本日 649 人 - 昨日 474 人 - 累計 443601 人
  • 記事検索

RSS

「代表者の住所は正しいのか?」住所の虚偽記載は犯罪~ちよ便り解説⑶

「代表者の住所は正しいのか?」
住所の虚偽記載は犯罪~ちよ便り解説⑶


A068F16D-03D3-4A5A-AE62-EE6571DC73CC
先月の12月議会の最後に、私は市に訊いた。
「雷山保育所と井原保育所の移管先法人決定書には法人名がなく、個人名しか書いてない。この(代表者の)住所は正しいか?」
すると市の答弁は、
人権福祉部長「住所は申込書に書かれた分、それから決裁書に書かれた分でございます」

「正しい」と答えられなかった。
以前、職員が「雷山、井原の代表者は市外の方」と口を滑らせたことがある。
また最近、市民の方からも「代表者は2人とも福岡市のひとではないか」という声が寄せられた。
公文書における住所の虚偽記載は、重大な犯罪だ。真実はどうなのか?

10年前、市は議案の説明時にこう言った。
「保育所の移管先になる社会福祉法人については、財産を無償譲渡するため、地元前原の方を優先した」と。しかし、本当に地元前原の人だったのか?

松本嶺男前市長は、策士だった。私は議会で何度もだまされた。
松本前市長は、福岡市の人の住所を前原市と虚偽記載させ、法人選定で便宜を謀り、市の財産の所有権を計画的に移転させた疑いがある。

「10年も前のことだから、もう時効だ。今更、どうでもいいことだ」と言う人が、私に「昔のことを掘り返すな」と圧力をかけてきた。
しかしそうではないと思う。
前市長の詐欺的手法を今の執行部が受け継ぎ、市にばく大な損害を与え続けているのだから。

法人決定書や議案は、永年保存の最重要公文書。だれでもいつでも情報公開できる。
永年保存になっているのは、将来の市民、社会に対しても、市の財産処分の事務が法令にもとづいて適切に行われたかどうかの説明責任を果たすためだと考える。
公文書に虚偽があってはならない。

この法人名がない決定書は、虚偽の公文書だ。
そこに書かれた代表者の住所まで虚偽だったのか?
3月議会では、前市長に替わって月形市長に答弁していただきたい。