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住民監査請求書を提出〜議決なく樋の口ハイランドを格安で貸し付ける契約を締結

住民監査請求 その1



住民監査請求書を提出

議決なく樋の口ハイランドを格安で貸し付ける契約を締結


25BF3174-441F-48A1-BECE-176CB87A8A50 森林公園樋の口ハイランド


本日午後3時。市役所監査委員会室において、住民監査請求書を提出してきました。

今年の3月28日、月形市長が議会の議決なく、樋の口ハイランドの土地、建物を、年間11万1670円で、10年間、(有)パシフィックネットワークに貸し付ける契約を結んでいたからです。

適正な対価なく財産を貸し付けるとき、地方自治法では議会の議決が必要ですが、この契約は、議会の議決が行われていません。

したがって「違法な契約」であり、取消しを求めています。

内容は、下記の通り。



糸島市職員措置請求書

月形祐二市長に関する措置請求の要旨

1,   請求の要旨

(1) 令和5年3月28日、月形祐二市長は、平成5年に福岡県が2億7,400万円で建設した森林公園樋の口ハイランドの土地194,532㎡、建物を、有限会社パシフィックネットワークに令和5年4月1日から令和15年3月31日までの10年間、年額111,670円(土地65,780円、建物45,890円)で貸し付ける事業用定期借地権設定及び定期建物賃貸借予約契約を締結し、同年4月28日には、農林水産部水産林務課長を代理人として福岡公証役場に派遣し、上記契約の公正証書を作成した。


(2) 地方自治法第237条第2項は、地方公共団体の財産を適正な対価なく譲渡し、又は貸し付けることを原則として禁止し、糸島市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例は、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができるのは、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」及び「地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。」に限っている。


(有)パシフィックネットワークは、樋の口ハイランド内で「フォレストアドベンチャー」なる事業を営み、利用料金は大人、小人ともに4,000円であり、公共的団体ではない。したがって、適正な対価なくしてこれを貸し付ける場合は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決が必要である。しかし、上記貸付契約は、議会の議決が行われないまま締結されており、違法な契約である。


(3) 樋の口ハイランドは、展望所、芝生広場、シャクナゲ庭園、桜並木、パラグライダー基地、駐車場が完備され、四季折々に遠足やハイキング、花見など無料で憩える森林公園として市の産業振興施設にも位置付けられていたが、土地・建物すべてを一民間企業に貸し付けた結果、住民福祉向上の妨げになっている。


(4) 請求する措置の内容~月形裕二市長が行った当該契約行為の取消しを請求する。


2,   請求者

住所 福岡県糸島市波多江駅南〇丁目〇番〇号

氏名 伊藤千代子(実物は直筆)

電話 080-8553-6591


地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和5年7月3日

福岡県糸島市 監査委員様


事実証明書を提出

02ABF021-AD97-490D-9031-79359D1A4AFB 契約書


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FF97C543-B8C9-43BB-878F-78AA0768B5CC 公正証書


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