糸島には美しい海が広がる。きらら温泉の真ん前も海。写真は福吉のあたり。
きららの湯を日食システムに無償譲渡した件について
谷口俊弘副市長「運営能力は十分にあると判断した。責任を問われるようなことはない」と言うが…
2017年3月14日、一般質問より
〇17番(伊藤千代子君)事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、を業者選定で市が求める理由は何か。
◯健康増進部長
経営状況が明らかになる資料として求めている。
◯17番(伊藤千代子君)
きららの湯の移管先を決める応募要項には、「法人の経営概要がわかる書類を直近3年度分出しなさい」とある。
応募要項を厳格に守ることが公務員の責務だ。
この会社は、会社を設立して2年にしかならず、1期分しか出していない。明らかに応募要件を満たしていない。
◯健康増進部長
会社の設立年数は条件としておらず、直近分の書類として求めることとした。
◯17番(伊藤千代子君)
社長は、申請書に「応募に際し、応募要件を満たしていることを確約します」と書いている。
応募書類を3期分出せと書いてあるのに1期分しか出していない。虚偽の記載だ。ずうずうしい。これを見逃したのは誰の責任か。
◯副市長(谷口俊弘君)
御指摘のとおり、日食システムは平成26年6月に設立された会社で、3期分の決算書を示す資料はない。
だから1年分の決算について審査を行ない、運営能力は十分にあると判断した。責任を問われるようなことはない。
※ちよ子の視点
必要書類が三期分出せなかったら、行政手続法に則り失格にすべきです。「だから1年分ですませた」とは、公務員とは思えない不公平な対応です。
谷口副市長は、きららの湯の前にも、松本前市長の命令で、存在しない会社を「ある」と偽り業者選定した経歴があります。(財産の無償貸付のブログを参照)
会社がなく登記簿がないので、なんと社長になる予定の人の運転免許証を使って審査しました。
特定業者(人)のためなら、隠れて何でもする市役所です。恐ろしいことに、失格とすべき申請書を受理した不正は、他にも色々あります。
「地方自治法に違反しても警察は入らない」、「すべて多数決で決まる」というおごりが蔓延しています。
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