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契約書に虚偽記載~農業公園の指定管理者①

  契約書に虚偽記載 
「糸島市農業公園ファームパーク伊都国の管理に関する協定書」


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平成29(2017年)年4月1日、月形祐二市長は、(株)フロンティア・アドバンスと「糸島市農業公園ファームパーク伊都国の管理に関する協定書」を結びました。上の写真。
3年間の契約金は、3千294万9880円でした。署名の欄を拡大すると、

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住所は、〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-16 第2高田ビル2F 
株式会社フロンティア・アドバンス 代表取締役石橋強。
指定管理の契約を結ぶには、地方自治法第244条の2第6項の規定で議会の議決が必要です。
平成28(2016)年12月議会で議決した議案第118号は、こうなっています。

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議案第118号「糸島市農業公園ファームパーク伊都国の指定管理者の指定について」
指定管理者となる団体 株式会社フロンティア・アドバンス
所在地   福岡市博多区博多駅東1丁目1番30号

議会で議決したのは、福岡市博多区博多駅東1丁目1番30号だったのに、市長が契約したのは、福岡市博多区博多駅東1-1-16第2高田ビル2Fでした。
デタラメですね。市長は法的根拠のない契約を結んでいたのです。
市が企業と契約を結ぶときは、必ず登記事項証明書で所在地を確認します。下の写真。

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フロンティア・アドバンスの登記上の住所は、福岡市博多区博多駅東1丁目1番30号。議会が議決した住所と同じです。やはり契約書にあるフロンティア・アドバンスの住所は、登記の裏付けがない虚偽記載だったことになります。

応募から決定までの事務
糸島市が、農業公園ファームパーク伊都国の指定管理者を募集したのは、市長が契約を交わす半年前、平成28(2016)年10月のことです。応募は、(株)フロンティア・アドバンスだけでした。これがその時の申請書です。
 
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応募年月日  28年10月24日
所在地    福岡市博多区博多駅東1-1-30 第1高田ビル5F
団体名    株式会社フロンティア・アドバンス
代表者    石橋強

平成28年11月1日、フロンティア・アドバンス1者を審査する「指定管理者選考会」が開かれました。メンバーは以下の方々で、右はその審査結果です。市の職員が高い点数をつけなければ、落選してましたね。

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平成28年11月1日、市は、(株)フロンティア・アドバンスを農業公園の指定管理者に選定する決定書を起案します。

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ここには、会社の所在地が書いてありません。重要な事業者決定書に契約相手方の住所がなければ、不備な公文書です。しかも指定管理者の選定は、農業公園条例第8条で「市長」の権限と定められています。「部長」のハンコが押してありますが、これでは無効です。
しかしこの決定書を利用して議案118号を作成し、同年12月議会に市長が提出し、議会が議決、翌年の4月1日、月形市長が契約した、という流れになっていました。
平成24年度のフォレストアドベンチャーへの林間施設の無償貸付のときとそっくりです。あのときは、松本嶺男前市長に不正を命じられた谷口俊弘副市長と洞孝文農林水産部長が、登記されていない未設立の会社を指定管理者選考し、無償貸付の議案を捏造(ねつぞう)しました。

フロンティア・アドバンスが指定管理者になるまでの所在地
時系列でまとめるとこうなります。
平成28(2016)年10月24日 申請書 
  福岡市博多区博多駅東1-1-30 第1高田ビル5F
同年11月1日 決定書
  所在地の記載なし
同年12月1日 糸島市議会議案118号
  福岡市博多区博多駅東1丁目1番30号
平成29(2017)年4月1日 契約書
  福岡市博多区博多駅東1-1-16 第2高田ビル2F
  
登記の事実に関係なく、市はその時々で会社の住所を使い分け、公文書を作成していたことがわかります。
月形祐二市長が、公の施設の指定管理協定書で、議会の議決に従わず登記簿と違う住所の会社と契約を結んだのは、重大な背任行為です。(つづく)


平成28年度の執行部
議会で議案第118号を議決したときの執行部は、以下の方々。平成28年度は、大量の虚偽公文書が作成された。前期議長は2人。浦伊三次氏と谷口一成氏。副議長は三嶋俊蔵氏。市の虚偽答弁を容認し、市の不正を追及する私の質問を散々妨害。

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