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③福岡地裁勝利判決~私への名誉毀損認め共産党前市議に110万円の支払いを命じる

判決~文書偽造罪は犯罪に当たる行為。原告(伊藤千代子)が議会で追及するに足りる十分な根拠はあった。

 

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今月8月9日、私が多面的機能支払交付金をめぐり、日本共産党の前糸島市議団を名誉毀損で訴えた裁判で、福岡地裁は私の主張をほぼ全面的に認め、被告らに連帯して110万円を支払うよう命じる判決を下しました。

2021年12月21日、市議会議員選挙の約1カ月前、日本共産党のY議員とG議員は「泊一環境保全組合に不正はない。農業地域の困難に背を向け、存在しない「不正」を言い立てる伊藤千代子議員の中傷にこたえる」と題するビラを発行し、配布しました。⬇︎


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このビラには、「伊藤議員が問題にしている住民組織・泊一環境保全組合には、犯罪に問われる不正行為はありません。」、「不正の事実はないとの確証を得ています。」、「伊藤議員の主張は、事実に基づかない誹謗中傷の類です。」、「ありもしない不正追及ばかり行うことは議員としての在り方が問われます。伊藤議員は事実をよく確かめ、市民や地域を傷つけた責任を明確にするべきです。」などと書かれていました。

私は、徹底的な調査と告発住民らへの聞き取りによって、領収書の偽造や決算書の偽造があること等を把握し、議会で取り上げたのです。

このビラは、私の名誉を棄損するだけでなく、告発者の名誉も棄損し、多面的機能支払交付金に係る不正を隠ぺいするものです。

そこで私は、2022年6月16日、福岡地裁に提訴しました。


今年4月19日に行なわれた証人尋問では、Y議員とN元会長が証言台に立ち、重要な事実が明らかになりました。

まず、N元会長は、水路の泥上げ、草刈りなどの活動(出方)に参加した農業者に、2019年度まで10年以上も、日当をきちんと支払っていいなかったことを認めました。

次にY議員は、九州農政局に内部告発があった当時から、N元会長の相談に乗っていたことや、N元会長の紹介した人たちからしか聞き取りをしていなかったことも明らかになりました。


8月9日の地裁判決は、「ビラを読んだ一般の読者に、原告(伊藤千代子)の議員としての活動が不当なもので、市議会議員としてふさわしくない人物であるといった印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。」として、被告らの「単なる政治家の意見表明」との主張を退けました。

また、私の選挙区内でビラを1000枚から1500枚配布したのは「少なくない枚数」であり、市議会議員としての評価が低下したのは明らか。「名誉棄損に該当し違法」と断定しました。

 

判決文には、領収書は、「その性質上、その名義人の承諾を得ずに他人が代筆することが許容されている文書とは言えない」と明確に書かれています。

また領収書の作成にあたって、泊一環境保全組合が、本人の承諾を得ることなく代筆を行った行為は、「文書偽造罪といった犯罪にも当たる可能性のある行為であり、少なくとも原告(伊藤)がこれを糸島市議会で追及するに足りる十分な根拠はあったというべきである。」と述べています。


また判決は、被告らが領収書の偽造を訴えている当事者本人から聞き取りをすることなくビラを発行し、配布したのは、「必要な調査を尽くしたとは言えない」として、被告らの真実相当性の主張を退け、精神的損害に対する慰謝料額を100万円、弁護士費用を10万円としました。

 被告らが判決から2週間以内に控訴しなければ、この判決が確定します。


共産党らしく公平な立場で本件交付金問題の調査・解決を!

このビラを泊一行政区に配布したのは、Y前議員の熱心な支援者である泊一環境保全組合のN元会長本人です。

Y前議員は、九州農政局の検査があった2020年2~3月頃よりN元会長の相談にのって活動していながら、公正な立場を装って「泊一環境保全組合に不正はない」とのビラを配布し、22年1月の市議選では「不正の不の字もない」と演説して回りました。

またY前議員が、N元会長に頼まれ、告発者の依頼人弁護士に口利きしたことで、告発者らはN元会長に裁判に訴えられ、いま最高裁でその審理が続いています。(ブログ「告発者が訴えられた裁判」参照)。

Y前議員が自民系議員らとともに「泊一環境保全組合に不正はない」と主張したことで、勇気をもって告発した住民の方たちは、深く傷つき苦しめられています。


日本共産党は、戦争に命がけで反対し、平和と民主主義を愛する立場で不正を憎むもっともクリーンな政党です。

共産党らしく公平・公正な立場でこの問題を全党上げて調査し、解決へ向けて力を尽くすべきです。

これは、地区委員会や県委員会だけでなく、党中央に対して申し上げています。




参考資料

2020年度に九州農政局の検査を受けた泊一環境保全組合は、386ページの書類を市に提出し、市はそれを県、国に提出した。しかし、私が調べた書類はどれもこれも虚偽だらけだった。その一部を紹介する。


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上は一人暮らしの90代女性がやってもいない「水路泥上げ、ため池草刈」などの環境美化活動をして1万6千円を受け取った領収書。



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上は他地区に転居後も環境美化活動に参加していたことにされた偽領収書。署名は他人が勝手に書いた。すでに死去した人の領収書まで作成されていたことも判明した。



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上左はシニアクラブ会員が環境美化をしてひとり2千円の日当を受け取ったという偽の受領書。この日に環境美化は行われていない。右はシニアが環境美化に参加して8千円を受け取った偽領収書。実際には支払われていない。



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上は小学生の子どもが環境美化で、農道やため池の草刈り、水路の泥上げをしてひとり4千円の日当を受け取ったという偽の受領書。子どもは作業に参加していない。



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上は消防団員が環境美化活動で泥上げしてひとり1回4千円、合計8千円の日当を受け取ったという偽の受領書。環境美化は無報酬のボランティア活動。



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左の決算書は市に提出したもの。右の決算書は住民に配布したもの。同じ年度の決算書が複数作成されている。



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組合は総会を開いていなかったが、2020年の九州農政局の検査後、偽の委任状や偽の受付簿、偽の総会議事録、偽の事業報告書、偽の決算書等を5年分作成して市に提出した。



環境美化活動は農業とは関係のないボランティア活動

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市道の清掃

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市道・県道の清掃

組合は何年にもわたり、環境美化活動を「農地維持活動」、あるいは「景観形成活動」とごまかして多面的機能支払交付金を受給してきた。



下はN元会長が2020年2月、九州農政局の検査後、内部告発者に送ったメール。月形市長は、自分が任命した非常勤特別職の行政区長が、「行政にチクったのはお前か?」と告発者の住民を責めたてたにもかかわらず、一連のパワーハラスメントを放置している。

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