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議会の不手際を私に謝罪、臨時議会開催へ

弁明の機会を与えなかった問責決議


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6月27日、議会事務局で堀田議長、大神議会事務局長連名による私宛の文書を受け取りました。それが上の「「伊藤千代子議員に対する問責決議」に係る弁明の機会について」。

簡単に説明すると、6月19日議会最終日に「伊藤千代子議員に対する問責決議」を議決したが、本人が弁明を希望すれば議会に諮って決定しなければならないのにそれをしなかった。それでは地方自治法第127条に違反するとわかった。弁明を希望すれば臨時議会を開いてやり直さなければならない。どうしますか?ご回答くださいというものです。

最後に「不手際は心からお詫び申し上げます」と書いてあります。

そこで昨日7月1日、議会制民主主義を守ることは何よりも重要であり、多数派による問答無用の懲罰等を許さない立場から、弁明の機会を希望する(=臨時議会を開いてやり直す)書面を提出しました。それが下の文書です。

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⑴問責決議(=議会からのお叱り)を受けた経過

では、どんな理由で私は問責決議を受けたのでしょうか?

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一般質問で私が特定企業の税情報について発言したのは、「他人の私生活にわたる言論をしてはならない」という地方自治法第132条に該当する、という理由です。

特定企業とは、株式会社キューボウ糸島支店のこと。

税情報とは、キューボウ糸島支店が、昨年度2件の契約で約5億円の契約を市と結んだのに登記をしていない。糸島市にきちんと登記させ、法人市民税がはいるようにすべきではないかという質問のことです。

「キューボウ糸島支店は糸島市に登記していないが、法人市民税を市に納税しているのか?」と聞くと、市は「個人情報である」として回答しなかった。

しかし、糸島支店ということで「地場業者」として指名で優遇されているのに、納税の有無も言えないのはおかしいと私が追及したのが気に入らなかったのでしょう。

予想通り、徳安達成議員(立憲)が動議を出して、堀田議長(自民)が「暫時休憩」にし、議会は2時間も中断しました。以下参照。


⑵6月17日(月)質問要旨

〇伊藤千代子~令和5年12月18日、市は(株)キューボウ糸島支店と深江小学校の大規模改造工事を4億1,250万円で契約しました。キューボウ糸島支店は糸島市高田1丁目14-25となっていますが、会社があるように見えません。支店を登記していないので、法人市民税は払っていませんよね。確認します。

〇市~法人市民税に関しては、個別具体的な課税に関する内容は、地方税法の守秘義務に当たることから答えられません

〇伊藤千代子~登記をしていなかったら、法人市民税を払う必要はない。市と多額の契約を結ぶような業者に対しては、きちっと登記をして法人市民税を納めていただくべきだと思いますが、いかがですか。

〇市~公共工事の請負に当たっては、建設業法による建設業許可及び経営事項審査を受けていること、また支店や営業所の実態があることが要件です。(株)キューボウ糸島支店は確認ができており、発注先としては特段問題はないと考えています。

なお、登記の必須化については、法令上の根拠がないこと、近隣他市においても本市と同等の取扱いを行っていることから、登記の必須化については実施しません。

 (「議長、動議」と呼ぶ者あり)

〇堀田勉議長~徳安議員。

〇徳安達成~先ほど伊藤議員のほうから、特定の法人が市民税を払っている、払っていないというふうな言及が確定的にされておりました。地方自治法に違反する可能性がございますので、確認をするため、休憩の動議を申し上げます。

〇堀田勉議長~休憩。賛成の議員。

〔賛成者挙手〕

〇堀田勉議長~動議は成立しました。暫時休憩いたします。

(午前11時37分 休憩)

(午後1時29分 再開)

〇堀田勉議長~再開します。

先ほどの伊藤議員の発言の中で、特定企業の課税情報に関する発言がありました。この件については、地方自治法第132条に「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と規定をされております。したがいまして、特定企業の税情報に関する発言は、これに該当すると判断します。

伊藤議員に申し上げます。先ほどの特定企業の法人市民税に関する発言を取り消されますか。

〇伊藤千代子~取り消しません。領収書の偽造とかはほったらかすのに、絶対取り消しません。

〇堀田勉議長~座ってください。ただいまの伊藤議員の発言は不穏当発言と認めますので、地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取消しを命じます。なお、取消しをする箇所については、議長において処置をするものといたします。

 

⑶2時間待っていてくれた裁判所

17日は、午後1時半から私が月形市長を訴えた「森林公園樋の口ハイランドの違法貸付」(私が官製談合と言い続けている件)についての裁判でした。

質問を終えて六本松の裁判所へ向かえば間に合う予定だったのに、動議で議会が2時間も伸びて終わったのは午後2時すぎ。弁護士を雇わない本人訴訟なので、私が行かないと欠席になります。

家に帰ったらすでに2時半。「ああ間に合わなかった…」とがっかりしているところへ裁判所からスマホに電話が。「お待ちしているのでおいでください」「はい!すぐ参ります!」と返事して裁判所へ。

3時15分902号法廷へ到着。裁判官3人、市の顧問弁護士3人、市の担当職員2人、事務官が2時間も待っていてくださったのです。

実は前もって「もしかしたら一般質問を暫時休憩で伸ばされて、裁判に間に合わない恐れがある」と裁判所に伝えていたので、善処してくださったのかもしれません。


⑷6月19日(水)問責決議案を議決

議会最終日に、波多江貴士議員(自民系)が「伊藤千代子議員に対する問責決議案」を提案し、中尾浩昭議員(維新)が賛成討論。全員賛成で議決しました。

決議案の審査に入る前、私は議場から退席するよう議長に命じられたのですが、その時「議長!弁明はさせないのですか?問答無用ですか?」と聞きました。

すると、事務局が「懲罰と違う。問責決議に弁明はない」との返事。でもそれが間違っていたのです。

8月の市議会便りに「伊藤千代子議員に対する問責決議!」とデカデカ載せる予定だったでしょう。

地方自治法第条2第16項には「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」とあり、17項には「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」と書かれています。

そこで、もう一度臨時議会を開いて問責決議案だけをやり直します。

臨時議会の日程が決まったら、お知らせします。ネットでライブ配信ありますので、ぜひご視聴ください。


大事なところは参考までに拡大しています。

D643914E-0AC4-45F4-953C-7B0330D2ADE0 弁明の機会についての文書の一部

A09852B9-3D79-412C-89B3-B6DF2BB4F7DD 問責決議の一部