庄原市 前市長に2億3800万円余の支払いを請求
「職員の賠償責任」を定めた地方自治法
地方自治法243条の2に「職員の賠償責任」がある。権限を有する職員が故意または重大な過失により、法令に違反して当該行為をした、あるいは怠ったことにより市に損害を与えた場合も同様。
昨日、6月16日のNHKニュースによると、バイオマス事業をめぐり、広島県庄原市は、事業をすすめた前市長に2億3800万円余りを支払うよう請求したという。どういうことなのか?
庄原市が進めたバイオマス事業は、事業会社が破たんし、2009年から2度にわたって国の補助金の不正な受け取りが明らかになった。そこで市はこの補助金の一部の2億3800万余りを、すでに国に返還した。
これについて市民グループが訴えを起こし、先月31日、市に対して2億3800万円余りの損害賠償を、事業を進めた前市長に請求する判決が確定した。
これを受け、市が前市長に対し、来月28日までに2億3800万円余りを支払うよう請求書を送った。
期限までに支払いがないと、市は損害賠償を求める訴えを起こさなければならない。
糸島市の場合
何百億という税金を使い、市民福祉の向上につとめるべき首長には重い責任がある。いい加減な事務で市に損害を与えてはならない。
だが糸島市では、前市長と現市長が、森林公園樋の口ハイランドを丸ごと全部フォレストアドベンチャーに違法に貸し付け、2012年度からその損害が続いている。
5か所の保育所の無償譲渡では、移管先法人の選定で、架空法人を使った不正、ヤラセが行われ、議会は無効な無償譲渡の議案を議決した。ばく大な損害だ。
きららの湯の無償譲渡では、設立1年の会社に運営しないかと声かけし、5年で閉業して事業者選定は失敗に終わった。
どれもこれも、適正な事務とかけ離れ、めちゃくちゃだ。
わずかな予算で助かる市民がたくさんいるのに。
補助金適正化法には罰則がある
多面的機能支払交付金の事業では、決算額がなく、領収書と一致しない決算書を、活動組織が8年間も作っていたのに、市は「問題ない」「適切」と主張し続けている。
しかし、令和2年に市が県に提出した386枚の書類に、多くの偽造や虚偽記載のあることがわかってきた。決算額のない収支決算書を含めて。
補助金適正化法には、以下のようなきびしい罰則がある。
第六章 罰則
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
自治体の長や職員にも、同じくきびしい罰則がある。
第三十三条 2 国又は地方公共団体において…違反行為があつたときは、その行為をした…地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。
公務員に対して、補助金は国民の税金だから、きちんとした事務をしなさいよ、と法律は言っているのである。
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