行政のチェック機能を果たすべき市議会の議員が、市民に虚偽の説明をしたり、女性の人権を侵害したり、立場を利用して私腹を肥やすようなことをしても、糸島市では、市民がその議員の政治倫理を問うシステムはない。
せいぜい、次の選挙で入れないようにしようと思うだけである。しかし会津若松市の「議員政治倫理条例」は、じつにきびしい。
驚くべきは、第11条。
「市民は、議員が政治倫理に違反していると認めたとき、4人以上(!)の連署で、議長に対し審査を請求できる」のである。わずか4人とは!説明してくれた会津若松市の議員さんによると、この条例の審議中、議員は「市民100人以上の連署で…」と案を出した。それに対し、公募して議会改革の委員となっていた女性が、「100人は多すぎる。集められない。
1人でいい。 議員の皆さんは、そんなに自分の議員としての倫理に自信がないのか?」と発言したという。
その言葉が議員の委員の心に響いた。結果、「4人の市民の連署で議員の倫理を審査請求できる」条例ができたのである。 × × × ×自分の土地の開発に熱中する議員、女性に暴力を振るってもやめようとしなかった議員、学校の入学式で怒鳴りあげた議員、机を叩いて職員を恫喝する議員、ヤクザのような言葉で他の議員の発言を邪魔する議員、入札にかかわる利害関係者と平気で飲み食いする議員…私は、市長と糸島市議会議員の政治倫理をずっと問題にしてきたが、そのたび発言停止、出席停止などの処分を受けてきた。
しかし会津若松市議会の議員条例は、「高い倫理観と深い見識をもつ議員」「市民からのゆるぎない信頼があってこそ…」と高らかに謳っている。
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