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契約書がないのに「運営方法 包括委託」と書く

「契約書はなくてもいい」のか?

いとう 施設カルテ112ページに、樋の口ハイランドの「運営方法」は「包括委託」と書いてある。包括委託とはどんな委託か。
 設置は市が行って、その後、全ての管理運営、維持まで含めて、一括して業者のほうに委託するというものが包括委託である。
いとう それでは、どこに全てを包括委託しているのか。
 パシフィックネットワークに委託している。
いとう その委託の契約書があるか。
 委託の契約はございません。

信頼失う公文書の虚偽記載は、重大な犯罪
 有限会社パシフィックネットワークは、市から20万平方メートルの広大な土地と建物3棟を、年間わずか10万円で10年間も借りていますが、運営委託の契約はしていません。
 契約書が存在せず委託の事実がないのに、「運営方法 包括委託」と公文書に記載しているのです。
 
 樋の口ハイランドの利用者3万7513人も事実ではありません。これもウソです。
 公文書の虚偽記載は市民の信頼を裏切るだけでなく、関わった公務員は虚偽公文書作成等罪という刑法第156条に問われかねない重大な犯罪です。
 市長以下執行部はそれを真剣に反省すべきです。
 
チェック機能果たさない議会
 全議員に配布された施設カルテ(公文書)に虚偽記載があるにもかかわらず、議会はまったく問題にせず、黙認し続けています。
 これでは法令順守どころか「契約書がなくてもかまわない」という市の事務を認めるようなものです。

運営方法・包括委託、利用者3万7513人と偽りの記載をした施設カルテ。他の会社の営業実績を、今はないはずの公園の利用者として書いている。いわゆる改ざんだ。
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