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松本嶺男前市長の財産の処分における詐欺的手法〜ちよ便り解説⑴

松本嶺男前市長の財産の処分における詐欺的手法
ちよ便り解説⑴


月形祐二市長は、前市長が行った詐欺的業者選定の手法を「問題ない」と主張し続けている。その理由は、現執行部も同じことを神在保育所の無償譲渡で行ったからである。

応募申請書が虚偽
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事業者(法人)決定書が虚偽
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議案が虚偽
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市長権力と公務員の知識を悪用し、移管先法人の選定と財産の無償譲渡を「合法的」に行ったかのように見せかけている。
議員は、議案の契約相手方が本当に存在しているかどうか、法務局でいちいち登記簿を取って確かめない。
虚偽公文書の作成は犯罪だから、まさか議案が虚偽とはだれも思わない。
これはもう、公平公正な市役所というより、犯罪組織と変わらない。
議会に虚偽の議案を提案した首長は、市長というより権力の衣を纏った詐欺師だ。


公務員を対象とした罰則
虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
 公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。
詐欺罪(刑法第246条)
 詐欺とは嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言う。詐欺によって権利利益を得たり他者に得させたりした公務員に対しては詐欺罪を適用し処罰する。
背任罪(刑法第247条)
 公務員が、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。