指定管理者募集で、応募資格のない申請書を受理。不適切な業者選定の責任を問う~副市長の再任に反対  " />
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指定管理者募集で、応募資格のない申請書を受理。不適切な業者選定の責任を問う~副市長の再任に反対  

きのうの本会議で、谷口副市長の再任人事に反対した。理由は、2年前、前市長のもとで行われた指定管理者の募集において、全く資格のない人の申請書を受理し、審査していた責任者だったからだ。

業者選定における不正は、市民がもっとも許すことのできないことの一つである。

いかなる理由があろうと、特定業者や特定個人を、特別扱いするようなことがあってはならない。指定管理者は法人か団体でなければ申請する資格がない。

ところが2年前の1月に糸島市が行った林間施設の指定管理者募集で、会社設立予定の申請書を受理した。

申請に必要な登記事項証明書などの重要な書類を、なにひとつ提出できないまま、受理したのだから、驚くほかない。

さらに、その業者が議会直前につくった会社に、市は「10年間も無料で市の施設を貸す」契約を結んだのである。

この背景に、有力議員の存在があったのだが、とにかく昨日の反対討論を載せておく。

副市長の再任に反対する討論副市長の再任人事に反対する討論を行います。長引く不況の中で多くの市民が一生懸命生きています。

市役所は市民の生活を応援し、公平、公正な市政を行う責任があります。

2012年の3月議会に、二丈にある木の香ランドキャンプ場を含む林間施設を、福岡市の業者に10年間も無料で貸すという議案が、上程されました。日本共産党が調査すると、この会社が法務局に登記され、法的に設立されたのは、議員に議案が配られた2月22日だったのです。

10年間も無料で市の施設を貸し付ける業者が、議会直前にできたばかりの会社、議員に議案が届いた日にできたばかりだったとは、契約当事者として、不適格と言わざるをえません。

これに先立ち、林間施設を管理運営する業者を選定するため、1月、市は林間施設の指定管理者募集をおこないました。

地方自治法244条では、指定管理者になれるのは、法人か団体だけです。

ところが、まだ会社が設立されていないのに、2月3日、副市長、部長、課長も出席して、指定管理者選考委員会を開き、存在していないこの会社の実績を審査し、点数までつけて指定管理者にふさわしいと結論づけて、議会で説明をしていました。

正式に会社として登記がされておらず、登記事項証明書や前年度事業報告書も提出できない状態であるのに、指定管理者としての申請書を受理して審査をしていたのです。

これは明らかに市民の疑惑を招く行為です。結果を見ても、10年間、無料で貸す議案が賛成多数で可決し、市はこの会社と契約を結びました。

しかし、3か月も立たないうちに、経済的な問題を引き起こし、契約解除をする事態となりました。

地元の二丈をはじめ、市民の信頼を傷つけた業者選定の責任は、重大です。入札を含め、業者選定における副市長の権限は重いものがあります。

公平に行われなければならない市の業者選定事務において、この件での副市長の責任は重く、よってこの人事案には反対します。