本件施設の管理を委託した事実はない。(甲14)
4 本件公正証書の「別紙物件目録」にある土地194,532㎡(保安林)、建物(管理事務所、簡易作業施設2棟)は市の所有、木造平屋建の建物「受付棟(30㎡)」及び工作物「フォレストアドベンチャー」と称するフィールドアスレチック施設一式は、パシフィックネットワークの所有であるが、所有者名を記載していない。
5 本件施設の貸付が違法であること
1 パシフィックネットワークの契約は賃貸借契約であり、公園の維持・管理を目的としていない。そのため、市は本件施設の管理を10年以上怠っている。
地方財政法第8条には「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」とあるが、その規程に違反している。
2 パシフィックネットワークのフィールドアスレチック施設は、見事な景観を誇っていたシャクナゲ園に建設されたため、樹木が踏みにじられている。1万6088本の花木、遊歩道、パラグライダー基地の状態は、内部に入れないため不明である。
市は、本件施設の情報を10年間市民に発信せず、「森林公園樋の口ハイランド」の名前は糸島市観光マップから消え、「フォレストアドベンチャー」に変わっている。行政財産の貸付を禁じた地方自治法238条の4第1項違反である。
3 パシフィックネットワークは、本件施設の管理事務所を客用トイレに改造し、二つの簡易作業施設を営業用施設に改造している。本件施設は、保安林、自然公園に指定されているため、自然公園法及び森林法に違反する疑いがある。
パシフィックネットワークは、本件施設に建物「受付棟」を建築し、所有しているが、登記していない。市は、受付棟の固定資産税及び事業用フィールドアスレチック施設の償却資産税の徴収を怠っていると思料する。
4 本件は、地方自治法第138条の2「普通地方公共団体の執行機関は、…(注 略)…当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」に著しく違反している。議会がチェック機能を果たせば、このような不当、違法なことは発生しなかったであろう。しかし議会は、常に市の主張を容認する立場に立ってきた。
6 住民監査請求の前置
2023(令和5)年7月3日、原告は糸島市監査委員に対し、住民監査請求を行ったが、8月31日、同委員は原告の請求を棄却した。 (甲15)
7 結語
以上から、原告は、被告に対し、地方自治法第242条の2第1項3号の規定に基づき請求の趣旨1記載の怠る事実が違法であることの確認を求めるものである。
第3 証拠方法
甲第 1号証 二丈町誌
甲第 2号証 森林公園樋の口ハイランド案内図
甲第 3号証 平成22年度糸島市林間施設条例
甲第 4号証 ①本件予約契約書 ②本件公正証書 ③登記事項証明書
甲第 5号証 林間施設指定管理者決定書
甲第 6号証 登記事項証明書
甲第 7号証 議案6号「糸島市林間施設条例を廃止する条例について」
甲第 8号証 議案25号「財産の貸付について」
甲第 9号証 議会運営委員会会議録
甲第10号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書 ②公正証書
③登記事項証明書
甲第11号証 ①事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定 契約書
②登記事項証明書
甲第12号証 公共施設総合管理計画アクションプラン
甲第13号証 糸島市施設カルテ
甲第14号証 パシフィックネットワークホームページ
甲第15号証 住民監査請求による監査の結果について
(注;…)は伊藤が後日加筆。糸島市及び旧前原市は、設立されていない法人、設立されたばかりの法人への行政財産の無償譲渡、無償貸付を「議会の議決」を利用して頻繁に行った。
監査請求を棄却
違法な事務で失われた森林公園
昨日、9月1日届いた監査結果。
「…違法性及び不当性は認められず、請求人の主張には理由がなく、措置の必要は認められないため、これを棄却する」
想定していた通りの回答です。
県が国の補助金を使い、2億7400万円で二丈一貴山に建設した「森林公園樋の口ハイランド」。広い公園には花が咲き乱れ、3キロメートルの遊歩道をのんびり散策できました。いまロープが張られて、遊歩道に入れません。
無料で遊べるすばらしい公園を、市は議会の議決を経ず、年間11万円という格安料金で営利企業に貸し付けています。
会社は、大人も子どもも4000円の高い利用料金をとって、フォレストアドベンチャー事業をして収益をあげていますが、他県の会社なので市に税金は入りません。
はじめにフォレストアドベンチャーの口利きをしたのは、監査委員をしていた与党議員でした。
今年の3月に月形市長が結んだ契約書。契約相手方のパシフィックネットワークの住所が登記簿と違います。ちなみに松本前市長が結んだ契約書も、会社の住所が登記と違っていました。
そこで、法令に違反するとして住民監査請求をしたのですが、監査委員の審査結果は上記のように「棄却」でした。
理由は、年間約11万円の貸付は「適正な価格」だからというのです。
そして契約書の会社の住所が違っても、無効ではないから、不当性はないといいます。
納得できませんね。
月形市長が初当選したあと、パシフィックネットワークと結んだ「貸付」契約書の一部です。「住所が違う」と指摘したら、職員が上から書き直しました。馬場副市長のいう「事務は適切。問題ない」の実態がこれです。
10年契約の契約書がデタラメ。こんな市が他にあるでしょうか?
会社のお客様用トイレに改造された「公園の管理事務所」。
市は、2012年から、公の施設である公園を、まるごと営利企業に貸し付けました。数十年続くやりたい放題の市と、癒着・馴れ合い議会。
腐敗は底なしです。
一カ月約8千円で、20万平方メートルの土地と建物3棟を借りて営業している会社。パシフィックネットワーク。
いったいどんな会社なのか?なぜこうなったのか?
住民訴訟で明らかにしていきたいと思います。
先日、ジャニーズの性加害がついに認定され、告発した人たちが顔を覆って泣いていました。本当に長く苦しい闘いだったのでしょう。
不正の告発者が攻撃されず、守られる真っ当な社会になってほしいと願います。
理不尽や不正には、声をあげよう。
未来ある子どもたちのために、おかしいことにはおかしいと言おう。
「二丈町誌」に「自然を生かした名所」とたたえられた森林公園。県の自然公園。
月形市長はきのうの議会で、二丈温泉きららの湯を食品関連企業に無償譲渡する提案を行った。市民のために高額な費用を投じて建設された財産(公の施設)が、つぎつぎと営利企業に無償譲渡、無償貸付、タダ同然貸付されている。お友達政治の典型。
関連ブログ⇩参照
監査請求書が受理される〜監査期限は9月1日
福岡県が2億7400万円で建設した森林公園樋の口ハイランドの玄関口。すばらしい景観の公園は敷地が20万㎡もあるが、いまや「普通財産」にされてフォレストアドベンチャーにタダ同然で貸し付けられている。
本年7月3日、市の監査委員に住民監査請求書を提出したところ、監査委員から受理したとの回答がありました。
すでに7月20日、傍聴人10人の前で監査委員に対して意見陳述をおこないました。監査委員は、元市の職員である谷昌治氏と議会選出の市議会議員川上伸悟氏のお二人です。
監査期限は来月の9月1日。棄却するか?それとも是正を勧告するか?
結果にご注目ください。
違法かつ不当な財務会計上の行為とは
令和5年3月28日、月形祐二市長は、
森林公園樋の口ハイランドの土地約20万㎡と建物3棟を、
フォレストアドベンチャー事業を営む営利企業有限会社パシフィックネットワークに、
令和5年4月1日から令和15年3月31日までの10年間、
年額111,670円(土地65,780円、建物45,890円)という格安の料金で貸し付ける
事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約を締結し、
同年4月28日、水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、借地借家法に基づき、上記契約の公正証書を作成しました。
地方自治法237条2項は、
地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを原則禁止し、
適正な対価なくしてこれを貸し付ける場合は、
地方自治法96条1項6号の規定により議会の議決が必要ですが、
上記契約は、必要な議会の議決が行われていませんでした。
しかも7月18日に法務局で当該会社の登記事項を調べると、
契約書に書かれた会社の住所は事実と違っていました。
契約年月日、令和5年3月28日
甲 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号
糸島市 糸島市長 月形裕二
乙 神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32
有限会社パシフィックネットワーク
代表取締役 金丸一郎
しかし、契約を結ぶ1週間前に他所へ引っ越していたので、パシフィックネットワークの本当の現住所は、神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1 です。
下がその証拠の登記簿。
令和5年3月21日に移転、22日に登記変更しています。したがって、金丸社長は、市との契約を、本社移転前の住所で結んでいたことになります。前回、松本嶺男前市長と契約を結んだときも、住所をごまかしていました。ひどいですね。
違法かつ不当な行政行為は市に多大な損害を与えます。監査委員はしっかり監査をして、結果を公表していただきたいと思います。
※もともと樋の口ハイランドは、平成5年に福岡県が2億7,400万円で建設し、二丈町そして糸島市に移管された森林公園=行政財産だったが、利害関係者に頼まれた前市長が、平成24年3月議会で「普通財産にする」議案を提案し議決。フォレストアドベンチャーに無償貸付したのが発端。
関連ブログ
住民監査請求その2〜 意見陳述
契約相手方の住所が違う貸付契約書
議会の議決なく結んだ貸付契約書。(有)パシフィックネットワークの住所は、茅ヶ崎市菱沼海岸2番32
登記簿では会社の住所は、茅ヶ崎市東海岸南五丁目3番62ー1号
本日、谷昌治監査委員と川上伸悟監査委員、傍聴の方々の前で意見陳述しましたので、内容をご紹介します。
監査委員への意見陳述 2023年7月20日
私は、糸島市に在住する伊藤千代子と申します。
令和5年3月28日、月形裕二市長は、樋の口ハイランドの土地194,532㎡、建物3棟を、有限会社パシフィックネットワークに、令和5年4月1日から10年間、年額111,670円で貸し付ける「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約」を締結しました。
そして同年4月28日、農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、借地借家法にもとづき上記契約の公正証書を作成しました。
これについて、私は、先月7月3日、当該契約行為の取消しを請求する住民監査請求をおこないました。監査委員におかれましては、請求を受理し、本日、意見陳述の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。
(1)
ではまず「樋の口ハイランド」がどのような施設かを簡潔に述べます。
樋の口ハイランドは、平成5年、福岡県が2億7,400万円で二丈一貴山字樋ノ口12番390に建設し、二丈町に移管した森林公園です。
20万㎡の広々とした公園には、豊かな森林と、展望所、芝生広場、シャクナゲ庭園、桜並木、パラグライダー基地、駐車場が完備され、四季折々に遠足やハイキング、花見など無料で憩える公園として愛されていました。
これは、当時、公園の前に掲げられていた看板の写真です。樋の口生活環境保全林案内図(二丈森林公園樋の口ハイランド)と書かれ、トイレや駐車場、子どもの遊び場、池、小川、3キロの遊歩道、花々が植えられた庭園などの整備された様子がイラストマップに描かれています。
こちらの分厚い本は、筒井秀来二丈町長のときに編纂され、平成17年11月に発行された「二丈町誌(平成版)」です。このなかの第11節景勝地には、樋の口ハイランドが自然の名所として紹介されています。
「自然を生かして整備された名所 樋の口ハイランド」は、「平成5年、森林公園として建設費2億7,400万円をかけて、開設された。標高400メートルからの玄界灘の眺めはすばらしいものがあり、芝スキーや新緑、紅葉など四季を通じて楽しめる」と書かれています。
ちなみに、二丈の真名子木の香ランドキャンプ場は、平成2年に同じく森林公園として、二丈福井に建設費3839万円で開設されました。
(2)
平成22年に前原市、二丈町、志摩町の1市2町が合併し、糸島市が誕生しました。以降、樋の口ハイランドは糸島市所有になり、産業振興施設に位置付けられ、農林土木課が管理する施設になりました。
「広報いとしま」で樋の口ハイランドが市民に行楽地、観光地として紹介されていますので、ご覧ください。
平成24年3月議会で、樋の口ハイランドと真名子木の香ランドを、行政財産から普通財産に変更する議案が可決し、松本嶺男前市長はこの二つの公園を株式会社ネイチャースピリットという会社に無償貸付しました。
ネイチャースピリットは、平成24年6月、樋の口ハイランドの中に、アスレチックを完成させ、翌7月からフォレストアドベンチャーの事業を始める予定でした。
しかし、会社はアスレチックの建設代金4千万円を建設業者に支払えなかったため、市は、ネイチャースピリットとの契約を解除し、同年7月20日、アスレチックを建設した有限会社パシフィックネットワークと年間約10万円で樋の口ハイランドを10年間、貸し付ける契約を結びました。
今回、糸島市が本年3月28日に、樋の口ハイランドをパシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約」を締結したのは、2回目ということになります。
(3)
ではつぎに、当該契約行為が、客観的にいちじるしく正当性を欠き、法令、条例に違反している点を述べます。
契約相手方の(有)パシフィックネットワークは、神奈川県茅ヶ崎市に本社のある民間企業で、全国各地でフォレストアドベンチャーの事業を展開し、樋の口ハイランドでは大人、小人ともに4,000円の利用料金をとって営業しています。
地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを原則禁止しています。
したがって、行政が多額の事業費を投じて整備した土地を、年額111,670円(月額約9,306円)という、適正な対価とは言えない料金で10年間も民間に貸し付ける契約を結ぶためには、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決が必要です。しかし、当該貸付契約は、議会の議決が行われていません。
前市長のときも、議会の議決なく貸付契約が結ばれており、2回続けて地方自治法に違反する契約が結ばれたことになります。
(4)
つぎに契約書の最後のページをご覧ください。
契約年月日、令和5年3月28日
甲 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号 糸島市 糸島市長 月形裕二
乙 神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸2番32 有限会社パシフィックネットワーク
代表取締役 金丸一郎
と二人の代表者の名前が書いてあります。
しかし、私が一昨日、7月18日に入手したパシフィックネットワーク社の登記簿によると、会社の現住所は、茅ヶ崎市菱沼海岸2番32ではなく、茅ヶ崎市東海岸南5丁目3番62-1です。
契約書に書かれた住所は、契約日の6日前、3月22日に本店を移転した以前の住所です。よってこの契約書は法令上瑕疵があり、無効です。
ちなみに10年前、前市長が契約したときも、パシフィックネットワークの住所は、登記簿と違っていました。なぜ毎回、契約書に本当の住所を書かないのか?その点を、監査委員におかれましては調査願います。
(5)
つぎに貸付物件をご覧ください。市が貸し付ける物件目録に、工作物「フォレストアドベンチャー」と称するフィールドアスレチック施設一式と書かれていますが、アスレチックは市の所有物ではなく、パシフィックネットワークが樋の口ハイランドの中に建設した会社の所有物です。貸付物件に内容虚偽があります。
(6)
最後に、地方自治法第1条の2は、地方公共団体は、住民福祉の向上を図ることを基本とすると謳っています。
しかるに、市民、県民のために建設された行政財産である樋の口ハイランドを、市の産業振興施設にも位置付けられていた施設を、一民間企業に貸し付けてしまった結果、この10年間、森林公園は住民の利用ができず、住民福祉向上の妨げになっています。
したがって、この監査請求で求める措置の内容は、月形裕二市長が行った当該契約行為の取消しです。
よろしく監査のほど、お願い申し上げます。
樋の口ハイランド関連ブログ
住民監査請求 その1
住民監査請求書を提出
議決なく樋の口ハイランドを格安で貸し付ける契約を締結
本日午後3時。市役所監査委員会室において、住民監査請求書を提出してきました。
今年の3月28日、月形市長が議会の議決なく、樋の口ハイランドの土地、建物を、年間11万1670円で、10年間、(有)パシフィックネットワークに貸し付ける契約を結んでいたからです。
適正な対価なく財産を貸し付けるとき、地方自治法では議会の議決が必要ですが、この契約は、議会の議決が行われていません。
したがって「違法な契約」であり、取消しを求めています。
内容は、下記の通り。
糸島市職員措置請求書
月形祐二市長に関する措置請求の要旨
1, 請求の要旨
(1) 令和5年3月28日、月形祐二市長は、平成5年に福岡県が2億7,400万円で建設した森林公園樋の口ハイランドの土地194,532㎡、建物を、有限会社パシフィックネットワークに令和5年4月1日から令和15年3月31日までの10年間、年額111,670円(土地65,780円、建物45,890円)で貸し付ける事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約を締結し、同年4月28日には、農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、上記契約の公正証書を作成した。
(2) 地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを原則として禁止し、糸島市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例は、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができるのは、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」及び「地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。」に限っている。
(有)パシフィックネットワークは、樋の口ハイランド内で「フォレストアドベンチャー」なる事業を営み、利用料金は大人、小人ともに4,000円であり、公共的団体ではない。したがって、適正な対価なくしてこれを貸し付ける場合は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決が必要である。しかし、上記貸付契約は、議会の議決が行われないまま締結されており、違法な契約である。
(3) 樋の口ハイランドは、展望所、芝生広場、シャクナゲ庭園、桜並木、パラグライダー基地、駐車場が完備され、四季折々に遠足やハイキング、花見など無料で憩える森林公園として市の産業振興施設にも位置付けられていたが、土地・建物すべてを一民間企業に貸し付けた結果、住民福祉向上の妨げになっている。
(4) 請求する措置の内容~月形裕二市長が行った当該契約行為の取消しを請求する。
2, 請求者
住所 福岡県糸島市波多江駅南〇丁目〇番〇号
氏名 伊藤千代子(実物は直筆)
電話 080-8553-6591
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和5年7月3日
福岡県糸島市 監査委員様
事実証明書を提出
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今年3月議会のちよ便り32号
馬場貢副市長は、「森林公園樋の口ハイランドの貸付は問題ない」と答弁
庄原市 前市長に2億3800万円余の支払いを請求
「職員の賠償責任」を定めた地方自治法
地方自治法243条の2に「職員の賠償責任」がある。権限を有する職員が故意または重大な過失により、法令に違反して当該行為をした、あるいは怠ったことにより市に損害を与えた場合も同様。
昨日、6月16日のNHKニュースによると、バイオマス事業をめぐり、広島県庄原市は、事業をすすめた前市長に2億3800万円余りを支払うよう請求したという。どういうことなのか?
庄原市が進めたバイオマス事業は、事業会社が破たんし、2009年から2度にわたって国の補助金の不正な受け取りが明らかになった。そこで市はこの補助金の一部の2億3800万余りを、すでに国に返還した。
これについて市民グループが訴えを起こし、先月31日、市に対して2億3800万円余りの損害賠償を、事業を進めた前市長に請求する判決が確定した。
これを受け、市が前市長に対し、来月28日までに2億3800万円余りを支払うよう請求書を送った。
期限までに支払いがないと、市は損害賠償を求める訴えを起こさなければならない。
糸島市の場合
何百億という税金を使い、市民福祉の向上につとめるべき首長には重い責任がある。いい加減な事務で市に損害を与えてはならない。
だが糸島市では、前市長と現市長が、森林公園樋の口ハイランドを丸ごと全部フォレストアドベンチャーに違法に貸し付け、2012年度からその損害が続いている。
5か所の保育所の無償譲渡では、移管先法人の選定で、架空法人を使った不正、ヤラセが行われ、議会は無効な無償譲渡の議案を議決した。ばく大な損害だ。
きららの湯の無償譲渡では、設立1年の会社に運営しないかと声かけし、5年で閉業して事業者選定は失敗に終わった。
どれもこれも、適正な事務とかけ離れ、めちゃくちゃだ。
わずかな予算で助かる市民がたくさんいるのに。
補助金適正化法には罰則がある
多面的機能支払交付金の事業では、決算額がなく、領収書と一致しない決算書を、活動組織が8年間も作っていたのに、市は「問題ない」「適切」と主張し続けている。
しかし、令和2年に市が県に提出した386枚の書類に、多くの偽造や虚偽記載のあることがわかってきた。決算額のない収支決算書を含めて。
補助金適正化法には、以下のようなきびしい罰則がある。
第六章 罰則
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
自治体の長や職員にも、同じくきびしい罰則がある。
第三十三条 2 国又は地方公共団体において…違反行為があつたときは、その行為をした…地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。
公務員に対して、補助金は国民の税金だから、きちんとした事務をしなさいよ、と法律は言っているのである。
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公正証書は偽造~職員の名前と住所で契約
馬場副市長「問題ない」
2023年3月議会。副市長の右は月形祐二市長
前回のブログの続きである。2012年に市が(有)パシフィック・ネットワーク金丸一郎社長に、財産(森林公園)を貸し付けた契約書は、契約者が職員で住所は職員の自宅になっていた。
伊藤千代子~公正証書に井上義浩、住所福岡県糸島市雷山●●●番地と書いてある。職員個人の住所と名前を使って、市の財産を貸し付ける契約を結んでいるのか。
馬場貢副市長~契約上は問題ないと認識している。
地方自治法第149条で、「財産を取得し、管理し、及び処分すること」は「市長の権限」である。市の条例で市役所の住所は「糸島市前原西一丁目1番1号」。地方自治法は「地方公共団体は、法人とする」と規程し、法令上対外的な契約は、代表者の市長の名前と市役所の住所で結ぶ。糸島市は、こんな基本的なことさえ、平気で踏みにじっている。
2012年8月16日、公証役場で作成された土地建物の貸付契約書。井上義浩(公務員)の名前と住所で貸付契約が結ばれている。
身分証明書が運転免許証というのだから、市の職務とは関係がない。井上は当時農林土木課長だった。糸島市職務執行基本規則によると、同課長職には財産の貸付契約を結ぶ権限はない。したがって、井上は「松本嶺男の私的なお使い」で福岡公証役場に出かけ、公園の土地・建物財産の貸付契約を結んだのである。
当時、松本嶺男は、自らの市長犯罪が露見する瀬戸際に立たされ、それを隠蔽するため、金丸社長との契約書を早急に偽造する必要があった。
下記ブログ(7)松本嶺男市長の隠蔽工作(8)内容虚偽の公正証書を参照。
井上(公務員)と金丸社長が結んだ内容虚偽の貸付契約
契約者は、井上義浩と金丸一郎
公証人は、福岡法務局所属の池谷泉。
貸付物件は、糸島市二丈一貴山312番390の森林公園樋の口ハイランドの
土地19万4532㎡、建物3棟、アスレチック一式。
年間賃貸料は、10万2140円。
上記貸付物件に「アスレチック一式」とあるが、これは市の所有物ではなく会社の所有物であるため、「貸付物件」ではない。公園の中の「民間企業の違法工作物」である。
行政財産である公園を営利企業にまるごと貸付できないため、普通財産と偽っている。
つまり「問題はない」どころか、これは、市の職員が福岡法務局の職員に虚偽の申し立てをして、公正証書を作成した事案なのである。
貸付期間平成24年7月20日~令和5年3月31日
今日は、令和5年3月31日。ついに今日でこのデタラメな違法契約がきれる。
ところが、市はまた明日から10年間、貸し付けの為の協議中だ。
明日、また新たな契約書が偽造されるだろう。
市と議会がグルだと本当に始末が悪い。この件では、やらせの事業者選定が行われ、多くの公文書が偽造されたが、議会はチェック機能を果たすどころか積極的に隠蔽に加担し、市民や社会の目をあざむいてきた。
市の不正を容認してくれる見返りに、市は有力議員の要望にせっせとこたえてきたのであるが、議員の口利きに始まったこの森林公園違法貸付も、その一つにすぎない。
※井上義浩農林土木課長は、この契約後、建設都市部長に出世し、教育部長、企画部長を歴任し、退職後の今は都市施設課長補佐として泊の土地区画整理事業にともなう用地買収に関わっている。居住地の行政区長でもある。
(詳しくは下記ブログ(1)~(8)内容虚偽の公正証書」までを参照)
営利企業に違法貸付されている森林公園樋ノ口ハイランド
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5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
今年の1月13日、月形裕二市長は、(有)パシフィックネットワークが糸島市に寄付をしたとの理由で感謝状を贈呈した。市のホームページ2023年1月17日付。
真ん中右が月形市長。その左が社長の金丸一郎氏か?市長の右は浦志素彦経営戦略部長、その右は溝口和也農林水産部長。
しかしまあ、何という恥知らずな。
パシフィック・ネットワークは、前市長の時から森林公園樋ノ口ハイランドをタダ同然で貸し付け、至れり尽くせりで金儲けさせてやっている会社。前市長と月形市長が、市に損害を与えながら10年にわたって違法に便宜を図っている会社なのである。
二丈一貴山にある樋ノ口ハイランドは、県が2億7千万円で建設した憩いの森。20万平方メートルの広大な敷地に建物3棟、トイレ、駐車場が完備した美しい無料の公園だったが、2012年から市は公園全てを、年に10万3千円(1か月8533円)でパシフィックに貸し付け、フォレストアドベンチャーの商売をさせているのだ。
入場料金は大人も小人も4000円。設備投資はいらないし、市の広報やホームページでタダで宣伝してもらって会社はホクホク、ボロ儲けだ。
いったいなぜそこまでしてやるのか?
市民から自然あふれる公園を奪い、市に損害を与え、大勢の職員に不正な事務をやらせた卑劣な「市長犯罪」を隠蔽するためだ。詳しくは下のブログ①~⑧を参照。
糸島市は、行政財産である樋ノ口ハイランドを普通財産と偽って、営利企業にまるごと全部貸し付けている。普通財産を適正な対価なくして貸しつけるときは議会の議決が必要だが、議決さえしていない。議会も絡んで、二重三重に法律を踏みにじってきた。
2011年12月、前市長のペテン師、松本嶺男が、支援者の議員にいい顔して「公園をタダで貸してやる」と民間人に約束したばかりに、虚偽公文書の作成からやらせの事業者選定、財産処分まで、不正をやりまくったのである。
副市長、部長、課長らが、会社が存在しないのに「存在する」フリをして事業者選定したが、その演技力は劇団四季も顔負けだ。
「運転免許証を業者選定の身分証明に使った」と部長が議会で答弁したが、月形市長と馬場貢副市長は、こんなデタラメな事務をずっと容認してきた。県内で一番高い職員給与を払いつつ、法令違反の事務を平気で職員にやらせている。
何べん議会で不正を指摘しても、何べん「ちよ便り」に「市役所ぐるみの犯罪」と書いても、反省せず平気で同じことを繰り返す。カネを受け取った証拠でもない限り、警察が市長を背任の容疑で捜査しないのを知っているからだろう。
チェック機関の議会が「不正がある」と告発すれば、警察もマスコミも動くのに、議会は沈黙して知らんふりだ。
嶺男みたいな詐欺師が、利権業者や腹黒議員らの応援で市長に当選したあとは、違法行為のオンパレードだった。その手口といったら、暴力団のフロント企業とみまがうほどだ。
職員に架空法人を名乗らせ法人選定したり、虚偽の議案を議決させ財産処分するなど、オレオレ詐欺も真っ青だ。本田博太郎か香川照之に松本嶺男の役をやらせてドラマ化すれば、絶対にウケるだろう。市と議会がグルになれば、地方政治は極限まで堕落する。
パシフィックネットワークとの10年契約が、今年の3月31日、あと4日で切れる。それで市は、「パシフィック様にご寄付いただきました!素晴らしい会社です!」と宣伝して、「10年間タダ同然の契約」を更新する魂胆だ。この感謝状は、「違法貸付」をごまかすために仕組まれた「やらせ」としか考えられない。
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27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
ちよ便り19号2019年10月発行
職員個人の名前と住所で契約
貸付期間~平成24年7月20日から令和5年3月31日
森林公園樋の口ハイランド
県が2億7千万円でつくった森林公園(産業振興施設)の案内図。サクラ、ツツジなど1万6千本の木々が植えられ、ことにシャクナゲ園は有名だった。森林浴の楽しめる遊歩道、草スキー場、展望台、パラグライダーの基地があった。市は、平成24年から民間会社に土地・建物すべてをタダ同然で貸し付け、営利目的でフォレストアドベンチャーに使わせている。この無料の公園を、もう10年も市民は使えていない。
この貸付が、いよいよ今月末で終わる。この機会に、公園を市民の為の公園にもどすべきなのだ。しかし、3月議会で市は、引き続き10年の貸付を会社と継続すると答弁した。
2012年8月16日の樋の口ハイランド貸付契約書
上は、10年前、松本嶺男が福岡公証役場で作らせた樋の口ハイランド貸付契約書。
署名したのは、松本嶺男の代理人、井上義弘。井上の住所は福岡県糸島市雷山●●●。
契約相手方は、(有)パシフィック・ネットワークの金丸一郎代表。金丸の住所は神奈川県茅ケ崎市菱沼海岸2番32-●●●
貸付物件は、土地19万4532㎡と建物3棟。年間賃貸料は、10万2140円。
貸付期間は、平成24年7月20日~令和5年3月31日。あと3日で貸付契約が切れる。
地方自治法違反の契約
地方自治法96条で、適正な対価なくして市の財産を貸し付けるときには、議会の議決が必要だが、これは議決していない「違法貸付」。
井上義弘個人の名前と住所で契約しているのは、嶺男が農林土木課長だった井上に「俺の代理で公証役場に行って、契約してこい」と命じたからだが、法的根拠はない。
市の財産処分は、市役所の住所と市長の名前で契約を結ぶ。職員個人の名前と住所で結ぶ契約などない。
松本嶺男とともに多くの不正に関わった議員たちは、この契約を黙認し、違法行為を積極的に隠ぺいする役割を果たした。何しろ契約の始まりは、与党議員の口利きだったのだから。糸島市では、市の執行部と議会多数派は完璧にグル。
(詳しくは、ブログ①②③④⑦⑧参照)
令和5年4月1日 市長は自分で貸付契約を結べ
令和5年3月31日に契約が切れたら、市は次の10年契約を結ぶという。
また職員を市長代理で公証役場に行かせたら、その職員の名前と住所を契約書に書かせることになる。
月形市長は、松本前市長の不正を引き継いだのだから、自分が自ら公証役場に行って、違法な契約を結ぶべきなのだ。「月形祐二」の名前と志摩桜井の自宅住所を使って。
そうすれば、職員に迷惑をかけることはない。行政財産の私物化が一般市民にもわかりやすい。
不正をやり遂げ隠ぺいできる者が出世
糸島市は、上が命じた不正を立派にやり遂げれば出世できるシステムだと思う。
2012年2月3日の林間施設(樋の口ハイランドと木の香ランドキャンプ場)の指定管理者選考会で、ヤラセの事業者選定をし、虚偽の議案を作成し、利害関係者と飲食し、不正の隠蔽に関わった洞孝文農林水産部長は、総務部長に出世し、職員採用やきららの湯・保育所の無償譲渡に関わった。運動公園整備事業にも馬場貢部長らと関わり、退職後はシルバー人材センターの事務局長に天下った。
議会で松本嶺男を支えた元副議長の三嶋俊蔵が、シルバー人材センターの理事長。嶺男のおかげで私腹を肥やした多くの有力者が、全力でこのペテン師を守っている。
上記指定管理者選考会で、副市長としてヤラセに加わった谷口俊弘は、その後、きららの湯の移管先選定委員会委員になった。きららの湯の無償譲渡先に選定された会社は、設立わずか2年で、温泉経営などしたこともなかったが、社長は、松本嶺男、月形市長、堀田勉議長のお友達だった。そして昨年11月、無償譲渡後わずか5年で休業した。これも大失敗だったが、推進した馬場貢副市長をはじめ、だれも責任をとっていない。谷口俊弘は、ヤラセをしまくった保育所の無償譲渡にも関わり、いま行政区長として市の非常勤職員である。
誰もかれも、不正の実態を知りながら保身のために沈黙し、堂々と高い地位に就いている。
上記の指定管理者選考会で、委員としてヤラセに加わった瀬戸課長は、退職後、行政区長、保護司になった。
最後に、違法な契約を公証役場で結んだ井上義弘農林土木課長は、建設都市部長、企画部長、教育部長を歴任し、いまは都市施設課長補佐として泊の道路用地買収に関わっている。建設都市部長のときには、自分の農地と小島忠義議員の溜池を前原東土地区画整理事業で開発した。
議会の役割
私が議会で「これはおかしい」と質問するたびに、以下の議員たちが特に激しく妨害した。有田継雄(議長)、中村隆光(副議長)、浦伊三次(議長)、谷口一成(議長)、田原耕一(議長)、堀田勉(議長)、小島忠義(建設産業常任委員会委員長)、井上健作(副議長)、寺崎強(議会運営委員会委員長)、三嶋俊蔵(副議長)、笹栗澄夫(総務常任委員会委員長)、徳安達成(予算委員会委員長)。
議会が不正を告発しない限り、警察は動かないから市の執行部は平気だ。議会はいつもゲラゲラ笑い声が絶えず、市と議会と癒着した利害関係者らは、我が世の春を楽しんでいる。
徳安建成議員「職員の住所を議会で言うべきではない」
立憲民主党の徳安達成議員は、3月23日の議員全員協議会で、「職員の住所を議会で言うべきではない」と発言した。まったくその通りだが、契約書に書いてあるから仕方がない。
この違法貸付で市の財産が長期に損害をうけているため、公共の利益を考え、今回あえて言及したのである。
行政書士の資格をもっているらしい徳安議員が、「個人の名前や住所で行政が契約すべきではない」と市を正してくれればいいが、彼は10年間この件に賛成してきた。架空法人を使ったやらせと財産の無償譲渡にも、すべて賛成してきた。
井上健作副議長(自民系)と「健さん」「徳ちゃん」と呼び合うほど仲のいいふたりは、議場で私の質問をさんざん妨害してきた。(下のブログ参照)
市が違法な事務をしても「問題ない」とする大勢の議員らが、糸島市をとことん腐らせている。
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5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
一人二役の共同企業体
住所も電話も代表者も同じ…「にぎわいパートナーズ」
二丈にある美しい森林公園木の香ランドキャンプ場。年間3千人ほどが利用している。子どもにも大人にも人気のキャンプ場。
月形祐二市長は、このキャンプ場を、令和5年4月1日から、共同企業体「にぎわいパートナーズ」に指定管理者として管理させると先の12月議会で提案した。
しかし、共同企業体「にぎわいパートナーズ」とはいったいどんな団体なのか?
「にぎわいパートナーズ」の構成員は、(株)ユレタリングと、NPO法人AQUATAIL (アクアテイル)という。それぞれの法人の住所は、
株式会社ユレタリング が、所在地~福岡市中央区福浜2丁目2-3-105
NPO法人アクアテイルが、所在地~福岡市中央区福浜2丁目2-3-105
同じだ。連絡先の電話番号は、
(株)ユレタリングが、092-577-4033
AQUATAIL(アクアテイル)が、092-577-4033
同じだ。
市は議会で、「2者で共同企業体をつくり、応募された」と説明したが、
代表者も、住所も、連絡先電話番号まで同じだったのである。
上は、令和2年9月12日に結ばれた、共同企業体の協定書。
会社名 株式会社ユレタリング 印
代表者 城賀本裕介
会社名 NPO法人AQUATAIL 印
代表者 城賀本裕介
城賀本裕介氏がふたつの法人の代表者になって、一人で協定書を結んでいる。
「一人で共同企業体を作り、応募した」というのが正しい。
◯伊藤~共同企業体の(株)ユレタリングという会社が代表者になっているが、設立年月日、社員数はどのようになっているか。
◯市~令和2年1月10日で、正社員は3人である。
市が指定管理者の応募をしたのは、令和4年9月。ユレタリングは、会社を作ってまだ2年半だった。
この指定管理者選考会には、溝口和也農林水産部長が選考委員として入っていた。
選考会のときの会議禄を情報公開で求めたが、「会議禄を作っていないから出せない」と言ってきた。「では、会議の録音テープを出して」と情報公開で求めると、「これも出せない」と言ってきた。糸島市では、事業者選定の会議禄さえ作っていない。
2017年(平成29年)4月1日、月形市長は、設立2年のお友達の会社に、二丈温泉きららの湯を無償譲渡したが、わずか5年で休業に追い込まれた。
2012年(平成24年)2月6日、松本市長は、議員の口利きで、設立されていない会社に、樋の口ハイランドと木の香ランドキャンプ場を10年間、無償貸付する決定をし、結局は破たんした。以下参照。
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5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
8)内容虚偽の公正証書
左)森林公園樋の口ハイランドの入り口にある市のトイレ。市が民間業者に違法貸付している。
右)県が作ったシャクナゲ庭園の真上にある巨大なアスレチック。民間の所有で2012年から営業している。
(1)「ヤクザを使ってでも…」言論封じる言葉の暴力
前市長の不正と隠蔽工作の真相がわかるまで、8年もかかりました。議会多数派が質問を妨害しなければ、もっと早くわかって前市長を警察に告発できたはずです。
糸島には、「おかしい」と言えば、数の力で徹底的に攻撃し、黙らせようとする旧態依然とした勢力が存在します。「息子が商売できんようになってもいいんか?」「ここには住めんようになるぞ」「ヤクザを使ってでも黙らせる」…あらゆる人間関係を利用し、脅し透かし恐怖を与え、モノが言えないようにするのです。
私自身も、市の政策に反対したため、待ち伏せされて吊し上げられたり、呼び出されて怒鳴られたり、議会では暴言や不当な懲罰、裁判沙汰にあいました。
利権にまみれ、不正と隠蔽と言葉の暴力がはびこるまちを、私は絶対に子ども達に残したくありません。
この7年間、市に対して「虚偽の公文書を作成していいのか?ヤラセで市民をだましていいのか?」と問い続けました。
しかし市は、「不正はない、虚偽の文書作成もない」と絶対に非を認めず、議会多数派が同調するのを良いことに、同じような不正を巧妙に繰り返し、特定の利害関係者の便宜を図りました。
これでは半永久的に市に損害を与え続け、心をむしばむ言葉の暴力、異常な同調圧力はなくならないでしょう。よって、市が「違法性はない」という公文書をそのまま公開し、市民の皆さんに見ていただくことにしました。
(2)内容虚偽の「公正証書 」
「事業用定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約」
2012年8月の糸島市役所に戻りましょう。市長は松本嶺男。副市長は谷口俊弘です。
地方自治法第96条にはこう書いてあります。
1 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
市が営利企業に、森林公園を年間10万2140円で貸し付けた10年契約は、「適正な対価」ではありません。よって議会の議決が必要でした。しかし、それをしないまま、市は契約を結んでいました。
上は、 2012年8月16日、市長が福岡公証役場で井上義浩農林土木課長に作成させた公正証書。相手方はパシフィックネットワークの社長。下が契約したときの文書です。市がこっそり契約していたので、この書類を入手したのは5年も経ってからです。市長による施設私物化の証拠です。
契約の終了は、平成35年=令和5年つまり2023年3月31日。来年です。
市は、この契約が正しいと言い続けています。しかしこの公正証書には、市の職員ならすぐわかる虚偽記載があります。パシフィックネットワークへの貸付物件を見てください。
3,工作物 「フォレストアドベンチャー」と称するフィールドアスレチック施設一式
この記載はうそです。アスレチック一式は市の所有物ではなく、パシフィックネットワークの所有物なので、市の貸付物件ではありません。公園内に民間の工作物があるとまずいので、市が貸し付けているかのようにごまかしているのです。
この契約を結んだ農林土木課長は、その後、建設都市部長、教育部長、企画部長と出世し、昨年退職した後も再任用職員として市役所に残り、今も都市計画課長補佐として市の幹部です。月形市長の元で建設都市部長をしたきは、前原東土地区画整理事業を担当し、自分が所有する農地もいっしょに宅地開発しました。
(3)森林公園は産業振興施設
2021(令和3)年度の「糸島市公共施設等総合管理計画第一期アクションプラン」から。「産業振興施設」をまとめた表です。森林公園樋の口ハイランドは、市の「産業振興施設」にきちんと位置付けられています。つまり森林公園は、「行政財産」であって、貸付できない財産だったのです。
(4)施設カルテは噓だらけ
これは、市の公共施設をまとめた「平成30年度 施設カルテ」の112ページ。「施設名 森林公園樋の口ハイランド」と書いてあります。森林公園は、まちの公園と同じで、売ったり、貸したりできない行政財産(施設)です。
市はそのことをちゃんと知っているのに「普通財産」とうそを書いています。委託契約書がないのに「包括委託」と、ここにもうそを書いています。
森林公園の年間利用者数を「37,513人」と書いていますが、これも大うそです。なぜなら37513人は、3600円のお金を払ってフォレストアドベンチャーを利用したお客の数であって、無料で森林公園を利用した人の数ではないからです。
森林公園の民間への貸付は、前市長による財産の私物化でした。市は、前市長の不正を隠蔽するため、2012年からずっと公文書の虚偽記載を続けています。
(5)財産の無償貸付・無償譲渡ラッシュ
2012年6月議会では、井上健作議員(現副議長)が「健康づくりセンター二丈温泉きららの湯」の民間委託を提案し、谷口俊弘副市長が「検討する」と答弁し、5年後には月形市長の元で、「きららの湯」は設立わずか2年の会社に無償譲渡されました。
さらに2015年には、春田元前原市長に旧二丈町の深江保育所が無償譲渡されました。合併前後はまさに有力者(とそのお友達)への財産の無償貸付、無償譲渡ラッシュだったのです。そしていま、九大移転で巨額のカネが動き、まちはいっそう利権まみれになりました。(つづく)
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5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
市長松本嶺男の隠蔽工作
上)フォレストアドベンチャーの入場料金。大人3600円、子ども2600円。森林公園樋の口ハイランドにて2019年5月撮影。
(1)森林公園の貸付期限は2023年3月31日
今年3月12日付の西日本新聞によると、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス関連融資を違法仲介したとして、貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた元公明党衆議院議員〇〇氏について、検察側は懲役2年、罰金100万円を求刑しました。(11日、東京地裁)
そこでもう一度、2012年の林間施設の違法貸付の話にもどしましょう。
2012年(平成24年)3月、松本嶺男市長は、〇〇議員(当時)から糸島市の公明市議を通じて紹介された人に、林間施設(木の香ランドキャンプ場と森林公園樋の口ハイランド)を、10年間無償貸付しました。
県警が職員の官製談合事件で市役所を捜査している最中に、市長は副市長らにヤラセの事業者選定を開かせ、自ら虚偽の決定書に押印し、虚偽の議案を議会に提案する背任の罪を犯していたのです。(法令順守①~④を参照)。
しかしその3か月後、思いがけないことが起こり、松本市長は市役所ぐるみの隠蔽工作の末、今度は、議会の議決を経ず、森林公園樋の口ハイランドだけを、年間10万円で約11年間、民間会社に貸し付けるという違法な貸付契約を結びました。
いま森林公園でフォレストアドベンチャーの営業をしているのは、はじめに無償貸付した会社ではなく、東京の(有)パシフィックネットワークという会社です。その貸付の終了期限が、いよいよ来年の3月31日に迫っています。
(2)2012年6月 市長に思いがけないピンチが…
2012年6月はじめ、森林公園樋の口ハイランドに、民間会社が発注したフォレストアドベンチャー(大型アスレチック)が完成しました。
松本市長は、フォレストアドベンチャーオープンのためにアクセス道路を7千万円で整備してやり、「広報いとしま」で宣伝し、マスコミにも宣伝し、いよいよ7月21日のオープンを待つばかりになりました。
しかし、ここで最大のピンチが市長に訪れます。アスレチックの建設費4千万円が、施工業者に支払われていないことがわかったのです。会社は資金集めの最中で、全額を完済できる状況にありませんでした。東京の施工業者は、全額即入金しなければ裁判に訴えると言っています。さあ一大事です。
市幹部と一部議員は、市長室で頭を抱えて相談したようです。もし裁判沙汰になったら、なぜ市の公園に民間のアスレチックがあるのか? 本来なら市民の利用に供するため、市が適正に管理すべきキャンプ場と森林公園を、なぜ営利企業にタダで貸したのか? これまでの違法行為が全部バレてしまいます。
市長の頭は、怒りでいっぱいだったでしょう。国会議員がバックについてると思ってさんざん便宜を図ってやったのに、カネを持っていなかったのか。背任罪で逮捕されたらどうするんだよ、と。
当時、松本市長は大きなミッションをいくつも抱えていました。自分の選挙対策本部長だった元議員や現職議員らが所有する土地の開発、市立保育所やきららの湯の無償譲渡等々。市長に大勢の利害関係者の運命がかかっていました。そこで市長は、部下を使って隠蔽工作に乗り出します。
(3)2012年7月7日 農林水産部長を東京に派遣
7月7日、松本市長は、裁判を回避させるため、農林水産部長を東京に派遣し、(有)パシフィックネットワークの社長と交渉させました。いまタダで森林公園を貸している会社との契約を解除するかわりに、糸島でフォレストアドベンチャーの経営をしてくれないかと頼んだのです。
木の香ランドキャンプ場は市の施設に戻すことができても、アスレチックが完成した森林公園を市の施設に戻すことは不可能です。その上、「7月21日フォレストアドベンチャーオープン」とマスコミで大宣伝していたので、市長は引くに引けない状況にありました。オープンまであと2週間。
パシフィックネットワークは各地でフォレストアドベンチャーの経営をしていたので、市の申し出に合意しました。
「決して損はさせん。20ヘクタールの立派な公園で、トイレも駐車場もみんなそろっとる。初期投資が何もいらずに事業を始められるぞ。俺は市長だから、市の広報やホームページで宣伝してやる。マスコミにも宣伝してやる。市の委託事業のフリをして営業してくれればそれでよか」というのが市長の本心ではなかったかと思います。実際、その通りになりました。
7月19日付の糸島新聞です。大きく「フォレストアドベンチャー 運営会社変わる」と書いてあります。市が契約するより先に新聞報道が行われました。
「パシフィックネットワークに有償貸与」とありますが、いくらで貸したと思いますか? 土地、建物あわせて年間10万2140円です。
記事には「運営会社の変更について松本嶺男市長は「市のチェックが不十分だった」と語った。」とありますが、うそです。もともとチェックなどしておらず、事業者選定はヤラセだったのだから。
(4)2012年7月20日 契約相手方の住所がない年間賃料約10万円の「決定書」
7月20日、松本市長が決裁した「決定書」です。
・「旧糸島市森林公園(樋の口ハイランド)を有限会社パシフィックネットワークに管理運営していただくため」とありますが、これはうそです。事実は「管理運営」ではなく「貸付」。
・この公文書には、契約相手方の有限会社パシフィックネットワークの住所が書いてありません。
・予約契約の期間は平成24年7月20日~平成35年3月31日。10年間も!
・年間賃料は土地5万8350円、建物4万3790円。合計10万2140円です。
地方自治法第96条は、「適正な対価なくして市の財産を譲渡あるいは貸し付けるときは、議会の議決が必要」と定めています。よってこの契約は、議会での議決が必要でした。しかし、議決は行われていません。
これに松本嶺男市長以下、谷口俊弘副市長、農林水産部長、農林土木課長、総務部長以下多くの職員の印鑑があります。「決裁したのは市長の俺だが、みんなでハンコを押したんだから、お前たちにも責任がある。告発なんかするなよ」と言わんばかりです。
市長に「おかしい」と言う部下は一人もいなかったのです。
「不正を前に沈黙するものは共犯者」という言葉があります。刑事訴訟法239条第2項には、公務員は犯罪があると思料するときは告発しなければならないと書いてあるのに。
(5)2012年7月20日 議決をせず契約相手方の住所が違う契約書を結ぶ
7月20日、松本市長がパシフィックネットワークの金丸社長と結んだ「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」の最後の署名欄です。
翌日がフォレストアドベンチャーの開店だったので、「契約終了!」「隠蔽成功!」「セーフ!」と胸を撫で下ろしたでしょう。
契約相手方は、「東京都新宿区新宿1丁目3番地2号、有限会社パシフィックネットワーク 代表取締役 金丸一郎」とあります。しかし登記簿で調べると、3番地2号ではなく3番地12号でした。
内容虚偽で必要な議決を経ていないこの契約書は、不正隠蔽のために作成された地方自治法違反の偽造公文書です。
(6)2012年8月16日 課長を公証役場に派遣,公正証書作成
8月16日、松本市長は農林土木課長(後の建設都市部長)を代理人として福岡公証役場に派遣し、森林公園の土地・建物を10年と8カ月、年額10万2140円で貸し付ける公正証書をパシフィックネットワークの社長と作成させました。
県が2億7千万円で建設し、旧二丈町が宝物ように大切にしてきた美しい森林公園樋の口ハイランドが、議会の議決なく11年近くも民間業者に貸し付けられました。(公正証書は次回公表)
(7)2014年4月1日 月形市長「賃貸借料改定契約書」結ぶ
2年後の2014年(平成26年)2月2日に行われた市長選挙で、松本前市長や春田元市長、大勢の議員の応援を受けて初当選したのは、前自民党県議の月形祐二氏でした。
同年4月1日、月形市長は(有)パシフィックネットワークの社長と、「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借契約に基づく賃貸借料改定契約書」を締結しました。それがこの公文書です。
消費税が5%から8%に増税されたため、森林公園樋の口ハイランドの建物の賃料を、年間4万3790円から4万5040円に改める内容です。
会社の住所は、東京都新宿区新宿1丁目3番3号。それが「11番13号」に書き換えてあります。
来年3月31日、パシフィックネットワークとの賃貸借契約がいよいよ終了します。月形市長は契約を更新せず、森林公園を無料の施設に戻し、シャクナゲ庭園など1万6千本の桜やモミジ等の樹木を、市民は再び楽しめるようになるでしょうか?
小川のそばで愛犬と寝転んだり、展望台で眺めを楽しんだり、3キロの小道を森林浴しながら散策できるでしょうか?子どもたちが小山に登って草スキーを楽しむ「きゃあきゃあ」と笑う声を再び聴くことができるでしょうか?あと1年後です。(つづく)
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5)契約相手方法人は設立されていなかった~市立保育所の無償譲渡
27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
森林公園樋の口ハイランド~市長にしかできない犯罪
2017年10月15日号の「広報いとしま」。月形祐二市長は、松本嶺男前市長を自治功労者として表彰しました。背任罪で告発すべき人を、なぜ表彰するのでしょうか。
部下に存在しない法人を「ある」と偽って事業者選定させ、自ら虚偽の決定書に押印し、虚偽の議案を議会に提案し、市の財産を無償貸付する契約を結び、特定の利害関係者の便宜を図って市に損害を与えた。これは市長にしかできない犯罪です。
私は暴言と策略が渦巻く議会で命がけで闘ってきましたが、そこは是々非々ではなく多数決。「伊藤は噓つき」と吊し上げられ、懲罰と辞職勧告を受け、法令違反は隠蔽されました。
このままでは、半永久的に癒着馴れ合いの不正が続き、違法な事務で市の財政はさらにばく大な損害を被るでしょう。たとえ私が事故や病気で死んでも、不正の記録は残さなければなりません。市民の利益と民主主義を守るために。
(1)2012年、未設立の会社を「ある」と偽り事業者選定
上は、市長が選任した「林間施設の指定管理者選考委員」。
2012(平成24)年2月3日、林間施設(樋の口ハイランドと木の香ランドキャンプ場)を、(株)ネイチャースピリットに指定管理させるかどうかの事業者選考会でした。
しかし、このとき会社は設立されておらず、この選考会はヤラセでした。会社がないから、運転免許証で本人確認をし、プレゼンテーションさせて採点しました。
糸島市のプロポーザル方式の事業者選定は、まったく信用できません。ほぼやらせです。
下は、選考会での谷口俊弘副市長と洞農林水産部長の採点結果です。存在しない会社を採点したので、これも公文書偽造です。
福岡県警が、糸島市下水道課職員の官製談合事件で市役所を捜索したのは、同年1月25日です。その捜査の真っ最中に、農林水産部では市長命令でヤラセの事業者選定をやっていたのです。
(2)未設立の会社を「指定管理者」に決定
2012(平成24)年2月6日、(1)の事業者選考会の採点結果をもとに、市長は林間施設の「指定管理者決定書」に決裁の印鑑を押しました。会社の設立は、同年2月22日なので、契約相手方が設立されていない虚偽の公文書です。
(3)「無償貸付の議案」を作成、市長が議会に提案
上は、(2)の指定管理者決定書をもとに、農林水産部長が作成した「財産の処分」についての議案第25号。虚偽の指定管理者決定書から無償貸付の議案を作成しました。何でもやりますね。
2012(平成24)年3月1日、市長はこの議案を議会に提案しました。(株)ネイチャースピリットの設立は同年2月22日だったので、無償貸付の議案提案は、会社が設立されてわずか1週間後のことでした。
(4)市長が「無償貸付」の契約を締結
2012(平成24)年3月23日、議会採決の3日前、市長は、林間施設を「平成24年4月1日から平成34年3月31日まで」の10年間、無償貸付する仮契約を(株)ネイチャースピリットと結びました。
市が10年間タダで貸付けた物件
いくらお友達議員の口利きがあったからと言って、公園を含め、よくこれだけの財産をタダで貸したものです。適切な財産管理を怠り、言葉巧みに違法な事務を重ねて、特定の人に市の施設を無償貸付した、まさに市長にしかできない犯罪、刑法第247条に定められた背任罪です。
(この頃、水道料金が払えず、1か月近く水道を止められていた家族がいました。「小さい子が二人もいるのに、なぜ水道を止めたのか」と市にきくと、「水は商品だから、タダではやれない」という答えが。市民には冷たく、仲の良いお友達にはとことん尽くすモンスター市長でした。)
(5)議会が「無償貸付」の議案を議決
2012年3月26日、市長派議員が圧倒的多数の議会は、議案25号を大賛成で議決しました。反対は共産党の三人だけでした。
賛成討論したのは、田原耕一議員(後の議長)と小島忠義議員(後の建設産業常任委員会委員長)。
議長は有田継雄議員、副議長は吉村勝議員。
議会運営委員会の委員長は井上健作議員、副委員長は三嶋俊蔵議員、委員は浦伊三次議員、谷口一成議員、寺崎強議員、波多江一正議員。
(6)2018年(平成30年)9月議会 月形執行部の答弁
「会社の設立を準備していたので『会社』と判断した」
右)月形市長の右後ろは、洞総務部長。松本嶺男前市長の命令で、谷口副市長とヤラセの事業者選定を指導し、虚偽の議案を作成した農林水産部長が、市の法令を担当する総務部長に出世し、自らフォレストアドベンチャー問題で答弁しています。議長は田原耕一議員、副議長は堀田勉議員。
伊藤千代子 公務員の犯罪の中の一つ、虚偽有印公文書作成罪の時効は何年ですか。
洞孝文総務部長 虚偽有印公文書作成の時効は、7年となっております。
伊藤千代子 ことしの6月18日、沖縄県宮古島市役所の職員が、虚偽有印公文書作成罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。ご存知じですか。
洞孝文総務部長 新聞情報で見たことはあります。
伊藤千代子 虚偽公文書の作成は非常に重い犯罪です。なぜなら、公文書の虚偽記載を許せば、どんな不正も思いのままだからです。
平成24年2月6日の事業者決定書に、「株式会社ネイチャースピリットを森林公園の指定管理者に決定」と書いてあるが、この会社の設立は、2月22日です。会社がないとわかっていながら、松本市長、谷口(俊弘)副市長、(洞孝文)部長、課長、課長補佐、係長等、7つも判こが押してある。会社が設立されていないのに、会社と書いて事業者に決定するのがおかしいと。誰も言わないで判こを押したのですか。
平野謙二産業振興部長 法人の設立登記に向けて準備を進めてあったから、株式会社と記載をしている。起案をした職員、起案責任者、決裁をおろされた市長まで、皆さんが、当然登記がなされるものという判断でこの公文書を作成しました。
伊藤千代子 刑事訴訟法第239条に基づき松本前市長を「背任罪」で告発し、責任をとらせるべきです。会社がないのにあると偽って事業者選定し、議会や市民をだますようなことは、絶対にやってはいけない。そう思いませんか。
月形祐二市長 私どもは法令順守をしっかりと守ってやってきたつもり。議員の言われることについては思っておりません。
(7)2016年 月形市長が「設立準備会」を「契約相手方」に決定
会社を設立しようと準備していれば「会社」と見なす。市役所内に虚偽の公文書があふれるはずです。大勢の若い職員が上司の命令に従って、違法な事務に加担させられました。
2016年(平成28年)7月5日、月形市長は、市立神在保育所の移管先法人に、「設立準備会」を「事業者」と見なした決定書に決済の印鑑を押しました。それがこれです。
月形市長、谷口俊弘副市長、井土人権福祉部長、藤田晋子ども課長(後の総務部長)など10人の印鑑が押してあります。(当時の総務部長は、洞孝文氏)。
右の写真は、契約相手方を決定した部分を拡大したもの。
1,神在保育所移管先として決定する者(平成28年7月5日)
法人名 いとしま子どもの会(仮称)設立準備会
住所 福岡市東区三苫3丁目〇番〇号
代表者 若尾勉
2,移管年月日 平成29年4月1日
わずか8カ月先の2017年4月1日にすべての財産を無償譲渡する神在保育所の移管先法人に、法人ではない「いとしま子どもの会(仮称)設立準備会」を決定していたのです。
2012年のフォレストアドベンチャーの無償貸付とまったく同じことを、なんと市は財産の無償譲渡でもやっていました。同じ幹部のメンバーで。前市長を表彰した理由がよくわかりました。
なお、若尾氏が平成グループの関係者と繋がりがあることを、市と議会が徹底的に隠すために、私を懲罰と辞職勧告にしたのが2017年9月議会です。
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不正に奪われた公園とキャンプ場
コロナ禍でも、子ども達にのびのびと走り回って遊んでほしいと思ったとき、森林公園樋の口ハイランドを思い出します。
上の写真は、森の中に建つ木造の施設。子ども達が自由に遊べる小屋です。無料で冒険ごっこができるなんて、素敵でしょう。遠足やピクニックとかで行ったら最高に楽しい。とにかく広い公園なのです。下がその案内図です。
樋の口ハイランドは2億7千万円で県がつくった施設。面積が約20万平方メートルもある広大な森林公園です。そこにはサクラ、ツツジ、シャクナゲなど1万6千本の木々が植えられ、季節の花々が楽しめ、特にシャクナゲ園は有名でした。
森の中を小川が流れ、夏には水辺で子ども達が遊び、森林浴の楽しめる遊歩道は3キロもありました。草スキー場では、子どもが歓声をあげて滑り降りて遊んでいました。標高600メートルくらいの展望台からの眺めは絶景でした。ここにはパラグライダーの基地もありました。
しかし2012年3月に市が営利企業に無償貸付して以降、フォレストアドベンチャーが営利目的で独占しているので、市民は使えません。この立派な案内版も、無償貸付後に撤去され、今はありません。糸島市では、市長や議員のお友達に市の施設をタダでやる、タダで貸すのが流行っているのです。
2019年に私が現地調査に行くと、フォレストアドベンチャーが営業に使っているところ以外は、荒れ果てていました。多くの人々は、「ここはひとり3千いくらのお金を出してフォレストアドベンチャーで遊ぶところ」と思っています。しかし本当は、福岡県民のために県が2億7千万円でつくった無料の公園です。
上は、木の香ランドキャンプ場の写真です。静かなたたずまいのとても素晴らしいキャンプ場です。手造りのトイレやログハウスはとても魅力的です。2012年3月26日、松本市長(当時)が木の香ランドキャンプ場と森林公園樋の口ハイランドのふたつの林間施設を詐欺的手法でK氏の会社に無償貸付したことは、前回書きました。
無償貸付した財産は、なんと公園面積約32ヘクタールと建物14棟 でした。
(このキャンプ場だけは、4か月後に取り戻すことができた。)
2012年6月 フォレストアドベンチャーのアスレチック完成
上は、森林公園樋の口ハイランドのシャクナゲ庭園を踏みにじって作られたフォレストアドベンチャーのアスレチック。庭園が踏みにじられて、営利企業のレジャー施設に改造されています。(写真の撮影は2019年)
およそ4千万円のこのアスレチックは、所有権が民間会社にあるので、市の公園内に建築された「違法工作物」です。
税金7千万円を使って客寄せのアクセス道路を整備
それに加えて松本嶺男市長は、「フォレストアドベンチャーオープン」に向けて、アクセス道路を整備してやれと、2012年5月8日に臨時議会を開いて、7070万円の予算を議会に提案しました。
山の中でお客を呼ぶには、道路整備が必要です。なにしろ、山を切り崩して建設した広域基幹林道は、大雨が降るとすぐがけ崩れが起きたりして通れなくなります。ちょうどこの時もそんな状況でした。
きちんと事務をすれば、災害復旧工事には国の補助金がたくさん出るのに、会社のオープンに間に合わせようと、全額市の税金で急いで工事をしてやりました。松本市長にとって、税金はポケットマネーだったのです。
部下の職員が別件の官製談合で有罪判決がくだったばかりのときに、とんでもない市長です。
議会にチェック機能がないと、市はやりたい放題。まさにその見本です。そしてこれは、氷山の一角。
市はホームページや広報いとしまで、「7月にフォレストアドベンチャーがオープン」と、あたかも市の事業であるかのように大宣伝しました。
本来、貸してはいけない公園を、営利企業にタダで貸してしまったために、その会社の営業をずっとずっと市の税金と職員を使って助けていくという、恐るべきムダづかいが、2012年3月に始まったのです。(つづく)
森林公園樋の口ハイランドの無償貸付
警察の捜査中に不正を実行
この写真は、2012年4月5日付西日本新聞の記事です。松本嶺男市長(当時)は、12年3月26日、福岡市のK氏の会社と無償貸付の契約を結ぶと、それをマスコミに発表。報道各社は、「森林公園樋の口ハイランドにフォレストアドベンチャーがオープン!」と宣伝しました。
利用客年間1万5千人~2万人、利用料は大人3500円、子ども2500円と書いてあります。市民が無料で利用するキャンプ場と公園を、特定のレジャー業者に営利目的で独占利用させることになったのです。
私が赤線を引いたところに「糸島市が活用方法を公募、フォレストアドベンチャーの案が採用された」と書いてありますが、このような事実はなく、嘘です。マスコミにうそ情報を流すのは市の得意技。
(1)2月3日 やらせの指定管理者選考会
2月6日 市長決裁の「指定管理者決定書」は虚偽
2011年12月16日、松本市長が、市の公園を使ってフォレストアドベンチャーをやりたいと言ったK氏に無償貸付を約束したとき、なんとK氏にはまだ運営会社がない状態でした。
ところが市は、2012年1月、林間施設の指定管理者を公募。
同年2月3日、市長は部下の副市長や部長らに、やらせの指定管理者選考会を行わせました。まだ運営会社が設立されていなかったため、K氏の運転免許証を応募のときの身分証明書に使いました。
審査委員を任命するのは市長権限なので、やらせは簡単です。委員の半分を市の関係者にすれば、審査、採点はどうにでもなります。
「K氏の会社だけしか応募がなかった」と部長が議会で説明しましたが、当時管理していた森林組合の関係者を訪ねて聞くと、「今回は他に決めてあるから」と応募を辞退するよう言われたそうです。
2月6日、市は、設立登記されていないK氏の会社を、林間施設(森林公園真名子木の香ランド、樋の口ハイランド)の指定管理者に決定しました。
松本市長が自ら決裁の印鑑を押した公文書が下の写真。契約相手方の会社は設立されていないので、これは虚偽公文書です。
(2)2月22日 議会直前に契約相手方が設立登記
2月22日、K氏の会社がようやく設立登記しました。
翌日の23日、私が朝9時半に議員控室に行くと、「林間施設を10年間、無償貸付する議案」がすでに議員全員の机に配布されていました。市は、契約相手方の会社が設立される前に、無償貸付の議案を作成していたのです。デタラメです。
3月1日、松本市長はこの議案を議会に提案。
3月23日、無償貸付の仮契約。
26日、議会が無償貸付を議決。…となりました。市の執行部と議会多数派が協力すれば、どんな悪事も思いのまま。その見本です。そしてこれは、悲しいことに氷山の一角です。議長は、有田継雄議員。
(3)県警が市役所を家宅捜索中に不正を実行
松本市長は、この一連の不正を、なんと警察による官製談合事件の捜査が行われている真っ最中に実行しました。
2012年2月、下水道課職員の官製談合事件が発覚。
同年2月25日、福岡県警は糸島市役所を家宅捜査しました。私は市庁舎三階にある議員控室の窓から、大勢の警官が段ボール箱を運び出す様子を見ました。
同年5月17日には福岡地裁で判決がおり、執行猶予付きの有罪でその職員は懲戒免職になりました。
この間、松本市長は大勢の報道陣に取り囲まれ、厳しい顔で「公務員倫理を徹底する」などと偉そうに宣言しました。
しかしその裏では、市民の大切なキャンプ場と森林公園を、議員の口利きでタダで貸すという、とんでもない詐欺行為を市役所ぐるみで実行していたのです。
市の財産を私物化し、市民のために奉仕すべき職員を、法律や条例、規則の根拠なく自分の使用人のように働かせ、利害関係者の便宜を図りました。警察もマスコミも手玉に取る前代未聞の詐欺市長。これが松本嶺男という人の正体です。
(4)官製談合事件の裁判中に利害関係者と飲食
これにはおまけがあります。
2012年4月のある夜、福岡市のとある店では市の職員と利害関係者による宴会が行われました。参加者は農林水産部長、農林土木課長、担当職員と、建設産業常任委員会のボス議員、及びK社長の5人。
3月26日に林間施設をフォレストアドベンチャーのために無償貸付する契約がめでたく結ばれたそのお祝いに、関わった職員と議員、利害関係者らが打ち上げをしたのです。目撃者の話では議員と部長は真っ赤な顔でぐでんぐでんに酔っぱらっていたそうです。
この利害関係者との飲食は、上記の下水道課職員が官製談合事件で裁判にかけられている最中のことでした。これを議会で追及すると、市は「意見交換会だった」と開き直りました。
数年後、洞部長は月形市長のもとで総務部長に出世し、きららの湯や神在保育所の無償譲渡、農業公園ファームパーク伊都国の指定管理者選考等、数々の事業者選定に谷口俊弘副市長や馬場貢部長(現副市長)らと関わり、井上農林土木課長は建設都市部長に昇進し、不動産業者の小島忠義議員や自分自身の所有する土地を開発する前原東土地区画整理事業を担当しました。(後に詳述)
(5)市長を守る用心棒議会
この写真は、当時の議会(2010年1月~2014年1月)で松本市長を支えていた自民系議員のみなさん。視察先の東京で宴会をして盛り上がっている様子。
2012年の6月13日、一般質問で私はフォレストアドベンチャーへの無償貸付について質問。「市長がK氏に会ったのはいつか?」と聞くと農林水産部長は「2月29日が初めてでございます」と答弁。しかしこれは真っ赤な嘘で、本当は前年の12月16日でした。
私がK氏の告白が載った雑誌「フォーネット5月号」を見せ、「この雑誌のなかでK社長が市長に会って、来年7月からフォレストアドベンチャーをオープンしたいと言ったら、すぐに担当職員が動いてくれた、と書いてある」「公務員倫理で大切なのは、市民や議会にうそをつかないこと…去年会ったんですよね、市長?」とたたみかけると市長は、「そんな記憶はございません」と最後まで認めなかった。
しかし証拠の雑誌がある以上、嘘をつきとおせないと思ったのか、二日後の議会冒頭に「伊藤議員の質問に、記憶にございませんと答弁していたが、記録を再点検したところ、12月16日に会っていた」と市長、部長がそろって訂正した。
私は有田議長や議員たちに「議会で嘘をつくのは許せない。市長は社長と事前に会っているのに、なぜみんな黙っているのか?」と抗議しましたが、市長派議員らは「訂正したからもうよかろうが!」と暴言を吐いて市長を守りました。
市が議会で嘘をつこうが、虚偽の公文書を作成しようが、大勢の議員はそれをすべて見て見ぬふり。虚偽の議案を議決してこの無償貸付に賛成しました。糸島市議会は、不正を追及する議員を攻撃し、積極的に不正を隠ぺいする用心棒議会です。(つづく)
地方公務員法
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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上)ちよ便り15号、 ちよ便り19号
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27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
森林公園樋の口ハイランド~前代未聞の詐欺市役所
上)森林公園樋の口ハイランドの石碑の横に建つフォレストアドベンチャーの看板。安易な口利きがもたらした行政財産の違法貸付。
(1)国会議員から地元市議、市長へ
昨年末(2021年)12月28日、東京地検特捜部は、公明党の衆議院議員だった〇〇元財務副大臣ら4人を貸金業法違反の罪で在宅起訴しました。日本政策金融公庫の新型コロナ対策の特別融資を貸金業の登録を受けずに複数の企業に違法に仲介した「貸金業法違反容疑」です。
〇〇元議員といえば糸島にも関係があります。2012年3月26日、松本市長は、市の大切な林間施設(真名子木の香ランドキャンプ場と森林公園樋の口ハイランド)を営利企業に10年間も無償貸付する契約を結びました。この契約の始まりが遠山元議員にあったのです。(肩書は当時)
福岡市に居住していたK氏は、たまたま訪れた二丈の自然に恵まれたキャンプ場と森林公園に心を奪われ、このすばらしい施設を使って「フォレストアドベンチャー」を経営したいと考えました。
そこで〇〇議員に相談すると、糸島市議の笹栗澄夫議員を紹介してくれ、そのつてでK氏は松本市長と面会できることになりました。
(2)「俺にできないことはない」
2011年12月16日午後4時、松本市長は庁舎二階の市長室に来るようK氏を呼び出しました。
当日、K氏が「来年7月から市の公園でフォレストアドベンチャーを経営したい。できませんか?」と頼んだとき、本当は「法律的にできない。税金を使って市民のために建設された公園を、営利企業に独占的に貸すことは禁じられている」と言うべきでした。
しかし法令順守のカケラもないこの市長は、ムッとした表情で「俺にできないことはない」と答えたそうです。
国会議員の紹介でやってきたK氏に、自分の力を見せつけたかったのでしょうか。すぐに洞孝文農林水産部長を呼んで、どうにかしろと命じます。
そして本当に、この面会からわずか3か月後の2012年3月23日、林間施設(キャンプ場と森林公園)をK氏の会社に10年間、無償貸付する仮契約を締結したのです。
簡単に書くと、
①国会議員→②市会議員→③市長→④ヤラセの林間施設指定管理者選考会→⑤林間施設の「指定管理者決定書」捏造→⑥林間施設の「無償貸付議案」捏造→⑦市長とK氏が林間施設無償貸付の仮契約→⑧市議会で無償貸付の捏造議案を議決
2011年12月16日の面会から2012年の3月23日無償貸付の仮契約までわずか3か月。部下に違法な事務を命じ、ありとあらゆる不正をやってのけ、市民のために作られた施設をタダで10年も民間に貸しつけた市長。反社組織顔負けの不正のオンパレードでした。
(3)ヤラセの林間施設指定管理者選考会とは?
K氏の会社は議会直前の2012年2月22日に設立されたので、12年2月3日の指定管理者選考会のとき、会社は存在しなかった。にもかかわらず、「株式会社」と偽ってプロポーザル審査を行い、採点し、「合格」とした。K氏個人の運転免許証を身分証明書に使って応募させ、いかにも立派な選考会をしたかのように見せかけた。選考委員は市長が任命した谷口俊弘副市長、洞孝文農林水産部長、S課長ら5人。
(4)林間施設の指定管理者決定書捏造とは?
2012年2月6日、市長はK氏の会社を林間施設の「指定管理者」に決定する公文書に判を押した。しかしこのとき会社はまだ設立されていなかった。
(5)林間施設の無償貸付の議案捏造とは?
市長が2012年3月1日、3月議会に提案した議案は「林間施設の無償貸付」。しかしその根拠となった決定書は、「林間施設の指定管理者決定書」。つまり法的に根拠のない議案を提案した。
地方自治法では、法令に違反した事務は認められません。しかしこれに違反しても警察が動くわけではなく、行政のチェックは主に議会の仕事。議会が問題にしない以上、マスコミも書かなければ、警察も動かない。この市長はそれを良く知っていて、数えきれないほどの不正を部下にやらせました。市民が真実を知る以外に、腐敗まみれの悪政を断つことはできません。
(6)議案審査の合間に有力議員を接待
3月議会のさなか、2012年3月8日、利害関係者のK氏は建設産業常任委員会の有力議員を接待した。そのときの領収書のコピー。裏面にK氏の自筆で接待した議員の名前が書いてある。
3月6日に建設産業常任委員会で議案を可決。
委員長は、浦伊三次議員
賛成〜寺崎強、田原耕一、中村進、堀田勉、笹栗純夫
反対〜伊藤千代子
3月26日の議決結果
「林間施設を10年間無償貸付する議案」の採決結果 議長・有田継雄議員
反対3=共産(檜和田正子、古川忠正、伊藤千代子)
賛成19=自民系(吉村勝、浦伊三次、井上健作、寺崎強、谷口一成、三嶋俊蔵、田原耕一、堀田勉、松月よし子、波多江一正、小島忠義、中嶋正信、中村進)
公明(笹栗澄夫、黒田公二)、民主(徳安建成)無所属(吉丸克彦、三嶋栄幸、江頭晶子)
賛成討論=小島忠義、堀田勉、田原耕一
反対討論=檜和田正子、古川忠正、伊藤千代子
※議員定数は24名だったが、このうちの自民系1名(中村隆光元副議長)は前年に女性への暴行容疑で逮捕され辞職して23名になっていた。この人は松本市長の従弟で、自分の土地を地区計画第一号で開発した際には、市にさまざまな便宜を図ってもらい、そのおかげで多額の借金を返済することができた。
※私は2015年に離党し無所属に。
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27)違法に便宜を図る会社に市長が感謝状
2011年3月25日、糸島市観光協会は「森林公園樋の口ハイランドに行きましょう」と市民に呼びかけた。季節の花が咲き乱れ、無料で遊べた憩いの公園が、一年後にはフォレストアドベンチャーと言うレジャー業者に無償貸付されてしまった。
《議会で議決していない違法な契約》
詐欺的手法で市の財産を違法貸付
平成3年 県が旧二丈町に森林公園真名子木の香ランドキャンプ場を建設。後二丈町へ移管。
平成5年 県が旧二丈町に森林公園樋の口ハイランを2億7千万円で建設。後二丈町へ移管。
平成22年4月1日 前原市、二丈町、志摩町の1市2町が合併し糸島市が誕生。
森林公園は「林間施設条例」に基づき森林組合が指定管理者となり管理運営し、実に美しいキャンプ場と公園だった。
平成23年12月16日16時。議員の紹介で福岡市のA氏は松本嶺男市長に呼び出され、市役所市長室で市長と面会。
「森林公園を使ってフォレストアドベンチャーの事業をしたい。来年の7月にオープンできるのなら計画を進めます」と要望すると市長は、「俺にできないことはない」とただちに了承。洞農林水産部長を市長室に呼び、指示。
しかし公園の管理運営は直営あるいは指定管理者しかできず、行政財産である公園をレジャー業者に丸ごと貸付けるのは、地方自治法違反であった。
平成24年1月4日から28日 そこで市は林間施設の指定管理者の公募を行ない、A氏に応募させた。(※ちょうどこのころ、下水道課の職員が入札の官製談合で逮捕され、市役所を県警が家宅捜索。)
同年1月27日
A氏が「株式会社(設立予定)」と書いた指定管理者申請書を農林土木課に提出。A氏には身分を証明するものがなかったため、市は運転免許証のコピーを提出させた。
同年2月3日15時、
市は市役所二丈庁舎302会議室において、林間施設指定管理選考会を開く。選考委員は5名(谷口俊弘副市長、洞農林水産部長、S農林土木課長及び、市長が任命した市民2人)。設立予定のA氏の会社を審査し、指定管理者に合格とする。
審査時間は30分。客観的資料は、A氏の運転免許証のコピーと福岡市へ支払った市県民税の納税証明書だけだった。
同年2月6日
市長がA氏の会社を森林公園の「指定管理者」とする決定書を作成。しかしこの時点で会社はまだ設立されていなかった。
同年2月13日建設産業委員会
農林水産部長が「指定管理者を公募したら1者から応募があり、2月3日に業者選定を行い、2月6日に決定した。会社の名前は株式会社 ○○」と説明。しかし会社はまだ設立されていなかった。
同年2月22日
A氏が株式会社を設立登記。ようやく会社ができた。
同年2月23日午前9時
その翌日には、森林公園をすべてA氏の会社に無償貸付する議案が議員の机に配布されていた。
同年3月1日
市長が議会へ2件の議案を提案。
➀ 議案第6号 糸島市林間施設条例を廃止する条例。
「行財政健全化、及び施設利用者のサービス向上のため、平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管するため、林間施設の設置条例を廃止する」。
しかし移管するはウソだった。
② 議案第25号 財産の貸付について
「平成24年度から糸島市森林公園真名子木の香ランド及び糸島市森林公園樋の口ハイランドを民間に移管することに伴い、当該土地建物を無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規程により、議会の議決を求める」。
貸付を民営化とごまかしたこの議案は虚偽だった。
同年3月6日建設産業委員会
議案6号と議案25号を審議。貸付後の利用は、キャンプ場に大人向けのレストランを作り、樋の口ハイランド内にフォレストアドベンチャーの施設を作ってレジャー事業を展開するという計画だった。7人の委員中、伊藤一人が森林公園の無償貸付に疑問反対。
法務局で会社の登記を調べ、この会社が先月の2月22日、議会開会1週間前に設立したことを知る。
同年3月8日
議案を審査中の建設産業委員会の委員長と○○議員の2名がA氏の接待を受ける。
同年3月26日
市議会で二つの議案を議決。同日、市長が二つの森林公園(木の香ランド、樋の口ハイランド)の土地(面積32万㎡)、建物(14棟)を10年間、無償でA氏の会社に貸し付ける契約を結ぶ。松本嶺男市長は、A氏との約束をわずか3か月で果たした。(議長は有田継雄議員。賛成討論は田原議員、小島議員。)
同年4月某日
洞農林水産部長(のちの総務部長)、井上農林土木課長(のちの建設都市部長)、事務を担当した職員、A氏、建設産業委員会の議員が打ち上げの宴会。(この頃、逮捕された下水道課職員に有罪判決が下され、辞職。市長が法令順守を叫ぶ)。
公園に会社名義のフォレストアドベンチャー(アスレチック)の建設が始まる。フォレストアドベンチャーのオープンが7月21日に決定。
同年5月8日、臨時議会
市長が臨時議会で、災害による基幹林道のがけ崩れを一般財源だけで急遽、修繕するための補正予算7070万円を提案する。伊藤が「フォレストアドベンチャーへのアクセス道路を修繕するためだ」と意見。しかし議決。
市はマスコミを使って「九州初めてのフォレストアドベンチャーが糸島に完成」と大宣伝する。
同年7月4日
公園に会社名義のフォレストアドベンチャー(アスレチック)が完成するが、設置費用4千万円を会社が支払う資金がないと判明。市長がA氏との契約をやむなく解除。
同年7月7日
公園内に会社名義のアスレチック(違法工作物)ができあがり、フォレストアドベンチャーのオープンが7月21日に迫っているにもかかわらず、肝心の運営会社がいなくなり、困惑した市長は農林水産部長を東京に派遣し、(有)パシフィックネットワークの金丸社長との交渉にあたらせる。(有)パシフィックネットワークはアスレチック(4千万円)の債権者だった。
同年7月13日建設産業委員会
農林水産部長が、木の香ランドキャンプ場は市の施設に戻し、フォレストアドベンチャーのアスレチックが完成した樋の口ハイランドだけを民営化すると説明。
同年7月18日 臨時議会
議案60号(木の香ランドキャンプ場を林間施設条例で管理するための議案)を議決。
※森林公園樋の口ハイランドをパシフィック・ネットワークに年間10万円で貸付ける議案は議決していない。地方自治法違反!
同年7月20日
フォレストアドベンチャーのオープン前日、市長が(有)パシフィックネットワークと「事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約書」を結び、樋の口ハイランドを年間10万円で貸す契約をする。
市の財産を適正な対価なくして民間業者に貸し付けつる契約だが、地方自治法第96条第6項に基づく議決を行なっていない。
同年7月21日
フォレストアドベンチャーが樋ノ口ハイランドにオープン。
(現在の料金は大人3600円、小人2600円)。
同年8月16日
松本嶺男市長が、井上農林土木課長(後の建設都市部長)を福岡公証役場に派遣し、公正証書を作成。(有)パシフィックネットワークと樋ノ口ハイランドの土地・建物の貸付の本契約を結ぶ。職員を使って会社の宣伝をホームページに載せるなど、会社の営業を全面支援。
2014年4月1日
松本前市長の後継者として1月に当選した月形祐二現市長が、消費増税にあわせて契約改定。賃料を土地、建物合わせて年間10万3390円とする契約を(有)パシフィックネットワークと結ぶ。
2018年9月1日
洞総務部長(前農林水産部長)が「樋の口ハイランドは廃止し、民間に貸付けた」と議会で答弁しながら、施設カルテに「森林公園樋の口ハイランドを民間に委託し運営している、年間利用者は3万人」と虚偽記載していることがわかる。
2018年10月1日
月形市長は消費税増税分を上乗せして、パシフィック・ネットワークとの契約改定を再度行ない、土地は5万8340円、建物賃料は4万5890円に改め、合計で年額10万4230円とした。
2019年6月議会
「樋の口ハイランドは委託し運営している」という市に、私が「委託契約書があるのか?」と聞くと「ございません」と市が答弁。嘘まみれ。
2019年8月14日
会社の宣伝を市のホームページに写真付きで掲載し、連絡先は市の商工観光課となっている。あたかも市の委託事業であるかのように見せかけつづけてきた。
2019年9月議会
借地借家法にもとづき結んだ公正証書の貸付物件に会社の財産(アスレチック)が含まれていることが判明。会社が公園の中に自社の建物を建設して営業していることが判明。契約相手方のパシフイックネットワークの社長が別会社を作り、事業を行っていることが判明。(樋ノ口ハイランドのまた貸し)。
腐った政治
私は平成24年の7月11日、知人の紹介で一度A氏と面会しました。そのときA氏が「平成23年12月16日松本市長に会った時、来年の7月にオープンできませんか」と聞いたところ、前市長がムッとして「俺にできないことはない」と言ったと聞きました。
また「無償貸付」の議案を審査中の平成24年3月8日、所管の委員会の議員二人を接待したこと、議案が通過し契約を結んだ3月議会後の4月に、部課長、職員、議員と打ち上げの飲食会を行って二次会まで行ったことも聞きました。
それについて私が平成24年9月議会で「利害関係者との飲食は、職員倫理条例上問題ではないか」と問うと、市は「意見交換会であり問題ない」と答弁しました。市の幹部と議員、利害関係者が癒着して腐っているのです。
平成24年の1月から4月は下水道課の職員が官製談合で逮捕起訴され有罪になった時と一致し、松本市長が「利害関係者との飲食を慎み、職員倫理を守る」とテレビや新聞で公言したのは、真っ赤なウソでした。
「市役所ぐるみの犯罪」とは
民間に貸付できない樋の口ハイランド森林公園(行政財産)を、レジャー業者に10年にわたって独占使用を認める違法な貸付契約を結んでいること。
その証拠に、公園入口には樋ノ口ハイランドの石碑と並んで業者の看板が立っています。
県民のために福岡県が多額の税金を使って建設した森林公園は行政財産です。行政財産は、地方自治法で民間への貸付ができません。
にもかかわらず市役所ぐるみで「民営化した、移管した、委託している」とウソをつき、レジャー業者にタダ同然で貸付けているのです。
適正な対価ではない財産の貸付は議会の議決が必要ですが、その議決もしていません。
職員に必要のない事務を命令し、市民のための大切な財産を特定業者の金もうけに使わせています。
この違法貸付で市民が自由に使えない状態にし、公園を荒廃させ、市にばく大な損害を与えているのを見過ごすことはできません。
春はお花見、夏は水遊び、秋はモミジ狩り、広大な森林公園は自然の名所でした。
市民が無料で森林の大切さ、自然と環境保護について学ぶ施設を、なんと市長は3600円の使用料を取って営業している東京のレジャー業者にタダ同然で貸付けているのです。
市長と議員の癒着に始まったこの不正を、議会はずっと黙認(擁護)してきました。
(市内の業者のみなさんには10月からごみ袋が5倍も値上げ。水道料金や各種使用料も値上げされた)。
市役所ぐるみの犯罪
9月議会報告、ちよ便り19号ができました。
これまで議会で追及してきた事実を積み上げて、作成したビラです。
「市の説明を信じてはいけない」ということを私に痛感させたのは、まさにこの森林公園の違法な貸付事件でした。
2012年2月13日の建設産業委員会で、農林水産部長がニコニコしながら「すばらしい会社を森林公園の指定管理者に選定しました」と言ったのです。
しかしそれは真っ赤なウソでした。法務局で登記簿を取って調べたら、そのすばらしい会社はまだ設立されていなかったからです。
しかしどんなに事実を示して議会で訴えても、議会は無視し続けました。
今年になってから、施設カルテも公正証書も虚偽という恐ろしい事実がつぎつぎ明るみになりました。
たとえ大勢の議員が「市を信じる」「市はだましたりせん」と擁護しても、真実を変えることはできません。
2012年の7月13日の建設産業委員会で、市は森林公園・樋ノ口ハイランド(行政財産)を「民間に委託する」とウソの説明をしました。
そして8月16日にはこっそり公正証書を作成して(有)パシフィックネットワークに土地と建物をタダ同然で貸付けていたのです。
それによって市の財政に多大な損害を与えました。
不正の始まりが議員の口利きだったことを思うとき、執行部と議会の癒着なれ合いほど罪深いものはありません。
公平公正でクリーンな政治を実現するため、ご支援をよろしくお願いいたします。
関西電力幹部と福井県高浜町の元助役との金品問題。悪代官と御用商人のような「菓子折りの下の小判」「宴会政治」。日本の地方行政は、まだ江戸時代の続きのようです。
こんなお金に縁のない私たちは、格さん(拡散) と助さん(助けあって) でたたかいましょう。
9月18日(水)午後4時頃 議員控室
午前中の私の一般質問で、(有)パシフイックネットワークへのタダ同然の財産の貸付が、地方自治法96条で定められた議会の議決を経ていなかったことが明確になった。しかし議会は相変わらず市の法令違反をまったく無視、黙認している。
そこで議員全員がそろったところで質問を投げかけた。
「パシフイックネットワークへのタダ同然の貸付が、地方自治法に定められた議決を経ていなかった。これでいいのか?おかしいと思わないか?」と。
しかし誰もかれも、
「思わない。市を信じる」
「宗像でもそうしとるって市が言うとったやろ」
「それをいま言わなくても、次に伊藤議員が一般質問で取り上げればいいことだ」
「伊藤議員はどうしてそんなことを言うのか? ・・・!」と、市の立場で私を責める議員たち。
あなた方は地方自治法を読んで言っているのか?
市はばく大な損害をうけ、市民は公園を使う権利を奪われているというのに。
議場で、委託契約書がないのに「委託している」と答弁した部長。
移管先がないのに「移管した」と答弁した部長。
市役所ぐるみで隠ぺいのためのウソを重ねる執行部。
ウソがバレれば訂正して終わり。
何をやっても議会が見逃してくれるから平気なのだ。
「市にだまされた」「議会はチェック機能が全くない!」と私が言うと、議会運営委員長が「市がだますわけがなかろうが!」と言った。
「おまえは帰れ!」と3月議会で私を怒鳴った議員だ。
私は長年、市当局の用心棒みたいな議員の発言(というより罵声、怒声)に苦しめられてきた。
それを注意する議員が一人もいない。それが一番辛かったことだ。
そういえば議会最終日は、議会運営委員会の主催で「20年表彰を受けた議員を祝う」ため、議運の委員長の料理屋で、市長以下執行部と議会は宴会の予定だった。
何かにつけての市の幹部と議会との懇親会。
私はそれが市と議会の癒着なれ合いの元だと思っている。
9月25日(水)
9月議会が今日、終わった。
私は二つの反対討論と一つの賛成討論(アスベスト救済についての請願)を行った。
9月27日(金)
前市長が利害関係者の便宜を図るため、部下に命じてやらせたシナリオ通りの業者選定。
それがパシフイックネットワークへの違法貸付につながった。
これまでの議会質問でほぼ全貌が明らかにできたので、これよりまとめて公開する。
議決なき違法貸付でばく大な損害
前市長が契約した公正証書と現市長の結んだ契約書。どちらも法的根拠がない。
糸島市は、約20万㎡の広大な土地と管理事務所など三つの建物を、平成24年7月から令和5年まで、タダ同然でフォレストアドベンチャーを運営するレジャー業者に貸付ける契約をした。
9月議会の私の一般質問で、その契約が地方自治法第96条で定められた議決を経ていなかったことが明白になった。
年間賃料
土地代 5万8350円 (約20万㎡)
建物代 4万1707円 (建物3棟)
これは適正な対価とは言えない。しかも固定資産税は市の負担だからタダ同然いやそれ以下だ。
福岡県が2億7千万円で建設し、駐車場が100台、広場や庭園もある立派な施設の適切な賃料とは絶対に言えない。
適正な対価なくして財産を貸し付けるときは地方自治法による議会の議決が必要だが、市は言葉巧みに議会をごまかし、議決しないまま貸付契約を結んでいたのである。
これは元々、与党議員の口利きに始まった官製談合だった。
しかもこの貸付で森林公園は荒れ果て、市民は公園として利用できなくなった。
私はそれをこの7年間、真実を明らかにするため議会で追及してきた。
隠ぺいのための虚偽答弁に終始する執行部と、与党議員らの妨害を受けながら。
そしてようやく明白になったのは、市が行政財産である森林公園の違法貸付を「移管、委託、民営化」と偽って実行したということ。
私が前市長を「ウソとヤラセの天才」と言ったのは、行政権力と公務員の知識を悪用して、(1)市民の税金で不正を働いた (2)職員に命令してトップダウンで違法行為をやらせたからである。
前市長は癒着馴れ合いの中で倫理観が麻痺し、市の財産を私物化。
運転免許証を業者の身分証明に使う、存在しない法人を審査するというような実に様々な驚くべき詐欺的手法を駆使し、シナリオ通りの業者選定を行った。
それを現市長が受け継いだ。
違法な行政処分は無効である。これまで市が被った損失、損害はばく大で計り知れない。
今こそ法令順守の正常な市政にもどさなければならない。
クリーンな市政を願う市民と、日々まじめに勤務している多くの職員のために。
いとう 施設カルテ112ページに、樋の口ハイランドの「運営方法」は「包括委託」と書いてある。包括委託とはどんな委託か。
市 設置は市が行って、その後、全ての管理運営、維持まで含めて、一括して業者のほうに委託するというものが包括委託である。
いとう それでは、どこに全てを包括委託しているのか。
市 パシフィックネットワークに委託している。
いとう その委託の契約書があるか。
市 委託の契約はございません。
信頼失う公文書の虚偽記載は、重大な犯罪
有限会社パシフィックネットワークは、市から20万平方メートルの広大な土地と建物3棟を、年間わずか10万円で10年間も借りていますが、運営委託の契約はしていません。
契約書が存在せず委託の事実がないのに、「運営方法 包括委託」と公文書に記載しているのです。
樋の口ハイランドの利用者3万7513人も事実ではありません。これもウソです。
公文書の虚偽記載は市民の信頼を裏切るだけでなく、関わった公務員は虚偽公文書作成等罪という刑法第156条に問われかねない重大な犯罪です。
市長以下執行部はそれを真剣に反省すべきです。
チェック機能果たさない議会
全議員に配布された施設カルテ(公文書)に虚偽記載があるにもかかわらず、議会はまったく問題にせず、黙認し続けています。
これでは法令順守どころか「契約書がなくてもかまわない」という市の事務を認めるようなものです。
運営方法・包括委託、利用者3万7513人と偽りの記載をした施設カルテ。他の会社の営業実績を、今はないはずの公園の利用者として書いている。いわゆる改ざんだ。
市が7年間、公園の整備を怠ったために、斜面が崩れた草スキー場。
いま、公園廃止の宣伝のため、市民の利用はほとんどなくなった。
以前は無料で市民がピクニックに来ていた。
森林浴、草スキー、パラグライダー、水遊びなどができた。
公園内には16,000本の花木が植えられ、森林組合が美しく管理、整備をしていた。
市は会社に、20ヘクタールの広大な土地を年間5万8350円で貸している。
森林浴ができた遊歩道の脇にはゴミが積まれて。
子どもたちが遊んでいた水辺は立ち入り禁止に。
玄界灘が一望に見渡せた展望台も立入禁止に。
フォレストアドベンチャーの利用料は、大人3600円、小人2600円。
無料で遊べた公園が、高いお金を払って遊ぶ民間施設に変わった。
2023年の利用料は4000円。
本来は、森林保護と住民が自然の大切さを学ぶために福岡県が2億7千400万円かけて建設した産業振興施設である。