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虚偽公文書の作成は犯罪です~存在しない会社を契約業者に決定

9月12日の一般質問では、驚くべき答弁がありました。

◎平成24年2月6日の事業者決定書について、会社の設立は2月22日です。
契約決定書ができた後に、会社は設立登記されていたのです。
「会社がないのに会社がある」と偽って契約業者に決定した公文書は、虚偽の公文書です。にもかかわらず、市長、副市長、部長、課長…と7つも印鑑が押してあります。

いとう~「会社がないのに、会社と書いて契約業者に決定するのはおかしいと、誰も言わなかったのか?」
部長~「設立登記に向けて準備をしてあったので、「株式会社」と記載した。起案した職員、決済した市長、職員全員が登記がなされるものと判断して、この公文書を作成した…」

あまりにすごい答弁に頭がくらくらします。
糸島市では、事実にもとづいて公文書を作成せず、「会社ができるだろう」「法人登記がなされるだろう」という予測で、虚偽記載を市役所ぐるみで認めているのですから。

公文書の虚偽記載が許されれば、どんな犯罪も思いのままです。
たとえば、
職員採用試験で、「九大を卒業するであろう。だから卒業と書け」
生活保護申請で、「福岡市から転居してくるであろう。だから住所は糸島市と書いてよい」
業者選考会で、「法人の設立に向けて準備しているから、法人として記載せよ」
・・・

なんと恐ろしい市役所でしょう。
「職員は誰も告発なんかしない」
「みんなで黙認すれば外にはもれない。市民には知られない」
「議会は市長派議員ばかりで、たとえバレても必ず守ってくれるから心配ない」
ということでしょうか。

実際、前原市のときから、法人名も代表者の住所も設立年月日もデタラメな公文書がまかり通ってきたのは、市の倫理観が「麻痺」して「腐っている」ということです。

虚偽有印公文書の作成は、重大な公務員の犯罪です。
部下の職員に違法な事務を命じ、市の税金をムダに使った前市長の政治責任は重く、きちんと責任を取らせるべきです。

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2018年09月16日