糸島市施設カルテ112ページ。昨年、総務部が作成。
「委託契約書はございません」~施設カルテでわかった樋の口ハイランドの違法貸付
今年4月、市から配布された「施設カルテ」をじっくり見ていたら、その112ページに廃止されたはずの樋の口ハイランドが載っていて、驚きました。
施設のID番号まで付けられ、所管、農林水産課と。
「樋の口ハイランドは廃止したから公の施設ではない。だから民間に土地と建物を全部貸しても問題ない」という市の説明は、真っ赤なウソだったのです。
施設カルテには、
「利用者数 3万7,613人」と書いてあります。
廃止した施設の利用者数が3万7千人!
なんというデタラメな市役所でしょう。
いとう 樋の口ハイランドは廃止したはずなのに、利用者数が年間3万7,613人と書いている。どういうことか?
市 その数字は、フォレストアドベンチャーの利用者の数である。
※民間業者の営業実績を、なんと公園の利用者数にすり替えていたのです。
そしてカルテには「運営方法 包括委託」と書いてあります。
廃止した公園の運営方法が包括委託とは、ありえません。
いとう 樋の口ハイランドは「廃止した」と言っているが、「運営方法 包括委託」と書いてある。どこに包括委託しているのか。
市 パシフィックネットワークに委託している。
いとう その委託契約書はあるのか。
市 委託の契約書はございません。
いとう パシフイックネットワークとの契約は貸付であって、委託ではない。
※契約書が存在しないのに、委託と書く。でたらめです。
糸島市では、公文書の虚偽記載がまかり通ってきました。議会がチェック機能を果たさず、黙認するからです。
これではどんな不正もやりたい放題です。
いとう 公務員による公文書の虚偽記載は、虚偽公文書作成等罪という刑法第156条に問われる恐れがある。委託でなければ、樋の口ハイランドの本当の運営方法は直営か、指定管理者か。
市 (包括委託を)貸付と変更させていただきたい。
※廃止した施設の運営方法が「貸付」とは…。
滅茶苦茶です。地方自治法にそって行政運営をするという最低限のことが、守られていません。
施設カルテの設置目的の欄に、見えないような小さな字で、「敷地の大部分をフォレストアドベンチャーとして貸付を行っている」と書いています。これこそが真実です。
つまり、
1、森林公園樋の口ハイランドは廃止されず「公の施設」として存在し、民間業者に違法貸付されている。
2、その違法貸付を隠すために「包括委託で運営され、利用者が3万人以上ある」と、施設カルテに虚偽の記載をしている。
ことがわかりました。
市は、地方自治法で許されない公の施設の「貸付」を「移管」にすり替えて行っています。市役所ぐるみでなんと7年間も。(つづく)
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