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子どもの権利条例に賛成討論しました

9月議会最終日

糸島市子どもの権利条例について賛成討論


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5分間です。議案は全員賛成で議決しました。


議案第61号糸島市子どもの権利条例について賛成します。

この条例は、児童の権利に関する条約及び子ども基本法に基づき、子どもの権利を保障し、子供が自ら有する権利を理解し自らの意思で成長することの大切さを大人と共に分かち合うことをとうして、自分も他者も大切にし、生き生きと育つことができる、子供に優しいまちづくり実現を目的として提案されています。

条例提案の中に児童の権利に関する条約と子供基本法がきちんと盛り込まれたことは、非常に重要です。

1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において、 「児童の権利に関する条約」が採択され,我が国は,1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名し,1994年(平成6年)4月22日に批准を行いました。

この条約は,世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義。)が,今日なお,戦争や紛争、貧困や飢え等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものです。

またこども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。

これらの理念にのっとり、糸島市においても、子どもを中心においた子どもの権利条例が制定されることには大きな意義があると考えます。

この条例の制定過程で、子どもの声を聴く努力をしたとも聞きました。今後も、こどもの真しな声に耳を傾け、虐待やいじめ、あらゆる人権侵害から子ども達が守られ、すみやかに救済される社会を作っていくことが私たち大人に求められています。

2020年にユニセフが発表した先進国のなかで、日本は、生活に満足していると答えた子どもの割合が最も低い国の一つでした。生活全般への満足度 を 0 から 10 までの数字で表す設問で、6 以上と答えた子どもは、日本では 62% のみでした。自殺率も平均より高く、その結果、精神的幸福度の低いランキングとなりました。

紛争のない日本にあっても、子どもをめぐる社会情勢は、厳しいものがあります。この30年間で、非正規雇用の増大、社会的格差の拡大のなかで、子どもをめぐる貧困の課題が大きな社会問題になっています。

親の経済的格差にかかわらず、多様な経験を保障され、子どもの人生が豊かなものになるよう、力を尽くす必要があります。

この条例では、生存や発達に関する権利のほか、差別されない権利、自由に過ごすことができ、豊かなに育つことができる権利、考えを表明できる権利が謳ってあります。

また、こどもの権利の救済にかかる委員会の設置も盛り込まれています。

条例がただの絵に描いた餅ではなく、実際の学校や社会生活の中で、行政事務のなかで、最大限生かされることを願って、賛成討論とします。