質問妨害(ぼうがい)
(1)徳安議員「みだりに個人の私生活を言論してはならない」
◯いとう~一番大事な公文書は移管先法人の決定書である。平成18年8月11日、前市長は無償譲渡をする法人を決めた移管先決定書を決裁したが、これには法人の名前がない。
雷山保育所の移管先法人名は空白で、代表者がヨシダケイコさん、住所が波多江〇〇。井原保育所も移管先の事業者名がなく、代表者名だけホンダコウタロウさん、波多江駅北3丁目22番23の〇〇と書いてある。・・・(徳安議員が「動議!」と挙手)
◯徳安達成議員~伊藤議員の質問で、申請者の個人名、住所について言及された。地方自治法では、みだりに個人の私生活について言論することは禁止されている。該当する箇所を確認し、削除することが求められると思う。(「賛成」と呼ぶ者あり)
◯田原議長~確認のため、暫時休憩する。
(午後3時02分~午後4時まで約1時間、議会が中断。)
◯田原議長~議会運営委員会で確認をしたが、削除に当たる内容ではなかった。しかし地方自治法第132条において、他人の私生活にわたる言論をしてはならないとあり、発言には十分注意をお願いする。伊藤議員。
◯いとう~国会で森友学園の籠池理事長のことで野党が追及していた。それと同じ。
公文書の問題を取り上げており、他人の私生活を言っているのではない。
(徳安議員の)動議で長時間、議会が空転した。この決定書は法人名がなく、個人名しか書いてないが、決定書に書かれた代表者の住所は間違いなく正しい住所か。
◯藤田人権福祉部長~住所は申込書に書かれた分、それから決裁書に書かれた分である。(「正しい」と答弁できない)
(2)井上健作議員「個人名、会社名は使わないように…」
長糸保育所の移管先法人の採点結果が、秀美会1223点、ますみ会1049点、碧晟会(へきせいかい)1021点だったことについて。
〇いとう~社会福祉法人碧晟会の住所は長野1484の2、理事長仲西徹登と書いてある。だが、この法人がどこにあるかわからない。碧晟会はどこにあるどんな法人か。
〇藤田人権福祉部長~予定の法人名である。民間にできるものは民間でという審議があり、それに基づいている。
〇いとう~そんなことは聞いていない。実在しないと架空法人になる。公務員が真実と違う公文書を作成すれば、刑法156条、虚偽公文書作成罪。大変なことだ。
月形市長が、平成26年3月3日に、社会福祉法人碧晟会の理事長仲西徹登様に出した通知書がある。仲西徹登という人は市の職員と同一人物ではないか。
〇藤田人権福祉部長~募集要項の基準に当てはまっているから、地元の審査会がそれを認めて採点をした。(井上議員が「動議!」と挙手)
〇井上健作議員~社名、個人名は、誤解される原因なので、今後、質問、答えるときに、個人名とか会社名は使わないように、注意をお願い申し上げる。
〇田原耕一議長~ただいま動議が提出され、可決した。今後、個人名などは出さないようにお願いする。伊藤議員。
〇いとう~大変なことだから聞いている。平成25年度、仲西氏は消防次長で、市役所を退職したのは平成26年3月末だ。 市がこの通知を出したときは、まだ市の職員だった。(「ブログ 15)16)参照。)
※2019(令和元年)12月議会。約30人が傍聴し、1時間の中断があっても半数は最後まで残られました。2017年の9月議会で私が徹底的な懲罰を受けたので、「またひどい目に合うかも」と心配し、最後まで見届けてくださったのです。心強くありがたいことでした。
(3)議会運営委員会の記録
2017年(平成9年)6月議会 徳安議員「市は適法だと認識」
19年(令和元年)12月議会 徳安議員「個人の住所は出すべきでない」
※市が法人募集に「個人」「架空法人」の応募を認める不正をしたから、私はやむなく代表者個人について言論しているのです。
※個人の応募を認めた不正は、2007年3月議会で財産の無償譲渡の議案(39号、40号)の契約相手方法人が未設立であったことで証明されています。
※雷山保育所と井原保育所の移管先法人決定書に法人名がなく、代表者の住所も疑わしいから、質問しているのです。(つづく)
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