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判決期日取り消し、次回は1月29日〜「きららの湯をただでやるな!」

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結審を取り消し、弁論再開へ
1月29日は裁判の傍聴に行きましょう! 
午前10時半 福岡地裁へ!


「きららの湯をただでやるな!」の裁判が、来年1月22日に結審する予定でしたが、突然、裁判官が「値上げ問題で再考が必要と判断したので、今日付で弁論を再開する」と原告側弁護団に連絡してきました。

市の言いなりに、「議会が議決したから無償譲渡は妥当」と言うような判決がでるのではないかと危惧していましたが、「利用料金の値上げは契約違反」との弁護団の主張を無視できなくなったのです。
良かった!良かった!

きららの湯の値上げについて、市側の弁護士は10月23日の口頭弁論で、「値上げは譲渡後の問題であり、裁判には関係ない」と、明言しました。

怒りを通り越して大笑いです。
「譲渡後、施設の利用料金は、消費税増税及び入湯税等による要因以外では、5年間は値上げしない」という契約があるというのに。

消費税相当の値上げは500円の2%で10円のはずが、一律100円も値上げしたのだから、利用者から不満の声が上がって当然です。
(入浴料500円が600円になり、入湯税50円、ロッカー代10円含め、大人660円となっています。)

議会では12月11日、平田雅紹議員(自民)が一般質問できららの湯の値上げについて質問しました。(つづく)