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市の財産を、無料で10年間も貸し付ける条例に反対

              議案25号 財産の貸し付けについて反対討論します。真名子の木の香ランドと樋ノ口ハイランド、それに二丈の山林、あわせて32ヘクタールを、福岡市の会社に、無料で10年間、貸す議案に反対する理由は、行政財産を営利企業に無料で貸すことが、明らかな地方自治法違反だからです。議案14号で述べたように、市民の財産を無償で企業に貸すことはできない。それを知りながら、なぜこんな議案を出したのでしょうか。私が初めて(株)ネイチャースピリットという名前を聞いたのは、2月13日の建設産業委員会でした。1月に指定管理者を募集したら、この会社だけが応募してきたと市は説明しましたが、法務局で登記を調べると、3月議会の議案を議員に配った前の日の2月22日にできた会社で、市は、会社と正式な協議を一回もしないまま、議案を提出していました。3月4日、議案に書かれた住所、早良区小田部7丁目19の20を調べると、そこに会社はなく、3DKの賃貸マンションが建っており、電話の登録もありませんでした。資金は今集めている最中とのこと。事業計画も財務報告書もなく、建設産業委員会には何一つ客観的なデータにもとづく資料は出されていません。登記内容の会社の目的には、「飲食店の経営、酒の販売、浴場経営」とあり、「森林の再生」や、森林保全」は全くありません。ネイチャースピリットは、登記簿上は単なる営利企業です。二丈の山間地はほとんど井戸世帯であるのに、飲食店等の事業活動で水源が汚染されたら、取り返しがつきません。そもそも、木の香ランドと樋ノ口ハイランドは行政財産です。地方自治法238条の4は、行政財産を貸し付けるのを、原則禁止しています。ネイチャースピリットに木の香ランドを無料で10年も貸し付けるという議案25号は、まさに行政財産の無償貸し付けにほかならず、地方自治法238条の4第1項に反することは明白です。(普通財産も、企業に無料では貸せない)地方自治法238条の4の第3項には、さらにこう書いてあります。「第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする」つまり、議会でどんなに多数の議員が賛成してこの議案が可決したとしても、行政財産の特定業者への無償貸し付けは違法であり、無効なのです。40年も県で行政マンをしていた市長は、このことを知っていたはずです。談合事件で市役所が家宅捜索を受け、市民の信頼を取り戻すための大事な議会に、違法な議案を提出するとは信じられません。議会で通りさえすれば、「10年無料で貸す」という契約を結ぶ予定です。公務員の倫理を徹底するといいながら、それでも契約する意向なら、市民の財産を守る立場で、行政訴訟に訴えてでもたたかいます。その決意をのべて、私の反対討論とします。(傍聴席から拍手がわく。議員たちが大声で騒ぐ。)議長が拍手をやめさせ、「ここは劇場じゃない」議員たち「傍聴規則を守らん傍聴人は、傍聴させるな。」「傍聴人は、ちゃんと自分の名前を書いとうとか」25号の議案の討論の中だったか、議長が傍聴の市民に、「騒ぐと、警察を呼ぶ」と言ったが、議員の「つまみ出せ」とか、「きさま」発言は、注意もしないで、本当にひどい議会です。