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きららの湯をただでやるな!の裁判が結審 判決は4月28日

きららの湯をただでやるな!の裁判が結審 判決は4月28日

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無償譲渡された健康づくり施設「二丈温泉きららの湯」。多いときには年間16万人が訪れる人気施設だった。

昨日、きららの湯をただでやるな!の裁判が福岡地裁で結審しました。
判決は来年の4月28日水曜日、午後1時10分です。
裁判の最後で「平成29年4月1日、被告糸島市長は、行政財産である「二丈温泉きららの湯」を、一民間企業である日食システム株式会社に対し、無償で譲渡するという愚行に及びました」という原告側弁護士の声が法廷に響き渡りました。
市を断罪する良い判決がくだされることを願っています。

尋問について

約2時間の証人尋問について、メモしたノートと記憶をたどって感想を述べておきます。
午後1時半からの尋問は、陳述書を提出した健康増進部健康づくり課長に対して行われました。
陳述書とはこれです。

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「5年間は利用料の値上げをしないという契約で無償譲渡したのに、なぜ市は会社の値上げを認めたのか?」500円を660円に。
それについて決定に至った経過の公文書が何もないから、現課長が「記憶をたどって」書いたというのがこの陳述書です。
公務でありながら、説明責任を果たすための公文書=議事録を市は作成していないのです。
さてここに書かれている二つの会議。
令和元年8月上旬頃の日食システムとの協議と、令和元年8月28日9時からの三役会議(市長、副市長、教育長)は、重要な案件の会議と言いながら会議録がないのです。
本当に会議はあったのでしょうか? 教育長が出席というのも変です。
課長は令和2年の4月にこの役職に就いたので、これらの会議に出ていません。彼はいったい何の記憶に基づいて書いたのでしょうか。それは前任者の課長からの又聞きでした。(前任者は退職)。

日食システムが「人件費が高騰し、大規模改修にお金がかかる」と値上げの理由を説明したのに対し、市が従業員の給与がいくらあがるかとか、改修の工事内容、積立金の調査を全くしないまま、三役が値上げを「やむを得ない事由」「契約違反にはならない」と判断していたことがわかりました。
課長は「引き継ぎを受けて、記憶をたどって陳述書を書いた」と何回も言い、その引き継ぎが「引き継ぎ書」なる文書に基づいて行われていたことがわかりました。
そして陳述書を作成するにあたり「引き継ぎ書を見ないでつくった」と証言しました。
さすがにこれには多くの傍聴人が「ええっ」と驚きました。陳述書の信憑性が揺らいだ瞬間でした。

健康づくり課の仕事
引き継ぎ書には、健康づくり課が所管する大切な仕事がいっぱい書いてあったでしょう。
10万市民の命と健康を守るために、健康づくり課長は保健師など多くの職員と力を合わせ、非常に重要な仕事を任されています。
母子検診、未熟児養育、予防接種、がん検診、小学校区単位での健康推進活動、急患センター、歯科休日医療…等々、赤ちゃんから高齢者までさまざまな事業を日々取り組んでいます。
市民と直接するこれらの仕事は命にかかわるきわめて重要な業務で、人員体制が十分とは言えない中で熱心に取り組む姿には尊敬の念を覚えます。
この春からは新型コロナ感染症の影響でさらに業務量が増え、保健所との連絡や感染対策まで求められるようになりました。
議会で私たち議員がコロナ関連の質問をすれば、答弁するのは部長職であっても、答弁原稿を書くのは課長職の仕事です。
私は、議会対応でもっとも大変なのは課長職ではないかとさえ思っています。
今回も、高額な財産の無償譲渡という「愚行」を市のトップが行ったため、本来やるべき仕事に集中できず、裁判に出廷しなければならなかった職員は多大な緊張を強いられ、本当に大変だったろうと思います。
しかしこのような愚行を繰り返さないためには、真実を明らかにしなければなりません。

市民のみなさん、
糸島市では長年にわたって、法的根拠のない議案を可決したり、虚偽記載のある議案を可決して特定業者、私人の私腹を肥やしてきた事実があります。
過去の公文書には、不備だらけの書類にハンコが押してあるものが多数存在します。
職員が法令に反する事務をさせられることのない、まっとうな市役所にすべきです。
「きららの湯をただでやるな!」の裁判で、もし次に尋問の機会があれば、ぜひ当事者である月形市長本人の尋問を実現しましょう。
まずは4月28日の判決が良い結果であることを祈ります。今夜はクリスマスイブでしたね。

きららの湯で無償譲渡した物件
もう一度確認してみましょう。実にたくさんあります。本当はどれも税金で買った市の大切な財産です。

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